夢の実現へ きむら社会福祉士事務所

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障害者虐待防止法における「主体」と「行為」について!

2012-11-12 10:39:07 | 障害者自立支援法って!なに?
東日本大震災から1年8ヵ月経過した。
被災地の風景は全く変わっていない気がする。
復興大臣も、副大臣も岩手県選出の議員なのに・・・復興へのスピード感がない
被災地の現場で指揮をとらないと解らないのかも知れない。また。寒い冬がやってくる。
                 
障害者虐待防止法における「主体」と「行為」について
3つの「主体」
①養護者☛家族、親族、同居人など、主に身辺の世話や身体介助、金銭の管理などを行っている人(家族や親族以外でも養護者になり得る)。☎通報先→市町村。
②障害者福祉施設の従事者☛「障害者福祉施設」や「障害福祉サービス事業所」等に関わっている人。☎通報先→市町村。
③使用者☛障害のある人を雇用する事業主や事業の経営担当者など(いわゆる「社長」だけでなく現場で実質的な指導監督権限のある人も含む)。☎通報先→都道府県・市町村。

5つの「行為」
①身体的虐待☛身体に外傷が生じる(あるいは生じるおそれのある)暴行を加える。正当な理由なく身体を拘束する。
②ネグレクト(放棄・放任)☛食事や飲み物を与えない。長時間放置する(事業所や企業の場合は)他者からの虐待行為を放置する。障害のある人を守るべき職務上の義務を怠る。
③心理的虐待☛著しい暴言を吐く、著しく拒絶的な対応をする。差別的な言動や著しい心理的外傷を与える言動を行う。
④性的虐待☛わいせつな行為をする、わいせつな行為をさせる、強引にポルノ雑誌などを読ませる。
⑤経済的虐待☛財産を不当に処分する、年金や手当を勝手に本人が望んでいない使途へ使う。

手をつなぐ育成会の情報・交流誌「手をつなぐ」から抜粋したものだ。
家族、親族、同居人、施設の従事者、経営者、行政関係者、障害者を雇用している使用者などにも一読いただきたいものだ。もっとわかり易く1人1人に「小冊子」にして配布しても良いのではないか
障害者の皆さんを理解し、社会の一員として位置付けていくためにも大切な節目の時期だと思う。
しかし、行政を初め、施設や関係者も周知の面で低調だ。緊張感や熱意も見られない。
制度化に至った背景や法律の全体を理解していない気がする。国会議員が勝手に作った法律でもあるまい。
高齢者や児童の時もそうであったが、制度化されてから虐待事件が次々に発生している。
この冷めたような雰囲気が不気味だ。何事も起こらないことを願う。

私が後見活動のため訪問する施設は、①職員が挨拶をしない。②連絡や連携がうまくいかない。③職員や担当者が良く変わる。④勤務体制が解らない。⑤ベテラン勤務者への対応が冷ややか。⑥非正規職員、パート職が多い。等など、ますます顕在化しつつある。今のまま進めばどうなるのか?
利用者の皆さんの笑顔や元気に支えられているが、長い取り組みの成果や経験の積み重ねの中に「今がある」わけで、時には、開設時の歴史・伝統や実績を振り替えながら創始者や先輩たちに敬意を持ちながらすすんで頂きたいものである。
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