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社会保険労務士法人workup ブログ

賃金 ,人事考課 ,残業 ,労働時間 ,退職金 ,等級制度 ,人事制度 東京都 , 社会保険労務士 内野光明ブログ

教育訓練給付金について

2013-11-15 23:47:31 | 助成金



こんばんは。 人事コンサルタント・社会保険労務士 内野光明です。


私がサラリーマン時代、何度か

教育訓練給付をいただいております。


現在は教育訓練経費の20%の給付ですが、

当時は、80%受給していた記憶があります。



■教育訓練給付制度について

社員や退職者が、自ら費用を負担して、

厚生労働大臣が指定する教育訓練講座を受講し

修了した場合、本人がその教育訓練施設に支払った

経費の一部を支給する雇用保険の給付制度です。



■給付対象者

雇用保険の一般被保険者又は一般被保険者であった方


■給付額

受講生本人が支払った教育訓練経費の20%に相当する額


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キャリアアップ助成金

2013-11-01 23:59:00 | 助成金



こんばんは。 人事コンサルタント・社会保険労務士 内野光明です。

本日は、田中淳史が担当します。



有期契約労働者、短時間労働者、

派遣労働者などの非正規雇用者を対象に、

企業内キャリアアップ等を行った場合に

助成されます。


以下の6コースが用意されています。


■正規雇用等に転換・直接雇用する制度を規定し、

有期契約労働者等を正規雇用に

 →正規雇用等転換コース


■有期契約労働者等にOFF-JT

またはOFF-JT+ジョブカードによるOJTを実施
 →人材育成コース


■すべての有期契約労働者等の

基本給の賃金テーブルを3%以上に増額改正

 →処遇改善コース


■有期契約労働者等に、

法定外の健康診断制度を規定し、

延べ4名以上実施

 →健康管理コース


■短時間正社員制度を規定し、

短時間正社員に転換・新規雇い入れしたとき
 
 →短時間正社員コース


■有期契約労働者等の

週所定労働時間を25時間未満から30時間以上に延長

 →パート労働時間延長コース

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労働時間等改善 助成金

2013-07-02 23:59:50 | 助成金



こんばんわ。 人事コンサルタント・社会保険労務士 内野光明です。


労働時間の改善、健康の向上の際の

施策をとったときに助成金が支給されます。


労働時間・賃金・健康確保・勤労者福祉関係の助成金(2013年度)

■中小企業団体が、傘下企業に対して労働時間等の設定の改善に向けた相談・指導等を行う
 →労働時間等設定改善推進助成金

■労働時間等に関する職場意識の改善を図る
 →職場意識改善助成金

■最低賃金の引上げの影響が大きい業種が業界をあげて賃金底上げのための環境整備を図る
 →中小企業最低賃金引上げ支援対策費補助金(業種別中小企業団体助成金)

■事業所内の最も低い時間給を計画的に800円以上に引き上げる
 →中小企業最低賃金引上げ支援対策費補助金(業務改善助成金)

■職場での受動喫煙を防止するための対策を行う
 →受動喫煙防止対策助成金

■新たに中小企業退職金共済制度に加入する・掛金を増額する
 →退職金共済制度に係る新規加入等掛金助成

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仕事と家庭の両立 助成金

2013-06-28 23:59:26 | 助成金



こんばんわ。 人事コンサルタント・社会保険労務士 内野光明です。


仕事と家庭の両立に関し、

助成金が支給されます。



仕事と家庭の両立に取り組む場合の助成金(2013年度版)


■事業所内保育施設を設置・増設・運営する
 →両立支援助成金(事業所内保育施設設置・運営等支援助成金)

■育児のための短時間勤務制度を整備し、利用させる
 →両立支援助成金(子育て期短期間勤務支援助成金)

■育児休業代替要員を確保する
 →両立支援助成金(中小企業両立支援助成金(代替要員確保コース))

■育児・介護休業者に復帰を円滑化するための講習を受講させる
 →両立支援助成金(中小企業両立支援助成金(休職中能力アップコース))

