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社会保険労務士法人workup ブログ

賃金 ,人事考課 ,残業 ,労働時間 ,退職金 ,等級制度 ,人事制度 東京都 , 社会保険労務士 内野光明ブログ

職場の受動喫煙防止対策の助成金

2015-08-21 23:56:22 | 助成金



こんばんは。 株式会社workup人事コンサルティングです。


平成27年6月1日に改正された「労働安全衛生法」では、

職場の受動喫煙防止対策(事業者・事業場の実情に応じた適切な措置)が

努力義務となりました。

また、受動喫煙防止対策を実施する際には、その費用の一部を助成する

「受動喫煙防止対策助成金」が創設されました。


◇助成対象:喫煙室の設置などにかかる工費、設備費、備品費、機械装置費等

◇助成額:費用の1/2を助成(上限額200万円)

◇対象企業:中小企業(以下参照)

 ・小売業等  常時労働者数50人以下 もしくは 資本金5,000万円以下

   ※小売業等…小売業、飲食店、配達飲食サービス業

 ・サービス業等  常時労働者数100人以下 もしくは 資本金5,000万円以下

   ※サービス業等…物品賃貸業、宿泊業、娯楽業、医療・福祉、複合サービス

 ・卸売業  常時労働者数100人以下 もしくは 資本金1億円以下

 ・その他の業種  常時労働者数300人以下 もしくは 資本金3億円以下

   ※その他業種…農業、建設業、製造業、運輸業、金融業等


厚生労働省:受動喫煙防止対策助成金


また、助成の対象となる喫煙室や屋外喫煙所には、換気装置の風速や粉じん

濃度等の基準が設けられており、厚生労働省では、風速等の測定機器の無料

貸出も行っています。



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非正規労働者のキャリアアップに向けて

2015-07-24 23:57:03 | 助成金



こんばんは。 株式会社workup人事コンサルティングです。


キャリアアップ助成金とは、パートタイマーやアルバイトなどの、

いわゆる非正規労働者を対象に、正規雇用への転換や研修参加等の

キャリアアップを実施した企業に助成されるものです。

このたび、キャリアアップ助成金の中の「処遇改善コース」について、

一定の条件を満たした場合に、加算される仕組みが導入されます。



<キャリアアップ助成金(処遇改善コース)とは>

すべての有期契約労働者等の基本給の賃金テーブル(基本給を決める

際の単価表)を改訂し、3%以上(平成26年3月1日から平成28年3月31日

までの間は2%以上)増額させた場合に助成

⇒今回改定部分:処遇改善にあたって「職務評価」を活用した場合は、

職務評価加算が助成される

処遇改善コース 職務加算



この職務評価の仕組みは、非正規労働者の職務・役割の明確化や、公平・

公正な処遇体系の整備に繋がるため、助成金の受給如何に関わらず必須の

仕組みと言えます。

非正規労働者の割合が、全労働者の1/3を超えていることを考慮すると、

様々な雇用形態に対応した処遇制度の整備が求められます。


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テレワーク推進企業の表彰制度と助成金

2015-07-21 23:59:27 | 助成金



こんばんは。 株式会社workup人事コンサルティングです。


厚生労働省は、今年度から新たに、テレワークの活用によって労働者の

ワーク・ライフ・バランスの実現に顕著な成果をあげた企業や団体、

個人を表彰する「テレワーク推進企業等厚生労働大臣表彰制度

(輝くテレワーク賞)」を設けました。


パソコンやインターネットといった情報通信技術を活用した、

場所にとらわれない働き方である「テレワーク」は、

育児等と仕事の両立などワーク・ライフ・バランスの向上に資するほか、

生産性の向上や雇用の創出につながるなど、様々なメリットがある働き方です。

今回の制度では、テレワークを活用したワーク・ライフ・バランスの実現に

関して他の模範となる優秀な取組をしている企業などを表彰します。

応募は7月15日から8月31日までで、審査結果は10月末ごろにホームページなどで

発表し、11月の「テレワーク・シンポジウム」で表彰式を行います。


なお、「職場意識改善助成金」(テレワークコース)という

労働時間等の設定の改善(※)及び仕事と生活の調和の推進のため、

終日、在宅またはサテライトオフィスにおいて就業するテレワークに

取り組む中小企業事業主に対して、その実施に要した

費用の一部を助成するものがあります。


※「労働時間等の設定の改善」とは、各事業場における労働時間、

年次有給休暇などに関する事項についての規定を、労働者の生活と健康に

配慮するとともに多様な働き方に対応して、

より良いものとしていくことをいいます。


■職場意識改善助成金(テレワークコース)

