朝倉(中)7勝、ジャン(神)5勝、高橋(広)2勝、武田勝(日)5勝琴光喜10勝全勝栃乃花4勝目
地元紙”ライフ”~学ぼう成年後見制度~<下>に「費用」について搭載記事がありました。誰でも気になる問題です。重要!大切
日本弁護士連合会のアンケートによると、「任意後見契約」で、預貯金1500万円と年金の財産管理や介護契約などを利用する場合に、1ヶ月の報酬は「3万円前後」と答えた弁護士が半数。「1万円前後」や「5万円前後」を合わせると全体の9割を超える。
既に判断能力のが不十分な人を対象とする「法定後見制度」では、家庭裁判所が報酬額を決める。こちらもはっきりと分かる基準はない。1ヶ月の報酬は「数千円から数十万円」と幅が広い。
私の事案でも、1ヶ月7,500円の方や43,000円頂いた方もいた。概ね平均的に2万円前後が普通である。遺産分割協議や不動産の管理、契約など法律行為を多く実施した場合に報酬額は高く、身上看護面の見守り、介護プランの確認、調整、連絡など本人の生命安全にかかわる課題に多く関わっても報酬的には変らない。
財産管理面が強調される所以であるが、「いのち」あっての制度であり、財産管理なのだから、介護・福祉・保健・医療の領域のマネジメントの重要性を、是非、家裁に理解していただけるよう訴えていきたい。
家裁は、書類中心主義であり、介護・福祉の現場の事は全く分からない。認知症高齢者の方々が、どんな状態で、どんなお気持ちなのか・・?伝えていく努力も必要かなと大それた考えでやっている。
成年後見制度の利用の際に、費用=報酬については、基準が不明瞭で説明に困る事がある。「利用する方の資力に応じて、家裁が決めるものであり、こちら側で決めるものではない」。「どんな事情があれ、成年後見制度が必要な方には、、制度利用が必要である」。「行政側も利用支援事業・市町村申立などで支える仕組みを作って下さい」。・・・とお話ししています。
実務的には、本人保護に徹して、あらゆる財産を管理しますのである程度の収入源の年金があれば、それらを中心にして毎月の収支をしていきます。介護や福祉サービス料を支払い、公共料金や税を支払い・・・最終的に残った資産に対して、1年に1回程度「報酬付与申立」をして「審判」を頂く。これがいわゆる「報酬」です。高いか?安いか?その判断基準も難しい。
地元紙”ライフ”~学ぼう成年後見制度~<下>に「費用」について搭載記事がありました。誰でも気になる問題です。重要!大切
日本弁護士連合会のアンケートによると、「任意後見契約」で、預貯金1500万円と年金の財産管理や介護契約などを利用する場合に、1ヶ月の報酬は「3万円前後」と答えた弁護士が半数。「1万円前後」や「5万円前後」を合わせると全体の9割を超える。
既に判断能力のが不十分な人を対象とする「法定後見制度」では、家庭裁判所が報酬額を決める。こちらもはっきりと分かる基準はない。1ヶ月の報酬は「数千円から数十万円」と幅が広い。
私の事案でも、1ヶ月7,500円の方や43,000円頂いた方もいた。概ね平均的に2万円前後が普通である。遺産分割協議や不動産の管理、契約など法律行為を多く実施した場合に報酬額は高く、身上看護面の見守り、介護プランの確認、調整、連絡など本人の生命安全にかかわる課題に多く関わっても報酬的には変らない。
財産管理面が強調される所以であるが、「いのち」あっての制度であり、財産管理なのだから、介護・福祉・保健・医療の領域のマネジメントの重要性を、是非、家裁に理解していただけるよう訴えていきたい。
家裁は、書類中心主義であり、介護・福祉の現場の事は全く分からない。認知症高齢者の方々が、どんな状態で、どんなお気持ちなのか・・?伝えていく努力も必要かなと大それた考えでやっている。
成年後見制度の利用の際に、費用=報酬については、基準が不明瞭で説明に困る事がある。「利用する方の資力に応じて、家裁が決めるものであり、こちら側で決めるものではない」。「どんな事情があれ、成年後見制度が必要な方には、、制度利用が必要である」。「行政側も利用支援事業・市町村申立などで支える仕組みを作って下さい」。・・・とお話ししています。
実務的には、本人保護に徹して、あらゆる財産を管理しますのである程度の収入源の年金があれば、それらを中心にして毎月の収支をしていきます。介護や福祉サービス料を支払い、公共料金や税を支払い・・・最終的に残った資産に対して、1年に1回程度「報酬付与申立」をして「審判」を頂く。これがいわゆる「報酬」です。高いか?安いか?その判断基準も難しい。