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てらまち・ねっと



 私の出している「新しい風ニュース」の「261号」はあさって、1月26日月曜日の新聞各紙の朝刊の折込で市内全戸に配布。インターネットには 今日24日に掲載。

 今回のニュースでは、「大桑の国体跡地の利用」と「公共下水道の整備」のことを報告。
 後者の「公共下水道の整備」の関係では、全国の業界の関係の記録を見ると「全国の30数県」では、協力しあって業務・業界を守ってきたらしいニュアンスも読み取れる。

 だから、全国で見れば、関係する人も少なくないのでは・・
 ここ山県市では、「市の施設を下水に接続しない」という形であらわれていた。

 どういうことかというと、
 ≪市は、下水管の工事完了地域から順に、市民に「3年以内に下水に接続する」ことを要求。しかし、市役所庁舎や公園など市の施設の浄化槽は5年6年過ぎても、下水に接続していない≫
 その問題の状況や概要を議会の記録としてニュースにまとめた。

 この件は先の3月に住民監査請求し、5月に住民訴訟を提訴、4回目の弁論が先日22日に行われたところ。
 次回は3月末に、「ラウンドテーブル」で行うとの指定があった。
 裁判が始まって、裁判長の考えている方向が見える感じ・・・ま、それとはともかく・・(その訴訟のことは改めての日に、ブログにしよう)

 「新しい風ニュース」の紙版はB4版の片側2ページの両面、2色刷り。
 インターネットには「印刷用」としてPDF版でA4版4ページの体裁で載せている。

 画像は、デジカメ画像でなく、パソコンの「プリントスクリーン」のデータを置いてみる。
【表面】(写真をクリックすると拡大) 


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「新しい風ニュース261号」 印刷用PDF版 A4版4ページ 408KB

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 ニュースだけまとめたWebページは ⇒ 新しい風ニュースのページ/寺町ともまさのネットワーク
 (なお、現在、改修・改装中なので最近の号が未掲載/時間がなくて実質、保留中)

新しい風ニュース NO 261
やまがたの環境とくらしを考える会 (通巻299)
岐阜県山県市西深瀬208 ℡・FAX 0581-22-4989

なんでも相談 どの政党とも無関係の 寺町ともまさ 2015年1月24日
毎日、千件前後のアクセスがある私の日記(ブログ)は「てらまち・ねっと」 で検索
H P・Webページは ⇒「寺町ネット」 で検索    メール は ⇒ tera@ccy.ne.jp
 
 
今回のニュースでは、「大桑の国体跡地の利用」と「公共下水道の整備」のことを報告します。この続きで概要を説明し、右面や裏面で、答弁や状況を整理します。両方を照らし合わせて見ていただくと、より分かりやすいです。

≪下水道=市民には「3年以内接続」を要求⇔市は接続せず≫
市が進めている公共下水道の整備のこと。市は、下水管の工事完了地域から順に、市民に「3年以内に下水に接続する」ことを要求しています。そうなのに、市役所庁舎や公園など市の施設の浄化槽は5年6年過ぎても、下水に接続していませんでした。誰が見てもおかしな話で、下水接続を市民にお願いすることなどスジ違い。

私は、この問題を一昨年H25年12月議会で一般質問。接続していないことは適切でないことを認めた市長は、急きょ、1億円以上の予算を組んで接続工事を進めました(H27年2月に完了予定)。工事費はいつ着手してもほぼ同じ金額。市民と同様に「3年以内」に接続していれば、4年目、5年目、6年目の浄化槽の維持費は全く必要のなかった支出。その損害額の合計は1300万円以上。私は、「下水接続を怠ることの違法確認」と「4年以上接続しないことで生じた浄化槽の維持費1300万円ほかの損害は、市長個人が市に返還すること」を求めて、住民監査請求し、岐阜地方裁判所で住民訴訟を行っています。・・この続きは裏面をどうぞ。

   12月議会の一般質問 大桑・椿野の国体跡地の利用
ニュース258号で、一般質問の通告文の概要を紹介しました。そのうち、市民に大きく影響する可能性のある大規模計画について報告します。

≪国体跡地の利用=動く人がいるのに、答弁は中身なし≫
 12月議会の一般質問の関係では、「大桑・椿野の国体跡地の利用」のこと。この約6万㎡の一帯は、もともと梶原元知事が「まるごと福祉健康村」を作ってはどうかと提案したものの、それが行き詰まりました。次に「地球環境村」という「ごみ処理施設計画」が進められましたが、地域や市民の反対が強く中止に。その後、市が約9億1500万円で買い取り、進展のないまま、国体馬術競技に使われ、現在に至っています。昨年から「次の利用」のことで動いている業者らや、情報を協議する公職関係者らもいるようなのに、市長の議会答弁は「通りいっぺん」でした。

 ≪大桑・椿野の国体跡地の利用≫  (H26年12月16日議会)
《問・寺町》大桑・椿野の国体跡地に関して、工業団地的な用途への転換の声も根強い中、市が進めている「(仮)福祉健康広場整備事業」について問う。
 工業団地的な用途への転換の場合の手続きや収支はどのようか。

《答・市長》 「用地」は、以前に土地開発公社が取得し、平成20年度に福祉と健康をテーマとした公園整備を事業目的として、合併特例債により市が買い戻しを行った6万0979㎡の土地であり、用地の取得をするための事業目的があくまでも公園整備であることから、合併特例債の性質上、他の事業には転換できない。公園整備としての事業目的を変更することは困難であることから用途の転換は考えておらず、その手続きや収支についても検討は行っていない。

《問・寺町》 計画の概要、経費、市民の意見の反映のスケジュールはどのようか。

《答・市長》 公園計画の全体的な概要などは検討中で、国体の馬術競技場として整形された部分を有効的に利用した公園と+して、市民のご意見やご要望をいただきながら、財政的に過度な負担とならない事業として公園整備を進めたい。

≪積極的な市民参加の体制で計画を作りあげていく時代≫
【寺町のコメント】 「計画を作るのに、市民参加はどうしていくのか」との質問にも明確な答えはなし。その後確認すると、新年度に地域の役員に説明していく旨。
今までの議会答弁を振り返ると、「馬術競技場をそのまま残し、運動公園として少年サッカー、グランドゴルフさらにゲートボール場として管理したい」、「庁内にプロジェクトチームを組織した上で、市民の皆様へ周知を図り、幅広い御意見と御理解をいただきながら、適切な整備を行ってまいりたい。」など。

ここまでのイメージや一部の予算がありながら、市民に投げかけがないことは、私には理解できません。「積極的な市民参加の体制で計画を作り上げていく」という自治体が増加する中で、行政や一部関係者主導の山県市の行政手法は、時代遅れ。

    ≪次のニュース は 2月10日(火) の 予定≫
 次の262号は、2月9日(月)が休刊日なので10日(火)に新聞折込、インターネットのブログ「てらまち・ねっと」には9日(土)掲載。なお、前々号259号では「2015年4月の市長選挙についての私の考え」などをまとめました。見逃した方はブログの「2014年12月27日」をご覧ください。

名古屋で開催 「市民派議員になるための選挙直前講座」
《第1回》 市民型選挙の手法~選挙で伝える政策、スタンス、ハート
《第2回》 選挙の流れを理解し、勝つ選挙をイメージする~準備から選挙本番
2015年 2月14日(土),3月7日(土) 会場:ウイルあいち(名古屋市)

 ※他の自治体の方で、政党と関係なく活動したい人があれば、お伝えください

≪公共下水道供用開始後、市民には「3年以内接続」を要求≫
平成25年12月議会 一般質問(12月11日)
《問・寺町》 私が議員になった20年ほど前のころ、当時の高富町は、高富・富岡地区の下水整備計画として、「300億円の経費、30年で下水整備完了」という案をつくっていた。私は、個別の合併浄化槽が経済的で、広域の公共下水は多額の経費が大幅に高くなるから望ましくないと主張した。その他、住民の皆さんの意見もあり、結局、町は約1000万円の計画変更の委託費を用いて、「170億円の経費、15年で下水整備完了」と経費を減額し、かつ、早期完成の計画に修正した。そして10年前のH15年に事業をスタートさせ、あと5年で完了する。
山県市は、公共下水の管路工事が完了した地域の順に、そのエリアの市民には、供用開始から3年以内に下水へ接続することを求めている。経済的に苦しい世帯にも高齢世帯も例外なく求めている。しかし、接続率が悪く約35%である。

≪しかし、市の9施設は、4年以上経過しても接続せず≫
公共施設の浄化槽の10件は未接続で、うち9件は、地域の下水供用開始後4年から6年も経過している。しかも、今後の接続計画すらない。

《答・副市長》 公共下水道域内にある本庁舎や学校施設などの公共財産28施設のうち、合併浄化槽または単独浄化槽18施設が下水道への接続を完了し、未接続施設は10施設である。公共施設の接続率は64.3%となっているのが現状。

《問・寺町》 下水道法は第10条で、公共下水道の供用が開始された場合、遅滞なく下水を公共下水に流入させる排水管を設置しなければならないとし、11条の3は、3年以内に、その便所を水洗便所に改造しなければならないとしている。遅滞なくの意味は、正当な理由、合理的な理由がない限りすぐに行わなければならない、である。どう緩く見ても、許容は3年が限度と解釈するしかない。
市の公共施設が3年を経過しても、下水に接続していない事実は、違法だ。

《答・副市長》 下水道法第10条に、下水道が供用された場合には、特別な事情がある場合を除いて排水設備の設置義務が規定されていることは知っている。未接続の現状は好ましい状態ではない。

≪未接続で、毎年約460万円もの損害が市に発生した≫
《問・寺町》 未接続の9つの合併浄化槽の年間の維持費は約990万円、接続したときの下水使用料予測は約530万円。よって、明らかに未接続によって毎年約460万円もの損害が市に発生している。10年なら約5000万円の損害となる。

《答・副市長》 費用の比較のみ捉えて判断できないが、議員御指摘のとおり、排水設備の未設置が怠る事実として住民訴訟とならないよう、排水設備の未接続の施設について、本市、し尿処理業者と岐環協の3者で十分な協議を行ってまいりたい。

《再質問・寺町》 市の下水道条例第4条は、「排水設備を設置すべき者は、3年以内に排水設備を設置しなければならない」と定め、下水道法より単純明快、厳格だ。

《答・副市長》 法的には合併浄化槽についても排水設備の設置義務があるので、未接続の状態は適当ではない。

 ≪市長答弁 = 排水の設備の未接続は適切ではない≫
《再々質問・寺町》 未接続4年以上の9施設の規模は約1500人分の施設。このうち最大がこの市役所の庁舎の合併浄化槽で、半分の775人槽。しかも、この庁舎のすぐ東側には市の下水の全体の処理施設があるので、接続も一番容易な位置関係にある。そうなのに、6年も未接続の状態が続いている。市長は、下水道法、市の条例について違法であると考えるのか、否か。

《答・市長》下水道法及び市条例において、排水の設備の未接続は適切ではない。



≪4~6年もの未接続で生じた損害は 市長個人で弁償を≫
【寺町のコメント】 H25年12月議会で、以上のような議論をしました。事情で接続しがたい市民個人の皆さんはともかく、市民の貴重な税金を原資として、年間200億円以上の予算を動かす市が、未接続を放置することは許されません。

翌1月以降、急きょ、新年度予算に6施設の接続分1609万円を計上しました(議会議事録)。私は、6施設とはいうものの下水接続で処理できる規模は1/4程度であり、このまま残りが放置されたら、損害はますます増えると心配し、住民監査請求しました。当時の監査委員(現在の議長ら)は「市の未接続を追認」したので、5月に岐阜地方裁判所に住民訴訟を提起しました。市は、6月議会で、残る市庁舎の大規模な分なども含めた4施設を接続する予算を組みました。接続のための工事費、浄化槽の撤去費用、その他の関連費用の合計は1億2165万円(議事録)。

 本当は、この下水接続の諸費用を、市民同様「3年以内に接続」するために、当時ちゃんと予算化していれば、4年目以降の損害額の合計1300万円以上は発生していません。市長の「接続する」決断ひとつで、損害の発生は防げました。その損害は、職員の責任でなく、議会で問題にされるまで漫然と未接続を放置したトップ=市長の責任は明らか。当然、市長個人の財布のお金で市に弁償すべきなので、裁判所に訴えています。違法に、無駄遣いされた市民の税金を取り戻すために。

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 明後日1月12日(月)の新聞の朝刊に折り込んで市内(購読)全戸に配布される新しい風ニュース「260号」。ネットには2日早く、今日10日に載せる。

 そのニュースの冒頭に書いたけど、今回は、「政治家の寄付や年賀状禁止のこと」、「12月議会の一般質問」、6月に市長に一般質問した「前回の市長選の収支報告」など。
 私のニュースは、市民の方もだろうけれど、他の自治体や県内外の議員や公務員も見ている人がいるようだから、今回のニュースでは「寄付の禁止」や「あいさつ状などの禁止」こと、そして政治団体の収支報告や選挙の時の記載の大原則も詳しく文字化しておいた。
 
 「新しい風ニュース」の紙版はB4版の片側2ページの両面、2色刷り。
 インターネットには「印刷用」としてPDF版でA4版4ページの体裁で載せている。

 画像は、今回の260号は、前回までのデジカメ画像でなく、パソコンの「プリントスクリーン」の画像を置いてみる。
【表面】(写真をクリックすると拡大) 


【裏面】


 ところで、今日と明日11日は名古屋で「選挙講座」。いつもはレジメと資料の印刷は前日にまでに済ますようにしているけれど、今回は、レジメの仕上げが少し残っているので、これから最終調整。あと、カラーはA3版のカラープリンターで、白黒はレーザープリンターでプリントアウト。
 
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「新しい風ニュース260号」 印刷用PDF版 A4版4ページ 419KB

 過去のニュースは、ブログの「カテゴリー」でみると早いです  ⇒ 山県市での新しい風ニュース、一般質問

 ニュースだけまとめたWebページは ⇒ 新しい風ニュースのページ/寺町ともまさのネットワーク
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新しい風ニュース NO 260
やまがたの環境とくらしを考える会 (通巻298)
岐阜県山県市西深瀬208 ℡・FAX 0581-22-4989
なんでも相談 どの政党とも無関係の 寺町ともまさ 2015年1月10日
毎日、千件前後のアクセスがある私の日記(ブログ)は「て ら ま ち・ねっと」で検索
H P・Webページは ⇒「寺町ネット」で 検索 ご意見は、メール⇒ tera@ccy.ne.jp

 今回は、政治家の寄付や年賀状禁止のこと、12月議会の一般質問、6月に市長らに一般質問した「前回の市長選の収支報告」をまとめます。詳しくお伝えしたいとの思いで、文字がたくさんになりましたが、ご覧いただければ幸いです。

≪ 政治家は 寄付することが禁止され 年賀状なども禁止 ≫
よく聞くご意見です。祭りはもちろん何かの「集まり」も含めて、政治家が寄付をすることは禁止され、節目のあいさつ状なども禁止。政治家とは、公職選挙法では、現に公職にある人、公職の候補者や候補者になろうとする人、としています。
政治家からの寄付は、罰則をもって禁止されています(公選法199条の2)。

総務省の「禁止されている寄附」の例示は次です。「病気見舞い」「祭りへの寄附や差入れ」「地域の運動会やスポーツ大会への飲食物の差入れ」「結婚祝、香典」「葬式の花輪、供花」「落成式、開店祝の花輪」「町内会の集会や旅行等の催物への寸志や飲食物の差入れ」「入学祝、卒業祝」「お中元、お歳暮」など。

選挙区内にある者に年賀状や暑中見舞状などの時候のあいさつ(電報含む)を出すことも、「答礼のための自筆によるもの」以外は禁止です(同法147条の2)。

≪ ( 富岡小学校 東付近の )「バスターミナル」構想 ≫
12月議会の一般質問のうち、市民に大きく影響する可能性のある大規模計画について報告します。(12月16日/答弁者・企画財政課長)

《問・寺町》 急きょ設置された「土地有効活用調査プロジェクト」について問う。
「バスターミナル」構想の概要と進捗状況、達成目標年次はどのようか。

《答・課長》 当初は東海環状自動車道の高架下を活用した「パークアンドライド」を想定して研究を始めた。その後、道の駅や各種の福祉施設などの併設、また、現在の岐阜バスの整備工場西の交差点付近は事故が多く、当該交差点の改良も必要ではないか、それらの機能に必要な面積や道路のアクセス等についての研究も必要で、高架下を市が利活用させていただくためには、国へのイメージ例の提示も必要で、「予備調査業務」の期間を延長した。事業化に当たっては、今のところ「都市再生整備計画」の活用を視野に入れ、となると基本的な期間は3年から5年となる。  そうした期間を視野に、来年度での予算化も研究している。

《問・寺町》 事業のメリット、デメリット、実現の支障となるハードルは何か。

《答・課長》 メリットは「市民利便性の向上」と「この地を含む本市の地域活性化」、デメリットは一般財源の費途。ハードルは、何よりも地権者の同意。他に、道路等も含めた開発の調整について国や県の協力や理解が得られるかどうか。

≪「高富・武士ヶ洞」での工業団地的な計画について ≫
《問・寺町》 岐阜女子大学と石田町の団地の間の「武士ヶ洞」での工業団地的な計画について、立地が検討されている民間企業の経緯、現状、今後の見込みは?

《答・課長》 今年度になってから、ある企業から2万坪以上の企業進出候補地を探しているという情報を入手し、この地へ招致できないかを研究している段階。ここは、都市計画用途地域では「準工業地域」の指定がされ、地元自治会からも開発を進めてほしい旨の要望書が出されている。ただ、ここの平地は2万坪もなく、仮にその企業を誘致するには、山林の開発が必要で、アクセス道路の拡幅も必要になる。具体的には、開発可能面積、本市と企業が必要となる経費、当該企業の創業開始時期に間に合うかどうか研究中。
進出候補地を探しておられる企業は、当初、3年後の操業開始を目途とする意向だったが、最近になって「もう少し遅くなっても構わない」と変わったようで、こうした時間に、間に合う計画が提案できるのかどうかは、現時点では全く未定。

《問・寺町》 開発に要する許認可手続、期間や費用の予想はどのようか。

《答・課長》 許認可関係は・・など、多数のものが想定される。どこまで企業が行い、どの程度、市が関与するのかについての方針は決めていない。現在、より低廉で、短期間での開発ができないかを研究している。

《問・寺町》 同所へのアクセスの公道の整備計画、予算要求の開始や額は?

