今日のブログには、私の一般質問(6月5日通告)の3問目を載せる。
通告は、「ふるさと納税の現状と今後について」。
今回、質問の作成のために、担当課から提供を受けたデータを前提に比較した。
山県市が採納した市民と市外からの「ふるさと納税」の比較の概要や傾向をみれば、《他市町村の在住者から山県市への寄附》より《山県市民が他の自治体への寄附》がはるかに上回っている。
具体的な推測データの傾向は、寄付の額は市外からが約300万円、これに対して、市民が市外にした寄付が約840万円、つまりマイナス540万円。件数では、市外からが約120人、これに対して、市民が市外にした寄付が約220件、つまりマイナスで約100件。
単純な比較でいうなら、「ふるさと納税」の姿勢の結果としての「税金の損害」とも映る。
「ふるさと納税」に対する市の姿勢や方針の間違いだと市民から指摘されても、反論できない。
市長は、このことをどのように受け止めるのか。
そしてこの、市からの「流出分が多いこと」の対策はどうするのか。
このあたりを整理する。
一般質問の本番は6月23日(火)。午後の1時半か2時頃の開始になりそう。
なお、一問目は、違法な政治活動が著しく目立だった県議選の山県市選挙区。ほかに市長選、市議補選もあった。違法文書の頒布などの再発防止のために整理する。県警の情報公開文書なども整理しての事実に基づく質問を組み立てた。
⇒9日ブログ⇒ ◆一般質問の通告から/違法な政治活動が定数一では県内最多だった県議選の山県市選挙区
二問目は「保育料の無料化の実施について」。
市長は、この6月議会に、9月からの保育料を無料とすることによる保育料収入の減額補正の予算を提出している。私は、議案質疑より一般質問で整理することにし、通告した。
その通告文や、議案の資料の現況や積算根拠などをブログに掲載しておく。
⇒11日ブログ ⇒ ◆一般質問通告/山県市の 「保育料無料化について」/素晴らしいこと、市長の見解を確認する
(関連) 10日ブログ ⇒ ◆質疑通告から/一番は「市税条例の改正」案/年金情報流出事件のような懸念を払拭できるのか
ところで、今日は自治基本条例の案についての議員懇談会の会議。
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◆一般質問の過去分を見ていくには、カテゴリー ⇒ 山県市での新しい風ニュース、一般質問など
★ 一般質問通告文/印刷用PDF 2ページ 214KB/ ふるさと納税の現状と今後について
●質問番号 3番 ふるさと納税の現状と今後について
答弁者 市長、総務課長
「ふるさと納税」は、出身地や応援したい自治体に寄付をすると税金が軽減される制度で、今回さらに拡充され、手続きも簡単になった。
そもそも「ふるさと納税」は2008年(H20年)度から始まった。私はその直前の3月議会で一般質問するため、2月末頃に市の幹部と話し合ったとき、「そういう制度が始まることは知らない」とのことで驚いた。
ともかく、一般質問では、私は、「批判もあるが、『地方交付税』の役割と同様だともいえ、制度ができる以上は最大限活用」すべき、「自治体間競争が見込まれる中で、速やかに具体的対応が必要」「市は過去、こういうことに積極的でなかったが、転換すべき」との趣旨を述べた。
答弁した当時の副市長は、「もしこの制度が定着すると、我が国における伝統的な納税制度の変革点となるし、世界のリーディングケースになる」と述べながらも、「制度は当面の試行的又は暫定的なものになるような気がする」として「拙速な対応は避けたい」「地元特産品を贈与するような方法は、非難されるべき」とした。
市は昨年2014年8月に一部の運用を改め、特典を増やしたことなどで、「ふるさと納税」の額、件数が増加した。
「ふるさと納税」の効果は、税収増は当然として、自治体のPRの仕方の訓練、知名度の向上
などもあり、子育て支援や他の諸施策の宣伝力も高まるなどが見込まれるのは言うまでもない。
国は、今年から制度を利用しやすく改めたたことで、さらに、新たな取り組みが各地の自治体で発表されつつある。
それに対して、山県市はあまりに腰が重いとの市民の声も聴く。
以下、担当の総務課長に問う。
1、市の「ふるさと納税」の額、件数の推移をどう把握し、どのように認識するのか。
2、市の「ふるさと納税」の額、件数の全国及び県内での順位は、上位、中位、下位のいずれと認識するか。
3、今年の「ふるさと納税」の制度改革の特徴はどのようで、今後の市への影響の予測をどのように持つか。
以下、基本方針を提示すべき市長に問う。
4、山県市が採納した市民と市外からの「ふるさと納税」の比較の概要や傾向をみれば、《他市町村の在住者から山県市への寄附》より《山県市民が他の自治体への寄附》がはるかに上回っている。
寄付の額は市外からが約300万円、これに対して、市民が市外にした寄付が約840万円、つまりマイナス540万円。件数では、市外からが約120人、これに対して、市民が市外にした寄付が約220件、つまりマイナスで約100件。
単純な比較でいうなら、「ふるさと納税」の姿勢の結果としての「税金の損害」とも映る。
「ふるさと納税」に対する市の姿勢や方針の間違いだと市民から指摘されても、反論できない。
市長は、このことをどのように受け止めるのか。
そしてこの、市からの「流出分が多いこと」の対策はどうするのか。
5、「ふるさと納税」の市の今後の対応方針、あるいはその方向性をどのようにしていくのか。
以上

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私の一般質問(6月5日通告)の一問目は一昨日ブログに載せた。
昨日は、本会議の質疑の通告のうちのマイナンバー関連を掲載。
今日は、一般質問の二問目。保育料の無料化の実施について。
市長は、この6月議会に、9月からの保育料を無料とすることによる保育料収入の減額補正の予算を提出している。私は、議案質疑より一般質問で整理することにし、通告した。
その通告文や、議案の資料の現況や積算根拠などをブログに掲載しておく。
一般質問の本番は6月23日(火)。午後の1時半か2時頃の開始になりそう。
なお、一問目は、違法な政治活動が著しく目立だった県議選の山県市選挙区。ほかに市長選、市議補選もあった。違法文書の頒布などの再発防止のために整理する。県警の情報公開文書なども整理しての事実に基づく質問を組み立てた。
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(関連) 10日ブログ ⇒ ◆質疑通告から/一番は「市税条例の改正」案/年金情報流出事件のような懸念を払拭できるのか
ところで、今日は本会議での議案質疑、それが済んだら議会改革特別委員会の会議。
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◆一般質問の過去分を見ていくには、カテゴリー ⇒ 山県市での新しい風ニュース、一般質問など
●★ 一般質問通告文/印刷用PDF 1ページ 150KB/ 保育料無料化について
●★ 保育料無料化関連資料 /印刷用PDF 2ページ 924KB
●質問番号 2番 質問事項 保育料無料化について
答弁者 市長
少子化対策、子育て支援の政策の重要性が増していることは、誰もが認識している。私は、子育て世代が安心して暮らせる山県市が望ましいと、子ども医療費の助成の拡大、保育料や給食費の負担の軽減などを訴えてきた。その根底にあるのは、「子どもが育つこと」の経費やシステムのサポートは本来は国や自治体が責任を負うべきと考えているからだ。
義務教育の教科書でも無償化されている。政策の実施において、保護者の所得制限を設ける自治体・案件があるが、先に述べたような子育て支援の政策は、「社会の責任」という観点から、保護者の所得制限は設ける分野ではないと私は考える。
さて、今回、市長の方針として、3才以上の保育料を無料化する、(市には公立幼稚園はないわけだが)私立の幼稚園などの場合も同レベルの助成を実施するという。