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在宅勤務導入の助成金

2015-07-17 23:59:06 | 助成金



こんばんは。 株式会社workup人事コンサルティングです。


情報産業が進む中、情報通信機器があれば、会社以外でも働くことが

できる、いわゆるテレワークの動きが広がってまいりました。

厚生労働省もこの動きを推進しており、テレワークの環境を整備し、

一定の目標値をクリアした場合には助成金を受給できる仕組みも用意

されています。

助成の対象となる経費は以下のようなものがあります。


 ◇テレワーク用通信機器の導入・運用(※)
 
 ◇保守サポート料、通信費

 ◇クラウドサービス使用料

 ◇就業規則・労使協定等の作成・変更

 ◇労務管理担当者や労働者に対する研修、周知・啓発

 ◇外部専門家(社会保険労務士など)によるコンサルティング

   ※パソコン、タブレット、スマートフォンは対象となりません。


助成額は、目標値の達成度合いにより、経費の1/2~3/4(1人あたり上限6万円)、

1企業当たりの上限額は150万円となっています。

平成27年12月1日までの期間限定の助成金ですので、在宅勤務の導入を

検討されている場合は是非ご活用ください。


テレワーク助成金




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併給が可能な助成金について

2015-06-19 23:33:29 | 助成金



こんばんは。 株式会社workup人事コンサルティングです。


原則として、同一の内容に対して受給できる助成金は一つとされています。

例えば、建設業の労働者Aさんが、ある資格を取得するために社外研修に

参加したとします。この場合、「建設労働者確保育成補助金」や「キャリア

形成促進助成金」など、対象となる助成金は幾つかありますが、同一の

対象者と同一の研修参加に対して助成されるのはいずれか一つとなります。

しかし、同一(類似)の内容でも併給が可能な助成金があります。

その組合せは、「トライアル雇用奨励金」と「キャリアアップ助成金」です。

ハローワーク等を経由してBさんを採用した場合には「トライアル雇用

奨励金:12万円(4万円×3ヶ月間)」が受給対象となります。

また、Bさんを有期契約社員として採用し、6ヶ月後に正社員に転換した

場合は「キャリアアップ助成金:50万円(現時点で東京都は更に50万円上乗せ)」

が受給対象となります。

一見、対象者がどちらもBさんであり、雇用の継続という目的は同じで

あることから、併給はできないと勘違いされがちですが、この2つは併給

できるケースとなります。

前者はトライアルとして雇用したことに対する助成金、後者は正社員に転換した

というキャリアアップに対する助成金であるため、同一の対象者であっても、

併給が可能となります。


厚生労働省:トライアル雇用奨励金

厚生労働省:キャリアアップ助成金


更に、類似した内容であっても、管轄が異なる場合(例:厚生労働省と

中小企業庁)は併給できるケースもあります。

現在助成金を申請している事業所の方は、別の助成金も併給できるかどうかを

確認してみてはいかがでしょうか。







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平成27年度 雇用関係助成金が公表されました

2015-05-15 23:47:37 | 助成金



こんばんは。 株式会社workup人事コンサルティングです。



先般、厚生労働省から平成27年度 雇用関係助成金の

内容が公表されました。


【厚生労働省】助成金一覧


前年度の内容をベースとして、マイナーチェンジして

いますが、特に注目されるのが以下の助成金です。


≪キャリアアップ助成金(多様な正社員コース)≫

概要は以下の通りです。


①勤務地限定正社員または職務限定正社員制度を新たに

 規定し適用した場合

⇒1事業所当たり40万円(大企業は30万円)



②有期契約労働者等を勤務地限定正社員、職務限定正社員

 または短時間正社員に転換または直接雇用した場合

⇒1人当たり30万円(大企業は25万円)



③正規雇用労働者を短時間正社員に転換または短時間正社員を

 新たに雇い入れた場合

⇒1人当たり20万円(15万円)



詳細は以下のサイトをご参照下さい。

【厚生労働省】キャリアアップ助成金




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キャリアアップ助成金倍増(東京都)

2015-04-21 23:57:00 | 助成金



こんばんは。 株式会社workup人事コンサルティングです。


東京都は、平成27年4月1日よりキャリアアップ助成金の

正規社員転換コースへの上乗せ支給を始めました。


正規社員転換コースとは、パートタイマーや有期契約社員を

正規社員に転換させた場合に支給される助成金です。


既に施行されている厚生労働省の正規社員転換コースは、

有期契約労働者等から正規雇用労働者への転換または直接

雇用で、50万円(40万円)が支給されます。


今回追加分として、東京都から更に同額の50万円(40万円)が

上乗せ支給されます。詳細は以下のサイトをご確認下さい。


東京都 キャリアアップ助成金

尚、厚生労働省のキャリアアップ助成金の仕組みは以下の

サイトをご確認下さい。

厚生労働省 キャリアアップ助成金


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【期間限定】中小企業庁関連の助成金 締切迫る!!