《答・課長》 3千㎡を超える開発の場合、基本的には9mの道路幅員が必要で、関本巣線からの道路拡幅は必然。ただ、企業によっては、必ずしも9mまでの道路拡幅が必要とならないこともある。道路拡幅分を、仮に企業に負担してもらうとすれば、撤退されるというのが現下の情勢。市で行う場合の財源も含めて研究中で、道路の測量等の経費を来年度予算等に計上するかどうか、現在検討中。

  ≪ 次のニュース は 1月26日(月) の 予定 ≫
 次の261号は1月26日に新聞折込、インターネットのブログ「てらまち・ねっと」には24日に掲載の予定です。なお、前号に誤字がありましたので訂正します。裏側右上から10行目「若人」は「若い人」、同じく下から2行目「初めて」は「始めて」です(ネット版は訂正済み)。その259号では「東海環状自動車道計画のこと」や「2015年4月の市長についての私の考え」などをまとめました。見逃した方はブログの「12月27日」をご覧ください。 

【6月議会の一般質問から】  (2014年6月23日) 
≪ 市長選挙の収支報告書の不記載、業者との関係 ≫
《問・寺町》 林市長が3年前の市長選挙のときに、条例に基づいて有権者、市民に配った選挙運動用のビラには、「約束を守る」「偽りのない不正を徹底的に排除した政治を推進」とある。ともかく市民は、市長が清廉であり潔癖であることを願っている。そこで、倫理の遵守や透明性、公正性について質問する。

 ≪ 政治団体や選挙の収支報告書の記載の大原則について ≫
《問・寺町》 政治団体(後援会)は、政治資金規正法の規定により都道府県選管への収支報告義務がある。記載方法についての総務省の手引や県選管の解説では、収入とは、金銭、物品その他の財産上の利益の収受をいい、財産上の利益とは、金銭、物品に限らず、債務の免除、金銭、物品の無償貸与、労働の無償提供など、これを受ける者にとって財産的価値のある一切のものをいう、なお、金銭以外の財産上の利益については、これを時価に見積もった金額を記載すること、とされている。
東京都選管の解説には、陣中見舞いなど選挙運動のための一切の寄附は、公選法に基づき、選挙運動収支報告書に記載する義務がある、とされている。
 寄附とか役務の無償提供や領収書のない場合や陣中見舞い、生花や飲食物などの支報告書の記載の仕方の義務づけはどのようか。

《答・総務課長(選挙管理委員会書記長)》・・・したがって、議員が引用された総務省、東京都及び岐阜県選管の見解については、本市選管も同様の解釈をしている。

≪ 陣中見舞い や 生花など の 計上について ≫
《問・寺町》 選挙の時にはお酒や花などが差し入れられるのが通常で、現金の寄附も届く。しかし、林市長の後援会の収支報告書には自己資金としての350万円以外に何の記載もなく、選挙運動の収支報告書には自己資金(合計約)340万円、寄附28万6532円、後援会事務所借り上げ料無償、との記載のほか何もない。   
陣中見舞い、生花などの不記載について、見解を明らかにされたい。

《答・市長》 市長選挙運動期間中に陣中見舞いなどを寄附したいとの申し出をいただく場合があったが、私及び私の政治団体に対しても、全てお断りをしていた。
中には、私自身がその後に持参してお断りをさせていただいたケースもあった。

≪ 後援会事務所費 の 不記載について ≫
《問・寺町》 先のとおり林後援会は、林候補に市長選挙の事務所を無償提供したが、市長就任後の政治団体収支報告書には、借り上げ料も、寄附や無償提供の計上もない。これは、収支報告書の不記載である。見解や責任を明らかにされたい。

《答・市長》 選挙運動期間中には、私の後援会の事務所を私の選挙用に無償で提供を受けた。このため、市長選挙の収支報告書では、収入で寄附として必要額を時価に見積もって計上、支出で家屋費として寄附相当分を記載した報告書を提出した。
また、一方、私の政治団体収支報告書では、選挙運動期間中に後援会が私に事務所を無償提供した件及び選挙運動期間中及びその前後に後援会が支援者から事務所を無償で提供を受けた件に関する記載がないことは御指摘のとおり。
これは、私と会計責任者との間で意思疎通を欠いたこと及び会計責任者の認識不足によるもので、不適切で、早速、県の選管等へ収支報告書の訂正をしてきた。
ただ、選挙運動収支報告書には正しく報告しており、政治団体収支報告書は法に規定する不記載ではなく、あくまでも記載誤りとの認識で、虚偽記載ではない。

≪市の主要印刷業者に、市長の選挙文書を印刷させたこと≫
《問・寺町》 Y社は、市が自治体合併したH15年から25年度までの11年間のうちの8年間分の「広報やまがた」の印刷業務を請け負ってきた。この間の印刷費約6600万のうち8割以上の約5400万円を占めている(※下左表)。しかも、Y社は他に、市の総合計画、市勢要覧、男女共同参画プランなど市の重要施策の取りまとめ、予算書や決算書などの26件を1660万円で請け負い、多くが随意契約である(※下右表)。なお、Y社は、市長選後の平成24年3月1日の5社参加の「広報やまがた」委託業務の入札に3年ぶりに復活(落札)し、今後も2年間、H27年度まで契約済みだ。このように、市とは極めて関係が深い業者である。
林氏が、この印刷業者に後援会と選挙関係文書を印刷させたことについて問う。


《答・市長》 市の印刷業務の請負業者に後援会と選挙関係文書を印刷、配布させたとの件について、市が発注した印刷物は、市の規則等に従って手続を進めて事業者を決定した結果である。一方、選挙運動に係る印刷物については、市内の印刷業者にお願いすることも考えたが、大手の印刷業者であれば印刷物のレイアウトや構成の美しさなどで私の思いを形にしていただきやすいと考え、選択した。

【寺町のコメント】 陣中見舞いや花などは訪問者らが認知(議員選挙なども同様)。
岐阜には多数の印刷業者があるにもかかわらず、答弁のとおり、あえて市の主要印刷業者に自らの選挙関係業務を依頼して何とも思わない市長の感覚こそが大問題。

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 私の出している「新しい風ニュース」の「259号」はあさって、12月29日月曜日の新聞各紙の朝刊の折込で市内全戸に配布。インターネットには 今日27日に掲載。

 実は、今日のニュースには、内緒にしていた話を書いた。それは、来春の市長選のこと。
 3年半前の市長選に出て、次点だったこともあってか、今年の春ごろからマスコミからは時々、「来年は、市長選ですね」などとカマをかけられるし、夏ごろからは、各社の記者からしょっちゅう聞かれる。とぼけるわけだし、この秋以降は「ノーコメント」とだけ答えていた。
 もちろん、市民の皆さんからも時々きかれた。議員たちからは、昨年あたりから、もっと頻繁。

 そんなことで、今回のニュースに考えをまとめた。
 今朝、読んでみたら、誤字が二つあった。印刷物はもうどうしようもないけれど、ネット版は修正することをここで記しておく。それは、どちらも裏面右側(4ページ目)で、一つは上段最後の「若人」とあるのは「若い人」、二つ目は最後の「初めて」は「始めて」。

 印刷上がり画像は次のよう。(写真をクリックすると拡大)
 

 ともかく、「なら、あと、どうするの ?? 」ときかれるのは確実。だから、そこは少し触れておいた・・基本は赤で見出しをつけたとおり、「もちろん これからも」。
 たぶん、次号でも、もう少し触れることになるのだろう。

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「新しい風ニュース254号」 印刷用PDF版 A4版4ページ 429KB

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新しい風ニュース NO 259
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なんでも相談 どの政党とも無関係の 寺町ともまさ 2014年12月27日
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H P⇒ http://gifu.kenmin.net/teramachi/   ご意見は、メール⇒ tera@ccy.ne.jp
 
 12月議会は17日に閉会しました。今回のニュースは、議会の議論のことの補足、そして15日に市長からの来春の市長選へ意欲が表明されましたので、市長選関係のこと(含む、私の考え)などをまとめます。

         東海環状自動車道の計画に関して
 15日の一般質問で、他の議員から東海環状道に関する質問がされました。市長の答弁を前提にした新聞報道が誤解を生みやすいものとなっていました。「土地のトラストで、用地の10%が未取得状態」的な趣旨。市民や行政関係者からも、「こんな内容では・・」と、疑問の声も。正確な現状を確認し整理しておきます(右表)。
 経済や社会の分析にはいろいろな意見がありますが、私は次のように考えます。
     
東海環状道・西回りルートの「計画案」が公表され、説明会が開かれたのは1994年(H6年)。「ルート案に納得できない」というインターに直近する団地の人、隣接する人、疑問視する人らが、インターの予定地内の土地のトラスト(多人数で土地を共有すること)を始めました。

トラストの撤回表明の経過について
 トラストは、インターに隣接する団地の人たちの不安や納得できないとの思いが出発点です。道路の計画が発表されて何年かは国や県との話し合いがありましたが、その後は凍結状態。以後、ずっと、トラストをどうするかは、一番迷惑をこうむるインターに隣接する団地の人たち判断ということで経過しました。
 国などは2008年(H20年)、団地近接部の工法を土盛から擁壁に変えることで道路用地を住宅から数十m遠ざける案を提示。2009年(H21年)、団地・自治会から「トラストを撤回する前提で国と話し合う」との方向が出されました。
 そして、国県市との話し合いが1年以上続けられ、2010年(H22年)10月に、合意書ができ、トラストの撤回表明がされました。インターに隣接する団地・自治会の皆さんの「道路計画」に対する考え方の結果です。

岐阜市内の「御望山」の団地周辺でも
 この西回りルートには、岐阜市内の「御望山」の団地周辺の問題があり、国が県、市、市民、学者らによる検討委員会を2000年(H12年)に設置し議論、2009年(H21年)に周辺ルートの修正などの「計画変更案」を出しました。

振り返れば、この2009年(H21年)ごろが、両方の問題の決着。この決着に至ったのは、事業者である国の政策的な転換があったから、とみています。

事業用地の取得状況=トラストの土地の権利移転
 トラストは未契約全体「37件」のうちの「1件」であり、全体の約0.3%。
対象3筆のうち残りは1筆約3百㎡。県の担当から、トラストの土地の権利移転は26年度末までにお願いしたい、と伝えられています。
 
 他の「件」は、それぞれの個別の事情・理由で交渉継続のようです。さらに、ある地域の昔からの「一村総持」という約7千㎡の土地は、今では子孫が極めて多数で、先の長い準備手続きがされているようです。

「バブル」崩壊、その後の「失われた20年」=用地費、土地買収費
 1980年代後半の「バブル」といわれた時代は株価が暴騰し、土地価格も暴騰。ところが、1990年代初頭に「バブル」が崩壊。経済の下り始めの1994年ごろの道路計画の説明です。バブルの時の土地の地価は高く公共事業のネックに。バブル崩壊後は用地費は下がりましたが、公共事業の財源自体が減ってしまいました。 
 その後、「失われた20年」という時代が続きます。バブル崩壊とその影響は国の大きな政策や経済の動きの結果で、個別の地域の事情ではありません。
※「公示地価県内10年連続下落」(2002年・H14年3月26日岐阜新聞)
※「工業地を除く用途において22年連続で下落・・下落幅は前年より縮小している。」(2014年・H26年/地価公示結果(岐阜県分)/岐阜県庁)

国や県に財政的な余裕がない=「事業の財源」
 1994年(H6年)の説明会では、用地費も含めて東海環状道路の事業の経費は国が全部出す、と多くの人が受け止めていました。しかし、事業が動き始めると、「実は、県が1/3のお金を出すことを前提に、残りの2/3を国が出す」ということが分かりまし。つまり、国にお金があり、県にもお金がなければこの事業は進みません。バブルが崩壊し、国にも余裕がなくなり、岐阜県も梶原知事時代のハコモノづくりなどの費用(借金)の返済も始まり財政困窮になっていく頃の計画のスタートです。岐阜県の財政状態が幾分よくなったのは、最近のことです。
 道路計画はもちろん公共事業全体について、経済や社会の大きな流れの中で位置づけて評価し、展望する必要があります。

12月議会の一般質問(15日)で現市長の次期の市長選挙(来年2015年4月19日告示)への実質的な表明がありました。

      前回(2011年4月)の市長選のこと
2011年4月の市長選の結果は、「林 5973票」 「寺町 4670票」 「山崎 3722票」でした。
・・・まず、その2011年4月ごろにいただいたご意見の一部を紹介します。
     (新しい風ニュース245号(2011年12月27日)から抜粋・再掲)
「○十才です」、という(高齢の)方からの電話。かくしゃくとしたお声。
「3回、演説をききました。感激しました。今までは、政治に失望して棄権をしていました。でも、今回は、今、投票に行ってきました。あなたのような人にやってもらいたい。 子どもたちのためにも。」

≪残念ですが結果を受け入れます。 
田舎の市政レベルでは、地域同情票がかなりの比重を占めていますね。公約対決で言ったら寺町さんの圧勝だったでしょう。但し、新しい風(公約)を吹かせていただいたおかげで、他候補も少しはそれらしい公約を掲げましたね。当選候補に、どれだけの力があるのかは分かりませんが、市長と市議が組んで挑んだわけだから・・・
 掲げた公約の早期実現ができなきゃおかしい。

4月の終わりごろ、30代くらいの女性から真顔(まがお)で質問されました。 
   (その人)  「『新しい風ニュース』どうするんですか?」
  (私)  しばらく返答に窮して 「どうしましょうねぇ」 (汗) ・・・
   (その人)  「絶対続けください! 期待してますから」
 おしかりではなく、とりあえず「ホッ」としました。

   
     今度(2015年4月)の市長選のこと
 その後、「次(の市長選)」に関していろいろとご意見をいただきます。
この原稿を書いている日も、電話で、市のことの質問をいただいた匿名の方から、「やっぱり、てらまちさんにやってもらわないと」と、ご意見をいただきました。

 以前から、「どうするの?」「出て!」「出るんやろ」とか、声をかけられたときは、私からは否定も肯定もしませんでした。それぞれの人の「思惑」や「期待」があるようなので、時に、深く話してくる人にも、同じように対応をしました。常に「私自身は、『出る』とは言わない」、「お話に付き合うことで、それぞれの想像に任せる」という基本線をとおしました。・・だからでしょうか、「出るに違いない」と考える人もそれなりにいたようです。

その理由は、ただ一つ
「市の政治や役所に、緊張感、切迫感を持ってほしいから」
 
       市のトップは 若い人に

 私自身は、「次は若い人に期待しよう」と決めていました。
 思えば、私が初めて、高富町長選に出たのは37歳の時。ゴルフ場がたくさん計画されていて、しかも、議員や市幹部の汚職問題が発覚、5人の逮捕者が出た年でした。私は、「ゴルフ場に頼らないまちづくり」と「不正のないまち」などをめざしました。当時は、「若いもんに町政などできん」とも言われたようです。
 でも、今の時代は、20代の町長もいるし、30代の市長も珍しくありません。これからの時代を作っていくために、市のトップは若い人がいいと考えています。

市政を変えようという意欲のある人はいませんか
 私は、この3年半の市長の運営を見て、市政についての明るい展望がわいてこない、求心力がない、市の注目度を高めることができない・・・と実感しています。それらを達成するには、しがらみのない、新しい、しかも、若い人が立つことが最善だと考えています。

もちろん これからも
 このような考えでいたので、今年1月から、パートナーと一緒に『最新版 市民派議員になるため本~あなたが動けば社会が変わる』(寺町みどり・寺町知正 共著 上野千鶴子プロデュース WAVE出版)を書くことができました。376ページ(6部50章233節)と大部でしたが10月に出版にこぎつけました。
 
 もちろん今後も、公人である議員として、市政の点検や提案をさらに進め、“なんでも賛成”ではなく、議論を深めることができる市議会づくりを目指していきます。
 この「新しい風ニュース」でも、いろいろなことをお伝えしていきます。

     次のニュース は 1月12日(月) の 予定
 次の260号は1月12日に新聞折込、インターネットのブログには10日掲載。
名古屋で 第5回「市民派議員になるための選挙講座」を開催
 1月10日、11日は、名古屋で、「勝てる選挙~市民派議員になるための選挙講座2014」の第5回目を開催します。中部のほか、北海道や関西の方も参加されています。企画と講師は、パートナーと私です。
 この種の議員や市民向けの講座を始めて、約20年。各地で、それぞれの信念で、たくさんの議員が活躍しておられます。


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 明日12月8日(月)の新聞の朝刊に折り込んで市内(購読)全戸に配布される新しい風ニュース「258号」。ネットには今日7日に載せる。

 今回のテーマの一つは、前号でも書いた職員らの給与やボーナスなどの議案のこと。
 衆議院選挙のことにも触れた。選挙期間中に「ふれていいの??」と思う人もいるらしいが、基本的に「特定候補の当選を目的としてする」場合等が禁止されているだけ。
 さらに、「他の選挙が実施中は、その候補者以外の後援会なども活動休止」という原則がある。でも、現職議員の報告のニュースなどはそこには含まれない。これらのことは、先に出した本にも書いたけど、明日のブログででも整理しよう。

 一般質問の通告文の抜粋や、9月議会の情報公開について一般質問の続編などもある。岐阜県内市議会の公開度関係のランキングも載せた。
・・いま、初歩的な誤記に気づいた。一般質問の行われる日について「私は2日目の15日(火)」と書いたけれど、「16日(火)」だった(汗)。印刷してしまった紙版は致し方ないけど、ネット版ではこれから修正しておこう。 

 「新しい風ニュース」の紙版はB4版の片側2ページの両面、2色刷り。
 インターネットには「印刷用」としてPDF版でA4版4ページの体裁で載せている。
 今回の258号の画像。
  
(写真をクリックすると拡大) 

 ニュースの新聞折り込みを見逃した方には、インターネットのブログ「てらまち・ねっと」に掲載中です。
 10月11日、26日、11月9日、22日をご覧ください。

 ブログの「カテゴリー」でみると早いです  ⇒ 山県市での新しい風ニュース、一般質問

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「新しい風ニュース258号」 印刷用PDF版 A4版4ページ 498KB

 ニュースだけまとめたWebページは ⇒ 新しい風ニュースのページ/寺町ともまさのネットワーク
 (なお、現在、改修・改装中なので最近の号が未掲載/時間がなくて実質、更新を保留中)

新しい風ニュース NO 258
やまがたの環境とくらしを考える会 (通巻296)
岐阜県山県市西深瀬208 ℡・FAX 0581-22-4989

なんでも相談 どの政党とも無関係の 寺町ともまさ 2014年12月7日
毎日、千件前後のアクセスがある私の日記(ブログ)は「て ら ま ち・ねっと」 ☜で検索
H P⇒ http://gifu.kenmin.net/teramachi  ご意見は、メール⇒ tera@ccy.ne.jp

市の職員・市長・議員の期末手当などの引き上げ決定
 前号のニュースで、12月議会開会日(11月27日)に市長、議員、職員の「ボーナスの支給率を0.15月分引上」、職員給与は「平均0.3%引上」とする議案が出され、即決されるとお伝えしました。質疑、討論のあとの採決の結果は次です。
過去の選挙や、日ごろ、職員人件費や給与、市長の給与やボーナスなどについて意見表明している人たちは、今回、どうだったのでしょう?

