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てらまち・ねっと



 教育を政治家の思いで変えたいとの指向が特別に強い安倍氏。
 その一つの形が教育委員会に対する「首長」の関与を強化すること。
 しかも、大幅に強くする、という考え方。

 中央教育審議会はその方向を昨日13日に答申した。
 ただ、委員の中には異論も強く、従来の状況の修正程度の案も示すという、両論併記でおさめた。

 このブログでは、まず、答申の答申14ページにある【制度改革案のイメージ】の図を見ておいた。
 あと、主たる争点である「首長と教育長・教育委員会」の関係について部分の「囲み」を転記、
 次に現状維持の方向の案の「囲み」や図を留めた。

 なお、時事通信の両論の比較解説図はわかりやすい。
 共同通信は、
 ★ ≪当初は首長移行案に一本化する検討をしたが「首長が現場に介入しやすくなる」との異論が与党や中教審委員らに根強いことに配慮。事実上の両論併記となった≫ としている。

 ところで、今朝は、庭木の上にうっすらと白いものが残っている。
 日中も寒そうだ。  

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↓ 答申14ページにある 【制度改革案のイメージ】の図 ↓
(写真をクリックすると拡大


 文科省  ● 今後の地方教育行政の在り方について(答申)(中教審第166号)

中央教育審議会では、平成25年12月13日の第88回総会において、「今後の地方教育行政の在り方について(答申)」を取りまとめました。

今後の地方教育行政の在り方について(答申)

今後の地方教育行政の在り方について(答申) 本文(1/2) (PDF:1302KB)
今後の地方教育行政の在り方について(答申) 本文(2/2) (PDF:1119KB)
今後の地方教育行政の在り方について(答申) 参考資料 (PDF:344KB)
今後の地方教育行政の在り方について(答申) 検討資料(1/2) (PDF:1031KB)
今後の地方教育行政の在り方について(答申) 検討資料(2/2) (PDF:1211KB)


(上記のうちの一部抜粋)
中 央 教 育 審 議 会 ●   (答申) 本文(1/2) (PDF:1302KB)
今後の地方教育行政の在り方について (答申)
    平成25年12月13日  中 央 教 育 審 議 会
9ページ  (3)首長と教育長の関係
● 首長の任命責任を明確にするため、首長が教育長を直接任命することとする。また、
教育長の資格要件を明確化するとともに、教育長の資質能力や適格性を担保するた
め、議会の同意を得ることとすることが適当である。
● 公立学校の管理等の教育行政の責任者が教育長であるという観点から、教育長は首
長が任命するものの、一定の独立性をもった存在であるという前提に立って、制度設
計を検討する必要がある。
● 教育長の罷免については、首長が議会の同意を得て行うことができるようにし、罷
免要件については、例えば、教育長の事務の執行が適当でないため学校運営等に著し
い支障が生じている場合などには、首長が教育長を罷免できることとすることが考え
られる。また、教育長の任期は、現行の教育委員としての任期(4年)と同等とする
ことが適当である。
● 首長の責任を明確化するため、公立学校の管理等の教育行政において、教育長の事
務執行が著しく適正を欠く場合や、児童、生徒等の生命及び身体を保護するため緊急
の必要がある場合には、首長が積極的に関与できることとすることが必要である。

11ページ   (4)新しい制度の方向性
● 地方公共団体に、公立学校の管理等の教育に関する事務執行の責任者として、教育
長を置く。教育長は、首長が定める大綱的な方針に基づいて、その権限に属する事務
を執行する。首長が大綱的な方針を定める際には、その附属機関として設置する教育
委員会の議を経るものとする。
● 教育長の権限に属する事務の執行について、首長の関与は、原則として、大綱的な
方針を示すことにとどめ、日常的に指示は行わないものとする。
● 教育委員会は、地域の教育の在るべき姿や基本方針について審議をするとともに、
教育長による事務執行を住民目線による第三者的立場からチェックすることを目的と
する。