2015-03-20 23:56:06 | 助成金



こんばんは。 株式会社workup人事コンサルティングです。


社会保険労務士が扱う助成金としては、厚生労働省関連が

メインとなります。

厚生労働省関連助成金

まもなく平成27年度版が発表される予定です。



厚生労働省以外では、中小企業庁の助成金が活性化して

まいりました。厚生労働省を「人」の助成金とするならば、

こちらは「物」の助成金となります。

新年度にさしかかるにあたり、平成26年度補正予算及び

平成27年度予算にかかる助成金が発表されました。

中小企業庁関連助成金

助成金の種類によっては、従業員規模に制限がありますが、

予算規模が大きいことが特徴です。しかし、総取り合戦と

なるため、1社の助成額が多い場合、早めに予算がなくなる

こともあります。その関係で申請期限が短いことも特徴の

一つです。

申請期限まで、あとわずかな助成金もあります。

早速、御社に該当するかどうかをご確認いただければ幸いです。


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職場環境改善助成金の締切間近

2014-09-02 23:59:07 | 助成金



こんばんは。 人事コンサルタント・社会保険労務士 内野光明です。


職場意識改善助成金(職場環境改善・改善基盤整備コース)とは、

労働時間等の設定の改善により、職場意識の向上を

図る中小企業事業主に対して、その実施に要した費用の

一部を助成するものです。


申請期間は10月末日までですので、検討されている事業所は、

早目に申請しなければなりません。


取組みとしては、以下のとおりです。

・労働者に対する研修、周知・啓発

・就業規則・労使協定などの作成・変更

・労務管理用機器の導入

・労働能率の増進に資する設備・機器など※の導入 など


助成金の上限額は80万円となっております。 


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職場意識改善助成金

2014-08-22 23:52:44 | 助成金



こんばんは。 人事コンサルタント・社会保険労務士 内野光明です。


職場意識改善助成金(職場環境改善・改善基盤整備コース)とは、

労働時間等の設定の改善※により、職場意識の向上を

図る中小企業事業主に対して、その実施に要した費用の

一部を助成するものです。

※「労働時間等の設定の改善」とは、

各事業場における労働時間、年次有給休暇などに関する

事項についての規定を、労働者の生活と健康に

配慮するとともに多様な働き方に対応して、

より良いものとしていくことをいいます。


■いずれか1つ以上実施することとなります。

○労務管理担当者に対する研修

○労働者に対する研修、周知・啓発

○外部専門家によるコンサルティング
 (社会保険労務士、中小企業診断士など)

○就業規則・労使協定等の作成・変更
 (計画的付与制度の導入など)

○労務管理用ソフトウェア

○労務管理用機器の導入・更新

○デジタル式運行記録器の導入・更新(デジタコ)

○テレワーク用通信機器の導入・更新

○労働能率の増進に資する設備・機器等の導入・更新(拡充)
 (飲食店での食器洗い乾燥機、小売業のPOS装置、自動車修理業の自動車リフトなど)


■成果目標
年次有給休暇の取得促進(※必須)

所定外労働の削減(※必須)

■助成額
最大で80万円

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キャリアアップ助成金の拡充

2014-08-08 23:56:15 | 助成金



こんばんは。 人事コンサルタント・社会保険労務士 内野光明です。


キャリアアップ助成金は、有期契約労働者、短時間労働者、

派遣労働者といった、いわゆる非正規雇用の労働者の

企業内でのキャリアアップ等を促進するため、

正規雇用への転換、人材育成、処遇改善などの取組を

実施した事業主に対して助成する制度です。


このほど、「職務評価」を使って処遇改善行った場合、

助成金が10万円(中小企業)アップすることとなりました。


職務評価加算リーフレット

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中小企業労働環境向上助成金、高年齢者雇用安定助成金の要件の一部が見直し

2014-05-09 23:47:13 | 助成金



こんばんは。 人事コンサルタント・社会保険労務士 内野光明です。


中小企業労働環境向上助成金、
高年齢者雇用安定助成金の要件の一部が見直しされました。

■中小企業労働環境向上助成金

健康・環境・農林漁業分野などで労働環境向上のための措置を
講じた中小企業事業主、介護関連事業主に対して支給される助成金です。

以下の制度のうち、健康づくり制度は、これまで介護関連事業主だけが対象でした。
今回の見直しで、重点分野関連事業主についても対象が拡大しました。
<支給額>
・評価・処遇制度の導入 40万円
・研修体系制度の導入  30万円
・健康づくり制度の導入 30万円

