{成年後見制度の利用の場合}
●報酬⇒成年後見人等が家庭裁判所に申立、家庭裁判所は本人の資
力等総的に判断し、報酬を決定します。
●後見等事務処理費用⇒本人の財産から支弁。
(*生活保護受給者はゼロ、権利擁護で申請する立場になる)
{福祉サービス利用援助事業=地域福祉権利擁護事業の利用の場合}
○支援計画作成まで⇒無料
○契約後の援助は利用者負担⇒1時間1,300円~宮古市の場合)
(*生活保護受給者は原則減免)
やっぱり!・・・気になるお金について再確認します。
<成年後見制度利用の費用>
(申立まで)
①申立に関係した費用 16,000円位
②鑑定費用 100,000円(家庭裁判所へ予納する)
(*鑑定がない時は返金される。保佐と後見の場合に原則必要)
③申立支援料 20,000円位(第三者に依頼の場合)
(後見人受任後)
①報酬→成年後見人等の報酬は、家裁に申立し家裁が本人の「持ってい
るお金」から判断して決定。家裁が決めるものです。
親族が後見人になる場合は無料もありえます。
②後見活動にかかる事務的経費は本人から支出する。
(例えば交通費、切手など)
なお、本ブログ 2005,5,13記載と同様です。
●報酬⇒成年後見人等が家庭裁判所に申立、家庭裁判所は本人の資
力等総的に判断し、報酬を決定します。
●後見等事務処理費用⇒本人の財産から支弁。
(*生活保護受給者はゼロ、権利擁護で申請する立場になる)
{福祉サービス利用援助事業=地域福祉権利擁護事業の利用の場合}
○支援計画作成まで⇒無料
○契約後の援助は利用者負担⇒1時間1,300円~宮古市の場合)
(*生活保護受給者は原則減免)
やっぱり!・・・気になるお金について再確認します。
<成年後見制度利用の費用>
(申立まで)
①申立に関係した費用 16,000円位
②鑑定費用 100,000円(家庭裁判所へ予納する)
(*鑑定がない時は返金される。保佐と後見の場合に原則必要)
③申立支援料 20,000円位(第三者に依頼の場合)
(後見人受任後)
①報酬→成年後見人等の報酬は、家裁に申立し家裁が本人の「持ってい
るお金」から判断して決定。家裁が決めるものです。
親族が後見人になる場合は無料もありえます。
②後見活動にかかる事務的経費は本人から支出する。
(例えば交通費、切手など)
なお、本ブログ 2005,5,13記載と同様です。