14ページ (上記のイメージ図) 【制度改革案のイメージ】

 ●  (答申) 本文(2/2) (PDF:1119KB)
15ページ
上記の改革案について、首長の影響力が強くなり過ぎるおそれがあるとの立場から、
教育委員会を性格を改めた上で、執行機関として存続させるとともに、教育長をその補
助機関とする別案についても議論が行われ、この案を支持する強い意見もあった(別案
のイメージは、P.17を参照。)。

16ページ   ③ 首長の責任の明確化
・ 首長が連帯して責任を果たせるようにするという観点から、首長は、教育委員会
が策定する大綱的な方針に対して、協議を求めることができることとするとともに、
学校等の設置、施設・設備の整備、教職員の定数など教育の条件整備に関する事務
については、首長の所管とした上で、教育委員会と首長が協議して決定することが
考えられる。

・ また、教育長の事務執行について問題がある場合など特別な場合には、首長が調
査を求めるとともに、必要な勧告ができることとすることが考えられる。さらに、
教育長の罷免要件を現行の教育委員の罷免要件より拡大することや、教育長の任期
を現行の教育委員の任期(4年)より短縮することも検討された。

17ページ  【別案のイメージ】


・・・・・(略)・・・


 ●首長に教育行政決定権=中教審、教委改革で答申-法案取りまとめは難航も
           (時事 2013/12/13-13:37)

中央教育審議会(文部科学相の諮問機関)は13日、下村博文文科相に教育委員会制度改革に関する答申を行った。教育行政の決定権限を持つ「執行機関」を教育委員会から自治体の首長に移すことが柱。教委は首長の方針などを審議する「特別な付属機関」に改める。実現すれば、戦後教育の根幹を成してきた教委制度の大きな転換点となる見通しだ。

 文科省は次期通常国会に関連法改正案を提出する意向。ただ、改革案に対しては与党内にも慎重論があることから、法案の取りまとめは難航する可能性もある。



●中教審、教育委改革で両論併記 首長に権限と従来案、与党異論で
           2013/12/13 16:41 【共同通信】
 中教審は13日、総会を開き、教育委員会制度改革案を下村博文文部科学相に答申した。教育行政の最終的な権限を首長に移す案を強調して提言する一方、従来通り教育委員会に残す案を「これを支持する強い意見もあった」として併記した。

 当初は首長移行案に一本化する検討をしたが「首長が現場に介入しやすくなる」との異論が与党や中教審委員らに根強いことに配慮。事実上の両論併記となった。

 今後は政府・与党の協議に移るが、公明党から批判が出ており、「妥協案が必要」との声もある。

●「教委から首長に権限移行」案を中教審答申 従来案と併記
          産経 2013.12.13 21:25
 中央教育審議会(会長・三村明夫日本商工会議所会頭)は13日、地方教育行政の最終的な権限を現行の教育委員会から首長に移し、事務執行の責任者を首長が任免する教育長にするよう提言する教育委員会制度改革を、下村博文文部科学相に答申した。首長の教育への影響力強化を懸念する声にも配慮し、従来通り教育委員会に権限を残す案も併記した。

 首長移行案に一本化するかどうかは、今後の政府・与党の協議に委ねられる。自民党内では同案に賛成する声が強いが、公明党内からは批判も出ており、「妥協案が必要」との声も上がっている。政府・与党の協議がまとまり次第、文科省は来年の通常国会に地方教育行政法改正案を提出する方針だ。

 答申では、首長が自治体の教育政策の理念など「大綱的方針」を決定。教育委員会はこの方針を審議する諮問機関的な組織になる。事務執行の責任者は首長が任免する教育長と明記した。ただし首長が直接指示できるのは、適正さを欠いた事務執行をしたり、いじめなどで子供の生命に危険が及んだりした場合に限るとしている。

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