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てらまち・ねっと



 ここのところ、生活保護費の削減が大きく報道されている。

 そももそ、「最後のセーフティーネット」といわれる生活保護を受けるにも申請のチェックが厳しい、というより申請前にハジカレルとも言われている。自己申告しても、なかなか申請してもらえなくなっているのが現実だという。
 そのため、弁護士や司法書士、ホームレス支援を行っているNPOスタッフなど、生活保護法に詳しい人と一緒に福祉事務所に申請に行かなければ、受け付けてもらえないとされる。

 「申請を不当に認めない『水際作戦』と呼ばれる対応が広がっている」!!??
 
 受給者の「7割以上が1人暮らしで、ほぼ半数が60歳以上」。
 
 その生活保護の基準額を引き下げようという国の姿勢。
 与党も、選挙のときは格差是正といいながら、歴史的、長年の格差への対応とも言うべき、そして違う意味で必要性の高まる生活保護なのに・・・
 
相かわらず弱いところに厳しい政策、そんなことをやろうとしている。

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  運動体もできている。 
    反貧困ネットワーク
2007年12月7日(金)18:00 日本弁護士会館5F 
 案内チラシ 
  ⇒ 生活扶助基準に関するもう一つの検討会

●生活保護申請を支援 弁護士らがネットワーク   中日 2007年5月17日
 東京を中心にした弁護士や司法書士らが四月、「首都圏生活保護支援法律家ネットワーク」を設立した。格差社会の中、収入が乏しくて生活が成り立たない人が増えているが、自治体の中には生活保護の申請をなかなか認めようとしない姿勢もみられる。申請に法律の専門家が同行するなどして、行政窓口の不適切な対応を防ごうという取り組みだ。 (白井康彦)

 役所の担当者がしびれを切らしたように叫んで、席を立った。

 「あなたはしゃべらないでくださいと言っているでしょ。これ以上、口をはさむようなら、もう話は終わりだ」

 机の上には生活保護の申請書が置かれたままだった。四月下旬、大阪府に住む五十代の男性Aさんの生活保護申請に、司法書士の徳武聡子さんが付き添ったときのできごとだ。

 Aさんは昨年夏に、勤め先の同僚とのけんかで負傷。会社を辞めざるをえなくなったうえ、入院や通院で医療費がかさむようになって生活が困窮し、生活保護を受給した。

 その後、引っ越しなどの事情で前の住所地の役所が生活保護を打ち切り。新しい住所地の役所に再度の生活保護受給を願い出た。

 応対した担当者は、Aさんに「まず、働いてください」「まず、離職者支援資金(社会福祉協議会が扱う貸付金の一つ)を利用してください」とほかの方法を提示し、申請書を受け取ろうとしなかった。しかし、現実には仕事先はなかなか見つからないし、離職者支援資金は保証人になってくれる人がいなかったので利用できなかった。所持金はわずか七百円だった。

 法律の知識が乏しいAさんだけでは、担当者のペースになってしまう。徳武さんが見かねて反論した。

 怒って席を立った担当者は、しばらくして別の職員を伴って席に戻り、流れは受給を認める方向に変わって、Aさんの申請は認められた。

   ×  ×
 福祉事務所で自治体の職員が、生活保護を受給できる状況の人にもいろいろ理由を挙げて申請書を受け取らないことを「水際作戦」と呼ぶ。窓口で受給できないと言われれば、申請者は反論できずに帰るしかない。

 同ネットは、水際作戦のような役所の対応で苦しむ生活困窮者に具体的な支援活動をしていこうとつくられた初のネットワーク組織。首都圏以外の法律家も参加。メンバーは百二十人を超えた。

 さいたま市の埼玉総合法律事務所に相談受付専用の電話=048・866・5040=を設置。電話してきた生活困窮者から状況を聞き取って、ネットワークに加入している法律家を紹介する。紹介された法律家は必要があれば、生活保護の申請窓口の役所まで相談者に同行する。徳武さんもその一人だ。

 ネットワークの法律家らは十日、都内の司法書士事務所に集まって「生活保護一一〇番」の電話相談を行った。相談を終えて受話器を置くと、すぐに呼び出し音が鳴る状態が三時間以上も続いた。相談件数は百三件に上った。

 日本弁護士連合会が昨年十月の日弁連人権擁護大会で生活保護制度に関して集中的に議論してから、生活保護の問題に力を入れる法律家が目立って増えてきた。

 水際作戦や生活保護支給額の切り下げなどの動きに反対している全国各地の法律家らは六月に「生活保護問題対策全国会議」を設立しようと準備中。日弁連そのものも生活保護問題緊急対策委員会を近くスタートさせる予定だ。

<生活保護> 憲法25条が定める「健康で文化的な最低限度の生活」を保障するための制度。世帯収入が国の定める最低生活費(生活保護基準)を下回るときに不足分が支給される。財源は国や自治体の予算。生活保護の全国の受給者数は2月末で約153万人。東京都区部で一人暮らしの70歳男性の場合、最低生活費は家賃分を除き7万5770円。受給は、資産や働く能力などをすべて活用しても生活が成り立たない場合に限られる。申請窓口は自治体の福祉事務所。

