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社会保険労務士法人workup ブログ

賃金 ,人事考課 ,残業 ,労働時間 ,退職金 ,等級制度 ,人事制度 東京都 , 社会保険労務士 内野光明ブログ

育児休業に関する助成金

2010-12-20 21:05:39 | 助成金



こんばんわ。 東京都北区 人事コンサルタント・社会保険労務士 内野光明です。


ある女性社員が1年間の育児休業をとり、

職場復帰することになりました。


その社員は、育児のため1年間、短時間勤務の願出をしてきたり

します。


会社側では短時間勤務を受け入れる場合もあろうかと思います。


このようなとき、助成金が支給されるかもしれません。


育児休業に関する助成金は多くあります。


たとえば次のような助成金がありますので、

ご参考にしてください。



●育児休業関係助成金

・代替要員確保コース(両立支援レベルアップ助成金)
 管轄:21世紀職業財団

・子育て期の短時間勤務支援コース(両立支援レベルアップ助成金)
 管轄:同上

・休業中の能力アップコース(両立支援レベルアップ助成金)
 管轄:同上

などなど

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助成金を申請しよう

2010-12-17 19:35:59 | 助成金



こんばんわ。 東京都北区 人事コンサルタント・社会保険労務士 内野光明です。




「それも助成金の対象になっているのか・・・」

と、驚きの声をいただくことがあります。


育児休業、採用、パートからの正社員化等々、

雇用にまつわる助成金は様々用意されています。


助成金は狙いどおり受給できるとは限りません。



たとえば、助成金の申請のタイミングによっては

すでにその助成金の予算が底を着いており、

要件はそろってはいるが、

支給がされない場合もあります。


人事のルールを整備する(例:育児をしてる社員に

短時間勤務を導入する)、

人事的なアクションをとる(例:中途採用)

といった場合は、助成金が支給される可能性が高くなります。


是非、申請をしてみてはいかがでしょうか。

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知って得する助成金

2010-09-24 20:49:50 | 助成金



こんばんわ。 東京都北区 人事コンサルタント・社会保険労務士 内野光明です。


皆さんは労働分野に関する助成金の存在についてご存知でしょうか。

最近は度々、助成金についてご質問があります。


40程度種類があるので、すべてが細かく頭に入っているわけではありませんが、

概ね把握しているつもりです。


関与させていただいている会社様には、

「何か人事に関しアクションを起こすときにはご相談ください」

と申し上げております。


たとえば、社員を雇用したいときは、人事に関するアクションに該当します。

助成金を受給できる可能性が十分にあるのです。


私は助成金を専門にしているわけではありませんが、

お客様にとってメリットがあるのであれば、必ず受給できるように努めます。


皆さまの会社も人事においてアクションを起こすときは助成金が受給できるかどうか、

調べた方がよろしいかと思います。


最後に助成金に関し、参考となる冊子をご紹介します。


「知って得する助成金ガイド」(日本法令)

私は毎年買っております。平成22年度版ももちろん購入しております。


▲知って得する助成金ガイド(日本法令)


追伸

私は助成金を受給する目的について、助成金の受給要件を満たすことにより

会社の制度を健全な姿に変えていくことにあると思っております。


したがって、助成金を受給することが本当の目的ではないと考えています。


助成金を受給することを目的にしてしまうと、思わぬ制度ができてしまう場合があります

ので要注意です。


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雇用調整助成金の不正受給対策の強化

2010-07-08 23:50:20 | 助成金

───会社に安定と発展を 社員にいきがいと成長を───


こんばんわ 東京都北区 人事コンサルタント・社会保険労務士 内野光明です。


「雇用調整助成金」は新聞ではお馴染みの言葉として聞いたことがあるかと思います。


その助成金の目的は次のとおりです。

「雇用調整助成金は、事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、労働者の雇用を維持

するために休業等を行った場合、それにかかった費用の一部を助成する制度です。」



その雇用調整助成金ですが、架空の休業や教育訓練の申請が後を絶たず、

厚生労働省では不正受給を阻止するために監視を一層強化する発表を

6月30日に行いました。



その内容は次のとおりとなります。



1 実地調査の強化


以下の事業所については、必ず実地調査を行うこととなります。

(1) 事業主が自ら実施する事業所内訓練の実施日数が多い事業所
(2) ある程度業務量があると推察されるにもかかわらず休業の実施日数が多い事業
(3) 休業等を実施する一方で合理的な理由なく雇用する労働者数が増加している事業所


2 効果的な立入検査の徹底

厚生労働省において、都道府県労働局が行う立入検査のノウハウを
収集・分析し、その成果を研修することにより不正受給の摘発を強化



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