夢の実現へ きむら社会福祉士事務所

独立型社会福祉士事務所を続け、地域&在宅医療の重要性を訴え、あきらめず!岩手県の医師充足度ワーストワン汚名を返上したい!

福祉サービス利用援助事業=地域福祉権利擁護事業ってなに!

2005-06-21 16:05:06 | 成年後見制度ってなに?
1、根 拠  社会福祉法第2条3項第12号
2、対象者 ・精神上の理由により日常生活を営むのに支障がある人
       ・在宅で又は施設で生活する認知症高齢者、知的障害者
        精神障害者等
       ・判断能力が不十分な人(判断能力のある人及び判断能力
                  のない人は対象外)
3、相談窓口 各地区相談窓口(市町村社会福祉協議会)
4、援助の内容
  (1)福祉サービス利用援助
   ①福祉サービスを利用し、又は利用をやめるために必要な手続き。
   ②福祉サービスの利用料を支払う手続き。
   ③福祉サービスについての苦情解決制度を利用する手続き。
  (2)日常生活金銭管サービス
   ①年金及び福祉手当の受領に必要な手続き。
   ②医療費を支払う手続き。
   ③税金や社会保険料、公共料金を支払う手続き。
   ④日用品等の代金を支払う手続き。
   ⑤①~④の支払に伴う預金の払戻、預金の解約、預金の預け入れ
    の手続き。
  (3)書類等預かりサービス
   <保管できる書類等>
     ①年金証書②預貯金の通帳③権利証④契約書類⑤保険証書
⑥実印・銀行印⑦その他、実施体制が適当と認めた書類。
5、援助方法
  (1)相談・助言
  (2)連絡調整
  (3)代 行:本人の意思決定に従って、書類の授受等の事実行為を
         本人に代わって行う。
  (4)代 理:本人に代わって第三者が法律行為を行うこと。本人と
         の任意代理契約に基づき代理権が付与されることになる。
         但し、本事業においては、在宅福祉サービスの利用手続き
         や本人が指定した金融機関口座の払戻等を行うことに限
定している。 


 
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