●職員の給与を今年4月にさかのぼり引き上げ、ボーナスの支給率を12月から引き引き上げる議案は、「寺町」以外の全員の賛成で可決。
●市長らのボーナスの支給率を12月から引き引き上げる議案は、「寺町」以外の全員の賛成で可決。
●議員のボーナスの支給率を12月から引き引き上げる議案は、「恩田」「上野」「藤根」「寺町」以外の賛成多数で可決。


私の引き上げ反対の討論(理由)の要点は以下です。
★人事院勧告で「公務員の現状」と比較する民間会社の規模は、大きな会社の状況を調査した結果で、日本の国民全体の「民間」との格差ではない。日本全体とすれば、もっと低いのは明らかで、当然、多数の国民の実感とはかけ離れている。

★市の財政は厳しいし、公職者に対する市民感覚も厳しい。

★人事院勧告は「職員」に対するもの。他県の自治体では、山県市同様もあるが、「職員」だけ、「職員と市長」だけ、「職員と議員」だけもあるし、名古屋市は引き上げ無し、とさまざまだ。引き上げないとの市長独自の判断もできる。仮に「職員」はいいとしても、「市長と議員」は便乗値上げといわれても仕方ない。

★人事院勧告は、今後、職員給与を平均2%、年齢の高い職員は4%引き下げていく、としている。勧告に準ずるなら、今後は「年齢も高いし、市長と議員」も下げるべきなのに、市長は、「市長と議員」は連動し(て下げ)ない主旨を答えた。上げるときだけ上げて、下げるときは下げないというのは、合理性がない。

政権交代したばかりで ⇨ 突然の 解散、衆議院選挙
安倍首相の「アベノミクスを確かなものにするために消費税を上げない」という決断とは、言いかえれば「アベノミクスの失敗」。今回の選挙は、「格差を拡大するアベノミクス政策、集団的自衛権容認、特定秘密保護制度などを強行する『安倍首相』を信任するかしないかが争点」、「2年半後の2017(H29)年4月には、景気に関係なく必ず10%に増税することの是非を国民に問う選挙」と考えます。

      12月議会の一般質問の通告文から
 前号で、「いま、情報公開請求中」と書いた中の幾つかは今回の議会の一般質問でとりあげます。通告した私の一般質問を抜粋して掲載します。今回は質問者10人。私は2日目の16日(火)の10時半過ぎからと思われます。(裏面に続く)

●質問-2  土地の有効活用プロジェクト / 答弁者 企画財政課長
本年、急きょ設置された「土地有効活用調査プロジェクト」について質問する。
2. 情報が公開されていない。市の将来を左右する、もしくは、大きく影響する
主要事業であろうに、あまりに非公開体質ではないか。

 ★ バスターミナル(富岡小学校横の岐阜(旧・名鉄)バスセンターあたり) 
3. 「トランジットセンター(交通結節点)」と「バスターミナル」構想の経過 
や関係性、計画の概要と進捗状況、達成目標年次はどのようか。
4. 財源と支出概算額、事業のメリット、デメリット、(事業の)支障は何か。
6. 市民意見の反映についてはどのようなスケジュールで考えているのか。

 ★ 岐阜女子大学と石田町の団地の間の「武士ヶ洞」の工業団地的な計画 
7. 立地が検討されている民間企業の概要と経緯、現状、今後の見込み。
8. 開発に要する許認可手続と必要見込期間、用地取得や整備費用と期間。
10. アクセス道の整備計画や時期、予算額や財源、事業費の支出想定概算額。

 (ブログでの追加 通告文の全文は⇒ ◆12月議会の一般質問の通告の2問目/「土地活用プロジェクト」について/企業誘致とバスターミナル )

●質問-3 「(仮)福祉健康広場整備事業」について/答弁者 市長
大桑・椿野の国体跡地に関して、工業団地的な用途への転換の声も根強いなか、市が進めている「(仮)福祉健康広場整備事業」について問う。

1. 工業団地的な用途への転換の場合の手続きや収支はどのようか。
2.3.計画の概要と進捗状況、達成目標年次、経費や財源の見込みはどのようか。
4. 市民意見の反映については、具体的にどのようなスケジュールになるのか。

 (ブログでの追加 通告文の全文は⇒ 一般質問通告の3番目は「(仮)福祉健康広場整備事業」 )
 次のニュースは 12月29日(月)、 1月12日(月) の 予定です
 年末年始に重なりますので、次の259号は29日に折込(ネットは27日)、
260号は1月12日に折込(ネットは10日)と予定を変更させていただきます。

●質問-1 市の工業用地売却後の産廃について / 答弁者 市長
 山県市は、伊自良・恋洞工業団地の市有地に進出(移転)する企業に用地を売却した。その土地の関連工事中に、地中から産業廃棄物が出てきた。その後の調査で、掘れば掘るほどたくさんの産廃、大きな産廃が出てきた。もともとこの土地の一部には、廃棄物が埋まっていることの懸念はあった。そこで問う。

1. 当該土地が工業団地となった経緯、当該団地のために市が投入した経費の名   
目と額、総額はどのようか。

3. 本件企業との用地売買の契約の時期と額、そして契約書における産業廃棄物
が出てくるなど不測の事態のあった場合の責任関係の明記はどのようか。

4. 2011(H23)年11月の地質調査・ボーリングの結果では、
「0.9mで15㎝のコンクリート殻混入」とされている。
どんなに遅くても、この時点では、廃棄物の存在は認識できたはずだ。

※ボーリング柱状図 N0.3   φ2~30mm程度の亜角礫主体
角礫~円礫混入
⇗ 微粒分をかなり~非常に多く含む
⇒ 0.9m付近、コンクリート片混入する
⇒ 1.6m付近まで片状~長さ3㎝程度の
⇒ 短柱状コアとなる原形が不明な礫が
⇘  所々に混入する
マトリックスはシルト質砂。



5. 土地売買契約後の2013(H25)年8月に行った試掘調査では、「5㎝か 
ら15㎝のコンクリート殻多数混入」「木屑・針金・金属片・コンクリート殻 
15㎝混入」等とされている、調査の理由、内容物や量、評価はどのようか。

6. 本年2014(H26)年9月の上水道工事中にも廃棄物が出てきた。
10月に行った試掘調査の概要、内容物や量、評価はどのようか。

※試掘 深さ5m前後で1.8mx1m、厚さ30cmのコンクリート
45cm×30cm間知ブロック10個
50cm~1mのパイル片数個
50cm以下のコンクリート片多数
深さ1mでプレスト管(直径40cm)等混入



9. 建物等の建築予定地に埋められている廃棄物があっても「その処理は容易で安   
価」とみる人もいるが、今の時代の規制は寛容ではない。
しかも、案件は、「公共」、「自治体」そのものの事業。建築予定地部分と駐車
場等の非建築部分、それぞれの処理の基本原則・処理方法はどのようか。

10. 当該土地の過去の経緯から、産廃が埋まっていることを懸念する人は相当
数いた。行政職員が知らないわけはない。どう釈明するのか。

12. この産廃処理の対処の時期や期間、経費、負担者はどのようか。 以上

 (ブログでの追加 通告文の全文は⇒ ◆一般質問の通告/市有工業用地売却後に、産業廃棄物が出た/関連の官僚の論文や現場写真も )

情報公開の基本姿勢と推進について(257号の続き)
《問・寺町》 問4. 以下、市長に問う。 (H26年9月議会 一般質問)
市民団体が行う情報公開度のランキングでは、山県市は県内の市では上位を維持している。しかし、議会のテレビやインターネット等を通じての情報公開度は、県内で最低ランク(2012年)で、山県市全体としての順位のマイナス要因となっている。山県市議会は、現在「本会議の一部」をテレビ放送するようになったので、その調査に照らせば「1点」だけ増えるが、これでは、大勢に影響ない。
テレビやインターネット等を通じての議会の情報公開度を高めるには、相応の設備や機材費、改修費などが不可欠。とはいえ、議会は独自予算を持たないので、市長の予算の配当を受けるしかない。予算をきちっとつける意思はあるのか。

《答・市長》本市議会の運営に関する改革については、議会改革特別委員会で様々な改革案が検討されている。その改革の一環として、昨年9月議会定例会よりCCNにて議会のテレビ放映を開始されることが決まり、現在放映されている。
今後も、予算執行を伴う政策のご提案をいただいた場合は、予算編成作業を通じた事前協議をさせていただきながら、適切に対応してまいりたい。



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 ブログには、2日前から議会の一般質問の通告文を載せていて、今日は3問目を載せる。国体跡地の利用の仕方のこと。一般質問は、12月15日16日、私は16日(火)、時間は10時半過ぎから。
 
 ところで、衆議院の選挙の公示は昨日。
 昨日の中日の社説に★《 投票は弾丸より強し/最新世論調査によると、与野党の勢力伯仲を望む人は五割を超えた。自民党「一強支配」への違和感からだろう。》とあった。幾つかを記録した。
 
 いっそ、政権が突っ走って、国民の意識と離れすぎるのを待つしかないか、とも思える。

 なお、今朝の気温はマイナス1.8度(市役所)。防寒をしっかりしてノルディックウォークした。
 ノルディックウォークで1年半、突くポールの先(石突・ゴムキャップ)が少しスリ減ったので、今朝、新品に交換したら、とらえも良く、なお快調だった。しかも、朝の日の出も紫色がかって、美しかった。写真も撮った。

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(印刷用。全文)⇒◆「土地活用プロジェクト」について 印刷用PDF 1ページ 68KB
 以下、通告文 ↓
●質問事項/「(仮)福祉健康広場整備事業」について  答弁者/市長

 大桑・椿野の国体跡地に関して、工業団地的な用途への転換の声も根強い中、市が進めている「(仮)福祉健康広場整備事業」について問う。

1. 工業団地的な用途への転換の場合の手続きや収支はどのようか。
2. 計画の概要と進捗状況、達成目標年次はどのようか。
3. 予想される経費や財源の見込みはどのようか。
4. 前問のバスターミナル事業と同様であるが、市民意見の反映については、具体的にどのようなスケジュールになるのか。
                                    以上
だいたいの場所の地図や空からの写真
グーグルマップ から


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●衆院選公示 小選挙区の候補者は過去最少
        NHK 12月2日 20時50分
衆院選公示 小選挙区の候補者は過去最少
第47回衆議院選挙が2日、公示され、全国295の小選挙区には959人が立候補し、小選挙区比例代表並立制が導入されて以降では、小選挙区の候補者が最も少なくなりました。

比例代表と合わせた候補者の数は1191人で、安倍政権の経済政策、アベノミクスの評価を最大の争点に、今月14日の投票日に向けて12日間の選挙戦に入りました。

第47回衆議院選挙が2日、公示され、定員295の小選挙区は各都道府県の選挙管理委員会で、全国11のブロックからなる定員180の比例代表は総務省にある中央選挙管理会で、それぞれ立候補や候補者名簿の受け付けが行われました。

NHKのまとめによりますと、全国の小選挙区に立候補したのは、▽自民党が283人、▽民主党が178人、▽維新の党が77人、▽公明党が9人、▽次世代の党が39人、▽共産党が292人、▽生活の党が13人、▽社民党が18人、▽諸派が5人、▽無所属が45人で、合わせて959人となりました。
これは、前回、おととしの選挙より335人少なく、衆議院選挙に小選挙区比例代表並立制が導入されて以降の小選挙区の候補者としては最も少なくなりました。

一方、比例代表には、11の政党と政治団体が候補者名簿を届け出て受理されました。
名簿に載っている候補者の数は、小選挙区との重複立候補を含めて▽自民党が341人、▽民主党が197人、▽維新の党が83人、▽公明党が42人、▽次世代の党が45人、▽共産党が42人、▽生活の党が19人、▽社民党が24人、▽新党改革が4人、▽幸福実現党が42人、▽政治団体の「支持政党なし」が2人で、合わせて841人となっています。
この結果、今回の衆議院選挙に立候補した候補者の数は、小選挙区と比例代表合わせて1191人となり、前回の選挙に比べて313人少なくなりました。

おととし12月以来、2年ぶりに行われる今回の選挙では、衆議院の小選挙区を5つ減らす「0増5減」の法律に基づいて、小選挙区と比例代表を合わせた定員が475議席となります。

選挙戦では、安倍政権の経済政策、アベノミクスの評価が最大の争点で、外交・安全保障政策や社会保障政策、それに原発・エネルギー政策を巡っても論戦が交わされる見通しです。

与党側が国民の信任を得て安定した国会運営ができる議席を維持したいとしているのに対し、野党側は議席を増やし与党に迫る勢力の確保を目指しており、今月14日の投票日に向けて12日間の選挙戦に入りました。


●社説/岐路に立つ自覚持って きょう公示
            中日 2014年12月2日
 衆院選は「安倍政治」を問う機会だ。暮らしや安全保障、原発をこの先どうするのか。私たち有権者は、岐路に立つ自覚を持ち、訴えに耳を傾けたい。

 東京・内幸町の日本記者クラブにきのう、八党党首が勢ぞろいした。国政選挙前にはすっかりなじみとなった党首討論会だ。

 議論の中心にいたのは安倍晋三自民党総裁(首相)である。衆院解散の理由を「消費税再増税の十八カ月延期には、かなりのエネルギーが必要だ。国民の声がなければ変更できない」と説明した。

安倍政治検証の機会
 議会制度成立の歴史を振り返れば税は民主主義の根幹だ。国民の意向を無視した課税など許されない。しかし、増税でなく再増税先送りが理由の解散に、戸惑った有権者も当初は多かったのだろう。

 解散表明直後の十一月十九、二十両日、共同通信社が行った全国電話世論調査では、首相の解散表明を「理解できる」と答えた人は30%にとどまり、六割以上の人が「理解できない」と答えていた。

 とはいえ、衆院解散は首相の権限とされる。為政者にとって最も都合がいい時機に解散に踏み切るのが、政治の現実だ。

 政権側の思惑がどこにあるにせよ、有権者にとっては安倍政治の二年間を検証し、今後の四年間を託す政権を選ぶ機会でもある。あえて前向きにとらえたい。

 首相は今回の衆院選を「アベノミクス解散」と名付け、党首討論会でも「今、雇用は改善し、給料が上がり始めている。十五年間苦しんだデフレから脱却できるチャンスをつかんだ。道半ばだが、この道しかないとの確信の下、全力で前に進む決意だ」と訴えた。

過渡的現象か失政か
 確かに各種統計数値を見れば、首相が主張するように、安倍政権に代わって就業者数は百万人以上増え、賃上げ率も2・07%と過去十五年間で最高だ。

 大企業や富裕層を中心に、首相主導の経済政策(アベノミクス)による円安・株高の恩恵を受けている人たちもいるだろう。

 問題はその中身である。

 就業者数は増えても、雇用が不安定で賃金水準の低い非正規雇用の割合が増えた。物価上昇分を差し引いた実質賃金も消費税増税前から十五カ月連続でマイナスだ。

 アベノミクスの果実は、国民全体、特に中小企業や地方への広がりを欠くのが実態だ。

 これは、首相が言うように景気回復局面では避けられない過渡的な現象なのか、経済政策の失敗であり、別の道へと流れを変えるときなのか。生活実感を基に、各党公約の妥当性を見極めたい。

 衆院選は、首相を間接的に選ぶ政権選択選挙ではある。

 しかし、政権を目指すべき野党第一党の民主党の候補者が過半数の二百三十八に届かず、政権交代が現実的ではない以上、安倍内閣の政権基盤である自民、公明両党の獲得議席の増減が焦点となる。

 首相は党首討論会で自民、公明両党での過半数獲得を目指すと繰り返した。解散前の三百二十六議席から九十議席近く減らしても勝ったと主張できる「勝敗ライン」である。慢心を戒めるとはいえ、あまりにも低い設定だ。

 安倍政権の二年間では、国民の多数が反対するにもかかわらず、強引に進めることが続いた。

 昨年十二月には特定秘密保護法の成立を強行し、今年七月には歴代内閣が堅持してきた憲法解釈を変更して集団的自衛権の行使容認を閣議決定した。原発再稼働に向けた手続きも進む。

 自公両党で過半数を獲得し、安倍政権が続けば、国民の多数が反対するこれらの政策も包括的に支持されたと解釈されかねない。

 安倍政権継続の先には、自衛隊を同盟国とともに戦う国防軍と位置付ける憲法改正が視野に入ることにも留意せねばならない。

 今回の衆院選が終われば二〇一六年夏の参院選まで、国民が政権を審判する機会はないだろう。安倍政権に「歯止め」をかけるのなら今しかない。私たちに必要なことは、日本の針路を決める岐路に立っているとの自覚ではないか。

投票は弾丸より強し
 共同通信社の最新世論調査によると、与野党の勢力伯仲を望む人は五割を超えた。自民党「一強支配」への違和感からだろう。


 しかし、棄権や浅慮の「お任せ民主主義」では政治状況を変えられない。覚醒した民意こそが権力と向き合う力になる。

 手間がかかっても各党・候補の訴えを比較して投票所に足を運びたい。自分の考えに近い投票先が見当たらなければ、「よりまし」な政党・候補に託すのも一手だ。

 「投票は弾丸より強し」。第十六代米大統領、エーブラハム・リンカーンの至言である。

●厳罰化や情報公開など 「政治とカネ」各党公約
   東京 2014年11月29日
 政治資金をめぐっては、今秋の臨時国会で閣僚らの関連団体による不透明な処理が次々と判明した。後を絶たない「政治とカネ」の問題に対処するため、主要政党はどのような対策を検討しているのか。衆院選公約を読み比べた。

 閣僚らの「政治とカネ」の問題を招いた自民党の公約に対策は書かれていない。安倍晋三首相は衆院解散を表明した十八日の民放番組で、「政治とカネ」で二閣僚が辞任したことを踏まえ「私の任命責任だ。このことも含めて信を問いたい」と、衆院選で国民の審判を受ける意向を強調した

 公明党は、会計責任者への政治家の監督責任を強化する政治資金規正法改正を打ち出す。秘書らが政治資金収支報告書への虚偽記載など不正を行った場合、注意を怠った政治家は公民権を停止して失職させる厳罰化を盛り込んだ。

 野党側の多くは、政治資金に関する情報公開や企業献金の禁止を目指す。
 民主党は、総務省や各都道府県の選挙管理委員会が別々に公表する国会議員関連団体の収支報告書を、インターネット上で一括掲載することを掲げて「政治とカネ」の争点化を狙う。

 維新の党は公約の二番目に「『政治とカネ』に終止符」を掲げる。現行では使途公開の義務がない、国会議員に支給される月額百万円の文書通信交通滞在費の公開を盛り込んだ。衆院選後、今年十月分以降の使途を公開する方針だ。

 共産党は、政党助成金制度の廃止と企業団体献金の禁止を重ねて強調。社民党も企業団体献金の禁止と、収支報告書のネット上での一括公開を目指す。

 次世代の党、生活の党、新党改革、地域政党の減税日本は公約に掲げていない。

 ただ、次世代の山田宏幹事長は、安倍内閣の閣僚の政治資金問題について「政治倫理審査会を活用して真実を明らかにすべきだ」と主張。生活は政治資金の徹底した情報公開を訴える。

 改革の荒井広幸代表は「政治資金の透明化を図るため、必要な制度改正を行う」と話す。 (新開浩)