●生活保護費確保を支援 東海の弁護士ら来月にも新組織   中日 2007年12月2日 朝刊
 生活に困窮した人が生活保護費を確保できるよう支援する「東海生活保護利用ネットワーク」(仮称)を東海地方の弁護士や司法書士らが来年1月にも設立する。格差社会で生活保護の受給者は増え続けているが、自治体の受給申請窓口では申請を不当に認めない「水際作戦」と呼ばれる対応が広がっており、弁護士らは申請者に同行して自治体の担当者の対応ぶりをチェックする。

 申請窓口を訪れた人に対して担当者があれこれ話して申請書を渡さないのが水際作戦の典型的パターン。生活保護受給者が自治体担当者に強要されて辞退届を書かされるトラブルも多い。

 ネットワークはこうした対応を受けた人からの相談に応じるため、専用の受け付け電話を設置。法律家の同行が必要な場合は法律家を紹介する。

 愛知県司法書士会の水谷英二司法書士は「法律家の同行によって自治体担当者が不適切な対応を取りにくくなる」と強調する。

 同様のネットワークは今年に入って全国各地で相次いで発足。今月6日には静岡県の弁護士、司法書士らが「生活保護支援ネットワーク静岡」(仮称)を設立する。

 【生活保護】 世帯収入が国の定める最低生活費(年齢、居住地、世帯構成などで算定)を下回るときに不足分が支給される。資産や働く能力などを活用しても生活が成り立たない場合に限られる。1997年に90万人を超えてから急激に増え、今年7月の受給者は全国で約153万人。収入を隠すなどの不正受給が発覚するケースもあるが、保護を受ける資格があるのに受給しない人が圧倒的に多い。


厚生白書 平成11年版  Webページから
(1)社会的安全装置(社会的セーフティネット)
 社会保障制度において,生活保護制度は,生活困窮者で他の制度では救済できないすべての国民に対して,国がその程度に応じて必要な保護を行い,最低限度の生活を保障するもので,国民の「最後のよりどころ」であり,「最後のセーフティネット」といえる。



■ 憲法二十五条
すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
2 国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。


●生活保護:厚労省検討会、扶助基準下げ容認 低所得世帯水準に  毎日 11月30日
 生活保護費の見直しを議論していた厚生労働省の検討会議(座長・樋口美雄慶応大商学部教授)は30日、生活保護費のうち食費など日常生活にかかわる「生活扶助基準」の引き下げを容認する内容の報告書をまとめた。生活扶助基準の引き下げは、同基準と連動している低所得者向け低利貸し付けなどの福祉施策や最低賃金にも影響する。厚労省は来年4月実施を目指すが、具体的な引き下げ額については「慎重に検討する」としている。

 07年7月現在の生活保護受給者は153万2385人。7割以上が1人暮らしで、ほぼ半数が60歳以上。既に老齢加算が06年度に全廃され、母子加算も段階的に削減され09年度に全廃されることが決まっている。しかし、生活扶助基準が生活保護費を受けていない低所得世帯の実態に比べて高めだとの指摘もあり、見直しを検討してきた。

 報告書は、04年全国消費実態調査の結果を基に、収入が全世帯のうち下から1割の低所得世帯と生活保護世帯を比較。夫婦と子供1人の低所得世帯の月収は14万8781円だが、生活保護世帯の生活扶助費は1627円高い15万408円だった。また、60歳以上の1人暮らしも低所得世帯は6万2831円だが、生活保護世帯は8378円高い7万1209円だった。このため、低所得世帯の水準に引き下げることを事実上容認する内容になっている。

 生活保護制度は、地域の物価差などを基に、市町村ごとに受給基準額に差をつけている。最も高い東京都区部などと最も低い地方郡部などでは22・5%の格差があるが、報告書は「地域差は縮小傾向」と指摘した。
 検討会議は、小泉内閣時代の骨太の方針06(経済財政運営と構造改革に関する基本方針)に、08年度に生活扶助基準を見直すことが明記されたのを受け、先月中旬から行われていた。
 厚労省は今後、報告書の内容に沿って具体的な引き下げ内容を決め、厚労相が告示する。地域差を縮める形で引き下げるとみられる。【柴田朗】
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 ■ことば   ◇生活扶助基準
 飲食、衣料、光熱水費など、生活保護費の中でも基本となる費用の基準。このほか、生活保護受給者の実情に応じて住宅扶助、医療扶助、教育扶助などが加えられ、その総額が支給される。

●生活保護の減額容認 厚労省検討会「低所得世帯上回る」  朝日 11月30日
 生活保護の支給基準の見直しを行う厚生労働省の検討会の報告書案が29日、明らかになった。低所得世帯の消費支出に比べ、生活保護世帯が受け取っている食費や光熱水費などの生活費(生活扶助)の額の方が高くなっていると指摘。厚労省に対して「基準の見直しには報告書の評価・検証の結果を参考とするよう期待する」とし、支給引き下げを事実上認める内容になっている。

