衆議院の選挙の公示は・・今日2日。忙しい人もいるし、そうでない人もいる。
ここ山県市議会は11月27日に開会。翌28日が一般質問の通告期限。昨日のブログには、最初の一問を載せたので、今日は2問目の質問を載せる。
(12月1日 ⇒ ◆一般質問の通告/市有工業用地売却後に、産業廃棄物が出た/関連の官僚の論文や現場写真も)
もともと予定されていたここの一般質問は、投票日の翌日の12月15日(月)16日(火)。順番が最後の私は2日目、16日(火)、時間は10時半過ぎから)
ところで、議会の一般質問とは「獲得目標」の設定が不可欠。その目標にたどり着くべく、どのように「組み立てるか」が大事。
そのあたりのことは、議員塾の講座でもやっている内容を、精選し、整理しなおして、先日出版した本に書いた。
実際の、一般質問の原則や情報公開の関連部分の目次を抜粋しておくと以下。
(上野千鶴子・序文より)
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寺町みどり・寺町知正 共著 上野千鶴子 プロデュース 376ページ(6部 50章 233節)
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(6部 50章 233節)
第3部 議会ではたらく 10章51節
第25章 発言してこそ議員
第28章 一般質問の組み立て方/一般質問をスキルアップする
28-1一般質問とはなにか
28-2一般質問にはどんなルールがあるのか
28-3一般質問には獲得目標が不可欠
28- 4論理的説得力を身につけよう
28- 5「一般質問の組み立て方」のフォーマットを大公開
●資料28-4 一般質問~テーマえらびからホンバンまで
●資料28-5「一般質問の組み立て方」フォーマット
第4部 政策実現への道 11章56節
第38章 情報公開制度を使いたおす
38-1 すべての情報は市民のもの
38-2公文書の保存のルールとじっさい
38-3 公文書は語る
38-4情報公開のじっさい
38-5情報公開条例を理解しよう
38-6 行政を変えよう
38-7情報公開制度をきたえる
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(印刷用。全文)⇒◆「土地活用プロジェクト」について 印刷用PDF 2ページ 135KB
以下、通告文 ↓
●質問事項 「土地活用プロジェクト」について 答弁者 企画財政課長
市の情報公開条例は「請求を受けてから14日以内に公開する」としているところ、先の9月議会の一般質問では、市は平均で「請求から9.7日で公開」(過去3年実績)との答弁だった。
私は、この12月議会の一般質問の原案の作成のために11月10日に幾つかの案件に関して市長に情報公開請求した。しかし、19日目の今日でも公開されていない文書がある。文書の一部は、業務担当課から情報公開担当課にわたる時点ですでに「14日間」を越えていたらしい。基礎データを見ないままこの質問を作った今回の一般質問の通告には、納得しがたい思いを持っている。
本論だが、本年、急きょ設置された「土地の有効活用調査プロジェクト」について質問する。
1. プロジェクトの設置の理由や目的はどのようで、時期はいつか。
2. プロジェクトの設置要綱だけでなく構成員、会議日程、会議内容なども公開されていない。検討内容も大部分の職員に知らされていないと見受ける。
市の将来を左右する、もしくは、大きく影響する主要事業であろうに、あまりに非公開体質ではないか。非公開姿勢に関する見解を問う。
ところで、請求者に関連文書を公開しないまま、情報公開請求から17日目の11月26日の議会全員協議会で、具体的に、同プロジェクトで検討中とされる「バス」と「企業」と題して説明があった。その件について問う。
まず、バスターミナルについて。
3. 本年6月13日に随意契約として起案された「トランジットセンター(交通結節点)」に関して、本年6月30日付9月30日までの委託契約「山県市トランジットセンター整備予備調査業務」は、9月30日付で変更契約され、来年3月27日までと延長された。
他方で、先の11月26日の議員への説明では、「バスターミナル」構想が示された。
それぞれの経過や関係性、計画の概要と進捗状況、達成目標年次はどのようか。
4. 財源と支出想定概算額はどのようか。
5. 事業に関して、メリット、デメリット、実現の支障となるハードルは何か。
6. 事後アセスメントではなく事前アセスメントの重要性が言われ、初期からの市民参加が求められ、実施する自治体も増加していく中で、山県市は、市民意見の反映についてはどのようなスケジュールで考えているのか。
次に、岐阜女子大学と石田町の団地の間の洞、いわゆる「高富・武士ヶ洞」についての工業団地的な計画について。
7. 現に立地が予定、検討されている民間企業の概要と経緯、現状、今後の見込み。
8. 開発に要する許認可手続等の主たる種別と必要見込期間。
用地の取得や整備にかかる費用の予想と期間。
9. 区域内の鉄塔の民間事業への支障への市の見解、および遺跡との競合関係や開発にかかって生ずる遺跡に対する措置の予想と期間。
10. 同所へのアクセスに関して、公道の整備の計画の概要、整備開始および完了時期、予算要求の開始時期と額はどのようか。
事業費の支出想定概算額と財源とはどのようか。
11. 事業に関して、メリット、デメリット、実現の支障となるハードルは何か。
以上 |
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「11月23日」と発行日を書き込んだ私の「新しい風ニュース」は、24日(月)の新聞の朝刊に折り込んで市内(購読)全戸に配布される。前号で、23日にネットに載せる予定と書いたけど、今日22日、明日23日と名古屋で選挙講座があるので、今日22日にネットに載せることにした。
今回のテーマの一つは、全国のほぼすべてであろう自治体議会に提案される議案のこと。
「人事院勧告に準じての職員の給与、手当て」を上げる関係の条例改正案や補正予算案。考え方の基本は先日のブログにも書いた。
昨日21日午前の議会運営委員会で説明されたことも前提にニュースの原稿に入れた。こんな即興、速攻ができるのは、自分で原稿を作り、印刷していることの一番のメリット。
他に、議会報告会のこと、「解散」のことなどに続いて、裏面は「情報公開」のこと。一般質問の議論の報告や、今、現在進行形で請求中の文書も紹介した。これらから一般質問の通告(28日が期限)をつくろうと思っている。なお、一般質問では市や市長の「発信力」を問うたので、その答弁の市のウエブなどへのアクセス数のデータと、このブログのアクセス数なども比較しておいた。
「新しい風ニュース」の紙版はB4版の片側2ページの両面、2色刷り。
インターネットには「印刷用」としてPDF版でA4版4ページの体裁で載せている。
ということで、今日はノルディックウォークも休んで講座の準備をし、名古屋へ出かける。
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★「新しい風ニュース257号」 印刷用PDF版 A4版4ページ 496KB
以前のニュースを ブログ で見るには カテゴリー をさかのぼる ⇒ 山県市での新しい風ニュース、一般質問
ニュースだけまとめたWebページは ⇒ 新しい風ニュースのページ/寺町ともまさのネットワーク
(なお、現在、改修・改装中なので最近の号が未掲載/時間がなくて実質、更新を保留中)
新しい風ニュース NO 257
やまがたの環境とくらしを考える会 (通巻295)
岐阜県山県市西深瀬208 ℡・FAX 0581-22-4989
なんでも相談 どの政党とも無関係の 寺町ともまさ 2014年11月23日
毎日、千件前後のアクセスがある私の日記(ブログ)は「て ら ま ち・ねっと」 ☜で検索
H P⇒ http://gifu.kenmin.net/teramachi ご意見は、メール⇒ tera@ccy.ne.jp |
再開した 新しい風ニュース は ブログに掲載中
ニュースの新聞折り込みを見逃した方には、インターネットのブログ「てらまち・ねっと」に掲載中です。
10月11日、26日、11月9日をご覧ください。
議会主催の市民との意見交換会
意見交換会に参加いただいた方は、3会場で約120人でした。ありがとうございます。
今後、議会改革特別委員会でまとめを行う予定です。 報告とお礼まで。
市の職員・市長・議員の期末手当などの引き上げ議案提出予定
11月21日(金)の議会運営委員会で12月議会に市長が提案する議案の見出しなどの説明がありました。ボーナスなどの引き上げ案も。
ボーナスの計算の「起算日」が12月1日なので、その前に条例改正案が議会を通過する必要があり、11月27日(木)の開会日で、市長提案⇒質疑⇒討論⇒採決と即決の日程です。
「人事院勧告」に準じて行う旨なので、関連する予測を紹介します。
(ブログだけの追加)
(11月13日ブログ⇒ ◆改正給与法成立 公務員給与引き上げ/"冬のボーナス"民間37万5088円・公務員76万8049円)
(11月19日ブログ⇒◆公務員のボーナス引き上げなどの流れ/平成26年人事院勧告を点検/このあと、地方自治体はどうする?)