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 衆議院の選挙の公示は・・今日2日。忙しい人もいるし、そうでない人もいる。
 ここ山県市議会は11月27日に開会。翌28日が一般質問の通告期限。昨日のブログには、最初の一問を載せたので、今日は2問目の質問を載せる。
     (12月1日 ⇒ ◆一般質問の通告/市有工業用地売却後に、産業廃棄物が出た/関連の官僚の論文や現場写真も
 もともと予定されていたここの一般質問は、投票日の翌日の12月15日(月)16日(火)。順番が最後の私は2日目、16日(火)、時間は10時半過ぎから

 ところで、議会の一般質問とは「獲得目標」の設定が不可欠。その目標にたどり着くべく、どのように「組み立てるか」が大事。
 そのあたりのことは、議員塾の講座でもやっている内容を、精選し、整理しなおして、先日出版した本に書いた。
 実際の、一般質問の原則や情報公開の関連部分の目次を抜粋しておくと以下。
 (上野千鶴子・序文より)
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(6部 50章 233節)
第3部 議会ではたらく  10章51節
第25章 発言してこそ議員

第28章 一般質問の組み立て方/一般質問をスキルアップする
 28-1一般質問とはなにか
 28-2一般質問にはどんなルールがあるのか
 28-3一般質問には獲得目標が不可欠
 28- 4論理的説得力を身につけよう
 28- 5「一般質問の組み立て方」のフォーマットを大公開
   ●資料28-4 一般質問~テーマえらびからホンバンまで
   ●資料28-5「一般質問の組み立て方」フォーマット

第4部 政策実現への道  11章56節
第38章 情報公開制度を使いたおす
 38-1 すべての情報は市民のもの
 38-2公文書の保存のルールとじっさい      
 38-3 公文書は語る           
 38-4情報公開のじっさい
 38-5情報公開条例を理解しよう
 38-6 行政を変えよう
 38-7情報公開制度をきたえる
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●印刷用PDF A4版カラー1ページ 276KB
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(印刷用。全文)⇒◆「土地活用プロジェクト」について 印刷用PDF 2ページ 135KB
 以下、通告文 ↓
●質問事項  「土地活用プロジェクト」について  答弁者  企画財政課長
 市の情報公開条例は「請求を受けてから14日以内に公開する」としているところ、先の9月議会の一般質問では、市は平均で「請求から9.7日で公開」(過去3年実績)との答弁だった。

 私は、この12月議会の一般質問の原案の作成のために11月10日に幾つかの案件に関して市長に情報公開請求した。しかし、19日目の今日でも公開されていない文書がある。文書の一部は、業務担当課から情報公開担当課にわたる時点ですでに「14日間」を越えていたらしい。基礎データを見ないままこの質問を作った今回の一般質問の通告には、納得しがたい思いを持っている。
本論だが、本年、急きょ設置された「土地の有効活用調査プロジェクト」について質問する。

1. プロジェクトの設置の理由や目的はどのようで、時期はいつか。

2. プロジェクトの設置要綱だけでなく構成員、会議日程、会議内容なども公開されていない。検討内容も大部分の職員に知らされていないと見受ける。
市の将来を左右する、もしくは、大きく影響する主要事業であろうに、あまりに非公開体質ではないか。非公開姿勢に関する見解を問う。

ところで、請求者に関連文書を公開しないまま、情報公開請求から17日目の11月26日の議会全員協議会で、具体的に、同プロジェクトで検討中とされる「バス」と「企業」と題して説明があった。その件について問う。
まず、バスターミナルについて。

3. 本年6月13日に随意契約として起案された「トランジットセンター(交通結節点)」に関して、本年6月30日付9月30日までの委託契約「山県市トランジットセンター整備予備調査業務」は、9月30日付で変更契約され、来年3月27日までと延長された。
他方で、先の11月26日の議員への説明では、「バスターミナル」構想が示された。
それぞれの経過や関係性、計画の概要と進捗状況、達成目標年次はどのようか。
4. 財源と支出想定概算額はどのようか。

5. 事業に関して、メリット、デメリット、実現の支障となるハードルは何か。

6. 事後アセスメントではなく事前アセスメントの重要性が言われ、初期からの市民参加が求められ、実施する自治体も増加していく中で、山県市は、市民意見の反映についてはどのようなスケジュールで考えているのか。

次に、岐阜女子大学と石田町の団地の間の洞、いわゆる「高富・武士ヶ洞」についての工業団地的な計画について。

7. 現に立地が予定、検討されている民間企業の概要と経緯、現状、今後の見込み。

8. 開発に要する許認可手続等の主たる種別と必要見込期間。
用地の取得や整備にかかる費用の予想と期間。

9. 区域内の鉄塔の民間事業への支障への市の見解、および遺跡との競合関係や開発にかかって生ずる遺跡に対する措置の予想と期間。

10. 同所へのアクセスに関して、公道の整備の計画の概要、整備開始および完了時期、予算要求の開始時期と額はどのようか。
事業費の支出想定概算額と財源とはどのようか。

11. 事業に関して、メリット、デメリット、実現の支障となるハードルは何か。
                                    以上


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 ここ山県市議会は11月27日に開会。翌28日が一般質問の通告期限。今日は、その通告3問のうちの一問をブログに掲載しよう。
 ネットでは、通告文に併せて、関連情報も載せておく。
 今日載せる分は、ずっと以前から市が所有する工業団地に進出する企業に昨年用地を売却したが、その後、地中から産業廃棄物が出てきた問題。現場の写真なども一部を載せておく。その処理は容易で安価とみる人もいるが、今の時代の規制はそれほど寛容ではない。しかも、「公共」の話。

 衆議院の突然の解散で忙しくなる人もいれば、そうでない人もいるらしい。投票日は12月14日。対して、もともと予定されていたここの一般質問は15日(月)。
 なお、今日は、各議員から提出された一般質問に関しての議会運営委員会がある。
(1日追記。 今日の議会運営委員会で、今回は人数が多いことから、順番が最後の私は、16日(火)になった。時間は10時半過ぎから
 (2問目は 2日 ⇒ ◆12月議会の一般質問の通告の2問目/「土地活用プロジェクト」について/企業誘致とバスターミナル

 ところで、議会の一般質問とは「獲得目標」の設定が不可欠。その目標にたどり着くべく、どのように「組み立てるか」が大事。
 そのあたりのことは、議員塾の講座でもやっている内容を、精選し、整理しなおして、先日出版した本に書いた。
 実際の、一般質問の原則や情報公開の関連部分の目次を抜粋しておくと以下。

 (上野千鶴子・序文より)
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(6部 50章 233節)
第3部 議会ではたらく  10章51節
第25章 発言してこそ議員
  25-1議会は「言論の府」
 25-2発言にはどんなルールがあるのか
  25-3議会では知らないことをきかない
 25-4発言はなかったことにできない 
 25-5ヤジや侮辱にどう対応するか
 25-6懲罰動議・発言取消要求の出し方、出されたときは・・・ 
   ●資料25-6 処分要求書、発言取消要求書

第26章 議案とはなにか
 26-1議案審議のながれを知ろう
 26-2予算審議は政策の事前評価 
 26-3決算審査は政策の事後評価
 26-4条例とはなにか/条例案審議のなにが問題か
 26-5請願・陳情の出し方・受け方         

第27章 議案審議のじっさい/議案審議をスキルアップする
 27-1予算審議・決算審査の事前調査のコツ
 27-2質疑とはなにか/質疑と一般質問のちがい
 27-3効果的な質疑の手法
 27-4議案審議は討論でしめくくる        
 27-5表決のとき                               

第28章 一般質問の組み立て方/一般質問をスキルアップする
 28-1一般質問とはなにか
 28-2一般質問にはどんなルールがあるのか
 28-3一般質問には獲得目標が不可欠
 28-4論理的説得力を身につけよう
 28-5「一般質問の組み立て方」のフォーマットを大公開
   ●資料28-4 一般質問~テーマえらびからホンバンまで
   ●資料28-5「一般質問の組み立て方」フォーマット


第4部 政策実現への道  11章56節
第36章予算書・決算書の見方、使い方
 36-1予算書・決算書の読み方、問題点のみつけ方        
 36-2一般会計と普通会計、公開責任
 36-3予算編成過程は情報公開制度を活用する
 36-4決算審査は公文書や資料を精査する
 36-5「直営」「委託」「補助」のちがい              
 36-6公の施設の管理/指定管理者制度              

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(印刷用。全文)⇒◆市有工業用地売却後の産廃について 印刷用PDF 2ページ 153KB
 以下、通告文 ↓
●質問事項 答弁者 市長
質問事項  市有工業用地売却後の産廃について

 山県市は、伊自良・恋洞工業団地の市有地に進出(移転)する企業(以下、本件企業)に用地を売却した。その土地の関連工事中に、地中から産業廃棄物が出てきた。その後の調査で、掘れば掘るほどたくさんの産廃、大きな産廃が出てきた。

もともとこの土地の一部には、廃棄物が埋まっていることの懸念はあった。そこで、経緯や状況を整理するために問う。

1. 当該土地が工業団地となった経緯はどのようか。

2. 当該団地のために市が投入した経費の名目と額、総額はどのようか。
当該事業者が入居・操業できるようにするために市が投入した(今後の投入予定だった分も含めて)経費の名目と額、総額はどのようか。

3. 本件企業との用地売買の契約の時期と額、そして契約書における産業廃棄物が出てくるなど不測の事態のあった場合の責任関係の明記はどのようか。

4. 2011年(H23年)11月の地質調査におけるボーリングの結果では、「0.9mで15㎝のコンクリート殻混入」とされている。
どんなに遅くても、この時点では、廃棄物の存在は認識できたはずではないか。

5. 土地売買契約後の2013年(H25年)8月に行った試掘調査では、「5㎝から
15㎝のコンクリート殻多数混入」とか「木屑・針金・金属片・コンクリート殻15㎝混入」などとされているが、その調査の理由、概要、内容物や量、そして評価はどのようか。

6. 本年2014年(H26年)9月の上水道工事中にも廃棄物が出てきた。その経緯や状況、内容物や量、そして評価はどのようか。
 
7. その後、先の10月に行った試掘では、「50㎝以下のコンクリート片多数」とか「2mで地盤改良、4mで50㎝厚のセメント、その下に40㎝から1.1mのパイル片」などとされているが、その調査の概要、内容物や量、評価はどのようか。

8. 予定外、予算外の支出に関して、2013年(H25年)8月の試掘調査、先の
10月に行った試掘調査の経費は、それぞれどのようか。

9. 建物等の建築予定地に埋められている廃棄物があった場合、「その処理は容易で安価」とみる人もいるが、今の時代の規制はそれほど寛容ではない(例・「『地中から発見された産業廃棄物に関する売主の瑕疵担保責任について』金沢河川国道事務所」※)。
しかも、この質問の案件は、「公共」であり「自治体」そのものの事業である。
建物の建築予定地部分と駐車場等の非建築部分について、それぞれの処理の基本原則・処理方法はどのようか。

10. 当該土地の過去の経緯から、産廃が埋まっていることを懸念する人は相当数いた。
行政職員が知らないわけはない。どう釈明するのか。

11. いずれにしても、市有地である以上、現時点で、法的な責任は「行政内で完結する」という認識で良いか。

12. この地中の産廃処理をどうしていくのか。
その対処の時期、要する期間、経費の見込み、負担者はどのようか。
                                   以上

※ 「地中から発見された産業廃棄物に関する売主の瑕疵担保責任について」
   金沢河川国道事務所 用地第二課 朝井 環 
   「地中から発見された産業廃棄物に関する売主の瑕疵担保責任について」


● 山県市-恋洞企業立地用地進入道路改良調査設計を10月内に
   建通 2011/10/7 中部版 2面掲載記事より
 【山県】山県市は、「恋洞企業立地用地進入道路改良調査設計」を10月中に発注する。
 企業立地促進に向けた工業用地としている大森地内の市有地約9700平方㍍までの取り付け道路を整備するための調査設計。

● 山県市-恋洞企業誘致用地の測量設計などをユニオンで
   建通 2011/10/21 中部版 2面掲載記事より
 【山県】山県市は、工業用地として整備を計画している「恋洞企業誘致用地」の測量設計と進入路調査測量設計の各業務をユニオン(岐阜市)に委託した。期間は2012年3月まで。

平 成 25年 6 月 10日 開 会、平成25年第2回 山県市議会定例会会議録  8ページ 
  商工費の設計委託料879万8,000円と工事請負費796万4,000円は、恋洞地内の市所有地
  に係る詳細設計委託料と上水道管等の工事請負費で、歳入として621万円の国庫補助金も
  計上しております。


11月26日の議会への説明資料及び27日に情報公開された資料から









(人物は市職員)

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 「11月23日」と発行日を書き込んだ私の「新しい風ニュース」は、24日(月)の新聞の朝刊に折り込んで市内(購読)全戸に配布される。前号で、23日にネットに載せる予定と書いたけど、今日22日、明日23日と名古屋で選挙講座があるので、今日22日にネットに載せることにした。
 
 今回のテーマの一つは、全国のほぼすべてであろう自治体議会に提案される議案のこと。
「人事院勧告に準じての職員の給与、手当て」を上げる関係の条例改正案や補正予算案。考え方の基本は先日のブログにも書いた。
 昨日21日午前の議会運営委員会で説明されたことも前提にニュースの原稿に入れた。こんな即興、速攻ができるのは、自分で原稿を作り、印刷していることの一番のメリット。

 他に、議会報告会のこと、「解散」のことなどに続いて、裏面は「情報公開」のこと。一般質問の議論の報告や、今、現在進行形で請求中の文書も紹介した。これらから一般質問の通告(28日が期限)をつくろうと思っている。なお、一般質問では市や市長の「発信力」を問うたので、その答弁の市のウエブなどへのアクセス数のデータと、このブログのアクセス数なども比較しておいた。

 「新しい風ニュース」の紙版はB4版の片側2ページの両面、2色刷り。
 インターネットには「印刷用」としてPDF版でA4版4ページの体裁で載せている。

 ということで、今日はノルディックウォークも休んで講座の準備をし、名古屋へ出かける。

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「新しい風ニュース257号」 印刷用PDF版 A4版4ページ 496KB

 以前のニュースを ブログ で見るには カテゴリー をさかのぼる  ⇒ 山県市での新しい風ニュース、一般質問

 ニュースだけまとめたWebページは ⇒ 新しい風ニュースのページ/寺町ともまさのネットワーク
 (なお、現在、改修・改装中なので最近の号が未掲載/時間がなくて実質、更新を保留中)
新しい風ニュース NO 257
やまがたの環境とくらしを考える会 (通巻295)
岐阜県山県市西深瀬208 ℡・FAX 0581-22-4989
なんでも相談 どの政党とも無関係の 寺町ともまさ 2014年11月23日
毎日、千件前後のアクセスがある私の日記(ブログ)は「て ら ま ち・ねっと」 ☜で検索
H P⇒ http://gifu.kenmin.net/teramachi  ご意見は、メール⇒ tera@ccy.ne.jp 

     再開した 新しい風ニュース は ブログに掲載中
ニュースの新聞折り込みを見逃した方には、インターネットのブログ「てらまち・ねっと」に掲載中です。
10月11日、26日、11月9日をご覧ください。

議会主催の市民との意見交換会
 意見交換会に参加いただいた方は、3会場で約120人でした。ありがとうございます。
今後、議会改革特別委員会でまとめを行う予定です。 報告とお礼まで。

 市の職員・市長・議員の期末手当などの引き上げ議案提出予定
 11月21日(金)の議会運営委員会で12月議会に市長が提案する議案の見出しなどの説明がありました。ボーナスなどの引き上げ案も。
ボーナスの計算の「起算日」が12月1日なので、その前に条例改正案が議会を通過する必要があり、11月27日(木)の開会日で、市長提案⇒質疑⇒討論⇒採決と即決の日程です。
「人事院勧告」に準じて行う旨なので、関連する予測を紹介します。

 (ブログだけの追加)
   (11月13日ブログ⇒ ◆改正給与法成立 公務員給与引き上げ/"冬のボーナス"民間37万5088円・公務員76万8049円)
   (11月19日ブログ⇒◆公務員のボーナス引き上げなどの流れ/平成26年人事院勧告を点検/このあと、地方自治体はどうする?

