こんばんわ。 東京都北区 人事コンサルタント・社会保険労務士 内野光明です。
この震災に伴ない、売上高、生産高の減少にともない
雇用維持をはかるために、
雇用調整助成金の受給申請を行う企業が多いと
思われます。
申請にあたって留意すべき点を以下にあげます。
■地震を直接的な理由(避難勧告・避難指示など法令上の制限を理由とするもの等)
とした事業活動の縮小については、「経済上の理由」に該当しないため、
助成金の対象にはなりません。
■最近3カ月の生産量、売上高等がその直前の3カ月または
前年同期と比べ5%以上減少している雇用保険適用事業所が対象となります。
■すでに雇用調整助成金を利用している事業主が、
地震被害の影響を受け休業を行う場合にも、助成対象になります。
■休業等を実施する場合、都道府県労働局またはハローワークに
事前にその計画を届け出る必要があります。
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workup人事コンサルティング
社会保険労務士 内野 光明
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