こんばんわ。 東京都北区 人事コンサルタント・社会保険労務士 内野光明です。
この10月に向けて、人材を採用される企業もあろうかと思われます。
厚生労働省は、雇用を増やした企業に対する税制優遇制度が創設しました。
以下、厚労省パンフから概要を抜粋しましたので、ご確認ください。
平成23年4月1日から平成26年3月31日までの期間内に始まる
いずれかの事業年度(以下「適用年度」といいます。)(※1)
において、雇用者増加数5人以上(中小企業は2人以上)、
雇用増加割合(※2)10%以上等の要件を満たす企業は、
雇用増加数1人当たり20万円の税額控除(※3)
が受けられます。
※1個人事業主の場合は、平成24年1月1日から平成26年12月31日までの各暦年
※2雇用増加割合 =適用年度の雇用者増加数/前事業年度末日の雇用者総数
※3当期の法人税額の10%(中小企業は20%)が限度になります
その他、控除を受けるためには、制約があります。
詳細については、
雇用促進計画の作成・確認などについては、
本社・本店を管轄する労働局又はハローワークまで、
税額控除制度については、最寄りの税務署までお問い合わせください。
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社会保険労務士 内野 光明
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