国家公務員の給与引き上げ決定、平均年間給与は7万9000円上げ
 政府は人事院勧告の完全実施を決め、その後の閣議で勧告内容を反映した給与法改正案を決定した。一般職の月給を平均0・27%引き上げ、ボーナス(期末・勤勉手当)の支給月数を0・15カ月分増やし4・1カ月とする。これにより平均年間給与は7万9000円増え、661万8000円となる。 (サンスポ 10/7)

"冬のボーナス"民間は37万5088円・公務員は76万8049円 
公務員(国+地方)の1人当たりボーナス支給額は前年比11.3%増の76万8,049円と、3年ぶりに増加する見通し・・また、東日本大震災の復興財源確保の一環として実施された臨時特例法による減額措置が2014年3月で終了、国、地方ともボーナスが大幅に増える。   (みずほ総研予測 マイナビニュース 11/12)
(このテーマは私のブログの11月13日、19日にもまとめました)

 市長提出の議案の基本は、市長、議員、職員のボーナスは、「支給率を0.15月分引き上げる」、職員の給与は「平均0.3%引き上げる」、などです。
給与や手当などの引き上げ議案について、あなたのご意見、賛否はいかがですか。
 人事院勧告で「公務員の現状」と比較する民間会社の規模は、「50人以上100人未満」~「3000人以上」までの間の5段階の会社。その状況を調査した結果の比較ですから、多くの方の実感とはかけ離れていると私は考えています。
 人事院勧告は一般の職員に効果を及ぼすもので、市長や議員は連動する必要はないと思います。それなのに、選挙で選ばれた市長や議員も引き上げる理由は???
議会の12月定例会 日程
11月21日・議会運営委員会   26日・全員協議会  27日・議会開会 
12月1日・議会運営委員会 5日・本会議  8日9日・総務産業建設委員会
10日11日・厚生文教委員会 15日16日・一般質問 17日・採決、閉会

政権交代したばかりで ⇨ 突然の 解散
突然の解散には、「大義」もないと批判されています。選挙費用は600億円から700億円。国も財政難ですから、そんな費用をかける理由はありません。
政府与党の来年4月の統一地方選対策ともいわれる「地方創生法案」は、議論の深まらないまま成立。内閣の目玉とされた「女性活躍推進法案」は廃案に。「女性」とうたっただけで、実はその気などなかった、と言われても仕方ありません。

マイナス成長、増税先送り不可避 アベノミクスに疑問符
個人消費は消費増税後、落ち込んだまま。大手企業の収益は改善しているとはいえ、景気のバロメーターとされる設備投資は2期連続のマイナス。金融緩和による円安の恩恵を受けやすい輸出や、政府の「5・5兆円の経済対策」で景気を底上げするはずだった公共投資も微増。アベノミクス「第1の矢」の金融緩和、「第2の矢」の財政出動はいずれも十分な効果を出せずにいる。(朝日 11/17)

 安倍首相の「アベノミクスを確かなものにするために消費税を上げない」、という決断とは、言いかえれば「アベノミクスの失敗」に他なりません。私は今回の選挙は、「格差を拡大するアベノミクス政策、集団的自衛権容認、特定秘密保護制度などを強行する『安倍首相』を信任するかしないかが争点」と考えます。
消費税を今年4月に8%にしたばかりです。「消費税の増税を先送りする」のでなく、「2年半後の2017年(H29年)4月には、景気に関係なく必ず10%に増税することの是非を国民に問う選挙」ではないでしょうか。

名古屋で第3回「勝てる選挙~市民派議員になるための選挙講座2014」開催
11月22日23日は、名古屋で、第3回「勝てる選挙~市民派議員になるための
選挙講座2014」を開催。中部のほか、北海道や関西の方も参加しています。
企画と講師は、つれあいと私です。

        情報公開は大事な制度
 情報公開制度は、普段の市民生活にはあまりかかわりがありませんが、「何かのとき」はとても有用です。私は、以前から、その制度の改善を求めてきました。
「情報公開」は市民の求めに応じて、“見せたくないもの”も含めて提供する制度、それに対して、基本的なことを伝えるのは単に「広報」、自主的・積極的にするのが「情報発信」。今は、市や市長の「情報発信力」が問われる時代です。

 市長や市の情報発信力は 乏しいと映る
2013(H25)年6月議会一般質問
《問・寺町》今や個性的、魅力的な自治体の姿を目指して自治体間の競争が活発で、市長や市の情報発信のあり方が最重要である。「市のHP全体」「市長の部屋」の先月、5月の「1日平均のユニークアクセス数」及び「トータルアクセス数」は幾つか。それを多いと評価するか低いと評価するか。低いなら対策をどうするか。

《答・市長》「市のHP」の1日平均ユニークアクセス数が約520件、月間ユニークアクセス数が1万6112件で、月間ページビュー数が11万7888件。「市長の部屋」は、1日平均ユニークアクセス数が約5.7件、月間ユニークアクセス数が177件で、月間ページビュー数が195件。
評価は難しいが、今後はもう少し積極的な情報発信に努めたい。

《問・寺町》山県市は一昨年、数百万円かけてホームページを更新した。市長の答弁だと何となくこのままいきそうな気がするので、きちっと変えてほしい。

《答弁・市長》大変なアナログ人間で、工夫のイメージが具体的に湧かないので、情報の担当課等と詰めて、議員御発言のような趣旨で可能なものは進めたい。

【寺町のコメント】 インターネットの情報は、「発信したこと」を前提に、「見てもらう=アクセス」があって初めて効果をもたらします。以上の答弁のまとめは次。
閲覧数(PV)は、「市のHP」約3900件/日、「市長の部屋」約7件/日
訪問者数(IP)は、「市のHP」約520件/日、「市長の部屋」約6件/日


 私のブログと比較してみました。いかに、市や市長に発信力のレベルは・・・
(図をクリックすると拡大)


次号のニュースは 12月8日(月) の 予定です
 次のニュースは、2週間後の12月8日(月)に折込予定。インターネットには7日(日)に掲載予定。ニュースの再開に気が付かない方もあると思いますので、お知り合いの方に「ニュースがまた出始めた」旨をお伝えいただけると嬉しいです。

情報公開の基本姿勢と推進について
                 2014(H26)年9月議会一般質問
《問・寺町》山県市情報公開条例第1条は、「情報の一層の公開」「もって市民の知る権利を尊重」「市の諸活動を市民に説明する責務が全うされる」としている。     
一般に、ある人が情報公開請求しようとするときは、「今、このことに関する市の情報を知りたい」ときであり、それは、いつになっても良いから、というケースは極めて少ない。「今、知りたい。」そういう性質上の特徴があるのが情報公開制度だ。市の公開決定までの日数についての基本姿勢はどのようか。
直近3年度の公開請求の総件数、公開決定までの日数の分布はどのようか。

《答・総務課長》 H23~25年度の開示請求の総件数は67件で、請求から開示決定までの平均日数は9.7日だった。本市は、条例第1条に規定される目的を踏まえ、できる限り早く開示決定できるように努力している。3年間の実績を見ると、請求を受理した日の当日や翌日に開示したケースもいくつかある。

《問・寺町》非公開の理由の書き方(「理由付記」)は重要。現在の市は、付記すべき理由の程度が足らない。岐阜県などをならって、改めるべきではないか。

《答・総務課長》根拠をより明確に示すことができるので、岐阜県や他自治体の記載方法等を調査し、より具体的な理由付記の記載方法の検討を進めていく。

            いま 情報公開請求中
いただいたご意見なども念頭に、現在、情報公開請求中です(文書の要旨は以下)。
11月28日が通告期限である「一般質問」に入れたいと思っています、が・・・

●11月 6日付請求 ★「伊自良恋洞工業団地、地中埋設の産廃に関する文書」
●11月10日付請求 ★「病院への市の補助金などに関する文書」
★「『土地の有効活用プロジェクト』に類する名称の職員組織に関する文書」
★「岐阜市との関係を有する『トランジットセンター』事業計画に関する文書」
★「『高富武士ヶ洞』における工業団地的な事業に関する文書」   ほか


歯を大事にするように注意 歯をダメにする3つのタイプ
最近、歯を失うことの問題が言われています。栄養の吸収を妨げるだけでなく、運動能力を低下させ、老化を早め、認知症を進行させる、などです。
歯をダメにするのは3つの原因、タイプがあるといわれています。「むし歯」「歯周病」「かみしめ」です。「かみしめ」は、食いしばり、クレンチングなどともいわれます。以前は「歯をダメにする原因」とはされていませんでしたが、最近は問題が指摘されています。パソコン作業などの多い場合はそれだけでも注意。私自身、5年ほど前から、この無意識の「かみしめ」傾向がとても強いタイプだと知り、保険で作っていただいた「プラスチックの硬くて厚いマウスピース」をはめて寝て、「かみグセ」を修正・矯正し、歯や歯茎へのダメージを減らすようにしています。


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 私の発行している「新しい風ニュース」は、隔週の月曜日の新聞の朝刊に折り込んで市内(購読)全戸に配布される。
 今回、明日10日は休刊日なので11日(火)になる。
 ネットには、今日9日(日)に載せることにした。

 紙版はB4版の片側2ページの両面刷り。インターネットには「印刷用」としてPDF版でA4版4ページの体裁で載せている。
 とはいえ、紙面に限りがあるので、情報は限定される。ネットには、他の情報も付加して載せるようにしている(今日は、後ほど追加の予定)

 なお、2色刷りの輪転機を導入。
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刷りあがったところ。


紙面の画像は次のよう。
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「新しい風ニュース256号」 印刷用PDF版 A4版4ページ 395KB

 以前のニュースを ブログ で見るには カテゴリー をさかのぼる  ⇒ 山県市での新しい風ニュース、一般質問

 ニュースだけまとめたWebページは ⇒ 新しい風ニュースのページ/寺町ともまさのネットワーク
 (なお、現在、改修・改装中なので最近の号が未掲載/時間がなくて実質、更新を保留中)

新しい風ニュース NO 256
やまがたの環境とくらしを考える会 (通巻294)
岐阜県山県市西深瀬208 ℡・FAX 0581-22-4989

なんでも相談 どの政党とも無関係の 寺町ともまさ 2014年11月9日
毎日、千件前後のアクセスがある私の日記(ブログ)は「て ら ま ち・ねっと」 ☜で検索
H P⇒ http://gifu.kenmin.net/teramachi/   ご意見は、メール⇒ tera@ccy.ne.jp

 10月12日付の「新しい風ニュース254号」から発行を再開し(インターネットではブログ「てらまち・ねっと」の「10月11日」に掲載中)、前回は10月26日付の「新しい風ニュース255号」(ブログの「10月26日」に掲載中)でした。「今後の発行の基本方針」の要点は次の3つです。

  1. 2週間に1回の発行を目標に
  2. できるだけ双方向に
  3. 市の動き、議会での議論などを分かりやすく
 

議会主催の市民との意見交換会 初開催
 広報11月号に案内が入りましたが、議会が主催しての意見交換会が開かれます。
第1回 議会報告会 「議会基本条例」についての報告とご意見を伺う会

開催場所 伊自良地区 11月14日(金)  伊自良中央公民館
     美山地区  11月19日(水)  富波公民館
     高富地区  11月20日(木)  富岡公民館
    ※ 開催時間 午後7時から8時30分 (受付 午後6時30分~)

 今回初めての試みとして、市民のみなさまに山県市議会が今取り組んでいる課題、テーマ「議会基本条例」についての報告とご意見を伺う会を企画しました。
 議会及び市政についてのご意見をお聞きする時間もとります。
是非、この機会にみなさまご参加ください。
主催 山県市議会 お問い合わせ 山県市議会事務局・22-6840
 
【寺町のコメント】 議会改革に関しては、山県市議会は2年半前から議会改革特別委員会を設置して、いろいろと検討を進めています。初年度は、改革で知られる多治見市議会、鳥羽市議会などへも研修に出かけました。今年は、日経グローカルの直近版で、改革度4位といわれる上越市議会、同じく改革度3位といわれる高山市議会にも出かけました。それぞれ、意義深かったです。
 この議会改革特別委員会では、「議会基本条例」の案とその解説文を検討してきました。何度か議員全体に示し、はかってきました。今度は市民の皆さんのご意見をお聞きし、必要な場合は条例案を修正することも考える、という位置づけです。

議会の12月定例会 日程
11月21日・議会運営委員会   26日・全員協議会  27日・議会開会 
12月1日・議会運営委員会 5日・本会議  8日9日・総務産業建設委員会
10日11日・厚生文教委員会 15日16日・一般質問 17日・採決、閉会
 
借金に知事の許可が必要な団体は 県内では山県市のみ 
岐阜県が9月末に速報した内容では、地方債発行(借金をすること)に知事の許可が必要な起債許可団体は山県市のみとなりました。9月議会の決算審査で市側と議論しましたので、別に改めて報告します。今日は、報道と県の文書を紹介します。

実質公債費比率7.1% 県内市町村平均 山県市は18.4%
県は26日、県内42市町村の2013年度決算に基づく実質公債費比率を発表した。全42市町村の平均は7.1%で、前年度と比べて0.7ポイント改善した。改善は5年連続。
同比率が18%以上で、地方債発行に知事の許可が必要な起債許可団体は山県市(18.4%)のみとなった。山県市の起債許可団体は4年連続。7年連続で起債許可団体だった郡上市は16.8%に改善、脱却した。 (2014年9月27日 岐阜新聞)


岐阜県の文書から / H25年度決算・市町村の健全化判断比率等
山県市 (18.4%)
○ 合併特例事業債の返済額や下水道事業会計で発行した地方債の返済に充てるための一般会計からの繰出金が大きい。
○ 市の「公債費負担適正化計画」ではH28年度決算で18%を下回る見通し。
● 県では18%以上である山県市に対して、市の公債費負担適正化計画に定められた方策の着実な実施に向けた助言を行ってまいります。


 次号のニュースは 11月24日(月) の 予定です
 次のニュースは、2週間後の24日(月)に折込予定。インターネットには23日(日)に掲載予定。ニュースの再開に気が付かない方もあると思いますので、知り合いの方に「ニュースがまた出始めた」旨をお伝えいただけると嬉しいです。

 政権交代したら ⇨ 突然の「地方創生」/地方自治体の対応は
●地方創生法案 衆院を通過
政府の人口減少対策の基本理念を示した「まち・ひと・しごと創生法案」など地方創生関連二法案が、六日の衆院本会議で可決され、今国会で成立するのが確実だ。安倍政権は来年四月の統一地方選もにらみ、人口減少問題の克服と地域活性化を目指す二法案を重要法案と位置付けている。二法案のうち創生法案は東京圏への人口集中是正や子育てしやすい環境整備、地域での雇用創出を目的に掲げ、国と地方自治体に総合戦略の策定を求めた。(2014年11月6日 東京新聞)

【寺町のコメント】・・「地方創生」というふれこみは極めて怪しく感じます。そももそ、首相が、政府に自らをトップとする地方創生本部を新設すると表明したのは
今年の6月のこと。首相は(来年の統一地方選などの)選挙のために「地方創生」という大風呂敷を広げてはいないか、という指摘に共感します。

 「『地方創生』は怪しい 
詐欺に遭う人は何回でも遭う。自治体は気を付けろ!」

(元鳥取県知事、元総務大臣片山善博氏/日本記者クラブ8月27日講演から2題)

★ 余録:地方に足を延ばすたびに感じるのは、その活気のなさ…
片山善博慶大教授(元総務相)によると、自治体側は政府作成の政策パッケージを丸のみしないよう注意が必要だ。過去に何回か似たような局面があり、結果として地方が痛い目にあってきたからだ。バブル崩壊後、多くの自治体が地方交付税の大盤振る舞いという政府の甘言に乗り、身の丈を超えた公共事業を発注、その結果財政危機に追い込まれた。平成の大合併では、合併特例債のアメに引かれ規模拡大を図ったものの、行政サービスの低下などの対価を払うことになった。

二度あることは三度ある。しかも、事前に危機的データで警告し、自治体側の動揺を誘った上で国策に従わせる手法も、大合併時と同じとのことだ。
「国は合併が地方を救うと言ったが、消滅可能性都市には合併した自治体も多く含まれている。その検証がない」とした上で「詐欺に遭う人は何回でも遭う。自治体は気を付けないといけない」ではどうすればいいのか。「自治体が自らの頭で考え抜くこと。その力が衰えている」。 (2014年9月1日 毎日新聞)

★ "地方創生相"で地域経済は復活? 元総務相「政府の政策頼みではダメ」
これまで、地方自治体は自ら考えるということをせずに、政府や中央省庁が指示する政策にただ飛びつき、それについていけば良いという安易な考え方しか持っていなかった。そもそも政府には地方を救う余裕などない。余裕もなく具体策もないなかで、公共事業費を地方にばらまいて、地方も忠実に公共事業を展開してきた。 

 それでは地方創生も進むはずがない。そもそも地方には各々の特徴がある。
・・・地方議会も地方議員も、地方経済を救うのは公共事業で良いのかということを吟味せず、予算も点検していない。世間では一時、号泣(地方)議員の登場と共に、政務活動費の問題が取り沙汰されたが、政務活動費は自由研究を行うための経費だ。実際に使っていれば問題のない経費であり、なぜか地方議員たちは、調査や研究をすることが本分だと思っている。

 本来、議員の役目は合議制の決定機関である議会において、予算や政策を決定することにあり、決定の過程で徹底的に討論することにある。日本には公の場で議論せずに、根回しや人間関係で事を進めたがる慣例があるが、それはやめるべきだ。                
(マイナビニュース 2014年9月3日)

この意見のことはブログの「10月1日」にまとめました。

 議会運営委員会は 四日市市議会と三重県議会で視察・研修
議会の進行やいろいろな運営の基本を相談する委員会が「議会運営委員会」です。11月4日、5日と次の3か所(者)でみっちりと研修してきました。
 ●日経グローカルの改革度1位として注目されている四日市市議会
 ●日本の自治体の議会改革のリード役を担ってきた三重県議会
 ●三重県議会事務局職員として県議会の改革を支え、全国組織の「議会事務局研究会」の共同代表でもある高沖秀宣氏(現・三重県地方自治研究センター事務局長)

 なお、三重県議会での研修の最後に、1階にある議会図書室も見せていただきました。以前よく調べに通っていた岐阜県議会の図書室とは違い、明るくて、しかもたくさんの本があって驚きました。・・職員の方から「寺町さんですか」と声をかけられて「はい」と答えたら、「注文していた本が、ちょうど今日届きました」とのこと。先のこのニュースでも紹介しましたが、つれあいと書いた本、『最新版 市民派議員になるための本』がここにも置いていただけるのかと、嬉しかったです。

ベビーガーデンカフェ  高富・十六銀行の南 

 ベビーガーデンカフェは赤ちゃんと一 緒に行けるカフェです。木製オモチャがある個室やキッズスペース付きのテーブル席などゆったりとした空間で、有機野菜をたっぷり使用した料理をお楽しみいただけます。
 
2014年9月25日 営業再開のお知らせ    tel 22-400
長い間 お休みを頂いておりました。・・赤ちゃんを育てながらの営業となりますので、営業時間・日数などに限りがございますが、今後ともBaby-Garden-Cafeをよろしくお願い致します。   代表 てらまち さちえ
  ★ baby-garden-cafe ベビーガーデンカフェ

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 2週間前に再開した私の発行している「新しい風ニュース」。
 新聞折り込みで市内の(購読)全戸に配布される。事情があって、休んでいたので(理由は254号に記載)、これからは、隔週(2週間に1階)で発行することを"公約"した。・・だから、次号の255号は金曜日に印刷、ネットには 今日26日に出す。新聞折込は明日27日(月)の朝刊になる。

 紙版はB4版の片側2ページの両面刷り。紙面に限りがあるので、情報は限定される。
 この紙版は、インターネットには「印刷用」としてPDF版でA4版4ページの体裁で載せている。

 なお、この再開から2色刷りの輪転機を導入。 印刷上がり画像は次のよう。
表面 (写真をクリックすると拡大)


裏面


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「新しい風ニュース255号」 印刷用PDF版 A4版4ページ 557KB

 以前のニュースを ブログ で見るには カテゴリー をさかのぼる  ⇒ 山県市での新しい風ニュース、一般質問

 ニュースだけまとめたWebページは ⇒ 新しい風ニュースのページ/寺町ともまさのネットワーク
 (なお、現在、改修・改装中なので最近の号が未掲載/時間がなくて実質、更新を保留中)

新しい風ニュース NO 255
やまがたの環境とくらしを考える会 (通巻293)
岐阜県山県市西深瀬208 ℡・FAX 0581-22-4989

なんでも相談 どの政党とも無関係の 寺町ともまさ 2014年10月26日
毎日、千件前後のアクセスがある私の日記(ブログ)は「て ら ま ち・ねっと」 ☜で検索
H P⇒ http://gifu.kenmin.net/teramachi/   ご意見は、メール⇒ tera@ccy.ne.jp

   2週間前に ニュースを再開しました
10月12日付の「新しい風ニュース254号」から発行を再開しています。前号は10月13日の朝刊に折込みました。インターネットではブログ「てらまち・ねっと」の「10月11日」に掲載中ですので、まだの方は是非、アクセスしてください。久しぶりにご覧いただく方も少なくないと思いますので、今回はまず、前号同様に「今後の発行の基本方針」の要点をお示します。次に、議会の一般質問のこと、市民や国民の暮らしのこと、つれあいと二人で書いた本のことをまとめます。

1. 2週間に1回の発行を目標に
以前は、通常は月1回の発行に努力していました。間が空いた責任もあり、今後は、隔週(2週間に1回)の発行を目標にします。基本は月曜日朝刊の折込み、ネットにはそれ以前に掲載する方向にします。次号の発行予定日を毎回書きます。