国家公務員の給与引き上げ決定、平均年間給与は7万9000円上げ
政府は人事院勧告の完全実施を決め、その後の閣議で勧告内容を反映した給与法改正案を決定した。一般職の月給を平均0・27%引き上げ、ボーナス(期末・勤勉手当)の支給月数を0・15カ月分増やし4・1カ月とする。これにより平均年間給与は7万9000円増え、661万8000円となる。 (サンスポ 10/7)
"冬のボーナス"民間は37万5088円・公務員は76万8049円
公務員(国+地方)の1人当たりボーナス支給額は前年比11.3%増の76万8,049円と、3年ぶりに増加する見通し・・また、東日本大震災の復興財源確保の一環として実施された臨時特例法による減額措置が2014年3月で終了、国、地方ともボーナスが大幅に増える。 (みずほ総研予測 マイナビニュース 11/12)
(このテーマは私のブログの11月13日、19日にもまとめました) |
市長提出の議案の基本は、市長、議員、職員のボーナスは、「支給率を0.15月分引き上げる」、職員の給与は「平均0.3%引き上げる」、などです。
給与や手当などの引き上げ議案について、あなたのご意見、賛否はいかがですか。
人事院勧告で「公務員の現状」と比較する民間会社の規模は、「50人以上100人未満」~「3000人以上」までの間の5段階の会社。その状況を調査した結果の比較ですから、多くの方の実感とはかけ離れていると私は考えています。
人事院勧告は一般の職員に効果を及ぼすもので、市長や議員は連動する必要はないと思います。それなのに、選挙で選ばれた市長や議員も引き上げる理由は???
議会の12月定例会 日程
11月21日・議会運営委員会 26日・全員協議会 27日・議会開会
12月1日・議会運営委員会 5日・本会議 8日9日・総務産業建設委員会
10日11日・厚生文教委員会 15日16日・一般質問 17日・採決、閉会 |
政権交代したばかりで ⇨ 突然の 解散
突然の解散には、「大義」もないと批判されています。選挙費用は600億円から700億円。国も財政難ですから、そんな費用をかける理由はありません。
政府与党の来年4月の統一地方選対策ともいわれる「地方創生法案」は、議論の深まらないまま成立。内閣の目玉とされた「女性活躍推進法案」は廃案に。「女性」とうたっただけで、実はその気などなかった、と言われても仕方ありません。
マイナス成長、増税先送り不可避 アベノミクスに疑問符
個人消費は消費増税後、落ち込んだまま。大手企業の収益は改善しているとはいえ、景気のバロメーターとされる設備投資は2期連続のマイナス。金融緩和による円安の恩恵を受けやすい輸出や、政府の「5・5兆円の経済対策」で景気を底上げするはずだった公共投資も微増。アベノミクス「第1の矢」の金融緩和、「第2の矢」の財政出動はいずれも十分な効果を出せずにいる。(朝日 11/17)
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安倍首相の「アベノミクスを確かなものにするために消費税を上げない」、という決断とは、言いかえれば「アベノミクスの失敗」に他なりません。私は今回の選挙は、「格差を拡大するアベノミクス政策、集団的自衛権容認、特定秘密保護制度などを強行する『安倍首相』を信任するかしないかが争点」と考えます。
消費税を今年4月に8%にしたばかりです。「消費税の増税を先送りする」のでなく、「2年半後の2017年(H29年)4月には、景気に関係なく必ず10%に増税することの是非を国民に問う選挙」ではないでしょうか。
名古屋で第3回「勝てる選挙~市民派議員になるための選挙講座2014」開催
11月22日23日は、名古屋で、第3回「勝てる選挙~市民派議員になるための
選挙講座2014」を開催。中部のほか、北海道や関西の方も参加しています。
企画と講師は、つれあいと私です。 |
情報公開は大事な制度
情報公開制度は、普段の市民生活にはあまりかかわりがありませんが、「何かのとき」はとても有用です。私は、以前から、その制度の改善を求めてきました。
「情報公開」は市民の求めに応じて、“見せたくないもの”も含めて提供する制度、それに対して、基本的なことを伝えるのは単に「広報」、自主的・積極的にするのが「情報発信」。今は、市や市長の「情報発信力」が問われる時代です。
市長や市の情報発信力は 乏しいと映る
2013(H25)年6月議会一般質問
《問・寺町》今や個性的、魅力的な自治体の姿を目指して自治体間の競争が活発で、市長や市の情報発信のあり方が最重要である。「市のHP全体」「市長の部屋」の先月、5月の「1日平均のユニークアクセス数」及び「トータルアクセス数」は幾つか。それを多いと評価するか低いと評価するか。低いなら対策をどうするか。
《答・市長》「市のHP」の1日平均ユニークアクセス数が約520件、月間ユニークアクセス数が1万6112件で、月間ページビュー数が11万7888件。「市長の部屋」は、1日平均ユニークアクセス数が約5.7件、月間ユニークアクセス数が177件で、月間ページビュー数が195件。
評価は難しいが、今後はもう少し積極的な情報発信に努めたい。
《問・寺町》山県市は一昨年、数百万円かけてホームページを更新した。市長の答弁だと何となくこのままいきそうな気がするので、きちっと変えてほしい。
《答弁・市長》大変なアナログ人間で、工夫のイメージが具体的に湧かないので、情報の担当課等と詰めて、議員御発言のような趣旨で可能なものは進めたい。 |
【寺町のコメント】 インターネットの情報は、「発信したこと」を前提に、「見てもらう=アクセス」があって初めて効果をもたらします。以上の答弁のまとめは次。
閲覧数(PV)は、「市のHP」約3900件/日、「市長の部屋」約7件/日
訪問者数(IP)は、「市のHP」約520件/日、「市長の部屋」約6件/日
私のブログと比較してみました。いかに、市や市長に発信力のレベルは・・・
(図をクリックすると拡大)

次号のニュースは 12月8日(月) の 予定です
次のニュースは、2週間後の12月8日(月)に折込予定。インターネットには7日(日)に掲載予定。ニュースの再開に気が付かない方もあると思いますので、お知り合いの方に「ニュースがまた出始めた」旨をお伝えいただけると嬉しいです。
情報公開の基本姿勢と推進について
2014(H26)年9月議会一般質問
《問・寺町》山県市情報公開条例第1条は、「情報の一層の公開」「もって市民の知る権利を尊重」「市の諸活動を市民に説明する責務が全うされる」としている。
一般に、ある人が情報公開請求しようとするときは、「今、このことに関する市の情報を知りたい」ときであり、それは、いつになっても良いから、というケースは極めて少ない。「今、知りたい。」そういう性質上の特徴があるのが情報公開制度だ。市の公開決定までの日数についての基本姿勢はどのようか。
