1、根 拠 社会福祉法第2条3項第12号
2、対象者 ・精神上の理由により日常生活を営むのに支障がある人
・在宅で又は施設で生活する認知症高齢者、知的障害者
精神障害者等
・判断能力が不十分な人(判断能力のある人及び判断能力
のない人は対象外)
3、相談窓口 各地区相談窓口(市町村社会福祉協議会)
4、援助の内容
(1)福祉サービス利用援助
①福祉サービスを利用し、又は利用をやめるために必要な手続き。
②福祉サービスの利用料を支払う手続き。
③福祉サービスについての苦情解決制度を利用する手続き。
(2)日常生活金銭管サービス
①年金及び福祉手当の受領に必要な手続き。
②医療費を支払う手続き。
③税金や社会保険料、公共料金を支払う手続き。
④日用品等の代金を支払う手続き。
⑤①~④の支払に伴う預金の払戻、預金の解約、預金の預け入れ
の手続き。
(3)書類等預かりサービス
<保管できる書類等>
①年金証書②預貯金の通帳③権利証④契約書類⑤保険証書
⑥実印・銀行印⑦その他、実施体制が適当と認めた書類。
5、援助方法
(1)相談・助言
(2)連絡調整
(3)代 行:本人の意思決定に従って、書類の授受等の事実行為を
本人に代わって行う。
(4)代 理:本人に代わって第三者が法律行為を行うこと。本人と
の任意代理契約に基づき代理権が付与されることになる。
但し、本事業においては、在宅福祉サービスの利用手続き
や本人が指定した金融機関口座の払戻等を行うことに限
定している。
2、対象者 ・精神上の理由により日常生活を営むのに支障がある人
・在宅で又は施設で生活する認知症高齢者、知的障害者
精神障害者等
・判断能力が不十分な人(判断能力のある人及び判断能力
のない人は対象外)
3、相談窓口 各地区相談窓口(市町村社会福祉協議会)
4、援助の内容
(1)福祉サービス利用援助
①福祉サービスを利用し、又は利用をやめるために必要な手続き。
②福祉サービスの利用料を支払う手続き。
③福祉サービスについての苦情解決制度を利用する手続き。
(2)日常生活金銭管サービス
①年金及び福祉手当の受領に必要な手続き。
②医療費を支払う手続き。
③税金や社会保険料、公共料金を支払う手続き。
④日用品等の代金を支払う手続き。
⑤①~④の支払に伴う預金の払戻、預金の解約、預金の預け入れ
の手続き。
(3)書類等預かりサービス
<保管できる書類等>
①年金証書②預貯金の通帳③権利証④契約書類⑤保険証書
⑥実印・銀行印⑦その他、実施体制が適当と認めた書類。
5、援助方法
(1)相談・助言
(2)連絡調整
(3)代 行:本人の意思決定に従って、書類の授受等の事実行為を
本人に代わって行う。
(4)代 理:本人に代わって第三者が法律行為を行うこと。本人と
の任意代理契約に基づき代理権が付与されることになる。
但し、本事業においては、在宅福祉サービスの利用手続き
や本人が指定した金融機関口座の払戻等を行うことに限
定している。