■育児休業取得者を原職等に復帰させ、従業員に対して仕事と家庭の両立に関する研修を行う
 →両立支援助成金(中小企業両立支援助成金(継続就業支援コース))

■期間雇用者の育児休業取得者を原職等に復帰させ、従業員に対して仕事と家庭の両立に関する研修を行う
 →両立支援助成金(中小企業両立支援助成金(期間雇用者継続就業支援コース))



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雇い入れに関する助成金

2013-06-25 23:59:35 | 助成金



こんばんわ。 人事コンサルタント・社会保険労務士 内野光明です。


雇用に際し、助成金が受給できるのであれば、

積極的に活用していきたいものです。



従業員を新たに雇い入れる場合の助成金(2013年度版)


■高年齢者・障害者・母子家庭の母などの就職困難者を雇い入れる
 →特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者雇用開発助成金)

■他企業の定年退職予定者を雇い入れる
 →高年齢者雇用安定助成金(高年齢者労働移動支援コース)

■65歳以上の高年齢者を雇い入れる
 →特定求職者雇用開発助成金(高年齢者雇用開発特別奨励金)

■障害者を試行的・段階的に雇い入れる
 →障害者トライアル雇用奨励金

■障害者を初めて雇い入れる
 →障害者初回雇用奨励金(ファースト・ステップ奨励金)

■施設整備をして10人以上の障害者を雇い入れる
 →中小企業障害者多数雇用施設設置等助成金

■職場支援員を配置して精神障害者等を雇い入れる
 →精神障害者等雇用安定奨励金(重度知的・精神障害者職場支援奨励金)

■働きやすい職場作りを行い精神障害者を雇い入れる
 →精神障害者等雇用安定奨励金(精神障害者雇用安定奨励金)

■発達障害者や難治性疾患患者を雇い入れる
 →発達障害者・難治性疾患患者雇用開発助成金

■雇用情勢が特に厳しい地域で、事業所を設置整備して従業員を雇い入れる
 →地域雇用開発助成金(地域雇用開発奨励金)

■沖縄県内で事業所の設置整備をして35歳未満の若年者を雇い入れる
 →地域雇用開発助成金(沖縄若年者雇用促進奨励金)