2. できるだけ双方向に
今後は、より市民の皆さんとの「双方向性」を高めます。ご意見で、必要があれば調べてお答えしたり、議会でとりあげたり、行政との交通整理をしたりなど、今まで以上に努めます。なお、発行者として採否を判断することはご理解ください。

3. 市の動き、議会での議論などを分かりやすく 
 市民の皆さんの興味のある市役所の動きや、気になる納税者としての市の公金の使いみち、議会の議論のようすなども、より分かりやすくお伝えするように工夫をします。もちろん、政策提案や、それに対する市の反応、対応なども説明します。

 議会の本会議は 1年前からテレビ放送を再開しました
山県市は、デジタル化に伴い、市の光回線を利用した独自番組路線をあきらめ、民間のCCN(株)に「指定管理」として委託、テレビやネット・サービスなどを継続。とはいえ番組は有料なので、議会で議論し、昨年秋から予算をつけて、議会放映を再開。放送範囲が山県市内だけから、県内10数市町に広がりました。
     
議会の一般質問は 時間制限をゆるめず
 今、市議会の一般質問は、「質問と答弁を含めて一人45分」とされています。私は、これでは十分な議論をするには時間が短すぎると、時間の拡大を求めています。市長らの答弁が長くなれば私の質問の時間も奪われてしまうので、もし時間制限するとしても「質問時間だけで計測する」ことも提案しています。
 しかし、他の議員は否定的。「寺町の質問の仕方が悪いから時間が足らないだけ」という意見まで。今年になって「では、実際に45分の持ち時間を各議員がどのように使っているか『質問』と『答弁』の時間比較をしよう」と、議員側からの指示で事務局が録音を聞き直し、比較表を作りました。 (その表を寺町が編集 ⇓⇓ )

一般質問の所要時間集計(昨年9月~今年6月議会の4回) 単位(時間:分:秒)
一人持時間45分、4回計180分=3時間(議長の時は一般質問せず/横山・杉山)
    

この表は、「限られた時間をいかに最大限に使ったか」の証拠でもあります。
今の45分程度で良いとする ●他の議員の理由の一部 と ⇒寺町のコメント。

●中学生は授業に集中できるのは50分が限界。だから「45~50分」で妥当。
⇒中学生は義務教育で、多時間の授業をこなす日課。もちろん、手当は出ない。議員は自ら立候補してつとめ、しかも、年間400万円以上の報酬をもらっている。例えば、大学の授業は90~100分が通常。議員と中学生の比較は意味がない。

●議員の半分以上が「45分」で足らなくなったら、その時に考えればいい。
 ⇒そんな観点では、議会はいつまでたっても現状維持で、何も変わらない。

●「45分」と決めているのだから、「45分」を過ぎたら、そこでやめろ。
 ⇒一般質問は、質問と答弁のやり取り。議論の流れに応じて、考えを主張し合うのだから「時間切れ打ち切り」は、きちっとしたい答弁者側にも不満を残すだけ。

【まとめ】⇒ なぜ、議会の議論の時間制限のことをこんなに詳しく書くのか、その理由です。議会は今、「議会基本条例」を作るために研究を進めていますが、その目的の一つは「活発な議会をつくる」こと。議論の時間の制限は逆方向だからです。

政権交代したら ⇨ 後期高齢者 保険料 865万人引き上げ!
厚生労働省は低所得者らの保険料を低く抑えている特例の廃止案を出しました。保険料を3倍にアップ。今の政権の弱者切り捨て、格差拡大の基本の具体化。国がこのようだからこそ、地方自治体が市民への対応を変えていかなければなりません。

●後期高齢者 保険料865万人引き上げ 厚労省が特例廃止案
 75歳以上の人が加入する後期高齢者医療制度で、厚生労働省は低所得者らの保険料を低く抑えるために行ってきた特例の廃止案をまとめた。全体で約865万人が引き上げの対象になる。
 特例は08年4月に始まった。低所得者の保険料は、75歳以上の全加入者のうち年金収入で年約250万円以下の世帯を対象に最大で9割軽減している。
 厚労省は今回特例を廃止することで、年861億円の税投入を減らせると見込む。2016年度から段階的に廃止する方向。(東京新聞 2014年10月15日)

 (ネットだから追加できる関連資料 10月17日ブログ⇒ ◆後期高齢者 保険料865万人引き上げ 厚労省が特例廃止案」

●後期高齢者医療:厚労省 保険料軽減を段階的廃止の方針
低所得世帯の保険料は3倍にアップ。現役世代も、みなし月収が121万円以上の高所得層(約32万人)の保険料を引き上げる。患者の負担も増やす。
大病院の外来を開業医の紹介状なしに訪れた患者には定額負担を求める。金額は5000円を軸に調整する。入院患者の食費の自己負担分(現在1食260円)を、1食あたり200円程度引き上げる。(毎日新聞 2014年10月15日)

政権交代したら ⇨ 35人学級を見直し、40人体制に戻す!
 政府の予算編成が進められている中で、財務省が、公立小学校の1年生で導入されている「35人学級」を見直し、1学級40人体制に戻すよう文部科学省に求める、と報道されました(共同通信10月22日)。
 「40人学級に戻せば、必要な教職員数が約4千人減り、人件費の国負担分を年間約86億円削減できる」との考えだといいます。毎年何十兆円も国の借金を増やしている政府。地方へのバラマキをどんどん進める政権。わずか年間約86億円削減のために、教育の基本の方向を揺り戻すことには、私は賛成できません。
 (ネットだから追加できる関連資料 10月23日ブログ⇒ ◆財務省、35人学級の見直要請 新年度予算/文科省「少人数教育の実現」vs財務省「効果は明らかでない」

   次号のニュースは 11月11日(火) の 予定です
 2週間後、11月10日(月)は新聞休刊日なので、11日(火)に折込します。ニュースの再開に気が付かない方もあると思いますので、知り合いの方に「新しい風ニュース」がまた出始めたよ、とお伝えいただけると嬉しいです。
前号に記しましたが、今年の3月から本を書いていました。
やっと出来上がり、10月20日ごろより全国の書店に。ネット通販もあり

 (ネットだからできる追加情報  アマゾン⇒ 『最新版 市民派議員になるための本』
          ブックサービス通販⇒  『最新版 市民派議員になるための本』

『最新版 市民派議員になるための本』
上野千鶴子プロデュース 寺町みどり・寺町知正、共著

 
 ← 本の表紙(実際は色刷り)

⇓ 私の「あとがき」より ⇓
・・・この本のプロデューサーの上野千鶴子さんは、
2014年3月、山梨市で当選したばかりの新市長に「予
定されていた講演の中止」を突きつけられました。最終的には、市長は中止を撤回し、「けんかに強い上野千鶴子」の評判を高めましたが、その経過報告の中で、上野さんは「軍師ともいうべきアドバイザー・寺町知正」と紹介してくださいました。私はなにごとも「大胆かつ細心に」が基本。この本では、そのためのツールや手法の多くを示しました。あとは、あなたがどのように組みあわせて使うか、です。
市民も、候補者も、議員も、未知の課題の入り口を前にして、たじろぐことが少
なくありません。でも、あなたが、柔軟で、新しいことに挑戦する気持ちさえあれ
ば、かならず出口はみつかります。
そのことを伝えたいとの思いで、この本を書き上げました。    寺町知正

『最新版 市民派議員になるための本』 刊行記念シンポジウム
     あなたが動けば社会が変わる ~地方から、変える!~


  2014年11月14日(金)18時半~20時半 シンポ終了後 サイン会
(会場)東京YWCAカフマンホール(千代田区) (入場料)千円 (定員200名)
         東京YWCA会館への道のり|アクセス地図|公益財団法人 東京YWCA
●コーディネーター:上野千鶴子/社会学者。東京大学名誉教授、『おひとりさまの老後』(法研)、『ケアの社会学』(太田出版)など著書多数。
○宇野重規/東京大学社会科学研究所教授。『民主主義のつくり方』(筑摩選書)他。
○高橋茂/「ザ選挙」編集長。武蔵大学社会学部非常勤講師。    
○山崎望/駒澤大学法学部政治学科准教授(現代政治理論)。 
○寺町みどり   ○寺町知正

    毎朝、はや足のウォーキングをしています 
 健康づくりは大事。2年半前から、毎朝、「5kmを50分」で歩き始めました。
 昨年5月からは、「4kmを40分」でノルディックウォークといって、スキーのストック(ポール)を突きながら歩いています。効果として、「身体全体の約90%の筋肉を使った全身運動なので、通常のウォーキングと比較すると、運動効果が約20%前後アップ」「リハビリ中や足腰に不安のある人へのウォーキングスタイルとして理想的」「高齢者の運動(生活体力の向上・認知症予防・介護予防)」など(東京都ノルディック・ウォーク連盟)とされています。ポールは、インターネット通販では、身長に合わせて長さの調整できる品物が6000円程度で入手できます。
  ( ノルディックウォークの効果/東京都ノルディック・ウォーク連盟 )

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 私の発行している「新しい風ニュース」は新聞折り込みで市内の(購読)全戸に配布される。通常は月1回の発行に努力していたが、事情があって、長くお休みした。そのニュースの「254号」を「10月12日発行」として昨日印刷した。新聞折込は13日(月)の朝刊になる。
 インターネットに掲載するのは、通常は「発行日」あたり。
 今回は、早めに周知したいこともあり1日前の今日11日のブログに載せることにした。

 インターネットは、関連情報も載せたり、元データにリンクをつけたりしての増補版としている。
 インターネットの良さ、便利さを、今まで以上に生かしたニュースにしたいと思っている。

 紙版はB4版の片側2ページの両面刷り。紙面に限りがあるので、情報は限定される。
 この紙版は、インターネットには「印刷用」としてPDF版でA4版4ページの体裁で載せている。

 なお、今回から、2色刷りの輪転機を導入。
 印刷上がり画像は次のよう。
表面
(写真をクリックすると拡大)


裏面


 印刷機や印刷の様子は次回にでも載せようと思う。
 ともかく、再開後の今回は、ソフトタッチにした。  
 そんなことで、ごらんください。

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「新しい風ニュース254号」 印刷用PDF版 A4版4ページ 362KB

 以前のニュースを ブログ で見るには カテゴリー をさかのぼる  ⇒ 山県市での新しい風ニュース、一般質問

 ニュースだけまとめたWebページは ⇒ 新しい風ニュースのページ/寺町ともまさのネットワーク
 (なお、現在、改修・改装中なので最近の号が未掲載/時間がなくて実質、保留中)

新しい風ニュース NO 254
やまがたの環境とくらしを考える会 (通巻292)
岐阜県山県市西深瀬208 ℡・FAX 0581-22-4989

なんでも相談 どの政党とも無関係の 寺町ともまさ 2014年10月12日
毎日、千件前後のアクセスがある私の日記(ブログ)は「て ら ま ち・ねっと」 ☜で検索
H P⇒ http://gifu.kenmin.net/teramachi/   ご意見は、メール⇒ tera@ccy.ne.jp

 
    ニュースを再開します
 皆さん、「新しい風ニュース」の発行に間が空いてしまって申し訳ありません。
 再開の今回の内容は、ここまでの経過や今後の発行の基本方針のこと、市役所や周辺のことをまとめます。
まず、発行が滞った理由として3点を説明します。

 〇 個人的に片づけることがたくさんあったこと。
 〇 印刷機が故障していたこと。そのため、次の印刷機をどうするかを検討。1台で普通車程度の価格なので慎重に選択し、新しい印刷機を入れました。
 〇 今年1月に「本」を書く企画を頼まれ、進めてきました。その最終原稿も印刷所に回り、間もなく、書店の店頭に並ぶところまできました。
 そこで、ニュースを再開。次の3つのことを基本としようと思っています。

 1番目  隔週(2週間に1回)の発行を目標に
以前は、通常は月1回の発行に努力していました。間が空いた責任もあり、今後は、隔週(2週間に1回)の発行を目標とします。新聞休刊日の関係もありますが、基本は月曜日朝刊の折込み、インターネットにはそれ以前に掲載する方向にします。
次号の発行予定日を毎号の最後に書きます。

2番目  できるだけ双方向に
今後は、より市民の皆さんとの「双方向性」を高めます。ご意見で必要があれば調べてお答えしたり、議会でとりあげたり、行政との交通整理をしたりなど、今まで以上に努めます。  
なお、発行責任者としての採否の判断があることはご容赦ください。

3番目  市の動き、議会での議論などを分かりやすく  ↓

→ 市民の皆さんの興味のある市役所の動きや、気になる納税者としての市の公金の使いみち、議会の議論のようすなども、より分かりやすくお伝えするように工夫をします。もちろん、政策提案や、それに対する市の反応、対応なども説明します。

《土地開発基金を廃止すれば3億6千万円が活用できる》
         一般質問の報告(2012年H24年9月20日本会議)
【寺町のコメント】 何かの時に土地を買うためのお金として貯金されていた「土地開発基金」があります。長年、ほとんど使うことなく。他の目的には使えない、いわば”眠ったお金”です。市の財政が大変厳しい中で、この基金を廃止すれば、3億6千万円がそれなりに融通をつけて使えるようになるので、提案しました。

《問・寺町》 山県市の土地開発基金総額は5億600万円で、内訳は、現金として3億6400万円、土地として8筆、1万3000平米、金額にして1億4200万円相当である。基金を使う必要がなかった2年前の土地取得を除けば、古い土地で約20年前の平成5年、新しい土地でも平成15年と約10年前だ。従来から批判の多い土地開発公社であれば、5年以上の放置は塩漬け土地と批判される。いずれも取得時の目的にかなわず、使途のない土地と言うしかない。

 この基金条例は、極めて不透明で、行政の裁量が多過ぎるなどの批判がある。一定規模を超えるものを除いては、議会の承認を受けずに用地を取得できる制度のため、「有効利用されない用地の取得が行われてきた」などの弊害がある。   
基金は当初の役割を終えたものとして廃止すべきだ。
基金の廃止は、お金の書類上の動きと基金条例廃上の議決だけでできる。これで、差し引き3億6400万円が生きた財源として有効活用できる。
 基金条例の廃止は市長の決断ひとつでできる。いかがか。

今年度中に基金条例の廃止を議会に提案する
《答・市長》
 確かに、公共事業等に係る用地取得の需要は激減してきているが、全く緊急の土地取得が発生し得ないとまでは言い切れないが、同基金は、実質的には昭和40年代半ばに設置されたもので、その背景が大きく異なっていることは事実なので、今年度中に基金条例の廃止の提案をする。

毎朝、はや足のウォーキングをしています 
 健康づくりは大事。2年半前から、毎朝、「4kmを40分」で歩いています。
 昨年5月からは、ノルディックウォークといって、スキーのストックを両手で突きながら歩いています。「手」と「足」を、同時に、積極的に動かす運動は認知症予防に効果的と外国で言われている、との旨の報道がありましたので・・・

市役所横の大規模な安売り店計画の状況(イオンビッグ)
     一般質問の報告(2014年H26年3月17日本会議)
           「平成26年第1回 山県市議会定例会会議録 」153ページ~156ページ
《問・寺町》 イオンビッグは、ディスカウント、いわば値引きの事業を展開、運営している企業。ここが市役所の東の北側のところに安売りの店を開く準備を進めている。用地は3万4000平方メートルと、かなり広い。
私は、市民の利便が増すのはよいことだと思って見ている。

この事業者の県内での営業状況、店舗の敷地や施設の面積、規模、駐車場の台数、はどのようか。
雇用者の方向性や予定、見込みはどのようか。
市内の同種の業界への影響をどのように評価しているのか。
市の税収の増加の見込み額、展望はどのようか。

 2014年3月18日 中日 (写真をクリックすると拡大)

《答・市長》 県内には現在4店舗あり、イオン株式会社の100%子会社であり、親会社は国内最大手の流通企業。
イオンビッグの営業方針は、食品のほか生活用品や衣料品も扱う総合ディスカウントショップを確立し、国内の新たな小売事業の柱に育てていくこととされている。
開発面積が約3万4000平方メートル、店舗の床面積が約9000平方メートルの1階建てで、店舗には直営売場のほかテナントが入る。駐車場の台数は、顧客用は666台。

雇用は、地元雇用に配慮すると聞くが、具体的な人数まで把握していない。
同種の業界への影響についは、いわゆる商業集積という効果によって、業界全体と地域の活性化につながることを期待している。

事業者としては来年の3月開店を目標にした計画。
固定資産税と法人市民税等の増加が期待できる。土地の固定資産税だけでも、毎年、数百万円の増収が見込まれる、詳細が未確定のため、家屋や償却資産の固定資産税や法人市民税等については具体的な数値は御説明できる段階ではない。

《問・寺町》 雇用について、その答弁だと非常に弱腰にきこえる。地元雇用を積極的にとか、ちゃんと確保するとか、トップとして、約束します、ぐらいできないか。

《答・市長》 可能な限り地元雇用を、強く要望したい。

イオン大型商業施設 山県市に来年3月開店へ 
                  イオンビッグ ウィキペディア
【寺町のコメント】  場所は、市役所の東のバイパス道路と鳥羽川に挟まれた区域、市の下水処理施設の北側から富岡公民館の南側あたりまでと、広大な土地です。
 便利になることと、その影響の両面を見ていきたいと思っています。

《「計画の店舗」と「市役所」との規模の比較》
イオン開発面積約3万4千㎡ ⇔ 市役所敷地約3万9千㎡(保健、広場、駐車場含)
イオン店舗床面積 約9千㎡ ⇔ 市役所本庁舎の1階の床面積 1,645㎡
イオン駐車場台数 666台 ⇔ 市役所本庁舎の西側駐車場台数  216台


グーグルマップ から ↓


なお、今、庁舎の北側で建設工事中の建物は補助金を受けた民間の福祉施設です。
地域密着型施設 オレンジヒルズやまがた 11月29日オープン   定員グループホーム18名、ショートステイ20名、サービス付高齢者住宅30名

 ★ グループホーム オレンジヒルズやまがた ★ 社会福祉法人 三輪会

山県市事業仕分け 10月25日(土)・26日(日)
(市のHPから抜粋)平成26年度山県市事業仕分け
 事業仕分けとは / 事業仕分けとは、外部の学識経験者などの仕分け人に対して市役所の事業担当課が概要説明とその意義を説明し、質疑などのやり取りを聞いて、市民判定人が、「事業は必要か」、「事業内容を見直すべきでは」、「最適なやり方か」などに仕分けることです。

 於: 山県市役所3階大会議室  1事業あたり50分程度を目安。

1日目 9時半から開会式
 10時から /「敬老会事業」「小中学校読書指導員配置事業」
「地籍調査事業」「環境パトロール委託事業」「職員研修事業」
2日目 10時から /「休日・夜間診療事業」「地区公民館活動振興補助金」「香り会館事業」「交通安全対策事業」

