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てらまち・ねっと



 裁判員制度、辞退の申し出がたくさんあっと昨日報道されていた。
 「制度反対」はもちろんいわれている。

 そんな中、12月1日から「被害者参加制度が始まった」そうだ。裁判員が心情的に左右される懸念が指摘されている。

  裁判員制度にはハードルがたくさんある。

●裁判員候補4割、調査票を返送 辞退希望含む12万人
●裁判員候補者調査票、4割・11万8,500人が辞退希望の回答
●裁判員制度:候補者の3人に1人「辞退したい」

●裁判員候補者が実名明かし制度反対訴え、批判の声も
●被害者参加制度が始まった

●財務省原案、国選弁護関連に158億円 09年5月以降

●裁判員制度 何を省き何を省かないか
●裁判員支援 保育に課題
 
(関連) 12月1日ブログ ⇒ ◆人を裁く裁判員 /制度はいらない! 大運動 /賛成、反対、全国投票

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●裁判員候補4割、調査票を返送 辞退希望含む12万人  2008年12月20日3時3分
裁判員制度の調査票
  

 最高裁は19日、来年1年間の裁判員候補者として通知を送った約29万5千人のうち、4割にあたる約11万8500人から辞退の希望などを確認する調査票の回答が返送されてきた、と発表した。該当する項目がない場合は返送する必要がないが、最高裁は現時点では内訳を集計しておらず、返送されたすべてが辞退希望かどうかは不明だ。

 候補者への通知は11月28日に一斉に発送された。調査票の回答は通知に同封されており、返送の締め切りは今月15日だった。マークシートに記入する方式で(1)病気や高齢など1年を通じて認められる辞退の理由があるか(2)1年間のうち特に忙しいため裁判員になることを避けたい月があるか(3)住所を移転したか――などを書き込む。

 最高裁は年明け以降に一括して内訳を集計する方針で、結果は2月下旬ごろに取りまとめる予定。

 一方、候補者が転居してあて先不明になっていたり、受け取りを拒否されたりして、届かずに戻ってきた通知は16日朝までに約2700通あったという。(中井大助)

●裁判員候補者調査票、4割・11万8,500人が辞退希望の回答  2008年12月19日 23:37更新
 2009年5月から始まる裁判員制度に関して最高裁は19日、調査票を送った約29万5,000人の裁判員候補者のうち、約11万8,500人から辞退を希望する回答票が返送されてきたと発表した。

 調査票では、警察官や自衛官など裁判員になれない職業に就いているか、70歳以上の人や学生には辞退を希望するかを確認。また、重要な仕事などで特定の月の辞退を申し出ることもできる。辞退を希望しない人は回答の必要はない。

 回答の期限は今月15日までだったが、今後も受け付けるという。回答内容の内訳については、最高裁が09年2月までに集計する。

●裁判員制度:候補者の3人に1人「辞退したい」  毎日新聞 2008年12月20日
 最高裁は19日、裁判員候補者に辞退希望などを答えてもらう調査票の回答が、期限の15日までに約10万9000通届いたと発表した。候補者29万5027人の3人に1人が回答した計算になる。

 調査票は、11月28日に候補者に郵送された通知に同封され、(1)警察官や自衛官など裁判員になれない職業か(2)70歳以上や学生、重い病気やけがの人で辞退を希望するか(3)仕事や行事などで参加が困難な月はあるか(2カ月まで)--を回答できる。当てはまる項目がなければ返送しなくてもよい。

 回答内容は明らかにされていないが、最高裁が候補者向けに設置したコールセンターに寄せられている問い合わせの半数以上は裁判員辞退に関する質問で、「辞退できるか」への関心が高いことがうかがわれる。

 一方、発送した候補者通知のうち約2700通があて先不明で候補者の手元に届かなかったり、受け取り拒否で戻ってきたことも明らかになった。【北村和巳】

●裁判員候補者が実名明かし制度反対訴え、批判の声も  2008年12月20日21時19分 読売新聞
あなたも裁判員
 裁判員制度に反対する弁護士や学者らの団体「裁判員制度はいらない!大運動」(東京)が20日、東京・日比谷で記者会見を行った。

 会見には3人の裁判員候補者が参加、実名を明かしたうえで、「有罪・無罪や量刑の判断は法律の素人にはとても無理」(65歳の男性会社員)、「死刑や無期懲役を言い渡して嫌な気持ちになりたくない」(65歳の無職男性)などと話した。

 裁判員法では、罰則はないものの、裁判員や候補者のプライバシーを保護し、不正な働きかけを防ぐために個人情報の公表を禁じている。

 呼びかけ人の一人の高山俊吉弁護士は「裁判員裁判は裁判員にとっては苦役。こうした法律に従いたくない市民を支持するのも法律家の務め」と説明しているが、元裁判官の川上拓一・早稲田大教授は、「どのような信念があろうとも、法律を順守するのが法律家の責務。候補者の氏名をあえて公表しなくても反対運動はできるはずで、氏名まで公表するのは問題だ」と批判している。