直近3年度の公開請求の総件数、公開決定までの日数の分布はどのようか。
《答・総務課長》 H23~25年度の開示請求の総件数は67件で、請求から開示決定までの平均日数は9.7日だった。本市は、条例第1条に規定される目的を踏まえ、できる限り早く開示決定できるように努力している。3年間の実績を見ると、請求を受理した日の当日や翌日に開示したケースもいくつかある。
《問・寺町》非公開の理由の書き方(「理由付記」)は重要。現在の市は、付記すべき理由の程度が足らない。岐阜県などをならって、改めるべきではないか。
《答・総務課長》根拠をより明確に示すことができるので、岐阜県や他自治体の記載方法等を調査し、より具体的な理由付記の記載方法の検討を進めていく。 |
いま 情報公開請求中
いただいたご意見なども念頭に、現在、情報公開請求中です(文書の要旨は以下)。
11月28日が通告期限である「一般質問」に入れたいと思っています、が・・・
●11月 6日付請求 ★「伊自良恋洞工業団地、地中埋設の産廃に関する文書」
●11月10日付請求 ★「病院への市の補助金などに関する文書」
★「『土地の有効活用プロジェクト』に類する名称の職員組織に関する文書」
★「岐阜市との関係を有する『トランジットセンター』事業計画に関する文書」
★「『高富武士ヶ洞』における工業団地的な事業に関する文書」 ほか
歯を大事にするように注意 歯をダメにする3つのタイプ
最近、歯を失うことの問題が言われています。栄養の吸収を妨げるだけでなく、運動能力を低下させ、老化を早め、認知症を進行させる、などです。
歯をダメにするのは3つの原因、タイプがあるといわれています。「むし歯」「歯周病」「かみしめ」です。「かみしめ」は、食いしばり、クレンチングなどともいわれます。以前は「歯をダメにする原因」とはされていませんでしたが、最近は問題が指摘されています。パソコン作業などの多い場合はそれだけでも注意。私自身、5年ほど前から、この無意識の「かみしめ」傾向がとても強いタイプだと知り、保険で作っていただいた「プラスチックの硬くて厚いマウスピース」をはめて寝て、「かみグセ」を修正・矯正し、歯や歯茎へのダメージを減らすようにしています。
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ここ山県市の9月の定例議会は昨日閉会。
議案に2本に反対した。法律に違背した手続きで条例を定めることはダメと9月8日の議案質疑の本会議で指摘し、閉会まで補正予算を追加上程すれば適法になると述べておいた。
最終日の昨日、違法でないようにするための補正予算は出されなかった。
確信的な違法行為なので、反対討論の要点を記しておく。
案件は、指定管理者のこと。
「指定管理者」として業務を任せる場合にまず、条例での位置づけが必要、その際は、(通常、複数根にわたるケースが多いから)同時に補正予算で債務負担行為を組む必要がある。その後、初めて、受託団体・業者を選定することができ、次の議会で議決を得てから、具体的に契約(協定)に進む。
この際に、「条例や制度を決めるとき、予算が必要な場合は同時に予算を議決しておかなければいけない」という大原則がある。
しかし、山県市は、これを行っていないし、債務負担行為も組んでこなかった。
・・・議員塾の勉強会で講師をしていて、各地の議員の皆さんと予算の勉強をするとき、うちだけは、「指定管理者」に「債務負担行為」が組まれていないことに気付いた・・・・恥ずかしい・・・そう思う。
過去2回議会で一般質問して、「指定管理者」の各種の問題の一つとしてとりあげてきた。
最初の議場の議論では、市の答弁は、「県に照会したら、毎年協定で金額を決めているのだから、債務負担行為を組む必要はないとのことだった」そんな趣旨だった。
2回目となる一昨年12月に一般質問し、続く予算議会で「なぜ、指定管理者に債務負担行為を組まないのか」と指摘。
今年の予算書では、債務負担行為としては計上せず、ただ「調書」の一覧の中に、新規に発生した1件だけをやっと記載した。
「条例制定と予算措置」については、1950年代から旧自治省が全国に通知を出して、徹底を図ってきたから、今の時代に、「次年度から予算を伴うことになる条例を制定もしくは改正するとき、『債務負担行為』としては計上しない」、なんてところがあるのか、と思う。
でも、ここの議会の過去の答弁からは、「岐阜県」が県内の市町村に先のような見解を示しているのだから、ひょっとして岐阜県内はみんなそうなのだろうか・・・と、想像できる。
根は深そう。
ところで、今日は、名古屋高裁での住民訴訟の10月27日の結審に向けて、こちらの最終の書面として「請求の趣旨の変更の申し立て」を、速達で送付する。
昨日、裁判所と調整、今の案で行くことにした。
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★反対討論のメモ
「議第58号(資料-1 議案書81頁)公園の設置及び管理に関する条例」「議第61号(資料-7 H26年補正予算(3号))」に反対する。
条例は、四国山公園の管理を「指定管理者」に適用しようとする趣旨。
現在の管理は、民間造園業者に年間おおよそ550万円から600万円程度で委託されているとのことだ。これを来年4月から、既に行われている「香り会館」の指定管理も含めて、同一の受託者に指定管理者として任せよう、そのために、10月から11月頃にプロポーザルを行い、相手方を決定、12月議会で「指定管理者の議決」、との方向だという。
山県市では、「指定管理は5年」を基本とすることは、過去のこの議場でも答弁され要る通り、既に実施されている方針である。
つまり、この議案は、「指定管理者」に関して、確実に支出が予定され、かつ、確実に複数年にわたることが予定されているのは明らか。
この場合は、債務負担行為として年数と金額を明示して、議決されることが不可欠。
今回、指定管理しようという条例案は出ているが、補正予算は出ていない。地方自治法では、予算を伴う条例などを議決する場合は、同時に予算が組まれていなければならないとの原則が定められている。
違法な鉄次にくみすることはできないから、反対する。
理由を整理して述べる。
●法律の規定
地方自治法
(予算を伴う条例、規則等についての制限)
第二百二十二条 普通地方公共団体の長は、条例その他議会の議決を要すべき案件があらたに予算を伴うこととなるものであるときは、必要な予算上の措置が適確に講ぜられる見込みが得られるまでの間は、これを議会に提出してはならない。
この「予算を伴う条例についての制限」の規定が守られないことが問題になることはまずない。ぜなら、自治体財政の基本であり、議案の提案や処理の基本であり、議会事務手続きの原則だから。
これが最近問題になることがある例は、自治体の長の意思とは異なった形で「議員提案で、予算を必要とする条例や制度」が提案される場合だ。つまり、議員提案で条例ができたけれど併せて当初予算の修正や補正予算が議決されていないと、長と意見が違うので協議は成立しない。
