こんばんわ。 人事コンサルタント・社会保険労務士 内野光明です。
個人の所得水準を底上げする観点から、
給与等支給額を増加させた場合、当該支給増加額について、
10%の税額控除を認られます。
適用時期は、平成27年度末までとなっています。
なお、経済産業省が担当しております。
【概要】
以下の①、②及び③の要件を満たした場合、
国内雇用者に対する給与等支給増加額について、
10%の税額控除(法人税額10%(中小企業等は20%)を限度)が認められます。
①給与等支給額が基準事業年度の給与等支給額と比較して5%以上増加していること
②給与等支給額が前事業年度の給与等支給額を下回らないこと
③平均給与等支給額が前事業年度の平均給与等支給額を下回らないこと
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社会保険労務士 内野 光明
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