■安定就業を希望する未経験者を試行的に雇い入れたい
 →トライアル雇用奨励金


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所得拡大促進税制が始まりました

2013-05-14 23:59:49 | 助成金



こんばんわ。 人事コンサルタント・社会保険労務士 内野光明です。


個人の所得水準を底上げする観点から、

給与等支給額を増加させた場合、当該支給増加額について、

10%の税額控除を認られます。

適用時期は、平成27年度末までとなっています。

なお、経済産業省が担当しております。

【概要】

以下の①、②及び③の要件を満たした場合、

国内雇用者に対する給与等支給増加額について、

10%の税額控除(法人税額10%(中小企業等は20%)を限度)が認められます。

①給与等支給額が基準事業年度の給与等支給額と比較して5%以上増加していること

②給与等支給額が前事業年度の給与等支給額を下回らないこと

③平均給与等支給額が前事業年度の平均給与等支給額を下回らないこと


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雇用促進税制の活用

2013-03-12 23:59:01 | 助成金



こんばんわ。 東京都北区 人事コンサルタント・社会保険労務士 内野光明です。


採用シーズンを迎えております。

雇用を増やす企業を減税する税制上の

優遇制度が以下のとおりあります。


【雇用促進税制とは】

雇用促進税制とは、

平成23年4月1日から平成26年3月31日までの

期間内に始まる各事業年度において、

雇用者増加数5人以上(中小企業は2人以上)、

かつ、雇用増加割合10%以上等の要件を満たす企業は、

雇用増加数1人当たり20万円の税額控除が受けられます。


【ポイント】

・雇用者数の増加1人あたり20万円の

税額控除が受けられます。


・適用を受けるためには、

あらかじめ「雇用促進計画」を

ハローワークに提出する必要があります。

【申請の概要】

①雇用促進計画を作成・提出

適用年度開始後2か月以内に、

雇用促進計画を作成し、ハローワークに提出。


②雇用促進計画の達成状況の確認

適用年度終了後2か月以内

(個人事業主については3月1 5日まで)に、

ハローワークで雇用促進計画の達成状況の

確認を求めてください。

③税務署に申告

確認を受けた雇用促進計画の写しを

確定申告書等に添付して税務署に申告してください。


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雇用増に対する税制優遇

2011-09-02 23:42:01 | 助成金



こんばんわ。 東京都北区 人事コンサルタント・社会保険労務士 内野光明です。


この10月に向けて、人材を採用される企業もあろうかと思われます。

厚生労働省は、雇用を増やした企業に対する税制優遇制度が創設しました。

以下、厚労省パンフから概要を抜粋しましたので、ご確認ください。



平成23年4月1日から平成26年3月31日までの期間内に始まる

いずれかの事業年度(以下「適用年度」といいます。)(※1)

において、雇用者増加数5人以上(中小企業は2人以上)、

雇用増加割合(※2)10%以上等の要件を満たす企業は、

雇用増加数1人当たり20万円の税額控除(※3)

