弁護士湯原伸一(大阪弁護士会)の右往左往日記

弁護士になって感じたことを綴っていきます(注意!!本ブログは弁護士湯原の個人的見解に過ぎません)

会社法施行令と会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う経過措置を定める政令が公布

2005年12月15日 | 法律情報
いよいよ来年5月に大改正される会社法につき、会社法で詳細を定められていなかった事項が公にされました。

まぁ、かなり細かな手続きに関する分野が含まれていますので、いきなり施行令や政令を読んでも分かりづらいと思いますので、やはり、まずは会社法から勉強するべきでしょうね。

ただ、日本で一番多い会社類型である「有限会社」について定めた有限会社法が廃止されますので、有限会社に関する経過措置については重要チェックポイントでしょう。

ちなみに法務省のホームページでは、有限会社に関する事項について次のように記載されています(以下、引用です)。

「有限会社法(昭和13年法律第74号)及び株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律(昭和49年法律第22号)の廃止に伴い,有限会社の持分の消却に関する有限会社法第24条第1項が準用する商法第213条の定款の定めを会社法の相当規定に定める事項の定めとみなすこととするなど,所要の経過措置を定めるものです(第1条~第11条)。」


いずれにせよ、年明けから本格的に勉強しなければ…


法務省へのリンク
http://www.moj.go.jp/HOUAN/KAISYAHOU/refer05.html
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