私は素晴らしいことだと受け止めている。そこで、市長の見解を確認する。
1、 3才以上の保育料無料化と幼稚園助成の施策の概要、実施の理由、経費の見込みはどのようか。
2、 財源の認識について、配布された資料では、「投資財源は、職員人件費節約等によりこれまで積み立てた基金を活用」とある。読み方によっては、職員人件費を節約して(したことで)保育料無料化を実施する、ともとれる。資料の前記の主旨は、「今まで行ってきた行財政改革等で生まれた余裕のある財源、これは今後の経常的に生ずると考えられるところ、それを財源と認識する」という表現がより適切ではないか。真意はいかがか。
3、現在の幼稚園の就園奨励費には所得制限があるが、今回の市長の助成策では所得制限がないと理解する。所得制限についての市長の見解はどのようか。
4、 政府の政権与党は幼児教育の無償化を掲げているが、国の動向についての認識と、市の財源への影響や認識に関して、どのように展望しているか。
5、「3才未満児」(10か月から2才児まで)は無料化の対象としない、という。子育て中の保護者らは区別というよりは、差別的と感じるであろう。
配布された資料の『転出抑制』と『出産意欲の向上を目指し』との事業の実施の趣旨に照らして、年令の限定は、著しく不合理、不整合というしかない。
「3才未満児=0才から2才」も対象とした時の経費の見込みはどのようか。
そもそも、3才未満に適用しない理由は何か。
以上
● 自民、公明両党は子育て支援の一環として、14年12月の衆院選で幼児教育の無償化を掲げていた。(2015,1.12 読売)
●下村文科相は「前進しているのは事実」として、20年度までに3~5歳児全員を無償化する目標は変えない考えを示した。(2015,1.12 朝日)
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議案関係の資料 ↓


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昨日9日の12時は、木曜日11日の本会議での議案質疑の通告期限。
議案のうちのいくつかに通告したが、一番は「市税条例の改正」案。
来年1月にマイナンバー制が始まるのに合わせた改正。
制度の基本構造を問うために通告を作った。関連の補正予算などは、常任委員会で問うので触れない。
ちょうど、年金情報流出事件があったばかり。
中日・社説は「マイナンバー制も標的にならないか、不安がさらに募る。」
専門家からも次の指摘がある。(共同通信)
「来年1月の導入が迫るマイナンバー制度のシステムへの侵入を狙った攻撃者が、事前に同じような情報を扱う公的機関のセキュリティーを試した可能性もあるとみる」
いつでも年金記録が確認できる(はずの)「ねんきんネット」のホームページも復旧作業中で、年金記録にはアクセスできない(ブログの以下で機構のページにリンク)。
政府は「だまし取られた年金額は本人に支払う。一方、被害者に対する年金額以外の補償や個人情報が流出した該当者への金銭的な対応は重ねて否定」(朝日)という。
でも、今までの情報流出の問題は、裁判では賠償が命じられるのが例のはず。
ということで、ブログには昨日に続いて一般質問の通告を載せる予定だったけど、順に1日ずつ遅らせて載せることにして、今日のブログには昨日の質疑通告文の中から、市税条例改正のマイナンバー関係の部分を載せよう。
次のタイトルの、年金情報流出事件関係の報道などを記録。
●日本年金機構ホームページ (復旧作業中)◆年金機構問い合わせ フリーダイヤル(0120)818211
●日本年金機構 ホームページ閉鎖続く/6月6日 NHK
● 社説:年金情報流出 マイナンバーが不安だ/6月3日 中日新聞
●【年金機構情報流出】 専門家「マイナンバー制度への攻撃の布石」/06/08 共同通信
●マイナンバー制度の信頼性にも波紋 年金情報流出125万件 /産経 6.2
●年金情報流出 】失策の連鎖、傷口広がる 初動誤り、防ぐ機会逸す/(共同通信 06/07)
●4情報流出 なりすまし懸念 厚労相「補償考えない」 (2015年6月9日 中日新聞)
●年金情報流出、「なりすまし」被害者を補償へ 厚労省/朝日 6月9日13時46分
●年金情報流出、厚労相の「補償は考えていない」発言に批判が殺到/IRORIO(イロリオ) 6月09日
●年金の流出問題 “究極の個人情報”扱う金融機関にも波紋 便乗犯罪を警戒/SankeiBiz 6月9日
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本会議での議案質疑の通告から
●議第57号 市税条例の改正について 答弁者 市長、税務課長
議案条例案の内容の文言からは、「番号制度」の開始向けて、申請などに当たっては、法人番号や個人番号を「記入する」とは分かる。しかし、そもそも「番号制度」はどういうものかが見えないと、市税条例改正の施行で市民にどういう影響が生ずるか理解できない。
そこでまず、全体像について、市長に問う。
1、 来る1月の「番号制度」の開始向けて、市の条例や運用など、どの部分に変更があるのか、制度改正について、今回は、税条例しか提案がないので、全貌が見えない。
税条例以外は、どこがどうなるかの概要の説明を求める。
2、 法人番号と個人番号につき、誰が付番し、その通知の方法及び公開の有無はどのようか。
3、 住基ネットの時の番号は、その利用は個人の任意制であった。「番号制度」の場合は、記入等は必須なのか否か。
種々の理由で記入しない場合に、市民の当事者に不利益は生ずるのか。
4、 市民が記入をしなければならないとしたら、番号のメモなりは携帯することになり、紛失や漏えいの危険が増すと推測される。それは、個人の責任となるのか。
行政機関内での漏えいの懸念はないのか。今般の年金機構の個人情報漏えいに関して、莫大な件数及びその内容の重大さはいうまでもない。市の事務において、そのような懸念を払拭できるのか。
次に、税条例について、課長に問う。
5、 どんな場合に「番号の記入」を義務付けするのか、概要説明を求める。
6、 今回の改正の条項以外には、税務に関する市民のどんな行為につき、「番号の記入」がかかわってくるのか。
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●日本年金機構ホームページ (復旧作業中)◆年金機構問い合わせ フリーダイヤル(0120)818211
日本年金機構
≪お詫び≫
日本年金機構ホームページに脆弱性が発見されたため、現在、ホームページを一時停止しています。
ご迷惑をおかけします。
現在、速やかな復旧に向けて作業を進めています。
≪日本年金機構への不正アクセス事案について≫
日本年金機構不正アクセス事案についてのお詫びとお願い(PDF)
日本年金機構不正アクセス事案の報道発表を悪用した不審な電話等に ご注意ください!(PDF)
ご相談は、ご遠慮なく専門電話窓口(フリーダイヤル)まで
0120-818211 受付時間 8:30~21:00(平日及び土日)
*受付開始直後および20時以降の時間帯は大変混み合っております。
*お問い合わせの際には、基礎年金番号や年金証書番号をご用意ください。
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●日本年金機構 ホームページ閉鎖続く
6月6日 NHK
日本年金機構は機構のホームページのプログラムの一部でセキュリティーの強化が必要なことが分かったとして、6日午後からホームページを閉鎖して作業を進めていて、年金情報の流出問題について加入者の問い合わせに応じる専用ダイヤルの番号などが閲覧できない状態になっています。
日本年金機構では機構のシステムに外部から不正アクセスがあり、大量の個人情報が流出した問題を受けてホームページのプログラムを点検した結果、年金加入者などからの意見を受け付けるプログラムが、外部からの不正アクセスに対して十分なセキュリティーを確保できないおそれのあることが分かったということです。