が受けられます。


※1個人事業主の場合は、平成24年1月1日から平成26年12月31日までの各暦年

※2雇用増加割合 =適用年度の雇用者増加数/前事業年度末日の雇用者総数

※3当期の法人税額の10%(中小企業は20%)が限度になります


その他、控除を受けるためには、制約があります。

詳細については、

雇用促進計画の作成・確認などについては、

本社・本店を管轄する労働局又はハローワークまで、

税額控除制度については、最寄りの税務署までお問い合わせください。


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トライアル雇用奨励金概要

2011-06-21 20:48:12 | 助成金



こんばんわ。 東京都北区 人事コンサルタント・社会保険労務士 内野光明です。


「助成金は、雇用保険料を支払っている事業主が

受給できる権利がある。だから、いただける助成金は

いただこう」と助成金受給を広く推奨している社労士さんが

身近にいます。


知らないともちろん受給できないので、

このような啓蒙活動は大切でしょう。


今日は受給しやすい採用に関する助成金である、

トライアル雇用奨励金についてその概要を記載します。


【前提】
・ハローワークへトライアル雇用の求人票が提出されていること

【概要】
○ハローワークからの紹介者を試行的に3ヵ月間雇用している間、
奨励金が受給できる。
○対象者は経験がない人。
○正社員にすることを前提

【実施にあたって】
○「トライアル雇用実施計画書」
○「トライアル雇用結果報告書兼試行雇用奨励金支給申請書」
の提出

【対象】
・中高年齢者(45歳以上で雇用保険受給資格者等)
・40歳未満の者
・母子家庭の母
・その他

【受給額】
○4万円×最大3ヵ月


詳細は最寄のハローワークに問い合わせてみましょう。


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被災者を採用したときの助成金

2011-05-17 18:34:14 | 助成金



こんばんわ。 東京都北区 人事コンサルタント・社会保険労務士 内野光明です。


東日本大震災においては、事業所が被害を受けたことにより

離職を余儀なくされるケースが発生しています。


この地震により、何か貢献できることはないか等、

経営者は積極的にボランティア活動等に注力されておられます。


一方で、被災地の方々を優先的に採用する動きも出ています。


今回ご紹介するのは、この5月2日以降、被災者等をハローワークの

紹介により、継続して1年以上雇用することが見込まれる社員として

雇い入れる事業主に支給されるものです。


「被災者雇用開発助成金」といいます。


この助成金は、1年未満の有期契約で更新する場合も支給される、

というところがポイントです。


たとえば、被災地に父も母を残しており、将来的には被災地に帰る、という

ケースが想定されますが、このようなケースに使えそうです。


支給額は以下のとおりです。

短時間労働者以外 中小企業 90万円 大企業 50万円

短時間労働者   中小企業 60万円 大企業 30万円


詳細はハローワークに確認しましょう。




※なお、被災者を採用したときに支給される助成金はまだあります。


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採用に関する助成金の注意点

2011-04-22 21:27:49 | 助成金



こんばんわ。 東京都北区 人事コンサルタント・社会保険労務士 内野光明です。


4月に入り、入退社が多く発生しているものと思います。


採用の場合は助成金の受給を狙ってはいかがでしょうか。


たとえば、正規雇用にあたって、多くて100万円が支給される

ものもあります。



会社の期待している人材と、助成金の受給要件が一致していれば、

間違いなく、助成金を受給したほうが会社にとって

望ましいことは言うまでもありません。



注意しなければならないのは、


■多くの助成金はハローワークからの紹介により

雇用することを条件としている点。



■ハローワークへ求人票を提出するときに、

受給したい助成金を伝える点。




採用に関する助成金の例

・トライアル雇用奨励金

・若年者等正規雇用化特別奨励金

・実習型試行雇用奨励金

・正規雇用奨励金

・などなど 2011.4.22時点


ご参考までに。



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震災にともなう雇用調整助成金

2011-04-06 20:30:58 | 助成金



こんばんわ。 東京都北区 人事コンサルタント・社会保険労務士 内野光明です。


この震災に伴ない、売上高、生産高の減少にともない

雇用維持をはかるために、

雇用調整助成金の受給申請を行う企業が多いと

思われます。



申請にあたって留意すべき点を以下にあげます。


■地震を直接的な理由(避難勧告・避難指示など法令上の制限を理由とするもの等)

とした事業活動の縮小については、「経済上の理由」に該当しないため、

助成金の対象にはなりません。



■最近3カ月の生産量、売上高等がその直前の3カ月または

前年同期と比べ5%以上減少している雇用保険適用事業所が対象となります。



■すでに雇用調整助成金を利用している事業主が、

地震被害の影響を受け休業を行う場合にも、助成対象になります。



■休業等を実施する場合、都道府県労働局またはハローワークに

事前にその計画を届け出る必要があります。






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雇用調整助成金の活用

2011-04-05 20:02:10 | 助成金



こんばんわ。 東京都北区 人事コンサルタント・社会保険労務士 内野光明です。



今回の震災の影響により、

休業をせざるを得ない状況にある企業が多いものと

思われます。



雇用調整助成金を視野に入れ、

必要時には申請をする運用が必要となります。



雇用調整助成金は、経済上の理由により事業活動の縮小を

余儀なくされた事業主が、従業員の雇用を維持するために、

一時的に休業等を行った場合、当該休業等に

係る休業手当相当額等の一部(中小企業で原則8割)を助成する制度です。



東北地方太平洋沖地震被害に伴う「経済上の理由」で

事業活動が縮小した場合についても利用することができます。



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助成金活用の副次的なメリット

2011-03-28 19:46:05 | 助成金



こんばんわ。 東京都北区 人事コンサルタント・社会保険労務士 内野光明です。



雇用等、人事労務的な助成金を受給するメリットとして、

国から費用の一部をいただける、ということが挙げられます。



そして、解雇することなく、雇用維持が可能になる等

が実現します。費用を助成してもらうことは大きな目的です。


一方、副次的なメリットを考えると

社内のルールを整う、ということがあげられそうです。


たとえば、その助成金受給には就業規則の届出がなければ

受給できない、という助成金もあります。



当然に、その会社の就業規則を作ることとなるので

制度が整ってくることとなります。



助成金を活用することはルールを

整え、働きやすい職場環境をつくるきっかけにもなるのです。



様々な助成金がありますが、職場環境づくりをテーマとして

助成金活用を考えてもよいかもしれません。


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助成金を受給しましょう

2011-02-01 19:15:29 | 助成金



こんばんわ。 東京都北区 人事コンサルタント・社会保険労務士 内野光明です。


助成金は支給されるのであれば、受給したほうが

良いに決まっています。


ただ、助成金として受給されるかどうかが分かっていなければ、

当然に受給することはできません。


そこで助成金の冊子をもらい、ざっと目をとおすことを

お勧めします。


私はハローワークで毎年、本年度支給される雇用関係の助成金について

資料をいただくようにしています。


ハローワークではたいてい、奥の方に保管されており

表には出ていません。


助成金パンフレットの写真を添付しますので、ご参考にしてください。


▲ハローワークよりいただいた助成金パンフレット



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