公開実施 税の使い方に対する市民の皆さんへの説明責任と市政の透明性を図るため公開。事前申込不要。入退室自由。都合のよいときにお越しください。
   


次号のニュースは10月27日(月)の予定です
 ニュースの再開に気が付かない方もあると思いますので、知り合いの方に「新しい風ニュース」がまた出始めたよ、とお伝えいただけると嬉しいです。

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 ここ山県市の9月の定例議会は昨日閉会。
 議案に2本に反対した。法律に違背した手続きで条例を定めることはダメと9月8日の議案質疑の本会議で指摘し、閉会まで補正予算を追加上程すれば適法になると述べておいた。
 最終日の昨日、違法でないようにするための補正予算は出されなかった。
 確信的な違法行為なので、反対討論の要点を記しておく。

 案件は、指定管理者のこと。
 「指定管理者」として業務を任せる場合にまず、条例での位置づけが必要、その際は、(通常、複数根にわたるケースが多いから)同時に補正予算で債務負担行為を組む必要がある。その後、初めて、受託団体・業者を選定することができ、次の議会で議決を得てから、具体的に契約(協定)に進む。

 この際に、「条例や制度を決めるとき、予算が必要な場合は同時に予算を議決しておかなければいけない」という大原則がある。
 しかし、山県市は、これを行っていないし、債務負担行為も組んでこなかった。
 ・・・議員塾の勉強会で講師をしていて、各地の議員の皆さんと予算の勉強をするとき、うちだけは、「指定管理者」に「債務負担行為」が組まれていないことに気付いた・・・・恥ずかしい・・・そう思う。

 過去2回議会で一般質問して、「指定管理者」の各種の問題の一つとしてとりあげてきた。
 最初の議場の議論では、市の答弁は、「県に照会したら、毎年協定で金額を決めているのだから、債務負担行為を組む必要はないとのことだった」そんな趣旨だった。
 2回目となる一昨年12月に一般質問し、続く予算議会で「なぜ、指定管理者に債務負担行為を組まないのか」と指摘。 
 今年の予算書では、債務負担行為としては計上せず、ただ「調書」の一覧の中に、新規に発生した1件だけをやっと記載した。
 
 「条例制定と予算措置」については、1950年代から旧自治省が全国に通知を出して、徹底を図ってきたから、今の時代に、「次年度から予算を伴うことになる条例を制定もしくは改正するとき、『債務負担行為』としては計上しない」、なんてところがあるのか、と思う。
 でも、ここの議会の過去の答弁からは、「岐阜県」が県内の市町村に先のような見解を示しているのだから、ひょっとして岐阜県内はみんなそうなのだろうか・・・と、想像できる。
 根は深そう。

 ところで、今日は、名古屋高裁での住民訴訟の10月27日の結審に向けて、こちらの最終の書面として「請求の趣旨の変更の申し立て」を、速達で送付する。
 昨日、裁判所と調整、今の案で行くことにした。

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山県市における指定管理者制度の導入状況

山県市体育施設

★反対討論のメモ
 「議第58号(資料-1 議案書81頁)公園の設置及び管理に関する条例」「議第61号(資料-7 H26年補正予算(3号))」に反対する。

 条例は、四国山公園の管理を「指定管理者」に適用しようとする趣旨。
現在の管理は、民間造園業者に年間おおよそ550万円から600万円程度で委託されているとのことだ。これを来年4月から、既に行われている「香り会館」の指定管理も含めて、同一の受託者に指定管理者として任せよう、そのために、10月から11月頃にプロポーザルを行い、相手方を決定、12月議会で「指定管理者の議決」、との方向だという。

山県市では、「指定管理は5年」を基本とすることは、過去のこの議場でも答弁され要る通り、既に実施されている方針である。
つまり、この議案は、「指定管理者」に関して、確実に支出が予定され、かつ、確実に複数年にわたることが予定されているのは明らか。
この場合は、債務負担行為として年数と金額を明示して、議決されることが不可欠。

今回、指定管理しようという条例案は出ているが、補正予算は出ていない。地方自治法では、予算を伴う条例などを議決する場合は、同時に予算が組まれていなければならないとの原則が定められている。
違法な鉄次にくみすることはできないから、反対する。

 理由を整理して述べる。

●法律の規定
   地方自治法
(予算を伴う条例、規則等についての制限)
第二百二十二条  普通地方公共団体の長は、条例その他議会の議決を要すべき案件があらたに予算を伴うこととなるものであるときは、必要な予算上の措置が適確に講ぜられる見込みが得られるまでの間は、これを議会に提出してはならない。


 この「予算を伴う条例についての制限」の規定が守られないことが問題になることはまずない。ぜなら、自治体財政の基本であり、議案の提案や処理の基本であり、議会事務手続きの原則だから。

 これが最近問題になることがある例は、自治体の長の意思とは異なった形で「議員提案で、予算を必要とする条例や制度」が提案される場合だ。つまり、議員提案で条例ができたけれど併せて当初予算の修正や補正予算が議決されていないと、長と意見が違うので協議は成立しない。
だから、長は、再議請求をするケースが実際にある。再議とは、地方自治法の176条4項 「普通地方公共団体の議会の議決又は選挙がその権限を超え又は法令若しくは会議規則に違反すると認めるときは、当該普通地方公共団体の長は、理由を示してこれを再議に付し又は再選挙を行わせなければならない」との規定である。

●地方自治法222条「予算を伴う条例の制限」)については、古くから解釈と運用は定着している。
【(通知・昭和31年8月 自乙行発24)第一項は、地方公共団体の長が条例案等を議会へ提出する場合の制約であり、「適確に講ぜられる見込みがある場合」とは、必要な財源の見通しが得られることを意味するものであり、具体的には既決予算の範囲内において処理し得ると認められる場合の外、地方公共団体の長が予算案を議会に提案した時をもって、見込みが得られたときと認定すべきものである。
すなわち、本項は条例案を提出する場合はこれに必要な財源を計上する予算案を同時に提出することを要件とする趣旨である。
 なお、本条による制限は議会の議員が提出する条例案その他の案件については直接に適用されるものではないが、議員提案の案件についても、本状の趣旨に沿うて運用されるべきは当然である。】

【(通知・昭和31年9月28日 自丁行発82)「予算上の措置が適確に講ぜられる見込み」とは「関係予算案が議会に提出されたときをいう」】

【(実例・昭和32年9月25日 自丁行発159) 議会が予算を伴うような条例その他の案件を提出する場合、法239条の4(現行=222条)第一項の規定の趣旨に則って、予め長との連絡を図って財源の見透等意見の調整をすることが適当である。】

そして、
●(債務負担行為)
第二百十四条  歳出予算の金額、継続費の総額又は繰越明許費の金額の範囲内におけるものを除くほか、普通地方公共団体が債務を負担する行為をするには、予算で債務負担行為として定めておかなければならない。


●2年前にも、国は通知を出した。そのことは、この議場でも市長に示して、債務負担を組むことを求めた
「指定管理者制度の運用について」(/総務省自治行政局長 /平成22年12月28日総 行 経 第 3 8 号
「指定管理者制度は、地方公共団体において様々な取組がなされる中で、留意すべき点も明らかになってきたことから、これまでの通知に加え、下記の点に留意の上、改めて制度の適切な運用に努められるよう、地方自治法第252条の17の5に基づき助言します。
 『指定期間が複数年度にわたり、かつ、地方公共団体から指定管理者に対して委託料を支出することが確実に見込まれる場合には、債務負担行為を設定すること。』

●では、市の現状はといえば次だ。
 市は今年度から他の指定管理のうちの一件について債務負担行為を組んだ。予算書180頁、「社会体育施設指定管理料」で「限度額21620万円」、翌年度以降については、「27年度から30年度で1728万円、一般財源1728万円」と明示されている。

●先日9月8日の本会議質疑でこの問題を指摘し、「閉会までに補正予算として債務負担を組むことは十分にできるし、何も支障もない」と述べた。市は、検討した結果として、「補正予算を追加上程しない」というのだから、確信的だ。
技術的にできないことではない。

●9月8日の答弁では、「12月には、債務負担行為を組む」という。そうなら、なおさら、今組んで、法律の求める状態することが不可欠。

しかも、地方自治法 第2条 16  地方公共団体は、法令に違反してその事務を処理してはならない。なお、市町村及び特別区は、当該都道府県の条例に違反してその事務を処理してはならない。
17  前項の規定に違反して行った地方公共団体の行為は、これを無効とする。



●以上の諸点、一つずつを個別に判断しても、総合的に判断しても、山県市長は、違法状態を認識しながら、これを放置するという市の考えは到底認められない。よって、 「議第58号(資料-1 議案書81頁)公園の設置及び管理に関する条例」「議第61号(資料-7 H26年補正予算(3号))」に反対する。

指定管理者制度の運用について/PDF 346KB
   総 行 経 第 3 8 号  平成22年12月28日
各都道府県知事
各指定都市市長
殿各都道府県議会議長各指定都市議会議長
        総務省自治行政局長

指定管理者制度の運用について

指定管理者制度は、住民の福祉を増進する目的をもってその利用に供するための施設である公の施設について、民間事業者等が有するノウハウを活用することにより、住民サービスの質の向上を図っていくことで、施設の設置の目的を効果的に達成するため、平成15年9月に設けられたところです。
本制度は、その導入以降、公の施設の管理において、多様化する住民ニーズへの効果的、効率的な対応に寄与してきたところですが、地方公共団体において様々な取組がなされる中で、留意すべき点も明らかになってきたことから、これまでの通知に加え、下記の点に留意の上、改めて制度の適切な運用に努められるよう、地方自治法第252条の17の5に基づき助言します。
なお、貴都道府県内の市区町村に対しても、本通知について周知方よろしくお願いいたします。


1 指定管理者制度については、公の施設の設置の目的を効果的に達成するため必要があると認めるときに活用できる制度であり、個々の施設に対し、指定管理者制度を導入するかしないかを含め、幅広く地方公共団体の自主性に委ねる制度となっていること。

2 指定管理者制度は、公共サービスの水準の確保という要請を果たす最も適切なサービスの提供者を、議会の議決を経て指定するものであり、単なる価格競争による入札とは異なるものであること。

3 指定管理者による管理が適切に行われているかどうかを定期的に見直す機会を設けるため、指定管理者の指定は、期間を定めて行うものとすることとされている。この期間については、法令上具体の定めはないものであり、公の施設の適切かつ安定的な運営の要請も勘案し、各地方公共団体において、施設の設置目的や実情等を踏まえて指定期間を定めること。

4 指定管理者の指定の申請にあたっては、住民サービスを効果的、効率的に提供するため、サービスの提供者を民間事業者等から幅広く求めることに意義があり、複数の申請者に事業計画書を提出させることが望ましい。一方で、利用者や住民からの評価等を踏まえ同一事業者を再び指定している例もあり、各地方公共団体において施設の態様等に応じて適切に選定を行うこと。

5 指定管理者制度を活用した場合でも、住民の安全確保に十分に配慮するとともに、指定管理者との協定等には、施設の種別に応じた必要な体制に関する事項、リスク分担に関する事項、損害賠償責任保険等の加入に関する事項等の具体的事項をあらかじめ盛り込むことが望ましいこと。

6 指定管理者が労働法令を遵守することは当然であり、指定管理者の選定にあたっても、指定管理者において労働法令の遵守や雇用・労働条件への適切な配慮がなされるよう、留意すること。

7 指定管理者の選定の際に情報管理体制のチェックを行うこと等により、個人情報が適切に保護されるよう配慮すること。

8 指定期間が複数年度にわたり、かつ、地方公共団体から指定管理者に対して委託料を支出することが確実に見込まれる場合には、債務負担行為を設定すること。



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 今日は、議会の常任委員会の会議。付託された条例案や決算、補正予算案などについての質疑と討論、そして委員会の結論を出す。
 陳情に基づく「委員会としての意見書の発議」も議論。

 ところで、18日は、山県市長が被告の住民訴訟の第2回目の弁論が岐阜地裁で開かれる。
 市庁舎など公共施設の排出水を、下水道に接続していないことの違法確認と、そのことによって生じた損害の回復を求める訴訟。
 昨年の12月議会で一般質問し、2月に住民監査請求、4月に提訴したもの。
 問題解決には、裁判所の判断を求めることも有効。
 今回、こちらが準備書面を出すことになっているので、昨日、調整、今朝、文章としての点検をした。

 その次の19日は一般質問。私は、午後2時以降だろう。
 通告文のうち、まだ、ネットに載せていない質問項目を今日のブログ載せる。

 議会の一般質問とは、そもそも、「獲得目標」の設定が不可欠。その目標にたどり着くべく、どのように「組み立てるか」が大事。
 そのあたりのことは、議員塾の講座でもやっている内容を、精選し、整理しなおして、今度出すに本に書いてある。
 そのお知らせと、実際の、一般質問の原則や情報公開の関連部分の目次を抜粋しておくと以下。

 ★2014年9月30日 刊行予定!
   議員になりたい人、送り出したい人、市民に、現場で役立つ決定版
『最新版 市民派議員になるため本~あなたが動けば社会が変わる』 
    寺町みどり・寺町知正 共著 上野千鶴子 プロデュース  376ページ(6部 50章 233節)
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(上野千鶴子・序文より)
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「地方から日本を変える! 本書はそのための最良の闘うツールである」

(6部 50章 233節)
第3部 議会ではたらく  10章51節
第25章 発言してこそ議員
  25-1議会は「言論の府」
 25-2発言にはどんなルールがあるのか
  25-3議会では知らないことをきかない
 25-4発言はなかったことにできない 
 25-5ヤジや侮辱にどう対応するか
 25-6懲罰動議・発言取消要求の出し方、出されたときは・・・ 
   ●資料25-6 処分要求書、発言取消要求書

第26章 議案とはなにか
 26-1議案審議のながれを知ろう
 26-2予算審議は政策の事前評価 
 26-3決算審査は政策の事後評価
 26-4条例とはなにか/条例案審議のなにが問題か
 26-5請願・陳情の出し方・受け方         

第27章 議案審議のじっさい/議案審議をスキルアップする
 27-1予算審議・決算審査の事前調査のコツ
 27-2質疑とはなにか/質疑と一般質問のちがい
 27-3効果的な質疑の手法
 27-4議案審議は討論でしめくくる        
 27-5表決のとき                               

第28章 一般質問の組み立て方/一般質問をスキルアップする
 28-1一般質問とはなにか
 28-2一般質問にはどんなルールがあるのか
 28-3一般質問には獲得目標が不可欠
 28-4論理的説得力を身につけよう
 28-5「一般質問の組み立て方」のフォーマットを大公開
   ●資料28-4 一般質問~テーマえらびからホンバンまで
   ●資料28-5「一般質問の組み立て方」フォーマット

第4部 政策実現への道  11章56節
第36章予算書・決算書の見方、使い方
 36-1予算書・決算書の読み方、問題点のみつけ方        
 36-2一般会計と普通会計、公開責任
 36-3予算編成過程は情報公開制度を活用する
 36-4決算審査は公文書や資料を精査する
 36-5「直営」「委託」「補助」のちがい              
 36-6公の施設の管理/指定管理者制度              


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(印刷用。全文)⇒◆市の入札制度改革と課題、今後について 印刷用PDF 1ページ 116KB
 以下、通告文 ↓
●質問事項 市の入札制度改革と課題、今後について/答弁者 市長、企画財政課長
 《質問要旨》 市は、2013年秋に入札制度を改めた。今年になって、公共下水道事業関係において、弊害とも受け止められる状況も生じたので、現状の整理と方向性の見極めが重要だと考える。
透明性、競争性、業者育成などの観点も必要である。
まず、入札担当の企画財政課長に問う。

1. 2013年秋の入札制度を改めた趣旨、目的、主たる変更点はどのようか。

2. 本年度の「公共下水道事業に伴う仮設管布設工事」「同配水管布設替工事」において、指名業者が前年度と大きく変わった。その趣旨と内容はどのようか。

3. 発生した問題点の例として挙げるが、その仮設管布設、配水管布設替工事では、入札不調が相次ぎ、全体の工事の進捗に支障が出かねないと懸念された。
入札不調は、どのような態様だったのか。その原因をどう考察・推測し、同種のことが生じないように、今後の対応をどう考えるのか。

4. 水道などは、24時間、市民の生活に不可欠なインフラであり、水道の短期的断水にも、災害時の復旧にも業者の速やかな協力が欠かせない。水道の特殊性として、遠方の業者では速やかに地域密着の対応を期待することは困難であるという点がある。緊急時のことを考えれば、業者の育成や維持は重要である。

今回の入札不調の連続からして、どのような発注の仕方や入札制度が望ましいと考えるか。今後はどうするのか。

5. 以下は、市民生活の日々の利害に直結することなので、市長に問う。
市民の病気や怪我など救急時のために、地域の医療機関は、「当番医」的なシステムを作り、行政も積極的に公表して、医療機関の負担軽減や市民の救急対応をこなしている。

同様にして、水道管の破断などの緊急事故の速やかかつ合理的な対応のために、市内の業者らはずっと以前から、「当番業者の一覧表」を作り市に提出、市はこれを利用して速やかな復旧をはかってきた。市民にも速やかな復旧はありがたいことだ。しかし、この「当番業者の一覧表」があるにも関わらず、本年度は、市はあえて利用していない。

どのような意図で利用せず、結果としてどのようなメリット、デメリットが生じているのか。
今後はどうするのか。                          以上



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 昨日の名古屋高裁での住民訴訟はあきれた。
 何が呆れたかといえば、こちらが地裁段階から、「業者の持つ文書の提出命令」を何度も求めていたところ、高裁がやっと認めてくれ、先日、その証拠を使って違法支出だと主張したら、岐阜県知事がこの訴訟の審理とは関係ない裏側で、「こちら住民の主張」を業者に伝え、相談、その結果、「自主返納」があるかもしれない、その利息とか金額の確定に時間がかかる、書面の提出には時間がかかる旨を述べたこと。

 住民の求めた文書の提出に反対しておいて、マズイ文書が出てきたら、「業者にお金を返してはどうか」と情報提供、裁判とは関係ないところで「自主返納」されれば、「判決は岐阜県知事の勝、住民の負け」。
 これが、岐阜県知事のやり方として定着した、か・・・

 私は、県の代理人の話をさえぎって、「そんなことは納得できない」と裁判長に、二つの意見をのべた。
 「こちらは、別件も含めて、何十万円もの郵送費を払って、調査嘱託や文書提出命令などでいろいろな証拠を集めてきた。それを使ってて『ダメな支出』と主張したら、判決で認定してもらうのてなく、訴訟外で返還させるなんて、県民感情として納得できない」。
 「それが法律の外にあるとしても、『今日で結審』のスケジュールで進んできたのに、「自主返納」の確定に時間がかかることなど、裁判の期日を延ばす理由にはならない。」

 裁判長は、県に対して、「『自主返納』は裁判とは別のことなので、裁判の期日のことには配慮しない、ということを申し上げる」との旨で、明確。
 こちらも宿題をもらいつつ、結審は1ケ月延びた。「結審までに返さないと、知事が負けるぞ」との話が県庁内で回るのかと想像できる、結末だった。