だから、長は、再議請求をするケースが実際にある。再議とは、地方自治法の176条4項 「普通地方公共団体の議会の議決又は選挙がその権限を超え又は法令若しくは会議規則に違反すると認めるときは、当該普通地方公共団体の長は、理由を示してこれを再議に付し又は再選挙を行わせなければならない」との規定である。
●地方自治法222条「予算を伴う条例の制限」)については、古くから解釈と運用は定着している。
【(通知・昭和31年8月 自乙行発24)第一項は、地方公共団体の長が条例案等を議会へ提出する場合の制約であり、「適確に講ぜられる見込みがある場合」とは、必要な財源の見通しが得られることを意味するものであり、具体的には既決予算の範囲内において処理し得ると認められる場合の外、地方公共団体の長が予算案を議会に提案した時をもって、見込みが得られたときと認定すべきものである。
すなわち、本項は条例案を提出する場合はこれに必要な財源を計上する予算案を同時に提出することを要件とする趣旨である。
なお、本条による制限は議会の議員が提出する条例案その他の案件については直接に適用されるものではないが、議員提案の案件についても、本状の趣旨に沿うて運用されるべきは当然である。】
【(通知・昭和31年9月28日 自丁行発82)「予算上の措置が適確に講ぜられる見込み」とは「関係予算案が議会に提出されたときをいう」】
【(実例・昭和32年9月25日 自丁行発159) 議会が予算を伴うような条例その他の案件を提出する場合、法239条の4(現行=222条)第一項の規定の趣旨に則って、予め長との連絡を図って財源の見透等意見の調整をすることが適当である。】
そして、
●(債務負担行為)
第二百十四条 歳出予算の金額、継続費の総額又は繰越明許費の金額の範囲内におけるものを除くほか、普通地方公共団体が債務を負担する行為をするには、予算で債務負担行為として定めておかなければならない。
●2年前にも、国は通知を出した。そのことは、この議場でも市長に示して、債務負担を組むことを求めた
「指定管理者制度の運用について」(/総務省自治行政局長 /平成22年12月28日総 行 経 第 3 8 号
「指定管理者制度は、地方公共団体において様々な取組がなされる中で、留意すべき点も明らかになってきたことから、これまでの通知に加え、下記の点に留意の上、改めて制度の適切な運用に努められるよう、地方自治法第252条の17の5に基づき助言します。
『指定期間が複数年度にわたり、かつ、地方公共団体から指定管理者に対して委託料を支出することが確実に見込まれる場合には、債務負担行為を設定すること。』」
●では、市の現状はといえば次だ。
市は今年度から他の指定管理のうちの一件について債務負担行為を組んだ。予算書180頁、「社会体育施設指定管理料」で「限度額21620万円」、翌年度以降については、「27年度から30年度で1728万円、一般財源1728万円」と明示されている。
●先日9月8日の本会議質疑でこの問題を指摘し、「閉会までに補正予算として債務負担を組むことは十分にできるし、何も支障もない」と述べた。市は、検討した結果として、「補正予算を追加上程しない」というのだから、確信的だ。
技術的にできないことではない。
●9月8日の答弁では、「12月には、債務負担行為を組む」という。そうなら、なおさら、今組んで、法律の求める状態することが不可欠。
しかも、地方自治法 第2条 16 地方公共団体は、法令に違反してその事務を処理してはならない。なお、市町村及び特別区は、当該都道府県の条例に違反してその事務を処理してはならない。
17 前項の規定に違反して行った地方公共団体の行為は、これを無効とする。
●以上の諸点、一つずつを個別に判断しても、総合的に判断しても、山県市長は、違法状態を認識しながら、これを放置するという市の考えは到底認められない。よって、 「議第58号(資料-1 議案書81頁)公園の設置及び管理に関する条例」「議第61号(資料-7 H26年補正予算(3号))」に反対する。
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指定管理者制度の運用について/PDF 346KB
総 行 経 第 3 8 号 平成22年12月28日
各都道府県知事
各指定都市市長
殿各都道府県議会議長各指定都市議会議長
総務省自治行政局長
指定管理者制度の運用について
指定管理者制度は、住民の福祉を増進する目的をもってその利用に供するための施設である公の施設について、民間事業者等が有するノウハウを活用することにより、住民サービスの質の向上を図っていくことで、施設の設置の目的を効果的に達成するため、平成15年9月に設けられたところです。
本制度は、その導入以降、公の施設の管理において、多様化する住民ニーズへの効果的、効率的な対応に寄与してきたところですが、地方公共団体において様々な取組がなされる中で、留意すべき点も明らかになってきたことから、これまでの通知に加え、下記の点に留意の上、改めて制度の適切な運用に努められるよう、地方自治法第252条の17の5に基づき助言します。
なお、貴都道府県内の市区町村に対しても、本通知について周知方よろしくお願いいたします。
記
1 指定管理者制度については、公の施設の設置の目的を効果的に達成するため必要があると認めるときに活用できる制度であり、個々の施設に対し、指定管理者制度を導入するかしないかを含め、幅広く地方公共団体の自主性に委ねる制度となっていること。
2 指定管理者制度は、公共サービスの水準の確保という要請を果たす最も適切なサービスの提供者を、議会の議決を経て指定するものであり、単なる価格競争による入札とは異なるものであること。
3 指定管理者による管理が適切に行われているかどうかを定期的に見直す機会を設けるため、指定管理者の指定は、期間を定めて行うものとすることとされている。この期間については、法令上具体の定めはないものであり、公の施設の適切かつ安定的な運営の要請も勘案し、各地方公共団体において、施設の設置目的や実情等を踏まえて指定期間を定めること。
4 指定管理者の指定の申請にあたっては、住民サービスを効果的、効率的に提供するため、サービスの提供者を民間事業者等から幅広く求めることに意義があり、複数の申請者に事業計画書を提出させることが望ましい。一方で、利用者や住民からの評価等を踏まえ同一事業者を再び指定している例もあり、各地方公共団体において施設の態様等に応じて適切に選定を行うこと。
5 指定管理者制度を活用した場合でも、住民の安全確保に十分に配慮するとともに、指定管理者との協定等には、施設の種別に応じた必要な体制に関する事項、リスク分担に関する事項、損害賠償責任保険等の加入に関する事項等の具体的事項をあらかじめ盛り込むことが望ましいこと。