●被害者参加制度が始まった  2008年12月19日 読売新聞
 前回の「裁判員をやってみた(下)」でも触れた「被害者参加制度」が12月1日から始まった。

 これまでの刑事裁判では、犯罪被害者(遺家族含む)は、検察側の証人として質問に答える形で加害者への憤りを言葉にするか、心情を訴えるわずかな時間が与えられる以外に、裁判に参加する方法はなかった。

 法廷のバー(柵)の外側、つまり傍聴席で一般の人に交じって、裁判の様子を見守るだけで、自分に都合の良いことだけを話す被告の主張に口を挟むことも不可能だった。裁判は、裁判官、検察官、被告・弁護人の3者で行われ、被害者は「蚊帳の外」に置かれていたのだ。

 全国犯罪被害者の会(あすの会)の運動が政府・国会を動かし、被害者は「被害者参加人」として法廷の中に入り、裁判に参加できるようになった。検察官の近くに座って、制限付きとはいえ被告人や情状証人に直接質問し、論告求刑も出来るから画期的なことだ。

 そのため、この参加制度については今も弁護士や法律専門家の間には「裁判が報復の場になる」「裁判員が被害者の訴えに影響され、刑を重くする恐れがある」とする反対論が根強くあるようだ。

 しかし、「報復の場になる」という懸念について、「被害者は法廷へナイフを持って行くわけではない。どうして復讐(ふくしゅう)できるのか」とあすの会代表幹事の岡村勲・元日本弁護士連合会副会長は反論する。同会九州集会の藤田博幹事(福岡県在住)も「被害者や遺族は事件の真相を知るために、直接加害者に問いただすだけだ。もちろん、亡くなった被害者の名誉を傷つけるような被告、証人の発言には、遺族として反論する義務もある。法廷の中に入らなければ、それらは出来ないのです」と語る。

 今後、実際の裁判で被害者参加人が被告らに強い口調で質問することはあり得るだろう。その際、感情が激発することもあるかも知れない。しかし、それらは想定内のことだろう。被害者参加は無条件ではない。裁判官が検察、弁護側の意見も聞いて許可する手続きになっており、法廷に入った被害者が審理をストップさせるような混乱を引き起こすというケースは、まれなことではないだろうか。

 被害者支援に詳しい弁護士の一人は「事件のショックから立ち直る間もなく、裁判に参加するのは被害者にとって精神的な負担が大きい。『とてもバーの中には入れない』と言う人もいるだろう。そんな時は弁護士が代理人として入ることも出来るし、裁判の途中からの参加も可能というのが今回の制度改革だ。被害者が法廷に混乱を引き起こすという想定は全く現実的でない」と話している。

 一方、「裁判員が被害者の訴えに影響され、重罰化の恐れがある」という問題も、参加制度を想定した九州の6地裁の模擬裁判員裁判の判決結果では、量刑への影響はそれほど大きくない、と報じられている。記者は参加した模擬裁判で「懲役6年が妥当」と意見を述べたが、3人のプロ裁判官のうち2人も同じ量刑だった。裁判員2人がより重い「懲役8年」を表明したが、それでも検察側の求刑(懲役10年)を下回っていた。

 もちろん、模擬裁判と本裁判は雰囲気も大きく異なるだろうが、そもそも裁判員裁判制度が出来たのは、職業裁判官だけに任せず、一般国民の多様な意見を裁判に反映してこそ良い判決が出せるということだったはずだ。「プロの裁判官は冷静に受け止めるが、素人の裁判員は被害者感情に左右され、信用できない」ということは当初の構想と矛盾することになりはしないか。

 ともあれ、「被害者参加制度」は12月から始まった。裁判員裁判の実施(2009年5月21日から)までに、実績と改良を積み重ねていけば、こうした懸念も解消するのではないかと思える。編集委員 小川直人

●財務省原案、国選弁護関連に158億円 09年5月以降   ニッケイ 2008.12.20
 2009年度予算の財務省原案が20日内示され、被告や容疑者が国費で弁護人を付けられる「国選弁護」の関連費として、今年度当初比67億円増となる158億円が計上された。

 大幅に増えたのは、容疑者の段階で付けられる国選弁護人の費用。現在は殺人などの重大な事件に限られている対象事件が、裁判員制度が始まる来年5月以降は、窃盗や詐欺などの一般事件にも拡大するためで、今年度の2億円から58億円に増えた。

 残る100億円のうち14億円は、来年度の対象事件が2000件と見込まれる裁判員制度で、被告に付く国選弁護人の費用。犯罪被害者や遺族が刑事裁判に直接参加し、量刑などについて意見を述べられる制度に伴い、被害者らを支援する国選弁護人の費用は8000万円。 (01:44)