このため機構ではセキュリティーの強化が必要だとして、6日午後3時40分からホームページを閉鎖して作業を進めています。
日本年金機構のホームページには年金情報の流出問題について加入者からの問い合わせに応じる専用ダイヤルの番号や、不審な電話に注意するよう呼びかける内容が掲載されていますが、今は閲覧できない状態になっており、機構ではセキュリティー強化の作業を急ぎ、早期にホームページを再開したいとしています。
● 社説:年金情報流出 マイナンバーが不安だ
2015年6月3日 中日新聞
年金加入者の個人情報約百二十五万件が外部に流出した。日本年金機構へのウイルスメールが原因である。今年十月から全国民に付番が始まるマイナンバー制も標的にならないか不安がさらに募る。
「厚生年金基金制度の見直しについて」と件名がついたメールだったという。日本年金機構の複数の職員が少なくとも十数件受信し、開封したため、数十台のパソコンがウイルスに感染し、外部者から不正アクセスを受けた。
「その業務に就いている職員が開封しても仕方がないようなメール」だったと同機構は弁明するが、危機管理が本当に徹底していたのか疑問が大きい。猛省がいる。このような不正アクセスの手段は、むしろ一般的だからだ。しかも、先月八日から十八日まで断続的にメールが送られていた。警察に相談したのは十九日のことで対応が遅すぎる。情報管理の在り方を一から考え直すべきである。
流出したのは、年金記録を管理する基礎年金番号と氏名、生年月日、住所である。深刻なプライバシー侵害事件と受け止めねばならない。こうした基本情報が外部に知られると、本人に成り済まして年金がだまし取られる被害が出ないとは言い切れない。
「本人確認を徹底する」と同機構は言うが、細心の注意を払って二次被害を防止してほしい。懸念は年金詐取ばかりではない。年金にかかわる個人情報は「名簿化」される危険性が高い。年金受給世代を狙ったさまざまな悪質な勧誘ビジネスや詐欺事件に巻き込まれる可能性もぬぐいきれない。
心配はマイナンバー制にも及ぶ。国民一人一人に生涯不変の番号を付け、納税実績や社会保障分野などの情報を結び付ける。個人の銀行口座にマイナンバーを付けることも進められる。
さまざまな生活の場面で使われれば、それだけ情報の集積が進む。行政事務が効率化されるというが、いったん今回のような情報流出事件が起きると、被害もいっそう深刻になる。米国では他人の社会保障番号を用いてクレジットカードをつくる成り済まし犯罪が多発しているし、韓国でもネットの闇市場で番号と名前などが売買される現状だ。
プライバシー侵害を回避しようとすれば、個人情報を集中させないことに限る。情報の分散管理が適切であるはずだ。マイナンバー制はその正反対だ。不正のリスクが高まることを強く懸念する。
●【年金機構情報流出】 専門家「マイナンバー制度への攻撃の布石」
2015/06/08 共同通信
日本年金機構がサイバー攻撃を受け、約125万件の個人情報が流出した問題で、専門家は「マイナンバー制度への攻撃の布石」「国家が関与した情報収集活動」と犯人像とその狙いを分析する。捜査に当たる警視庁は、国内のサーバーに残された通信記録を手がかりに、電脳空間に潜む攻撃者の特定を急ぐ。
「航空自衛隊の地対空誘導弾は…」。流出が発覚した直後の4日、東京都の情報セキュリティー会社「カスペルスキー」が報道関係者向けに開いた講演会。同社はサイバー攻撃で漏えいした防衛関連とみられる文書の一部を、重要部分を黒塗りにした上で公開した。
同社によると、ウイルスや手口などが今回と酷似した標的型メール攻撃は昨年9月ごろから急増。対象は政府関連組織だけでなく、製造業、航空宇宙産業、報道機関から研究機関まであらゆる組織に及ぶ。 川合林太郎 (かわい・りんたろう) 社長は「機構への攻撃は、日本全体を狙ったうちのほんの一部だ」と強調する。
大量の個人情報を入手した攻撃者の目的は何なのか。サイバー攻撃に詳しい慶応大の 土屋大洋 (つちや・もとひろ) 教授は「医療、年金関連の個人情報は高く売れる。新たなサイバー攻撃の手がかりにもなりえる」と指摘。さらに、来年1月の導入が迫るマイナンバー制度のシステムへの侵入を狙った攻撃者が、事前に同じような情報を扱う公的機関のセキュリティーを試した可能性もあるとみる。
国家機関の関与を指摘する声も上がる。「いずれかの国のサイバー部隊が情報収集の一環として行ったのではないか」。会津大の 山崎文明 (やまざき・ふみあき) 特任教授は犯人像をこう推測する。国家が関与するサイバー攻撃では、電力会社や金融機関など直接相手国のインフラに打撃を与える以外に、軍や防衛関連企業社員の家族構成、収入を把握してスパイ活動に利用する目的で、個人情報を収集するものもあるという。
「公的機関からの大規模流出で、最優先で捜査すべき事件」。捜査に当たる警視庁公安部は危機感を強める。公安部は、2010年12月に三菱重工業が受けた標的型メールによるサイバー攻撃の捜査を担当。攻撃の経路に海外サーバーがあったことなどが捜査を阻み、送信元を特定できないまま時効を迎え、苦汁をなめた経験がある。
ただ、今回は攻撃者に乗っ取られ、個人情報の一部が残されていた東京都港区の海運会社のサーバーを早期に割り出している。公安部はこれを突破口に発信元の特定につなげたい考えだ。捜査関係者は「わずかだが手がかりはある。再発防止のためにも全容解明に努めたい」と話した。
●マイナンバー制度の信頼性にも波紋 年金情報流出125万件
産経 2015.6.2
コンピューターウイルスにより、基礎年金番号などの年金情報約125万件が流出した事件は、2016年1月に制度開始が予定される社会保障と税の共通番号(マイナンバー)制度の信頼性にも微妙な影を落とす可能性がある。
マイナンバーは、国民一人一人に割り振る12桁の番号で、今年10月から番号を送付。来年から税、社会保障、災害対策の3分野に活用される。これまで別々の行政機関で管理されていた所得や年金支給額、健康保険、介護保険といった個人情報が結びつく。
マイナンバー活用によるメリットは、行政事務の効率化、社会保障給付の適正化、税金逃れのチェックなど多岐にわたるが、それは裏返せば、個人情報保護の点では懸念材料。多くの個人情報にひも付けされた番号は、情報が流出して悪用されれば広範な被害に結びつく可能性がある。
このため政官民が総出でセキュリティー対策に取り組んでいる。総務省は昨夏、自治体システムで強力なセキュリティー対策を実施するためのマニュアルを公表。呼応する形で民間の関連企業がウイルス検知機能を提供し、外部からのサイバー攻撃に備える。
ただ、こうした対策も万能ではない。今回の事件では、日本年金機構の情報管理のずさんさも原因の一端だが、堅牢なセキュリティーシステムを構築しても、情報を盗もうとするサイバー攻撃から常に安全とは言い切れない。
国民に対する不安にも配慮し、政府は18年から予定される預金口座への適用では当面、預金者から銀行への申告は任意となるなど、適用範囲の拡大には慎重を期す構えだ。
ただ、所得や資産を正確に把握できるマイナンバーは財政健全化の切り札との一面もあり、21年をめどに、銀行申告の義務化も検討する考え。塩崎恭久厚生労働相は1日の会見で、マイナンバーにおける影響について「軽々な判断はできない」と明言を避けた。ただ、内閣府は1日、府省庁にマイナンバーの情報システムを総点検するとともに、個人情報の管理徹底を指示。今後の制度設計に波紋を投げかけた。
●年金情報流出 】失策の連鎖、傷口広がる 初動誤り、防ぐ機会逸す
(共同通信 2015/06/07)
●4情報流出 なりすまし懸念 厚労相「補償考えない」
(2015年6月9日 中日新聞)
日本年金機構から個人情報約百二十五万件が流出した問題で、氏名や住所など加入者の全ての情報が流出した約一万五千人には、パスワードが付けられていなかったことが判明した。第三者が情報を悪用して本人になりすまし、年金の振込口座を変更するなど詐欺被害のターゲットになる恐れが最も高いが、塩崎恭久厚生労働相は年金がだまし取られた場合でも補償する考えのないことを明らかにした。
国会では九日、参院厚生労働委員会で集中審議が行われ、野党側は機構や厚労省の対応の甘さを追及する姿勢を強めている。
機構によると、流出した約百二十五万件の個人情報のうち、閲覧を制限するためのパスワードが付けられていなかったのは約五十五万件。パスワードの不備は、個人情報保護の内規違反だった。
このうち本人確認に必要な基礎年金番号、氏名、住所、生年月日の四情報全てが流出する被害に遭ったのは約一万五千人。この四情報がそろえば、第三者が本人になりすまし、年金の振込口座を変更することも可能だ。
機構は、四情報全てが漏れた人を優先して注意を呼び掛けるため、先週中に通知を発送したとしている。しかし、野党側は「なりすまし対策など対応が不十分ではないか」と指摘している。
年金受給者にとって不安なのは、塩崎厚労相が補償を否定したこと。八日の衆院決算行政監視委員会で、民主党の柚木道義氏が「なりすまし」によって受給者が詐欺などの被害を受けた場合の対応をただしたのに対し、「私どもは補償を行う考えは今持っていない」と述べた。
現時点では金銭的な被害が明らかになっておらず、被害者への補償を行う場合は税金などを使うことになるため、慎重な姿勢を示したとみられる。塩崎氏は「何よりも国民の年金を守ることを最優先にすることが大事だ」と述べるにとどまった。
●年金情報流出、「なりすまし」被害者を補償へ 厚労省
朝日 2015年6月9日13時46分
日本年金機構がサイバー攻撃を受けて約125万件の個人情報が流出した問題で、厚生労働省は9日、情報を悪用されて別の人物が受給者になりすまし、本来の受給者が年金をもらえない被害が出た場合、年金額は受給者本人に支給する方針を示した。塩崎恭久厚労相が「なりすまし被害」に対する補償を否定したことに補足したものだ。
塩崎氏は8日の衆院決算行政監視委員会で、「なりすまし被害」が出た場合に「補償を行う考えはいま持っていない」と答弁した。
これに対し、厚労省の樽見英樹・年金管理審議官は9日午前の民主党の会合で、「(答弁は)なりすましや二次被害を防止することが大事で、そのなかで補償をすることについて今は申し上げるつもりはないという趣旨だったと理解している」と説明。その上で「誰かに(年金を)とられてしまって、『しょうがないですね』と申し上げるつもりは毛頭ない」と述べ、だまし取られた年金額は本人に支払う考えを示した。一方、被害者に対する年金額以外の補償や個人情報が流出した該当者への金銭的な対応は重ねて否定した。
●年金情報流出、厚労相の「補償は考えていない」発言に批判が殺到
IRORIO(イロリオ) - 海外ニュース・国内ニュースで井戸端会議 /長澤まき 2015年06月09日
「年金情報流出問題で被害が発生した場合の金銭的補償は考えていない」という厚労相の発言に批判が殺到している。
補償はしない姿勢を示す
塩崎厚労相は8日、民主党議員からの「年金流出問題で年金受給者がなりすまし被害にあった場合はどう対応するか」という質問に次のように答えた。
補償を行う考えはいま持っていない
流出した年金情報が悪用されて被害が発生した場合でも、金銭補償などは行わない姿勢を示した。また、詐欺被害についても補償はしない考えだという。
すでに不審電話が145件
今回、住所や氏名、年金番号や生年月日など約125万件の個人情報が流出。流出した個人情報を悪用した「なりすまし」や「詐欺」などの被害が懸念されている。
警察庁によると、5日午後3時までに日本年金機構を語るなどの不審な電話が全国で145件確認された。
また、5月8日から6月1日までの間に年金に関する住所変更が109件あったという。塩崎厚労相は、住所を変更した対象者について訪問を行うように指示している。
ネット上には怒りの声が続々
厚労相が年金情報流出による被害の金銭的補償をしないという姿勢を示したことについて、ネット上には多くの反響が殺到している。
●年金の流出問題 “究極の個人情報”扱う金融機関にも波紋 便乗犯罪を警戒
SankeiBiz 6月9日(火)8時15分配信
日本年金機構の個人情報流出問題は、お金の出入りなど“究極の個人情報”を扱う金融機関にも波紋を広げている。190行が加盟する全国銀行協会は「流出した情報がどう使われるか分からない」として、今回の問題に便乗した金融犯罪に警戒を強める。企業年金保険を取り扱う生命保険各社も改めて、社内のシステム状況を確認するなど対応に追われている。
銀行が懸念するのは、年金情報流出を口実にした振り込め詐欺や個人情報の詐取の発生だ。みずほ銀行と三井住友銀行はホームページ上で、顧客への注意喚起を始めた。三菱東京UFJ銀行も近く同様の対応をとる。
このうち、みずほ銀は「同機構や年金事務所を装って、お客さまに通帳やキャッシュカードをお預かりしたり、暗証番号を聞き出すなどの手口による詐欺が想定される」としている。
各行は手口が巧妙化する金融犯罪とのいたちごっこを繰り返している。全銀協によると、今年1~3月だけでも、盗難・偽造キャッシュカードによる預金の不正払い戻し被害は202件、9800万円、盗難通帳による預金などの不正払い戻し被害は10件、700万円確認された。
一方、生命保険各社は「万が一、ウイルス感染メールによる不正アクセスが起きた場合も個人情報が外に漏れる恐れはない」としている。それでも個人情報の管理について、改めて社員に注意喚起を求めた。
住友生命保険は(1)件名に「大事なお知らせ」とあおる(2)差出人に心当たりがない(3)アドレスの末尾がフリーメール-などのメールが届いても開かないという社内ルールを社員に再通知した。
明治安田生命保険はこれまで年1回実施していた個人情報管理に関する社内研修を、今年度から複数回に増やす。日本生命保険、第一生命保険も同様の対応をとっている。
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6月5日に通告した私の一般質問を今日から3日間で載せる予定。
まず一問目は、違法な政治活動が定数一として県内最多、定数に関係なく見ても二番目だった県議選の山県市選挙区。
ほかに市長選、市議補選もあった。
いずれにしても、違法文書などが目立った今回の選挙。
県警の情報公開文書なども整理しての事実に基づく質問を組み立てた。
このあとのブログに印刷用PDFにリンクし、本文や資料を転記する。
一般質問の本番は6月23日(火)。午後の1時半か2時頃の開始になりそう。
(追記) 11日ブログ ⇒ ◆一般質問通告/山県市の 「保育料無料化について」/素晴らしいこと、市長の見解を確認する
(関連) 10日ブログ ⇒ ◆質疑通告から/一番は「市税条例の改正」案/年金情報流出事件のような懸念を払拭できるのか
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◆一般質問の過去分を見ていくには、カテゴリー ⇒ 山県市での新しい風ニュース、一般質問など
●★ 一般質問通告文/印刷用PDF 3ページ 293KB/ 不適切な政治活動と選挙の公約
●質問番号 1番 不適切な政治活動と選挙の公約
答弁者 市長、選管書記長(総務課長)
選挙の候補者になろうとする者は、有権者へ公約を示し、政策や考え方、人柄などを伝えるために、各種文書、つまりリーフレットやニュースを配布したり、街頭活動をする。これらの行為は、政治活動として認められ、かつ、選挙期間中の運動とは明確に区別されている。
公約は、選挙公報でも掲載するから、有権者の事後検証も可能である。
先の4月に行われた統一地方選に関して、全国的に違法行為が減った中、岐阜県内は政治活動についての警告が多かったとされる。選挙期間中にしかできない行為を、選挙の前に行う事例が多い。
山県市でも、県議選、市議補選の投票があった。その選挙の「候補者等」(いわゆる立候補予定の者)の選挙前の政治活動に関して、不適切な行為が著しく目立ったと受けとめた人は少なくない。
実際に、県警が県議選関係で行った県内全体の警告「38件」のうち、なんと「7件」が山県市選挙区であり、異常に突出して多かった。私は選挙運動、政治活動に詳しいものとして本も書いているが、その視点からもこんな状況が放置、あるいは継続、再発してはいけないと強く懸念している。