6 指定管理者が労働法令を遵守することは当然であり、指定管理者の選定にあたっても、指定管理者において労働法令の遵守や雇用・労働条件への適切な配慮がなされるよう、留意すること。
7 指定管理者の選定の際に情報管理体制のチェックを行うこと等により、個人情報が適切に保護されるよう配慮すること。
8 指定期間が複数年度にわたり、かつ、地方公共団体から指定管理者に対して委託料を支出することが確実に見込まれる場合には、債務負担行為を設定すること。
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今日は、議会の常任委員会の会議。付託された条例案や決算、補正予算案などについての質疑と討論、そして委員会の結論を出す。
陳情に基づく「委員会としての意見書の発議」も議論。
ところで、18日は、山県市長が被告の住民訴訟の第2回目の弁論が岐阜地裁で開かれる。
市庁舎など公共施設の排出水を、下水道に接続していないことの違法確認と、そのことによって生じた損害の回復を求める訴訟。
昨年の12月議会で一般質問し、2月に住民監査請求、4月に提訴したもの。
問題解決には、裁判所の判断を求めることも有効。
今回、こちらが準備書面を出すことになっているので、昨日、調整、今朝、文章としての点検をした。
その次の19日は一般質問。私は、午後2時以降だろう。
通告文のうち、まだ、ネットに載せていない質問項目を今日のブログ載せる。
議会の一般質問とは、そもそも、「獲得目標」の設定が不可欠。その目標にたどり着くべく、どのように「組み立てるか」が大事。
そのあたりのことは、議員塾の講座でもやっている内容を、精選し、整理しなおして、今度出すに本に書いてある。
そのお知らせと、実際の、一般質問の原則や情報公開の関連部分の目次を抜粋しておくと以下。
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(6部 50章 233節)
第3部 議会ではたらく 10章51節
第25章 発言してこそ議員
25-1議会は「言論の府」
25-2発言にはどんなルールがあるのか
25-3議会では知らないことをきかない
25-4発言はなかったことにできない
25-5ヤジや侮辱にどう対応するか
25-6懲罰動議・発言取消要求の出し方、出されたときは・・・
●資料25-6 処分要求書、発言取消要求書
第26章 議案とはなにか
26-1議案審議のながれを知ろう
26-2予算審議は政策の事前評価
26-3決算審査は政策の事後評価
26-4条例とはなにか/条例案審議のなにが問題か
26-5請願・陳情の出し方・受け方
第27章 議案審議のじっさい/議案審議をスキルアップする
27-1予算審議・決算審査の事前調査のコツ
27-2質疑とはなにか/質疑と一般質問のちがい
27-3効果的な質疑の手法
27-4議案審議は討論でしめくくる
27-5表決のとき
第28章 一般質問の組み立て方/一般質問をスキルアップする
28-1一般質問とはなにか
28-2一般質問にはどんなルールがあるのか
28-3一般質問には獲得目標が不可欠
28-4論理的説得力を身につけよう
28-5「一般質問の組み立て方」のフォーマットを大公開
●資料28-4 一般質問~テーマえらびからホンバンまで
●資料28-5「一般質問の組み立て方」フォーマット
第4部 政策実現への道 11章56節
第36章予算書・決算書の見方、使い方
36-1予算書・決算書の読み方、問題点のみつけ方
36-2一般会計と普通会計、公開責任
36-3予算編成過程は情報公開制度を活用する
36-4決算審査は公文書や資料を精査する
36-5「直営」「委託」「補助」のちがい
36-6公の施設の管理/指定管理者制度
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(印刷用。全文)⇒◆市の入札制度改革と課題、今後について 印刷用PDF 1ページ 116KB
以下、通告文 ↓
●質問事項 市の入札制度改革と課題、今後について/答弁者 市長、企画財政課長
《質問要旨》 市は、2013年秋に入札制度を改めた。今年になって、公共下水道事業関係において、弊害とも受け止められる状況も生じたので、現状の整理と方向性の見極めが重要だと考える。
透明性、競争性、業者育成などの観点も必要である。
まず、入札担当の企画財政課長に問う。
1. 2013年秋の入札制度を改めた趣旨、目的、主たる変更点はどのようか。
2. 本年度の「公共下水道事業に伴う仮設管布設工事」「同配水管布設替工事」において、指名業者が前年度と大きく変わった。その趣旨と内容はどのようか。
3. 発生した問題点の例として挙げるが、その仮設管布設、配水管布設替工事では、入札不調が相次ぎ、全体の工事の進捗に支障が出かねないと懸念された。
入札不調は、どのような態様だったのか。その原因をどう考察・推測し、同種のことが生じないように、今後の対応をどう考えるのか。
4. 水道などは、24時間、市民の生活に不可欠なインフラであり、水道の短期的断水にも、災害時の復旧にも業者の速やかな協力が欠かせない。水道の特殊性として、遠方の業者では速やかに地域密着の対応を期待することは困難であるという点がある。緊急時のことを考えれば、業者の育成や維持は重要である。
今回の入札不調の連続からして、どのような発注の仕方や入札制度が望ましいと考えるか。今後はどうするのか。
5. 以下は、市民生活の日々の利害に直結することなので、市長に問う。
市民の病気や怪我など救急時のために、地域の医療機関は、「当番医」的なシステムを作り、行政も積極的に公表して、医療機関の負担軽減や市民の救急対応をこなしている。
同様にして、水道管の破断などの緊急事故の速やかかつ合理的な対応のために、市内の業者らはずっと以前から、「当番業者の一覧表」を作り市に提出、市はこれを利用して速やかな復旧をはかってきた。市民にも速やかな復旧はありがたいことだ。しかし、この「当番業者の一覧表」があるにも関わらず、本年度は、市はあえて利用していない。
どのような意図で利用せず、結果としてどのようなメリット、デメリットが生じているのか。
今後はどうするのか。 以上
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昨日の名古屋高裁での住民訴訟はあきれた。
何が呆れたかといえば、こちらが地裁段階から、「業者の持つ文書の提出命令」を何度も求めていたところ、高裁がやっと認めてくれ、先日、その証拠を使って違法支出だと主張したら、岐阜県知事がこの訴訟の審理とは関係ない裏側で、「こちら住民の主張」を業者に伝え、相談、その結果、「自主返納」があるかもしれない、その利息とか金額の確定に時間がかかる、書面の提出には時間がかかる旨を述べたこと。
