夢の実現へ きむら社会福祉士事務所

独立型社会福祉士事務所を続け、地域&在宅医療の重要性を訴え、あきらめず!岩手県の医師充足度ワーストワン汚名を返上したい!

生活保護者に「わがまま病」、慰謝料10万円!

2010-04-05 12:47:36 | 長寿?高齢者医療制度・社会保障関係?
春のセンバツ甲子園沖縄・興南高校優勝おめでとう
入学、入社のシーズン初志を貫徹して頂きたい

"生活保護者に「わがまま病」、慰謝料10万円"
 車いすで生活し、生活保護を受けていた香川県丸亀市内の女性(60)が、同市福祉課の幹部職員から「わがまま病だ」などと中傷されたことを人づてに聞き、精神的に傷ついたなどとして、市に100万円の損害賠償を求めた訴訟があり、高松地裁丸亀支部の熱田康明裁判官は「許容限度を超える表現」などと訴えの一部を認め、市に慰謝料10万円の支払いを命じる判決を言い渡した。

 判決などによると、女性は2007年に同市に転入。生活保護を申請し、いったんは却下されたが、審査請求して認められた。幹部職員は女性の障害の程度を疑って調査を行い、同年10月、担当する相談支援専門員から聞き取り調査をした際、「女性はわがまま病だ」などと話した。女性は専門員を通じて、発言を知った。

 熱田裁判官は、「許容限度を超える表現。直接の発言でなくても、それを知れば、女性の名誉感情が害されることは明らか」とした。新井哲二・同市長は「市の主張が全面的には認められず、遺憾」とコメントした。
(2010年4月1日 読売新聞)

行政に関わり生活保護法を担当する部署の職員として資質が問われる発言だ。
高松地裁の「審判」が出たにも関わらず、市長も発言・行為を援護するようなコメントで、不愉快だ。職員の過ちを素直に認め、改める姿勢が大切ではないか?
「上から目線で施しをしてやる」ような態度はよくない。市民の命を大切にする視点から、問題点や要望、課題をキチンと整理して、法律に照らし合わせて行政ができることから対処していく、説明していく、他の関係機関へつなげる。こうした取組みが基本なはずだ。
言いたいことは行政の内部で大いに議論していただき、判らない解釈は所轄の県や厚生労働省に問い合わせて結論を出してもらいたい。
一時の感情的な判断をもって、市民や住民を誹謗、中傷するような対応だけはやめてほしいものだ。
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする