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虐待の兆候報告、保育所に義務化!

2007-07-16 11:05:28 | 成年後見制度ってなに?
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「虐待の兆候報告、保育所に義務化…厚労省方針」

児童虐待の急増を受け、厚生労働省は13日、保育所の指導要領に当たる「保育所保育指針」を大幅に改定し、虐待につながる兆候が見られた場合、市町村などに情報提供する義務を盛り込む方針を決めた。

 従来は、虐待の疑いを認めてから児童相談所などに通告する義務しかなく、見逃しの危険性が指摘されていた。

 今回の改定で、指針は、法的拘束力を持つ形に格上げされることも決まり、児童虐待に対する保育所の責任も重くなる。

 同指針の改定は2000年以来。これまでの指針を省令に基づく厚労相告示とし、法的拘束力を持たせる。

 虐待に関し、指針改定の素案に盛り込まれたのは、子供に、「不適切な養育の兆候」が見られた場合、市町村や関係機関と連携し、適切な対応を図る義務。子供の心身の状態を、言動、服装などから観察し、保護者から十分な世話を受けていないと思われる時は、虐待予防の対策を講じなければならない。
2007年7月14日(土)全国紙

児童をめぐる虐待事件は、増加傾向にあり、幼少時の早い段階で気がついたら対策を講じることを、保育所などの関係機関に求めた積極的な施策の表れである。
事件が発生してからではなく、兆候が見えたら、予防策として対応しなければ効果がないことは誰もがわかっていることである。
最も弱い立場にある幼児、児童は、訴えるすべもわからないわけで、しかも、信頼すべき両親から虐待を受けているとしたら、救いようがないのである。
社会や住民に与えるショックは大きく、人間関係の根幹を揺るがす不信感を助長する要因にもなりかねない。地域ぐるみで協力・連携して、児童虐待を根絶したいものである。
児童虐待、高齢者虐待、配偶者からの暴力ドメスティックバイオレンス(DV)・・・これら全て犯罪である。
コメント (2)
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