住民の求めた文書の提出に反対しておいて、マズイ文書が出てきたら、「業者にお金を返してはどうか」と情報提供、裁判とは関係ないところで「自主返納」されれば、「判決は岐阜県知事の勝、住民の負け」。
これが、岐阜県知事のやり方として定着した、か・・・
私は、県の代理人の話をさえぎって、「そんなことは納得できない」と裁判長に、二つの意見をのべた。
「こちらは、別件も含めて、何十万円もの郵送費を払って、調査嘱託や文書提出命令などでいろいろな証拠を集めてきた。それを使ってて『ダメな支出』と主張したら、判決で認定してもらうのてなく、訴訟外で返還させるなんて、県民感情として納得できない」。
「それが法律の外にあるとしても、『今日で結審』のスケジュールで進んできたのに、「自主返納」の確定に時間がかかることなど、裁判の期日を延ばす理由にはならない。」
裁判長は、県に対して、「『自主返納』は裁判とは別のことなので、裁判の期日のことには配慮しない、ということを申し上げる」との旨で、明確。
こちらも宿題をもらいつつ、結審は1ケ月延びた。「結審までに返さないと、知事が負けるぞ」との話が県庁内で回るのかと想像できる、結末だった。
以前、開発関係の文書の情報公開の訴訟で、高裁で負けた県知事は上告しなかった。(前の建設官僚の知事から今の知事にかわって)「負ける裁判はするな」という知事の考えだと職員が教えてくれた。
でも、ここのところ、知事の期数が進んで、「裏工作してでも裁判は負けるな」に方針転換したのだろか。だれか知事に"確認"してほしい。
ところで、ブログは、昨日に続き、一般質問の通告文の二つめ。
市の選挙で、市の多額の補助金を受けている団体を、自分の関係で利用してよいか、との倫理問題。倫理条例との抵触についても問うもの。
団体は、商工会。「商工会法」は、第五条 で「商工会は、その名称中に商工会という文字を用いなければならない。」「商工会でない者は、商工会という名称を用いてはならない。」としている。
「商工政治連盟」というような名称の団体が正式届けてあると、他の議員が言っていた。法を脱するかのように私には、みえる。
ともかく、補助団体である商工会を制゛詩的に利用してはいけない、という趣旨で市長の倫理観を問う。
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(6部 50章 233節)
第6部 市民のたたかい方 3章17節
第48章 首長や行政に不満があるとき
48-1ふりかかった火の粉は払おう
48-2「申入書」を提出し、行政と交渉する
48-3運動をひろげる
48-4市民が使える直接民主主義の手法~アラカルト
●資料48-4 市民にできること・議員にできること
48-7首長をかえる/候補者アンケートをする
48-8市民の意思を示す住民投票
第49章 議会や議員をかえる
49-1議会や議員をチェック/通信簿をつけて公表する
49-2市民が動けば影響力は大きい
49-3 納得できない活動費、旅費、食糧費などをやめさせる
第50章 市民と議員が共にたたかうために
50-1たかが議員、されど議員
50-2市民派議員も市民のひとり
50-3 市民と市民派議員がつながって自治体をかえる
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以下、通告文 ↓
●市の選挙で市の委員や補助団体を利用してよいのか/市長
《質問要旨》
山県市商工会は、市の多額の補助金を受けている。商工会法は、第五条 (名称)の第2項で「商工会でない者は、商工会という名称を用いてはならない」とし、第6条(原則)の第3項で「商工会は、これを特定の政党のために利用してはならない」としている。
ところで、林氏の市長選のための政治活動の文書に「商工会長 ○○○○」と、第三者が見れば応援、支援の意味でとれるよう記されている。
市民・有権者の誰から見ても、当然、林氏と商工会の両者の一体感を示していると受け取る。この林氏の当初の政治活動用の文書を見て、適正さに疑問をもった市民が県選管に「市の補助金を受けている団体の会長が特定候補を推してよいのか」との趣旨で質問したところ、「きわめてまずいこと」との旨の回答だったという。
さらに、「商工会」の代表や役員は、そのポストゆえに、市の審議会や会議などの多くの役職の任命を受けており、市政の具体的な部分に深いかかわりを持っている。山県市総合計画審議会委員などはその典型である。
なお、林市長が総務部長だったとき、当時の市長が議会に提案して可決成立した「山県市議会議員及び市長等の政治倫理に関する条例」は、第3条「政治倫理基準等」の第1項6号において「市及び特定団体から委託され、又は補助金を受けている団体等を自己の利益のために不正な方法で利用してはならない。」としている。
そこで順次問う。
1. H22年度から26年度の、市からの補助金の総額及び使途の概要はどのようで、この間の総額はいくらか。
2. 総合計画審議会についてみれば、商工会長は、市の条例で定める非常勤職員として報酬も得ている立場。その会長名を使ったから、公選法で禁止する「地位利用」との関係もある。
市の各種委員である「商工会長 ○○○○」として、選挙もしくは事前の政治活動での支援を受けたことは、倫理上の問題、道義的な問題があるのではないのか。
3. 山県市の倫理条例は合併前の旧高富町の条例とほぼ同一である。
「高富町議会 2001(H13)年3月定例会」における一般質問で、私は、「高富町倫理条例第3条6号は『町及び特定団体から委託又は補助金を受けている団体等を自己の利益のために不正な方法で利用してはならない』としている。町内の自治会はこの団体にあたるか、他には、どのような団体があるか。」
これに対する、選挙管理委員会の事務責任者である総務課長答弁は次のとおりである。
「倫理条例に関して、政治家の行為の相手方として『自治会』はこれに当たる。議員及び町長等は、自己の利益のために不正な方法で、自治会を利用してはいけない。他には、一般的には補助金について裁量権の余地があり、地位利用することができるような相手方が対象となるもので、『老人会』や『商工会』などがあると考えられる。」
市長は、選挙もしくは事前の政治活動において、「商工会長○○○○」あるいは「前・商工会長 ○○○○」などの肩書で支援を受けたことの倫理上の問題、道義的な問題があることについて、どのように考えているのか。
4. 今後は、市長として「政治倫理条例」が直接適用される身分である。商工会及び他の市の各種団体を利用することは条例に抵触し、市民が公正さを疑えば、速やかな「市民の審査請求権」(条例第5条)の行使が想定される。そのようなことがあったら、どう対処するのか。それとも、審査を請求されてよいと答えるのか。
5. 今後、どうするのか。①補助金をやめ、かつ、市の委員を任命しないか、もしくは、②政治的に利用しないか、いずれか。 以上
※ ★ 山県市議会議員及び市長等の政治倫理に関する条例