山県市では、過去に選挙ポスター代の水増し事件もあった。
一般的な原則、当然の原則として、選挙の候補者が法律に違反し、あるいは社会的な常識を逸脱して選挙に臨むことは許されない。なぜなら、「公約」を表明、伝達する場合の違法行為、脱法行為を許容する政治家は、当選後の当該本人の政治活動、公務活動で違法、脱法行為をする懸念が尽きないとして、ずっと以前から指摘されているからである。
そこで、このような異常な事態が二度と起きないようにするために、市の選挙管理委員会や行政庁、行政機関の認識、見解を整理するために質問する。
まず、選管書記長である総務課長に問う。
1、 山県市内での行為に対しての県警の警告件数とその行為の内容、法などへの抵触の解釈はどのようか。
2、 県警の警告した案件について市の選挙管理委員会はどのように受け止めるのか。
選挙管理委員会がもっと早く相談してくれていたら、との話も聞こえてくる状況だ。
前記案件について、選管の県警への告知や相談、協議などはどのようであったか。
3、 市の選挙管理委員や選管事務局職員が今年2月から3月ごろの市内の新聞折り込みで、違法文書が配布・頒布されていることは容易に認識できた。認識したのか、県警に通報したか、それとも何とも思わなかったのか。無反応だったとしたら、職責違反、職務怠慢ではないか。
4、 インターネット選挙が一昨年2013年7月に解禁された。インターネットのWebページ(いわゆるホームページ)などは、告示・届出後から選挙運動期間中の最終日(通常は土曜日)まで更新できるが(公選法142条の3)、「投票日」(通常は日曜日)及びそれ以降については、「当選御礼」に関することのみを除いて(公選法178条)更新は禁止されている。
市内の「候補者等」に関してこの規定への違法はないか、選管は点検をすべき。その結果について、県警に通報ないし協議のうえ、対応内容を示されたい。
5、 選挙の候補者の、法律や条例に基づく「選挙公報」での公約は、極めて重要である。選管は、これをインターネットにも掲載している。しかし、選挙後は、インターネット上から削除している。
私は、政治家の責任の所在のためにも、有権者の事後検証のためにも、選挙後もインターネット上に残すことを求めてきた。最近になって、総務省が遅まきながらその方向を示した。
山県市においても、「選挙公報」を選挙後もインターネット上に残すように、転換すべきではないか。
以下、市長に問う。
6、 前記の市内での警告案件について、累犯(繰り返し犯罪を行うこと)的な行為についての見解、及び警告を受けてもさらに同種の行為を繰り返す行為についての見解はどのようか。
7、 市の補助、助成金を交付し、当該団体が山県市行政機関内にある「山県市○○クラブ」に関して、当該団体の「顧問」であることをインターネットのほか、政治活動文書なり立候補の新聞の経歴に表示した候補者が、当選後に「・・成人した○○達は応援スタッフとして働いてくれました。」とインターネットで表現している。
この関係は適正なのだろうかと、市民から指摘を受けた。確かに、政治的、道義的に許されるのか。しかも、当選後は、議員と市長の政治倫理条例の第3条にも抵触することになりかねない。まして、市の補助、助成金の増加や、市の便宜の供与が増加することがあれば、一層、その疑念が深まる。
このことについての市長の見解と、財政的、実務的な今後の対応はどのようか。
以上
●公職選挙法
(ウェブサイト等を利用する方法による文書図画の頒布)第百四十二条の三
2 選挙運動のために使用する文書図画であつてウェブサイト等を利用する方法により選挙の期日の前日までに頒布されたものは、第百二十九条の規定にかかわらず、選挙の当日においても、その受信をする者が使用する通信端末機器の映像面に表示させることができる状態に置いたままにすることができる。
(選挙期日後の挨拶行為の制限)第百七十八条 何人も、選挙の期日(第百条第一項から第四項までの規定により投票を行わないこととなつたときは、同条第五項の規定による告示の日)後において、当選又は落選に関し、選挙人に挨拶する目的をもつて次に掲げる行為をすることができない。
一 選挙人に対して戸別訪問をすること。
二 自筆の信書及び当選又は落選に関する祝辞、見舞等の答礼のためにする信書並びにインターネット等を利用する方法により頒布される文書図画を除くほか文書図画を頒布し又は掲示すること。
三 新聞紙又は雑誌を利用すること。
四 第百五十一条の五に掲げる放送設備を利用して放送すること。
五 当選祝賀会その他の集会を開催すること。
六 自動車を連ね又は隊を組んで往来する等によつて気勢を張る行為をすること。
七 当選に関する答礼のため当選人の氏名又は政党その他の政治団体の名称を言い歩くこと。
(選挙期日後のあいさつ行為の制限違反)
第二百四十五条 第百七十八条の規定に違反した者は、三十万円以下の罰金に処する。

(写真をクリックすると拡大)
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ここ山県市の議会は、来週9日(月)が本会議で、市長提案の議案についての質疑がある。市議会は多くが「通告制」をとっている。通告していない場合は「通告した議員の後」に行う、とルール化されている。
町時代は通告制でなかったので、その場で突然の質問。その方が緊張感がある。
ただ、緊張感はいいとして、「議会の議論は、現状を変えるための道筋」と考えている私は、事前に通知して、考えておくことを求めるのもよいことだと思っている。実際、難しいことをその場で聞いても答えられないケースが多いから、そのような「問い」は、事前に「これについて考え、答えを用意しておくよう」伝えておくやり方をしていた。
私は、そんな考え方で一般質問も作り、議案質疑も作る。
その9日の本会議での議案質疑の通告は、昨日12時。だから、昨日朝から、通告文を作り始めて、無事、時間までにメールで送信して提出。
今日のブログには、通告文を全部掲載。
このあと今日は、土日に名古屋で開く選挙講座の資料の確定と印刷。それに、自分の新しい風ニュースの原稿確定と印刷作業。
なお、昨日昼、初めてかわす新聞記者から、面会しての「取材・助言」依頼があった。基本的にОKだけど、忙しいので、日にちは週明けにしてもらった。
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● 資料1・議案書の7ページ 議第4号「行政手続条例の一部改正」/総務課長
第35条の2の「処分等の求め」に関して。
1. 「求め」ることができる者は、どういう「人」か。
2. 対象となる事案は、条例施行後は当然として、施行前からの継続事案も対象となる、ということでよいか。
3. 「求め」があった場合、市はどのような手続きや部署で検討するのか。
4. その結果としての行政対応に納得できない場合、その後の請求人の対応は何が考えられるのか。
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● 資料1・議案書の13ページ 議第6号「特別職報酬条例の一部改正」/担当課長
1. 「まち・ひと・しごと創生会議」について最初から学識経験者があり、
「指定管理者候補選定委員会」について学識経験者が追加される。その趣旨、目的、想定人物はどのようか。
2. 「まち・ひと・しごと創生会議」について、職員側は2月16日に要綱で設置したという。では、この条例の会議の業務、設置時期、構成員像をどう予定しているのか。
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● 資料1・議案書の21ページ 議第8号「男女共同参画条例」/市長
提案者市長としては、条例施行後は速やかに各種施策の実行が求められる。
1. 第10条「積極的格差是正措置等」とある。本条に関して、市長として具体的に何を予定しているのか。
2. 他の条項に関しては、具体的に何を予定しているのか。