■高年齢者雇用安定助成金

(1)高年齢者活用促進コース
高年齢者の活用促進のために、雇用環境の整備(新たな事業分野への進出、
機械設備の導入、作業方法・作業環境の改善、雇用管理制度の整備、
定年の引上げなど)を行った事業主に対して支給される助成金です。

支給上限額を500万円から1,000万円に引上げされました。

<支給額>
かかった費用の1/2(中小企業は2/3)
60歳以上の雇用保険被保険者1人当たり20万円を上限(上限1,000万円)

(2)高年齢者労働移動支援コース

定年を控えて、その知識や経験を生かすために他の企業での雇用を
希望する高年齢者などを、ハローワークまたは職業紹介事業者の紹介により、
失業させることなく雇い入れる事業主に対して支給される助成金です。

ハローワークの紹介による再就職も対象になりました。
また、継続雇用制度の対象となる高年齢者の基準に
該当しない離職予定者も対象になりました。

<支給額>
対象者1人につき70万円(短時間労働者の場合は1人につき40万円)

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労働移動支援助成金の拡充

2014-04-15 23:59:11 | 助成金



こんばんは。 人事コンサルタント・社会保険労務士 内野光明です。


本日は、田中淳史が担当します。


労働移動支援助成金の要件が拡充されました。


労働移動支援助成金(再就職支援奨励金)は、

事業規模の縮小等に伴い離職を余儀なくされる労働者等に対して、

その再就職を実現するための支援を民間の職業紹介事業者に

委託して行う事業主に対して助成されるものです。



<拡充された要件>

■支給対象事業主

中小企業事業主のみ

中小企業事業主以外の事業主についても支給


■支給段階

再就職実現時のみ

再就職支援委託時についても支給


■支給額

委託費用の2分の1

(中小企業事業主)委託費用の3分の2

(中小企業事業主以外)委託費用の2分の1


■支給対象労働者の再就職実現までの期間に係る要件

離職から2ヶ月以内に再就職を実現した場合に支給

離職から6ヶ月以内に再就職を実現した場合に支給


<新設された助成>

■再就職支援の一部として訓練・グループワークの

実施を委託した場合の上乗せ助成

(訓練):月6万円(上限3 カ月分)を加算

(グループワーク):3回以上で1万円加算

■対象者に求職活動のための休暇を付与した場合の助成

(中小企業事業主以外)日4000円(上限90日分)

(中小企業事業主)日7000円(上限90日分)


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キャリアアップ助成金の支給要件が拡充

2014-04-08 23:59:38 | 助成金



こんばんは。 人事コンサルタント・社会保険労務士 内野光明です。


本日は、田中淳史が担当します。


■キャリアアップ助成金の支給要件が拡充されています。

<正規雇用等転換コース>

助成額が10万円増額しています。

有期契約または無期雇用の従業員を正規雇用へ転換した場合、

以下の助成額が支給されます。

・有期→正規:1人当たり40万円→50万円

・有期→無期:1人当たり20万円→30万円

<処遇改善コース>

賃金テーブルの改定率が3%から2%に緩和されました。

雇用している有期契約労働者など全員について、

基本給の賃金テーブルを2%以上増額した場合、

以下の助成額が支給されます。

1人当たり1万円

※正規雇用等転換コース、処遇改善コースともに、

平成26年3月1日から平成28年3月31日までの時限措置です。


■トライアル雇用奨励金の採用経路が拡大しました。

トライアル雇用奨励金は、

職業経験・技能・知識などから

安定的な就職が困難な求職者について、

ハローワークなどの紹介により、

原則3ヶ月間試行雇用した場合に助成されます。


今回、採用経路の範囲が拡大されました。

これまではハローワークに限られていましたが、

一定の要件を満たした民間の職業紹介事業者、

大学などの紹介も支給対象となっています。

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検討結果、助成金受給へ

2014-01-28 23:52:38 | 助成金



こんばんは。 人事コンサルタント・社会保険労務士 内野光明です。


最近は、クライアント先様で助成金の

知識を深められています。


日頃、お忙しい担当者や役員であっても

助成金を活用しながら採用したいので

特定の助成金の名前を挙げて、受給要件の

相談されることが多々あります。


おかげさまで私の方でも、最新の

助成金情報を常に仕入れることができています。


助成金について注意点をあえて言えば、

やはり法令の定める内容を上回る労働条件等を

整備すると受給できる点が挙げられます。


もっともすべての助成金がそうでは

ありません。


たとえば、定年を引き上げる、などは

上述したことを端的に表しています。


企業としては、確かに定年を引き上げるべきだ、

というお考えであれば何ら問題はないのですが、

そうでないとすると、安易に導入はできません。

熟慮して制度導入を見極めることは、

当然のことです。


検討結果として、助成金が受給ができる、

というスタンスを

一方で持っておかなければならないしょう。


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