成年後見人等の行う法律行為はその内容から大別して、「財産管理」を目的とするものと「身上監護」を目的とするものに分けられます。
「財産管理」 :本人に属する財産の管理を目的とする行為をさします。
対象となる財産 :一身専属的権利のものを除き、制限なし。
不動産や動産、無体の財産権、債権・債務 等財産管理を目的とする行為。
①預金の管理、払戻
②不動産その他重要な財産の処分とこれらに関連する登記・供託上の法的行為(家裁と連携して)
(例)賃貸借契約の締結・解除、担保権の設定など
③遺産分割など
「身上監護」 :本人の身の上に関する一切の事項をさします。
①介護契約(要介護度の認定申請等公法上の行為を含む)
②施設入所契約
③医療(入院等)契約の締結など
「財産管理」 :本人に属する財産の管理を目的とする行為をさします。
対象となる財産 :一身専属的権利のものを除き、制限なし。
不動産や動産、無体の財産権、債権・債務 等財産管理を目的とする行為。
①預金の管理、払戻
②不動産その他重要な財産の処分とこれらに関連する登記・供託上の法的行為(家裁と連携して)
(例)賃貸借契約の締結・解除、担保権の設定など
③遺産分割など
「身上監護」 :本人の身の上に関する一切の事項をさします。
①介護契約(要介護度の認定申請等公法上の行為を含む)
②施設入所契約
③医療(入院等)契約の締結など