3. 附則で「公布の日から施行」とある。議決されたのち、何日に公布し、施行段階になると考えたらよいのか。
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● 資料1・議案書の27ページ 議第9号「職員給与上の改正」/企画財政課長
1. 今回の改正の根拠や理由、骨格部分はどのようか。
2. 「給与」に関して、おおまかな職員階層ごとの「変動する人数、一人当たりの額、その合計額」、そして、市全体の給与の変動額はどのようか。
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●資料4の6.7ページ・議第20号 26年度補正予算 繰越明許/ 企画財政課長
1. 昨年の議会で、振興券の債権としての時効についての検討を求めた。
その後、どのような見解か。
2. 今後、振興券の繰越明許はどのような態様でいくとみているのか。
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●資料4の17ページ・議第20号 26年度補正予算
総務監理費 地域消費喚起・生活支援/ 企画財政課長
負担金8200万円のうち2300万円は市の一般財源だという。
1. この負担金の意味や趣旨、必要性がわかりにくい。どのようなのか。
2. 費用対効果として、確たるものは何があると主張できるのか。
3. 資料5-3の最終の9ページには、「発券3億円程度」とある。
今回の補正と、その後の年次計画はどのようか。
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●資料4の2の「地方創生先行型」について/ 企画財政課長
1. 「総合戦略策定 1000万円」とあり、委託料800万円、報酬97万円等、とある。
委託料の目的、必要性、使途予定明細はどのようか。
2. 「女性就職支援 500万円」について、基本姿勢は評価する。具体的な支援とその効果を示されたい。
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以下、議第24号から32号 以降の27年度当初予算について
●資料5-3 議第24号から32号 当初予算のポイント 4ページ
市債残高と基金残高のグラフは見やすい。
ただ、このまま視覚的に評価すると、どちらもほぼ同水準かとの第一印象が生ずる。
市債残高の単位は「50億円」、基金残高単の位は「10億円」、つまり基金のグラフは1/5だから、「比較する表」としては、作為的、非科学的との指摘を受けても逃げようがないが、見解はどのようか。
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●資料5-3 議第24号から32号 当初予算のポイント 5ページ/ 企画財政課長
1. 一見すると、自治体合併後の12年間の常勤一般職員数と常勤一般職人件費の「減少」の様子が分かりやすいと映る。
しかし、常勤一般職員数は「29%減」、常勤一般職人件費の「22%減」で、大きなずれがある。
この原因は何なのか。単純に言えば、「一人当たりの人件費」が増加、つまり高くなった、ということか、他の理由なのか。
2. 市の人件費には、非常勤の職員分もある。
この二つの表と同じように、「12年間の非常勤の職員数」と「非常勤の職員人件費」を比較する表を作るとすると、初年度「H16年」と新年度「H27年」の人員と額を答えられたい。
3. 人員減、人件費減には、指定管理によって、それまでの市の職員の仕事をいわば外注したことも重大な要因となりうる。初期の年度と現在で、人員と額につき、換算(試算)すると、どの程度になるのか。
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●資料5-2の14ページ 議第24号 当初予算のポイント/企画財政課長
「43頁」とある 財務書類作成委託188万円について、
いつまでも外部に発注せず、職員自前で作成できないのか。
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●資料5-2の14ページ 議第24号 当初予算のポイント/総務課長
「44頁」とある 公共施設等総合管理計画策定業務委託980万円について。
1. あまりに高額ではないか。見解を問う。
2. この分野は国の方針、方向性や他の自治体の事例もある。職員が自前でできる分野ではないのか。
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●資料5-2の16ページ 議第24号 当初予算のポイント/企画財政課長
「53頁」とある バスシェルター設置工事162万円について。
1. 趣旨と内容はどのようか。
2. 「バス」にする必然性は何か。
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●資料5-2の16ページ 議第24号 当初予算のポイント/企画財政課長
「53頁」とある 移住定住促進補助金 2836万8千円について。
1. 補助事業の概要と補助の主体はどのようか。
2. 具体的な積算根拠と、対象の見込みはどのようか。
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●資料5-3 議第24号~32号 当初予算のポイント39.40頁/企画財政課長
H26年度末と27年度末の見込みを比較すると、「地方債残高」は「マイナス1.7億円」、
「基金残高」は「マイナス12億円」と概算する。
家計的な観点でいうと、H27年度予算は、差引合計で「約10億円の持ち出し」をしてやりくりする、という認識でよいか。
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●資料5 議第24号~32号 当初予算書188-191頁/市長
指定管理の業務については、複数年にわたる支出が明確に予定されているから、法令の趣旨からすれば、すべて「債務負担行為調書」に計上すべき、と問いかけてきた。
しかし、今年の予算書も、「社会体育施設指定管理委託料」1件しか計上がない。
1. 計上することで増える市のデメリットが何かあるのか。
2. 未計上の理由、地方自治法上の適法性をどう主張するのか。
3. 議決する議会議員の側からすれば、新年度予算とそれ以降の将来に支出が予定されている「指定管理委託料」は、先に述べた事業しかわからない。
これ以外の「指定管理委託料」が発生する契約を行っている案件について、「事業名」「限度額」「前年度までの支出額」「H27年度の支出予定額」「翌年度以降の支出予定額(期間、金額)」「財源内訳」はどのようか。
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●資料6 議第33号 総合計画基本構想について/市長
審議会から中間答申があった、まだ審議中、と聞く。
1. 総合計画基本構想と中間答申の関係はどのようか。基本構想と基本計画の関係はどのようか。
2. 24ページ 定住人口を「推計」より約5%上回るように設定、とある。
前回は、私は、増やすべきではないかと議会で議論したので、そこは評価する。
とはいえ、今回の各種計画の策定の「人口」基礎データとして約5%上回った値が利用されているのか、それとも、「推計」データで各種予測を示したのか。
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以上
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昨日12時が議会の一般質問の通告期限。
通告した後、ブログに今回の1問目を載せた。
⇒ 昨日2月25日ブログ ⇒ ◆税金の過徴収の発見、最終的に「12年分を加算金も付けて返還」した/「時効」の常識が間違っていた
