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高額支出、家裁が事前チェック 成年後見に信託商品

2011-04-07 11:07:10 | Weblog

高額支出、家裁が事前チェック 成年後見に信託商品   
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 認知症などで判断力が衰えた高齢者らの財産を守る「成年後見制度」に4月から、信託契約を使った新しい仕組みが導入される。大きな資産は信託銀行が預かり、家庭裁判所の了承がなければ引き出せない仕組みだ。高齢化で後見制度の利用が増えるなか、低コストで確実に財産を守れる制度として期待される。

 「後見制度支援信託」という仕組みで、最高裁家庭局と、信託銀行でつくる信託協会が考案し、3日、発表した。

 高齢者らの金融資産のうち、日常の生活に使う分は一般の口座で親族などの後見人が管理しつつ、当面使う予定がない大きな資金は元本が保証される信託契約を結んで信託銀行に預ける。住宅のリフォームなどで大きな支出が必要になったときは、後見人が家裁に申請してチェックを受ける。本人のための支出と確認できれば家裁が「指示書」を出し、信託財産からの引き出しを認める。

 例えば、2千万円の資産がある人の場合、1700万円を信託。後見人が残りの300万円を管理し、施設への支払いや日常の生活費に充てる。年金などの収入と施設費などの支出で毎月一定の赤字が生じる場合は、信託財産から定期的に生活口座に振り込むこともできる。

 後見人には親族のほか、弁護士などの第三者を選任できる。従来は大きな資産がある場合、専門性を優先して弁護士や司法書士などが選任されるケースが多かった。しかし、専門職は報酬が高く、富裕層以外は利用しにくかった。

 一方、親族による後見では、高齢者の財産が使い込まれるケースも目立った。後見人は帳簿を付けることになっているが、家裁は事後的にしかチェックできなかったからだ。

 新制度を使えば、大きな支出は家裁が事前にチェックするので不正を防ぐことができる。最高裁は、信託契約時には弁護士ら専門家がかかわることを想定しているが、その後は親族が単独で後見人を務めることができるため、費用は安く済むと見込む。成年後見の利用は約2万3千件(2009年)あり、今後も増える見通しだ。

 新しい信託商品を扱うのは三菱UFJ、住友、中央三井、みずほの4信託銀行やりそな銀行など。窓口のほか、郵送でも受け付ける。(2011年2月4日 朝日新聞)

成年後見制度は、益々「財産管理」中心になり、資産のある方しか利用できない制度になりつつある印象だ。
最高裁家庭局と信託銀行のための制度なのか?
信託銀行が破たんしたら誰が責任をもつのか?
身上監護の重要性はどうなるのか?
制度の利用を必要とする方々は、資産も主たる収入は年金で、頼る身寄りはなく、疎遠された方々が多い。
財産といっても年金をコツコツ積み立ててきたものである、慎ましく暮らしている人がほとんどである。
成年後見人に選任された者の不正防止、報酬の高さを抑制する、親族後見をすすめる、業務の簡素化等々多くの思惑がありそうな気がする。
制度発足10年で、これからも利用の促進を広げていくべきなのに残念な方向である。
社会福祉士として受任を目指す立場からも、やる気を無くし、意気消沈させるほどの問題だ。
是非、見直し検討し、無くしてほしい。家裁の監督機能をキチンとすれば良いことだと思う。
コメント (4)
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