●裁判員制度 何を省き何を省かないか   2008/12/19付 西日本新聞朝刊 社説
 一般国民が参加する裁判員制度の実施が来年5月、あと5カ月後に迫った。その中で最近、裁判の使命である「真実の追求」とその「迅速化」を両立させるうえで、忘れてならないことは何なのか-を考えさせる判決があった。

 広島市で2005年11月、下校途中だった小学1年の木下あいりちゃんが殺害され、段ボール箱に入れられ屋外に放置された。この事件で殺人の罪などに問われたペルー人被告に対し、広島高裁が言い渡した控訴審判決だ。

 無期懲役という一審広島地裁判決の量刑が軽いか重いかについて、広島高裁はどう判断するのか。それが、判決前の主な注目点だった。ところが高裁は、まったく異なる角度から一審判決を破棄し、審理を地裁に差し戻した。

 広島高裁はこの判決で、犯行の場所を特定しないまま広島地裁が判決を出したのは「誠に不可解」と、強い表現で一審の訴訟指揮を批判したのである。そこには、司法自身があるべき司法を念頭に置きつつ自らに突きつけた、厳しい問題提起のような響きがあった。

 この事件が起きたちょうど同じ時期だった。裁判員制度の実施をにらんで、裁判を迅速化するために証拠や争点をあらかじめ整理する「公判前整理手続き」の制度がスタートしている。あいりちゃん事件の裁判が、この手続きの1つのモデルケースになった。

 ここで、憲法の第三七条を思い出しておきたい。刑事被告に「公平な裁判所の迅速な公開裁判を受ける権利」を認めている条文である。

 公判前整理手続きは、裁判官、検察側、弁護側の三者間で、非公開で進められる。公開裁判で審理する証拠や争点はどれとどれを採用し、どれとどれを不採用とするかなど、刑事裁判の骨格を固める重要な手続きである。

 地裁はこの手続きで、犯行場所の特定につながる可能性のある検察官調書を証拠採用せず、その場所を判決では「被告のアパートとその付近」とした。

 高裁は、ここにクレームを付けた。犯行の場所が屋外を含むかどうかは量刑にも影響する事件の重要な要素だとして、「場所があいまいなまま双方の主張を判断すべきではない」と指摘したのだ。

 日本の刑事裁判は従来、検察官の立証責任が十分に尽くされたか否かを細部にわたって審理し慎重に見極めようとする「精密司法」を基本にしてきた。これに対し、法律の専門家でない裁判員制度の導入に伴い、審理と判断の対象を基本的争点に絞って事件の本質に迫る「核心司法」へ脱皮すべきだとする議論がある。

 裁判の「迅速」を目指しながら「拙速」に陥らないためには、公判前整理で何を省くことができ、何を省いてはならないのか。今回の高裁判決は、裁判員制度実施までに司法自身が詰めておくべきことがなお多いことを示している。

●裁判員支援 保育に課題  2008年12月20日 読売新聞
市外からも受け入れを 松本 金銭負担カバー十分? 長野
  来年5月21日から始まる裁判員制度を前に、長野地裁と地裁松本支部の周辺では、裁判員の子供を預かる保育施設の確保が課題となっている。長野市は「現行制度で対応できる」としているが、松本市は制度の変更や、保育時間の延長などが必要という。

 長野地裁の裁判員は東北信地域の居住者が対象で、地裁松本支部には中南信地域の裁判員が集まる。乳幼児のいる親が裁判員になることも考えられるため、市外から来た人も利用でき、午後6時頃まで受け入れてくれる保育施設が必要になる。

 しかし、松本市は市外からの乳幼児受け入れは基本的に認めておらず、公立保育園の利用時間も午後5時頃まで。今年3月には、厚生労働省から、受け入れ態勢の整備を求める通知があったという。

 市保育課の担当者は「できるだけ早く対応したいが、裁判員だけ特別に受け入れるのか、制度自体を変えるのか検討しなければならない」と話す。

 一方、長野市は1996年に、市外からの一時保育受け入れを制度化した。午後6時30分まで利用できる公立保育園もあり、現行制度で対応できるという。

 ただ、一時保育を行っている最寄りの保育園から長野地裁までは500メートルほど離れており、市保育課では「タクシーでの移動が必要になるのでは」と心配する。

 裁判員制度では距離に応じた交通費と日当は支給されるが、保育料は補償されない。長野市の一時保育費用は3歳未満で1日2300円。さらにタクシー代も加われば、金銭面の負担が増える。

 東京都品川区は今月、乳幼児のいる保護者が裁判員に選任された場合、一時保育料を無料化すると発表した。その後、複数の自治体が同様の方針を打ち出している。

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