 有識者による「生活扶助基準に関する検討会」の30日の会合に提出される。厚労省は見直しについて「可能であれば、来年度予算編成で対応したい」として、来年4月からの引き下げを視野に検討に入る。だが、保護基準は最低限度の生活に必要な費用を示すもので、その切り下げは受給の打ち切りや、生活保護との整合性に配慮するとされた最低賃金の底上げに逆行するなど影響が大きく、厚労省も慎重な判断が求められそうだ。

 報告書案は、生活保護の支給額が高すぎると国民の公平感が損なわれるとの観点から、生活保護費の中の生活扶助について、全国消費実態調査(04年)をもとに検討。全世帯で収入が下から1割にあたる低所得世帯の生活費との比較が妥当だと明記した。

 その結果、夫婦と子の3人世帯の場合、低所得世帯の生活費が月14万8781円に対し、生活保護世帯の生活扶助費は平均15万408円と、約1600円高かった。60歳以上の単身世帯は、低所得者6万2831円に対し、生活扶助費は8000円以上高い7万1209円だった、とした。

 また、地域の物価水準の違いなどから、都市部の基準額を地方よりも最大22.5%高くしている現行制度について「地域間の消費水準の差は縮小している」と指摘した。
 このほか、基準額の決め方を、夫婦と子の3人世帯を標準とする現行方式に対して、単身を標準とする方式を提言している。

●生活保護費削らないで 各種団体が抗議活動   中日 2007年10月25日

 厚生労働省は、生活保護の基準額の見直しを話し合う有識者検討会を十九日にスタートさせた。財政再建に向けて社会保障費を抑える国の方針の一環だ。引き下げられれば、生活保護を受けている世帯の生活が苦しくなる。低所得者向けの施策の適用基準にも生活保護基準額が使われていることが多く、生活保護受給者以外にも影響は及ぶ。生活保護や貧困の問題に取り組んでいる団体は抗議活動を始めた。 (白井康彦)

 新たに設置されたのは、厚労省社会・援護局長の私的研究会「生活扶助基準に関する検討会」。初会合には報道陣のほか、弁護士、司法書士や生活保護問題に取り組む団体幹部など約三十人が傍聴。社民党の福島瑞穂党首も顔を見せた。

 生活保護費には、日常的な生活費に相当する「生活扶助」、家賃部分の「住宅扶助」、医療費負担をゼロにする「医療扶助」など八つの扶助がある。生活扶助の金額は、全国を六区分した「級地制度」(1級地-1~3級地-2)で地域ごとの物価の差を反映させている(表参照)。

 初会合で厚労省は「級地を含む生活扶助基準の見直しを検討する」と説明した。生活扶助に関しては二〇〇四年度以降、高齢世帯に対する上積みの「老齢加算」が廃止され、母子家庭が対象の「母子加算」も削減され始めている。今回は対象が限定されていないので、影響はより大きい。

 厚労省は全国消費実態調査のデータを提出。一般の低所得世帯の消費支出額と生活扶助基準額とを比べた表を示した。低所得世帯の消費水準を基に生活扶助の基準を決めていこうとする考え方だ。

 厚労省は検討スケジュールについては「来年度の予算編成を視野に入れて結論が得られるようにする」という方針を示した。国の来年度予算は年末までに政府案が出されるので、検討期間は短くなりそう。

 生活保護制度に関するこれまでの政府内の検討経過も説明。〇六年の「経済財政運営と構造改革に関する基本方針」(骨太の方針)に生活扶助基準や級地の見直しが盛り込まれていることも示した。生活保護費の抑制のために周到に手を打っている国の姿勢が分かる。

     ◇
 検討会が開かれていた十九日夜、東京・霞が関の厚生労働省のビルには、「生活保護問題対策全国会議」や「反貧困ネットワーク」に所属する弁護士、司法書士、労働組合幹部らが集合。記者会見を開いたり、ビル前の路上でマイクで演説したりして、生活保護費削減の動きに抗議した。

 ネットワークの湯浅誠事務局長は「基準額の切り下げで生活保護受給者の生活が直撃を受けるというだけではない。国民生活全体に影響が出る」と強調。生活保護基準額が下がったときには▽地方税の非課税基準が下がる▽自治体によっては国民健康保険料や公立高校授業料の減免基準が下がる-といった影響が出ることを説明した。

 民主党の山井和則衆院議員が質問主意書で生活扶助基準の見直しについて尋ねたが、政府の十月二日付の答弁書は「具体的な検討の進め方については現時点では未定」とあいまいな表現。また、検討会の開催がホームページで公表されたのは、初会合からわずか二日前だった。

 そのため、「もっとオープンな形で審議してほしい」と弁護士らは強調している。

 <メモ>生活保護 世帯収入が国の定める最低生活費(生活保護基準)を下回るときに不足分が支給される。資産や働く能力などをすべて活用しても生活が成り立たない場合に限られる。財源は国が四分の三、自治体が四分の一を負担する。本年度予算では生活保護費は国と自治体合わせて約二兆六千億円。今年七月の受給者は全国で約百五十三万人。一九九五年の約八十八万人から増え続けている。現在は受給者の約半数が六十歳以上。




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