中 央 教 育 審 議 会 ● (答申) 本文(1/2) (PDF:1302KB)
今後の地方教育行政の在り方について (答申)
平成25年12月13日 中 央 教 育 審 議 会
9ページ (3)首長と教育長の関係
● 首長の任命責任を明確にするため、首長が教育長を直接任命することとする。また、
教育長の資格要件を明確化するとともに、教育長の資質能力や適格性を担保するた
め、議会の同意を得ることとすることが適当である。
● 公立学校の管理等の教育行政の責任者が教育長であるという観点から、教育長は首
長が任命するものの、一定の独立性をもった存在であるという前提に立って、制度設
計を検討する必要がある。
● 教育長の罷免については、首長が議会の同意を得て行うことができるようにし、罷
免要件については、例えば、教育長の事務の執行が適当でないため学校運営等に著し
い支障が生じている場合などには、首長が教育長を罷免できることとすることが考え
られる。また、教育長の任期は、現行の教育委員としての任期(4年)と同等とする
ことが適当である。
● 首長の責任を明確化するため、公立学校の管理等の教育行政において、教育長の事
務執行が著しく適正を欠く場合や、児童、生徒等の生命及び身体を保護するため緊急
の必要がある場合には、首長が積極的に関与できることとすることが必要である。
11ページ (4)新しい制度の方向性
● 地方公共団体に、公立学校の管理等の教育に関する事務執行の責任者として、教育
長を置く。教育長は、首長が定める大綱的な方針に基づいて、その権限に属する事務
を執行する。首長が大綱的な方針を定める際には、その附属機関として設置する教育
委員会の議を経るものとする。
● 教育長の権限に属する事務の執行について、首長の関与は、原則として、大綱的な
方針を示すことにとどめ、日常的に指示は行わないものとする。
● 教育委員会は、地域の教育の在るべき姿や基本方針について審議をするとともに、
教育長による事務執行を住民目線による第三者的立場からチェックすることを目的と
する。
14ページ (上記のイメージ図) 【制度改革案のイメージ】
● (答申) 本文(2/2) (PDF:1119KB)
15ページ
上記の改革案について、首長の影響力が強くなり過ぎるおそれがあるとの立場から、
教育委員会を性格を改めた上で、執行機関として存続させるとともに、教育長をその補
助機関とする別案についても議論が行われ、この案を支持する強い意見もあった(別案
のイメージは、P.17を参照。)。
16ページ ③ 首長の責任の明確化
・ 首長が連帯して責任を果たせるようにするという観点から、首長は、教育委員会
が策定する大綱的な方針に対して、協議を求めることができることとするとともに、
学校等の設置、施設・設備の整備、教職員の定数など教育の条件整備に関する事務
については、首長の所管とした上で、教育委員会と首長が協議して決定することが
考えられる。
・ また、教育長の事務執行について問題がある場合など特別な場合には、首長が調
査を求めるとともに、必要な勧告ができることとすることが考えられる。さらに、
教育長の罷免要件を現行の教育委員の罷免要件より拡大することや、教育長の任期
を現行の教育委員の任期(4年)より短縮することも検討された。
17ページ 【別案のイメージ】
・・・・・(略)・・・
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