夢の実現へ きむら社会福祉士事務所

独立型社会福祉士事務所を続け、地域&在宅医療の重要性を訴え、あきらめず!岩手県の医師充足度ワーストワン汚名を返上したい!

成年後見制度の利用に関する「費用の負担」について

2005-06-22 16:45:44 | 成年後見制度ってなに?
{成年後見制度の利用の場合}
 ●報酬⇒成年後見人等が家庭裁判所に申立、家庭裁判所は本人の資
力等総的に判断し、報酬を決定します。
 ●後見等事務処理費用⇒本人の財産から支弁。
    (*生活保護受給者はゼロ、権利擁護で申請する立場になる)

{福祉サービス利用援助事業=地域福祉権利擁護事業の利用の場合}
 ○支援計画作成まで⇒無料
 ○契約後の援助は利用者負担⇒1時間1,300円~宮古市の場合)
    (*生活保護受給者は原則減免)

やっぱり!・・・気になるお金について再確認します。
    <成年後見制度利用の費用>

(申立まで)
①申立に関係した費用  16,000円位
②鑑定費用        100,000円(家庭裁判所へ予納する)
   (*鑑定がない時は返金される。保佐と後見の場合に原則必要)
③申立支援料      20,000円位(第三者に依頼の場合)

(後見人受任後)
①報酬→成年後見人等の報酬は、家裁に申立し家裁が本人の「持ってい
    るお金」から判断して決定。家裁が決めるものです。
    親族が後見人になる場合は無料もありえます。
②後見活動にかかる事務的経費は本人から支出する。
    (例えば交通費、切手など)

なお、本ブログ 2005,5,13記載と同様です。

     
コメント
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