 以前、開発関係の文書の情報公開の訴訟で、高裁で負けた県知事は上告しなかった。(前の建設官僚の知事から今の知事にかわって)「負ける裁判はするな」という知事の考えだと職員が教えてくれた。
 でも、ここのところ、知事の期数が進んで、「裏工作してでも裁判は負けるな」に方針転換したのだろか。だれか知事に"確認"してほしい。

ところで、ブログは、昨日に続き、一般質問の通告文の二つめ。
 市の選挙で、市の多額の補助金を受けている団体を、自分の関係で利用してよいか、との倫理問題。倫理条例との抵触についても問うもの。

 団体は、商工会。「商工会法」は、第五条 で「商工会は、その名称中に商工会という文字を用いなければならない。」「商工会でない者は、商工会という名称を用いてはならない。」としている。
 「商工政治連盟」というような名称の団体が正式届けてあると、他の議員が言っていた。法を脱するかのように私には、みえる。
 ともかく、補助団体である商工会を制゛詩的に利用してはいけない、という趣旨で市長の倫理観を問う。

 議会の一般質問とは、「獲得目標」の設定が不可欠。その目標にたどり着くべく、どのように「組み立てるか」が大事。
 そのあたりのことは、議員塾の講座でもやっている内容を、精選し、整理しなおして、今度出すに本に書いてある。
 今回のような質問の関連部分の目次を抜粋しておくと以下。

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(6部 50章 233節)
第6部 市民のたたかい方                3章17節
第48章 首長や行政に不満があるとき   
 48-1ふりかかった火の粉は払おう
 48-2「申入書」を提出し、行政と交渉する
 48-3運動をひろげる
 48-4市民が使える直接民主主義の手法~アラカルト
   ●資料48-4 市民にできること・議員にできること
 48-7首長をかえる/候補者アンケートをする 
 48-8市民の意思を示す住民投票

第49章 議会や議員をかえる
 49-1議会や議員をチェック/通信簿をつけて公表する
 49-2市民が動けば影響力は大きい
 49-3 納得できない活動費、旅費、食糧費などをやめさせる

第50章 市民と議員が共にたたかうために
 50-1たかが議員、されど議員
 50-2市民派議員も市民のひとり
 50-3 市民と市民派議員がつながって自治体をかえる


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(印刷用。全文)⇒◆一般質問/情報公開の基本姿勢と推進について 印刷用PDF 2ページ 160KB
 以下、通告文 ↓
●市の選挙で市の委員や補助団体を利用してよいのか/市長
《質問要旨》
 山県市商工会は、市の多額の補助金を受けている。商工会法は、第五条 (名称)の第2項で「商工会でない者は、商工会という名称を用いてはならない」とし、第6条(原則)の第3項で「商工会は、これを特定の政党のために利用してはならない」としている。

ところで、林氏の市長選のための政治活動の文書に「商工会長 ○○○○」と、第三者が見れば応援、支援の意味でとれるよう記されている。
市民・有権者の誰から見ても、当然、林氏と商工会の両者の一体感を示していると受け取る。この林氏の当初の政治活動用の文書を見て、適正さに疑問をもった市民が県選管に「市の補助金を受けている団体の会長が特定候補を推してよいのか」との趣旨で質問したところ、「きわめてまずいこと」との旨の回答だったという。

さらに、「商工会」の代表や役員は、そのポストゆえに、市の審議会や会議などの多くの役職の任命を受けており、市政の具体的な部分に深いかかわりを持っている。山県市総合計画審議会委員などはその典型である。

なお、林市長が総務部長だったとき、当時の市長が議会に提案して可決成立した「山県市議会議員及び市長等の政治倫理に関する条例」は、第3条「政治倫理基準等」の第1項6号において「市及び特定団体から委託され、又は補助金を受けている団体等を自己の利益のために不正な方法で利用してはならない。」としている。
そこで順次問う。

1. H22年度から26年度の、市からの補助金の総額及び使途の概要はどのようで、この間の総額はいくらか。

2. 総合計画審議会についてみれば、商工会長は、市の条例で定める非常勤職員として報酬も得ている立場。その会長名を使ったから、公選法で禁止する「地位利用」との関係もある。
市の各種委員である「商工会長 ○○○○」として、選挙もしくは事前の政治活動での支援を受けたことは、倫理上の問題、道義的な問題があるのではないのか。

3. 山県市の倫理条例は合併前の旧高富町の条例とほぼ同一である。
「高富町議会 2001(H13)年3月定例会」における一般質問で、私は、「高富町倫理条例第3条6号は『町及び特定団体から委託又は補助金を受けている団体等を自己の利益のために不正な方法で利用してはならない』としている。町内の自治会はこの団体にあたるか、他には、どのような団体があるか。」

これに対する、選挙管理委員会の事務責任者である総務課長答弁は次のとおりである。
「倫理条例に関して、政治家の行為の相手方として『自治会』はこれに当たる。議員及び町長等は、自己の利益のために不正な方法で、自治会を利用してはいけない。他には、一般的には補助金について裁量権の余地があり、地位利用することができるような相手方が対象となるもので、『老人会』や『商工会』などがあると考えられる。」

市長は、選挙もしくは事前の政治活動において、「商工会長○○○○」あるいは「前・商工会長 ○○○○」などの肩書で支援を受けたことの倫理上の問題、道義的な問題があることについて、どのように考えているのか。

4. 今後は、市長として「政治倫理条例」が直接適用される身分である。商工会及び他の市の各種団体を利用することは条例に抵触し、市民が公正さを疑えば、速やかな「市民の審査請求権」(条例第5条)の行使が想定される。そのようなことがあったら、どう対処するのか。それとも、審査を請求されてよいと答えるのか。

5. 今後、どうするのか。①補助金をやめ、かつ、市の委員を任命しないか、もしくは、②政治的に利用しないか、いずれか。    以上

※ ★ 山県市議会議員及び市長等の政治倫理に関する条例
 (政治倫理基準等) 第3条 議員及び市長等は次に掲げる政治倫理基準を遵守しなければならない
(1) 市民全体の代表者として、品位と名誉を損なうような一切の行為を慎み、その職務に関し、不正行為及びその疑惑を持たれるおそれのある行為をしてはならない。
(6) 市及び特定団体から委託され、又は補助金を受けている団体等を自己の利益のために不正な方法で利用してはならない。

2 議員及び市長等は、前項の政治倫理基準に違反する事実があるとの疑惑を持たれたときは自ら潔い態度をもって疑惑の解明に当たるとともに、その責任を明らかにしなければならない。

(市民の審査請求権) 第5条 法第18条に定める選挙権を有する市民は、議員又は市長等が第3条第1項に規定する政治倫理基準に違反する疑惑があると認めるときは、その総数の100分の1人以上の連署をもって、当該疑惑を証する資料を添え、その代表者が規則の定めるところにより、議員に係るものについては市議会議長に、市長等に係るものについては市長に対し、審査を請求することができる。

2 議長は、前項の規定により議員に係る審査の請求を受けたときは、その書面の写しを市長に送付する。
3 市長は、第1項の規定により市長等に係る審査の請求を受けたとき、又は前項の規定により送付を受けたときは、直ちに審査会に審査を付託しなければならない。

●2001年 高富町議会3月定例会 一般質問から  高富町議会3月定例会 一般質問から (新しい風ニュース133号 2001年3月31日) 

  公正な選挙と自由な地域社会の実現に向けて

◆《問・寺町》 2年前の議員選挙の立候補予定者説明会で、町選管は、参加者からの「候補者のポスターやハガキに自治会推薦と書いてよいか?」との質問に対して、県の見解として次の主旨を回答した。【自治会の全部の世帯からの参加がある総会で、一人も反対のない全会一致で決定された場合であるなら『自治会推薦』という言葉が使える。なぜなら、投票は個人の権利であるが、この『投票』という権利を誰かが束縛することになってはいけないからだ。しかし実際には、全員参加の総会で全会一致ということはまずないだろうから、実質的には自治会推薦という言葉は使えない。
そこで問う。自治会長や役員が後援会の活動や集会のよびかけなどをすることは、許されるのか。

《答・総務課長》 「自治会長」という肩書において特定候補を推薦し選挙運動等を行うことは、自治会と行政の密接な関係から十分注意していただく必要がある。

◆《問・寺町》 前町長の汚職事件(97年)を反省して作られた高富町倫理条例第3条6号は「町及び特定団体から委託又は補助金を受けている団体等を自己の利益のために不正な方法で利用してはならない」としている。町内の自治会はこの団体にあたるか、他には、どのような団体があるか。

《答・総務課長》 倫理条例に関して、政治家の行為の相手方として「自治会」はこれに当たる。
議員及び町長等は、自己の利益のために不正な方法で、自治会を利用してはいけない。他には、一般的には補助金について裁量権の余地があり、地位利用することができるような相手方が対象となるもので、「老人会」や「商工会」などがあると考えられる。

● 商工会法(昭和三十五年五月二十日法律第八十九号)
(目的)第三条  商工会は、その地区内における商工業の総合的な改善発達を図り、あわせて社会一般の福祉の増進に資することを目的とする。
(人格)第四条  商工会は、法人とする。
(名称)第五条  商工会は、その名称中に商工会という文字を用いなければならない
2  商工会でない者は、商工会という名称を用いてはならない。
(原則)第六条  商工会は、営利を目的としてはならない。
2  商工会は、特定の個人又は法人その他の団体の利益を目的として、その事業を行なつてはならない。
3  商工会は、これを特定の政党のために利用してはならない。


 ●○山県市非常勤の特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例
   総合計画審議会委員 日額 5,500円
 ★  第2条 特別職の職員の報酬の額は、別表のとおりとする

 ● 1.第1次山県市総合計画後期基本計画策定過程
 山県市総合計画審議会委員名簿
   商工会会長 ・・・・
   商工会女性部部長・・・・

山県市商工会監査実施要領 平成23年11月8日  訓令乙第2号
(目的)第1条 この要領は、山県市商工会(以下「商工会」という。)における商工会補助金等の適正な運用の確保及び商工会の経営改善普及事業、一般事業等の適正かつ健全な運営を確保するため、商工会に係る監査について必要な事項を定める。
(監査の主な根拠法令等)
第2条 監査は次の各号に掲げる法令等に基づき行うものとする。
(1) 商工会法(昭和35年法律第89号)
(2) 山県市補助金等交付規則(平成15年山県市規則第34号)
(3) 山県市商工会運営費補助金交付要綱(平成15年山県市告示第67号)


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 今日は、13時10分から名古屋高裁民事2部で、岐阜県知事被告(被控訴人)の住民訴訟。
 本日、結審予定なので、9月1日付けで最終準備書面を提出した。県からの反論は、まだ届いていないので、その場で出されるのだろう。ともかく、その場で判決言渡日の告知などがある。結審すれば、訴訟の最近の内容を載せよう。
  
 ところで、9月3日に通告した一般質問の通告をブログに載せておく。
 今日は、「情報公開の基本姿勢と推進について」とした質問で、答弁者は、市長と総務課長。
 情報公開を推進するために、何点か整理しようというもの。
 情報公開を請求したとき、文書らの一部を黒く塗った「部分公開処分」などのケースがある。市民に不利益な処分をすることなので、そういうときの方法を、最高裁判決なども引用して通告した。この部分の論点は「処分通知の記載を間違えると、それだけで『違法』となる」こと。

 市民オンブズマンが調査したランキングで、「山県市」はいつも県内の上位。ところが、「山県市議会」は県内最下位クラス。合計点で、市の順位を下げるブレーキ役。
 その対策についても、問いかける。

 議会の一般質問とは、そもそも、「獲得目標」の設定が不可欠。その目標にたどり着くべく、どのように「組み立てるか」が大事。
 そのあたりのことは、議員塾の講座でもやっている内容を、精選し、整理しなおして、今度出すに本に書いてある。
 そのお知らせと、実際の、一般質問の原則や情報公開の関連部分の目次を抜粋しておくと以下。

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(6部 50章 233節)
第3部 議会ではたらく  10章51節
第25章 発言してこそ議員

第28章 一般質問の組み立て方/一般質問をスキルアップする
 28-1一般質問とはなにか
 28-2一般質問にはどんなルールがあるのか
 28-3一般質問には獲得目標が不可欠
 28- 4論理的説得力を身につけよう
 28- 5「一般質問の組み立て方」のフォーマットを大公開
   ●資料28-4 一般質問~テーマえらびからホンバンまで
   ●資料28-5「一般質問の組み立て方」フォーマット

第4部 政策実現への道  11章56節
第38章 情報公開制度を使いたおす
 38-1 すべての情報は市民のもの
 38-2公文書の保存のルールとじっさい      
 38-3 公文書は語る           
 38-4情報公開のじっさい
 38-5情報公開条例を理解しよう
 38-6 行政を変えよう
 38-7情報公開制度をきたえる


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 以下、通告文 ↓
●質問事項  情報公開の基本姿勢と推進について/市長、総務課長
 山県市情報公開条例は、(第1条)《目的》では、「市の保有する情報の一層の公開を図り」「もって市民の知る権利を尊重し」かつ「市の諸活動を市民に説明する責務が全うされるようにする」とされている。
 一般に、ある人が情報公開請求しようとするときは、「今、このことに関する市の情報を知りたい」と思う時であり、それは、いつになっても良いから、というケースは極めて少ない。「今、知りたい。」そういう性質上の特徴があるのが情報公開制度だ。
 現在、全国のほぼすべての市町村に情報公開条例がある。しかし、制度は作ったものの情報公開に後ろ向きな自治体は、「条例に14日以内に公開と定めてあるから14日で公開すればいい」という雰囲気が強い。それに対して、前向きな自治体は、できるだけ速やかに文書を検索し、公開するよう努力している。
 まず、総務課長に問う。

1. 山県市の公開決定までの日数についての市の基本姿勢はどのようか。
直近3年度(=H23.24.25年度)の実績のうち、公開請求の総件数、公開決定までの日数の分布はどのようか。その日数の実態について、どう解釈するか。

2. 非公開の理由の書き方(「理由付記」という)は重要である。現在の市の理由の書き方は、「山県市情報公開条例第5条第2号に該当 理由 法人に関する情報であるため」、「山県市情報公開条例第5条第4号に該当 理由 審議、検討等に関する情報であるため」等ときわめて簡略である。これは、「理由の付記なきは違法」との大原則を示した最高裁判決(※平成4年(行ツ)第48号、平成4年12月10日最高裁第1小法廷判決)に照らせば付記すべき理由の程度が足らず、この記載方法だけでも、限りなく違法な処分だと私は考える。市は、取消訴訟を提起されても勝てると考えるのか、見解はどのようか。

3. 非公開、部分公開処分にする場合の決定通知書の理由の記載については、「ボーンインデックス」(非開示とした情報の内容について、当該情報の表題、記載された事項の項目及び不開示とした理由について、分類・整理すること)に準じた表示方法を採り入れるべきではないか。
情報非公開訴訟を多数経験することになった「岐阜県」では、これに類するともいえる記載方法がずっと以前から試みられている。
市は、今後、採り入れる考えはあるのか。

4. 以下、市長に問う。
市民団体が行う情報公開度のランキングでは、山県市は岐阜県内の市では上位を維持している。しかし、議会のテレビやインターネット等を通じての情報公開度は、県内で最低ランクであり(2012年調査)、山県市全体としての順位のマイナス要因となっている。山県市議会は、2013年途中から「本会議の一部」をテレビ放送するようになったので、その調査に照らせば、「1点」だけ増えるが、これでは、大勢に影響ない。
 議会では、さまざまな改革が検討されている。そのうち、テレビやインターネット等を通じての議会の情報公開度を高めるには、相応の設備や機材費、改修費などが不可欠である。とはいえ、議会は独自予算を持たないので、市長の予算の配当を受けるしかない。
議会がどのような公開方法を進めていくかは議会の議論の結果であるのは当然として、そもそも、市長としては、議会から求められたら、予算をきちっと配当する意思はあるのか、それとも、抑制的、減額方向に対応するつもりなのか。                        
以上


(写真をクリックすると拡大)

●山県市情報公開条例 (開示決定等の期限) 第10条 前条各項の決定(以下「開示決定等」という。)は、開示請求があった日から14日以内にしなければならない

※理由付記に関する《警視庁情報開示訴訟控訴審》 平成3年(行コ)第44号、平成3年11月27日東京高裁判決
「東京都公文書の開示等に関する条例七条四項が公文書非開示決定通知書にその理由を付記することを要求している趣旨は、開示請求に対する実施機関の判断の慎重、合理性を担保し、恣意的な判断を抑制するとともに、処分理由を相手方に知らせて不服の申立てに便宜を与えることにあるのであるから、同項により付記すべき理由の程度については、開示請求者が理由を推知できると否とにかかわらず、いかなる理由で非開示事由を定める条項に該当するかを具体的事実に基づいて記載しなければならず口頭の説明により補充することも許されないものと解すべきところ、開示請求に係る文書の非開示の理由として単に同条例九条八号(狭義行政運営情報)に該当すると記載するのみでは、当該文書が同号前段の列挙する複数の文書のうちいずれに該当するのか、また、いかなる事実により同号後段の列挙する複数の障害事由のうちいずれが存するのかが不明であり、同条例七条四項により付記すべき理由としては不備である」(として、処分を取り消した)

※ 前記の上告審
/平成4年(行ツ)第48号、平成4年12月10日最高裁第1小法廷判決
 ★判決要旨 ★ 判決全文    

「本条例七条四項は、実施機関が開示の請求に係る公文書を開示しない旨の決定をする場合には、その通知書に非開示の理由を付記しなければならない旨を規定している。一般に、法令が行政処分に理由を付記すべきものとしている場合に、どの程度の記載をすべきかは、処分の性質と理由付記を命じた各法令の趣旨・目的に照らしてこれを決定すべきである(最高裁昭和三六年(オ)第八四号同三八年五月三一日第二小法廷判決・民集一七巻四号六一七頁)。

本条例が右のように公文書の非開示決定通知書にその理由を付記すべきものとしているのは、同条例に基づく公文書の開示請求制度が、都民と都政との信頼関係を強化し、地方自治の本旨に即した都政を推進することを目的とするものであって、実施機関においては、公文書の開示を請求する都民の権利を十分に尊重すべきものとされていること(本条例一条、三条)にかんがみ、非開示理由の有無について実施機関の判断の慎重と公正妥当を担保してそのし意を抑制するとともに、非開示の理由を開示請求者に知らせることによって、その不服申立てに便宜を与える趣旨に出たものというべきである。

 このような理由付記制度の趣旨にかんがみれば、公文書の非開示決定通知書に付記すべき理由としては、開示請求者において、本条例九条各号所定の非開示事由のどれに該当するのかをその根拠とともに了知し得るものでなければならず、単に非開示の根拠規定を示すだけでは、当該公文書の種類、性質等とあいまって開示請求者がそれらを当然知り得るような場合は別として、本条例七条四項の要求する理由付記としては十分でないといわなければならない。」


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