(政治倫理基準等) 第3条 議員及び市長等は次に掲げる政治倫理基準を遵守しなければならない
(1) 市民全体の代表者として、品位と名誉を損なうような一切の行為を慎み、その職務に関し、不正行為及びその疑惑を持たれるおそれのある行為をしてはならない。
(6) 市及び特定団体から委託され、又は補助金を受けている団体等を自己の利益のために不正な方法で利用してはならない。
2 議員及び市長等は、前項の政治倫理基準に違反する事実があるとの疑惑を持たれたときは自ら潔い態度をもって疑惑の解明に当たるとともに、その責任を明らかにしなければならない。
(市民の審査請求権) 第5条 法第18条に定める選挙権を有する市民は、議員又は市長等が第3条第1項に規定する政治倫理基準に違反する疑惑があると認めるときは、その総数の100分の1人以上の連署をもって、当該疑惑を証する資料を添え、その代表者が規則の定めるところにより、議員に係るものについては市議会議長に、市長等に係るものについては市長に対し、審査を請求することができる。
2 議長は、前項の規定により議員に係る審査の請求を受けたときは、その書面の写しを市長に送付する。
3 市長は、第1項の規定により市長等に係る審査の請求を受けたとき、又は前項の規定により送付を受けたときは、直ちに審査会に審査を付託しなければならない。
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●2001年 高富町議会3月定例会 一般質問から 高富町議会3月定例会 一般質問から (新しい風ニュース133号 2001年3月31日)
公正な選挙と自由な地域社会の実現に向けて
◆《問・寺町》 2年前の議員選挙の立候補予定者説明会で、町選管は、参加者からの「候補者のポスターやハガキに自治会推薦と書いてよいか?」との質問に対して、県の見解として次の主旨を回答した。【自治会の全部の世帯からの参加がある総会で、一人も反対のない全会一致で決定された場合であるなら『自治会推薦』という言葉が使える。なぜなら、投票は個人の権利であるが、この『投票』という権利を誰かが束縛することになってはいけないからだ。しかし実際には、全員参加の総会で全会一致ということはまずないだろうから、実質的には自治会推薦という言葉は使えない。】
そこで問う。自治会長や役員が後援会の活動や集会のよびかけなどをすることは、許されるのか。
《答・総務課長》 「自治会長」という肩書において特定候補を推薦し選挙運動等を行うことは、自治会と行政の密接な関係から十分注意していただく必要がある。
◆《問・寺町》 前町長の汚職事件(97年)を反省して作られた高富町倫理条例第3条6号は「町及び特定団体から委託又は補助金を受けている団体等を自己の利益のために不正な方法で利用してはならない」としている。町内の自治会はこの団体にあたるか、他には、どのような団体があるか。
《答・総務課長》 倫理条例に関して、政治家の行為の相手方として「自治会」はこれに当たる。
議員及び町長等は、自己の利益のために不正な方法で、自治会を利用してはいけない。他には、一般的には補助金について裁量権の余地があり、地位利用することができるような相手方が対象となるもので、「老人会」や「商工会」などがあると考えられる。
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● 商工会法(昭和三十五年五月二十日法律第八十九号)
(目的)第三条 商工会は、その地区内における商工業の総合的な改善発達を図り、あわせて社会一般の福祉の増進に資することを目的とする。
(人格)第四条 商工会は、法人とする。
(名称)第五条 商工会は、その名称中に商工会という文字を用いなければならない。
2 商工会でない者は、商工会という名称を用いてはならない。
(原則)第六条 商工会は、営利を目的としてはならない。
2 商工会は、特定の個人又は法人その他の団体の利益を目的として、その事業を行なつてはならない。
3 商工会は、これを特定の政党のために利用してはならない。
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○山県市商工会監査実施要領 平成23年11月8日 訓令乙第2号
(目的)第1条 この要領は、山県市商工会(以下「商工会」という。)における商工会補助金等の適正な運用の確保及び商工会の経営改善普及事業、一般事業等の適正かつ健全な運営を確保するため、商工会に係る監査について必要な事項を定める。
(監査の主な根拠法令等)
第2条 監査は次の各号に掲げる法令等に基づき行うものとする。
(1) 商工会法(昭和35年法律第89号)
(2) 山県市補助金等交付規則(平成15年山県市規則第34号)
(3) 山県市商工会運営費補助金交付要綱(平成15年山県市告示第67号)
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今日は、13時10分から名古屋高裁民事2部で、岐阜県知事被告(被控訴人)の住民訴訟。
本日、結審予定なので、9月1日付けで最終準備書面を提出した。県からの反論は、まだ届いていないので、その場で出されるのだろう。ともかく、その場で判決言渡日の告知などがある。結審すれば、訴訟の最近の内容を載せよう。
ところで、9月3日に通告した一般質問の通告をブログに載せておく。
今日は、「情報公開の基本姿勢と推進について」とした質問で、答弁者は、市長と総務課長。
情報公開を推進するために、何点か整理しようというもの。
情報公開を請求したとき、文書らの一部を黒く塗った「部分公開処分」などのケースがある。市民に不利益な処分をすることなので、そういうときの方法を、最高裁判決なども引用して通告した。この部分の論点は「処分通知の記載を間違えると、それだけで『違法』となる」こと。
市民オンブズマンが調査したランキングで、「山県市」はいつも県内の上位。ところが、「山県市議会」は県内最下位クラス。合計点で、市の順位を下げるブレーキ役。
その対策についても、問いかける。
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第25章 発言してこそ議員
第28章 一般質問の組み立て方/一般質問をスキルアップする
28-1一般質問とはなにか
28-2一般質問にはどんなルールがあるのか
28-3一般質問には獲得目標が不可欠
28- 4論理的説得力を身につけよう
28- 5「一般質問の組み立て方」のフォーマットを大公開
●資料28-4 一般質問~テーマえらびからホンバンまで
●資料28-5「一般質問の組み立て方」フォーマット
第4部 政策実現への道 11章56節
第38章 情報公開制度を使いたおす
38-1 すべての情報は市民のもの
38-2公文書の保存のルールとじっさい
38-3 公文書は語る
38-4情報公開のじっさい
