①日常生活に関する行為は取消できない。
②一身専属的な権利の代理は認められない。
(結婚、離婚、養子縁組など)
③事実行為としての介護それ自体は、後見人の身上配慮義務には含まれない。
④身体に対する強制を伴う事項。
⑤居住用の不動産処分には家庭裁判所の許可を得ることが必要。
(居所指定権)
②一身専属的な権利の代理は認められない。
(結婚、離婚、養子縁組など)
③事実行為としての介護それ自体は、後見人の身上配慮義務には含まれない。
④身体に対する強制を伴う事項。
⑤居住用の不動産処分には家庭裁判所の許可を得ることが必要。
(居所指定権)