という問題。いつも朝アップするブログだけど、通告文づくりが忙しくて、昨日は午後1時半ごろだったかにアップした。ブログのテーマは、手っ取り早く、『通告文』そのものにした。
だからか、昨日のトータルアクセスはちょっと少なかった風だけど、この税金問題へのアクセスはそれなりに多かった。
今日は、2問目の質問をブログに掲載。テーマは「市の補助金交付団体の政治への関与について」。
市のトップである市長は、政治家でもある。現職市長や保守系候補の場合、選挙の時に、「各種団体の推薦」を取り付けることは少なくない。 しかし、私は、市長名で「補助金を交付している団体」が「市長候補・選挙としてあなたを『推薦』」という意思表明の行為は許されないと思う。
前市長のときにも一般質問したことがある。
「推薦等の意思表示をした団体のうち、山県市が財政支援している各種団体の名称はどのようか。」
その答弁は、なんと不誠実にも次。
「私から推薦を要請したものではなく、それぞれの団体の皆さまが、今まで私が推進してきた市政についてお認めいただき、御推薦をしていただいたものと思い、誠に光栄に感じている。なお、団体の名称など細部については、選挙に関する質問であり、答弁は差し控える。」
その半月ほど前の地元新聞一面で、しっかり報道されているというのに。
≪自民党から推薦を得たほか、市商工会や市体育協会など各種団体からも推薦を取り付けており、市内全域で浸透を図っている。≫
「市商工会」や「市体育協会」は毎年市から多額の補助金を受けている。直感的に思うこと、もしくは常識的に考えても、補助団体は一線を超えているし、推薦を受ける方も受ける方。
前の市長のように回答しないで逃げる、そんなことにならないよう、今回は、一般質問の通告書で、次の旨を表明しておいた。
★「前回選挙について、市の補助団体のうちの推薦団体名を回答しない」場合、
★「今回選挙で、『推薦を断る』、もしくは『補助金の返還を求め・今後は不交付とする』との答弁でない」場合、
このどちらの場合も、住民監査請求し、住民訴訟に進む、なぜなら、裁判手続きでは、関係者への「文書提出命令」とか「調査嘱託」とかの手法があり、裁判所名で事実関係の整理ができる、つまり団体名が明らかにできるから。
あとは、答弁する市長の姿勢次第。
ちょうど、議会解散の要望書を自治会連合会が出してきたので、市の補助金団体が「政治関与、活動」したら補助金は違法となるから返還を、との住民監査請求、住民訴訟をする、市民の皆さんの参加を募ると表明しているので、「住民監査請求の立論」は頭の中ではできている。
全く、同レベルの問題。この際、一気に整理したいとの思いでいる。
ところで、今日午前は、昨日議長に出された一般質問したい議員の「通告書」についての議会運営委員会。
その後、議会改革特別委員会の会議がある。今回の定例会の最終日に委員会から提案する「議会基本条例」の件。
午後は、他の自治体の情報公開で「準備ができました」ということで受け取りに伺う。枚数は「2000枚」とか。
ともかく、一般質問の本番は、3月17日(火)午後の1時か1時半頃に開始になりそう。
3問目の通告文は、明日、掲載する予定。
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●今日掲載する2問目 ⇒ ★ 一般質問通告文/印刷用PDF 3ページ 325KB/ 市の補助金交付団体の政治への関与について
質問番号 2 答弁者 市長 質問事項 【市の補助金交付団体の政治への関与について】
市のトップとして市の公金のすべてに責任がある市長は、市が補助金を交付している団体との関係において、政治的に明確な一線を画す必要がある。
その典型、象徴が「市長選挙での補助金交付団体の『推薦という意思表明』」行為だ。 この点を整理するために質問する。
2007年3月議会で、翌4月に予定される市長選挙を前にして、当時の平野市長に「トップである市長自身の法令遵守の姿勢や倫理観」と題して、次の旨を一般質問した。
2.来る市長選に関して、平野氏は、各種団体の推薦を受けたと報道もされている。(※)
平野氏の政治家・市長(選)等としての推薦等の意思表示をした団体のうち、山県市が財政支援している各種団体の名称、交付額(など)はどのようか。
《答・市長》私から推薦を要請したものではなく、それぞれの団体の皆さまが、今まで私が推進してきた市政についてお認めいただき、御推薦をしていただいたものと思い、誠に光栄に感じている。
なお、団体の名称など細部については、選挙に関する質問であり、答弁は差し控える。
(この時の一般質問通告書には、※印 の当該記事を、下記のとおり記載している)
※ 2007年2月27日 岐阜新聞一面 「自民党から推薦を得たほか、市商工会や市体育協会など各種団体からも推薦を取り付けており、市内全域で浸透を図っている。」 |
このように、その時の市長は、市の補助金交付団体に関して、当時、新聞でも「推薦を取り付け」と報道されているにもかかわらず、市の団体の名称などの回答を拒否した。
私は、答弁拒否が信じられなかった。いずれにしても、その答弁の仕方は、何より、市民に対して極めて不誠実で、説明責任を果たす意識もなかった。
市長が代わって、今回はそんな答弁ができないような質問通告とするように心がけた。
まず、団体の行為という面で見てみる。
市長名で補助金を交付している団体が、その補助金交付者の現職市長に関して、「市長候補(もしくは政治活動として目指す人物)」を「推薦する」と表明することは、「当該団体の行為」としては、自由だという余地がある。
ともかく、そのことは、「市長の政治活動への支援、参加」である。
結局、地方自治法上の「公益性の必要性」がある場合に補助できる(地方自治法232条の2)という大原則からして、その時点で「市の補助金交付団体」としての公益上及び社会通念上の適格を失った(自ら放棄した)こと、というべきである。
次に、市長の行為という面で見てみる。
補助金は市長名で交付したわけだが、その補助団体が「市長候補(もしくは政治活動として目指す人物)」を「推薦する」と表明したことは、「補助金を減らさないでください」「補助金を続けてください」などの「したごころ」や「意図」があると受け取られることは社会通念として疑う余地はない。仮に、補助金のお礼なら、論外である。
現職市長が、選挙・政治活動への「推薦表明」を受諾すれば、それ以前の補助金の趣旨は「何だったのか」ということになるし、補助金は目的外支出となる。選挙後については「補助団体が政治的活動にかかわった」事実から、補助金は目的外支出となるし、公益性を欠くものとして違法な補助金となる。
総合的に考えれば、市長名で補助金を交付している団体が、市長選あるいは事前の政治活動において、「あなたを推薦します」と表明があったとき、「推薦」などされたら、「次から補助金を交付できなくなりますよ」と断るべきだ。市長候補が「推薦」を認容するなら、その後の選挙で当選した場合は「補助金を交付しない」とすべきだ。
理由は、市の補助団体が市長選挙・政治活動にかかわることは極めて不透明で公正さに欠ける、社会通念上許されない、市長等の倫理条例(特に第3条)にも反する、などだ。
そこで、市長に質問する。
1. 2011年(H23年)のとき、林候補の政治活動・選挙において、「推薦表明」した団体はいくつか。
そのうち、市長選挙後の24年度に補助金交付した団体は、いくつか。
この質問通告に添付した、今回3月定例議会における市長提出の「議案資料 5-4」、H27年度当初予算の補助金調書(100万円以上)の抜粋の表中では、どの団体なのか、名称を答えられたい。
2. 今は、来る4月の市長選挙の政治活動段階である。かつ、先の平野氏で例示した市長選挙前の「補助金交付団体の推薦の取り付け」の先例がある時期とも重なる。
林市長は、前回のことはともかく、今回の選挙を前に、市の「補助金交付団体の推薦」を受けつつ、補助金の返還も求めず、さらに今後も継続するつもりなのか。
それとも、「推薦」されたら、「補助金の返還を求めることになります」、とか、「今後は補助金を出せなくなります」と伝え、推薦を断るのか。