38-5情報公開条例を理解しよう
38-6 行政を変えよう
38-7情報公開制度をきたえる
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●質問事項 情報公開の基本姿勢と推進について/市長、総務課長
山県市情報公開条例は、(第1条)《目的》では、「市の保有する情報の一層の公開を図り」「もって市民の知る権利を尊重し」かつ「市の諸活動を市民に説明する責務が全うされるようにする」とされている。
一般に、ある人が情報公開請求しようとするときは、「今、このことに関する市の情報を知りたい」と思う時であり、それは、いつになっても良いから、というケースは極めて少ない。「今、知りたい。」そういう性質上の特徴があるのが情報公開制度だ。
現在、全国のほぼすべての市町村に情報公開条例がある。しかし、制度は作ったものの情報公開に後ろ向きな自治体は、「条例に14日以内に公開と定めてあるから14日で公開すればいい」という雰囲気が強い。それに対して、前向きな自治体は、できるだけ速やかに文書を検索し、公開するよう努力している。
まず、総務課長に問う。
1. 山県市の公開決定までの日数についての市の基本姿勢はどのようか。
直近3年度(=H23.24.25年度)の実績のうち、公開請求の総件数、公開決定までの日数の分布はどのようか。その日数の実態について、どう解釈するか。
2. 非公開の理由の書き方(「理由付記」という)は重要である。現在の市の理由の書き方は、「山県市情報公開条例第5条第2号に該当 理由 法人に関する情報であるため」、「山県市情報公開条例第5条第4号に該当 理由 審議、検討等に関する情報であるため」等ときわめて簡略である。これは、「理由の付記なきは違法」との大原則を示した最高裁判決(※平成4年(行ツ)第48号、平成4年12月10日最高裁第1小法廷判決)に照らせば付記すべき理由の程度が足らず、この記載方法だけでも、限りなく違法な処分だと私は考える。市は、取消訴訟を提起されても勝てると考えるのか、見解はどのようか。
3. 非公開、部分公開処分にする場合の決定通知書の理由の記載については、「ボーンインデックス」(非開示とした情報の内容について、当該情報の表題、記載された事項の項目及び不開示とした理由について、分類・整理すること)に準じた表示方法を採り入れるべきではないか。
情報非公開訴訟を多数経験することになった「岐阜県」では、これに類するともいえる記載方法がずっと以前から試みられている。
市は、今後、採り入れる考えはあるのか。
4. 以下、市長に問う。
市民団体が行う情報公開度のランキングでは、山県市は岐阜県内の市では上位を維持している。しかし、議会のテレビやインターネット等を通じての情報公開度は、県内で最低ランクであり(2012年調査)、山県市全体としての順位のマイナス要因となっている。山県市議会は、2013年途中から「本会議の一部」をテレビ放送するようになったので、その調査に照らせば、「1点」だけ増えるが、これでは、大勢に影響ない。
議会では、さまざまな改革が検討されている。そのうち、テレビやインターネット等を通じての議会の情報公開度を高めるには、相応の設備や機材費、改修費などが不可欠である。とはいえ、議会は独自予算を持たないので、市長の予算の配当を受けるしかない。
議会がどのような公開方法を進めていくかは議会の議論の結果であるのは当然として、そもそも、市長としては、議会から求められたら、予算をきちっと配当する意思はあるのか、それとも、抑制的、減額方向に対応するつもりなのか。
以上

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●山県市情報公開条例 (開示決定等の期限) 第10条 前条各項の決定(以下「開示決定等」という。)は、開示請求があった日から14日以内にしなければならない
※理由付記に関する《警視庁情報開示訴訟控訴審》 平成3年(行コ)第44号、平成3年11月27日東京高裁判決
「東京都公文書の開示等に関する条例七条四項が公文書非開示決定通知書にその理由を付記することを要求している趣旨は、開示請求に対する実施機関の判断の慎重、合理性を担保し、恣意的な判断を抑制するとともに、処分理由を相手方に知らせて不服の申立てに便宜を与えることにあるのであるから、同項により付記すべき理由の程度については、開示請求者が理由を推知できると否とにかかわらず、いかなる理由で非開示事由を定める条項に該当するかを具体的事実に基づいて記載しなければならず、口頭の説明により補充することも許されないものと解すべきところ、開示請求に係る文書の非開示の理由として単に同条例九条八号(狭義行政運営情報)に該当すると記載するのみでは、当該文書が同号前段の列挙する複数の文書のうちいずれに該当するのか、また、いかなる事実により同号後段の列挙する複数の障害事由のうちいずれが存するのかが不明であり、同条例七条四項により付記すべき理由としては不備である」(として、処分を取り消した)
※ 前記の上告審
/平成4年(行ツ)第48号、平成4年12月10日最高裁第1小法廷判決
★判決要旨 ★ 判決全文
「本条例七条四項は、実施機関が開示の請求に係る公文書を開示しない旨の決定をする場合には、その通知書に非開示の理由を付記しなければならない旨を規定している。一般に、法令が行政処分に理由を付記すべきものとしている場合に、どの程度の記載をすべきかは、処分の性質と理由付記を命じた各法令の趣旨・目的に照らしてこれを決定すべきである(最高裁昭和三六年(オ)第八四号同三八年五月三一日第二小法廷判決・民集一七巻四号六一七頁)。
本条例が右のように公文書の非開示決定通知書にその理由を付記すべきものとしているのは、同条例に基づく公文書の開示請求制度が、都民と都政との信頼関係を強化し、地方自治の本旨に即した都政を推進することを目的とするものであって、実施機関においては、公文書の開示を請求する都民の権利を十分に尊重すべきものとされていること(本条例一条、三条)にかんがみ、非開示理由の有無について実施機関の判断の慎重と公正妥当を担保してそのし意を抑制するとともに、非開示の理由を開示請求者に知らせることによって、その不服申立てに便宜を与える趣旨に出たものというべきである。
このような理由付記制度の趣旨にかんがみれば、公文書の非開示決定通知書に付記すべき理由としては、開示請求者において、本条例九条各号所定の非開示事由のどれに該当するのかをその根拠とともに了知し得るものでなければならず、単に非開示の根拠規定を示すだけでは、当該公文書の種類、性質等とあいまって開示請求者がそれらを当然知り得るような場合は別として、本条例七条四項の要求する理由付記としては十分でないといわなければならない。」
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