弁護士湯原伸一(大阪弁護士会)の右往左往日記

弁護士になって感じたことを綴っていきます(注意!!本ブログは弁護士湯原の個人的見解に過ぎません)

弁護士委任契約書の作成は難しい?

2017年12月13日 | 法律情報
弁護士の懲戒処分について報道配信されていましたが、読売さんだけ弁護士の言い分につき

すこしニュアンスが異なることが書いてあったので、ちょっと気になりました。


 ◆「このミス」大賞の作家弁護士、業務停止1か月



読売さんの配信内容によると、懲戒対象となった弁護士の弁明として

 「契約内容が複雑で、(弁護士委任※)契約書を作れる状況ではなかったと説明した」

と記載されています。

(※の部分は私が追加しています)



私がざっと他社のものを読み比べた限りでは、上記のような弁明を記載しているのは

読売さんだけのようなのですが、そもそも論として複雑な弁護士委任契約書って

どういったものをイメージすればよいのでしょうか…



弁護士委任契約書は弁護士会がひな形を提供していますので、作成に苦労するということは

無いというのが私個人の認識です。

したがって、本当に懲戒対象弁護士がそのような弁明を行ったとは俄かに信じがたいのですが

どうなんでしょうかね。。。





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