こんばんわ。 東京都北区 人事コンサルタント・社会保険労務士 内野光明です。
「助成金は、雇用保険料を支払っている事業主が
受給できる権利がある。だから、いただける助成金は
いただこう」と助成金受給を広く推奨している社労士さんが
身近にいます。
知らないともちろん受給できないので、
このような啓蒙活動は大切でしょう。
今日は受給しやすい採用に関する助成金である、
トライアル雇用奨励金についてその概要を記載します。
【前提】
・ハローワークへトライアル雇用の求人票が提出されていること
【概要】
○ハローワークからの紹介者を試行的に3ヵ月間雇用している間、
奨励金が受給できる。
○対象者は経験がない人。
○正社員にすることを前提
【実施にあたって】
○「トライアル雇用実施計画書」
○「トライアル雇用結果報告書兼試行雇用奨励金支給申請書」
の提出
【対象】
・中高年齢者(45歳以上で雇用保険受給資格者等)
・40歳未満の者
・母子家庭の母
・その他
【受給額】
○4万円×最大3ヵ月
詳細は最寄のハローワークに問い合わせてみましょう。
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workup人事コンサルティング
社会保険労務士 内野 光明
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