なお、先に述べた前市長の答弁拒否と同様にならないために、意思表示をしておく。
1番目の質問に具体的な団体名の答えがなければ、当該補助金につき住民監査請求し,住民訴訟に進む。なぜなら、裁判手続きでは、関係者への「文書提出命令」とか「調査嘱託」とかの手法があり、裁判所名で事実関係の整理ができる、つまり団体名が明らかにできるからだ。団体名の答弁があれば、この過去のことは、これ以上は不問とする。
次に2番目の質問については、「『推薦』を断る」、もしくは「補助金の返還を求め・今後は不交付とする」との答弁がなければ、H26年度及びそれ以降の当該補助金における補助団体と市長との関係にいて、市長や補助金団体を相手として住民監査請求し、住民訴訟で裁判所の公正・中立な法律判断を整理することとする。
このような質問をする理由を付け加える。来る4月の市長選につき、市長は12月議会の一般質問で実質的な立候補表明をした。私は、12月26日のインターネットのブログやその後の市民の皆さんへ配布した「通信」で、立候補しないことをすでに表明しているからだ。有権者で納税者でもある市民が、十分に納得できるように、補助金と選挙を巡る問題をきっちりと整理できる時がやっと来た、との思いでいる。 以上
※(寄附又は補助) 地方自治法 第232条の2 普通地方公共団体は、その公益上必要がある場合においては、寄附又は補助をすることができる。
H27年度当初予算の補助金調書(百万円以上)(単位千円)(議案資料5-4から抜粋)
(写真をクリックすると拡大)

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今日の12時が議会の一般質問の通告期限。ということで、一昨日から原案の下書きを始めた。
昨日は午前中は議会の3月定例会の開会の本会議。午後、来客の前に2問の基本骨格が出来た。
今朝は3時前に起きて、3問目の作成。
基本的なイメージは事前に頭で構想していたので、今回は、わりとすんなりと完成。
とはいえ、いつものノルディックウォークも休み、ブログも朝アップするのを、今日は異例にも、提出後の今にした(なってしまった)。
11時半ごろ提出したら、6人目。・・たった6人・・・。市民の方から、税金の無駄づかいと言われそうな低調な人数。
一般質問の本番は、3月17日(火)。ともかく、6人だと、午後の1時か1時半頃に開始になりそう。
質問は3問だから、今日は1問目を載せ、明日、明後日と順次載せる。
今日は、「税金の過徴収の時効と返還の原則について」。答弁者は、「税務課長、市民環境課長、市長」を指名した。
要点は、役所の税金などの徴収や返還は「5年で時効」だから、よくも悪くもそれ以前の過徴収は返還されない、とずっと思っていた。
以前から、弁護士にも「役所の領収書は5年間分とっておくもの」、と言われてきた。
ところが、役所の過徴収が発見され、最終的に12年分を加算金も付けて返還する、というケースが出てきた。
市民にとっては、ありがたい話。役所にとってはつらい話。
私の立場は、当然、市民の利益は最大限確保するべき。だから、今回のケースを一般化させるために組み立てた。
なお、市民の方によれば、税務署の話では、「裁判を起こせば返ってくる」。
ということは、役所は、裁判を起こされなくても返すべき、ということになる。
あなたのまちでも、どうにかなるかも・・・
(追記 参考データ 2月20日⇒ ◆「計算ミス自治体3割、還付の利息、法改正へ」/別件で「過徴収税金は5年よりもっと前も返す」例)
(追記 2問目の通告 2月26日⇒ ◆一般質問通告/市の補助金交付団体の政治への関与について=現職市長の『団体推薦』はおかしい)
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★ 一般質問通告文/印刷用PDF 2ページ 129KB/税金の過徴収の時効と返還の原則について
◆過去分を見ていくには、カテゴリー ⇒ 山県市での新しい風ニュース、一般質問など
●質問番号 1 答弁者 税務課長、市民環境課長、市長
質問事項 【税金の過徴収の時効と返還の原則について】
役所の税金などの徴収や返還は、「公立病院の医療費代金の時効は3年」等の例外が一部にあるものの、基本は「5年で時効」と通常は考える。
ところが、5年を超えて、10年以上前までの課税の誤りの案件について、市が「還付加算金」をつけて「返還」したケースが発生した。
市民の方から私に、「市役所から『固定資産税がずっと前から過徴収だった。5年前の分まで返還するので承諾のサインをください』といわれた。しかし、6年以上前の払い過ぎていた(とられ過ぎていた)古い分については返してもらえないことが納得できない。税務署に聞いたら裁判を起こせば6年以上前分も返ってくるといわれた。」と相談があった。そこで、私も勉強を始めたら、後日、「『10年前までお返しします』と言ってきた」、と連絡があった。
先ほどの、市民相談の件は、結局、山県市が12年分を返還することとなった。
これを個別事案とせず、「過徴収分は6年以上前の分も返還する」ことをすべての市民に適用されるように一般化することが議員の仕事だと考える。
そこでまず、税務課長に問う。
1. 今回、10年前までの分を返還するという課長の判断、それを承認した市長の決定は称賛する。まず、今回の件の経緯を明らかにされたい。
2. 「5年時効」を超えて返還すること、「還付加算金」だけで「遅延損害金相当額」を付加しなかったことの法的根拠を説明されたい。
「5年時効」を超えて返還していない場合の、裁判の動向や判例解釈を求める。
3. 固定資産税について、他に過徴収はなかったのか。全件調査したのか。調査したならその結果、しなかったのならその理由はどのようか。今後どうするのか。
4. 過少な徴収のケースはどうか。事案の有無にかかわらず、過小な場合には、5年を超えて請求するのか、しないのか。するなら、法的根拠を説明されたい。
当然のこととして、国民健康保険では同様のことがないか、気がかりになるので市民環境課長に問う。
5. 国保に関して、「5年時効」を超え返還した事例と、その経過をした経緯、法的根拠を説明されたい。
6. 他にはなかったのか。全件調査したか、否か。その理由は。今後どうするのか。
7. 一般に、固定資産の過去分の金額が下がれば、国保関係者の場合は積算根拠が修正されたことになる、そこは適切に、修正、減額など反映できているか。
「5年時効」を超えた案件の場合、対処するのか。
以上のことを前提にして、市の方針を市長に問う。
8. 固定資産税と国保以外の税の賦課徴収や、使用料その他の各種徴収業務に関して、「原則『5年』で時効」が適用される分野・費目などはどのようか。
今後、過去の過徴収の調査をどうするのか。
その場合、過大または過少な徴収が判明した事案について、「5年時効」を超えて、返還もしくは徴収するか否か、そしてその行政行為の法的根拠を説明されたい。
以上
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ここの市議会は、来年4月末までが任期。
ところが、先日、議長が議員の全員の会議を招集。そこで、市自治会連合会が、「議会は3月に自主解散を」「定数1削減」を要望してくるとの話。
「なぜ、今」「なぜ、突然」・・・疑問というより不審な点は多々ある。
もともと、4月の統一地方選の一環として「市長選」があり、現時点で「欠員一」の「市議補選」も予定されている。
そこに合わせる、という考え方、(それが、正面から見た話)。
いずれにしても、当然、「4月に選挙だ」と動く人たちも出てくる。
「自治会連合会」が「議員定数削減を求める」とかの話は、他の自治体のこととして時々聞くし、特定候補者を推薦、なんてことも聞く。
私は、もともと、それらはおかしいと思ってきた。
他の市町村の話だから特にいうつもりはなかったけれど、今回は、自分の自治体の話。
しかも、今回のこの一連の動きには政治的にニオイ、打算がぷんぷんしている。
そこで、こんな非民主的で横暴なことは放置してはいけないので、市自治会連合会とそのバックにあるものと正面から向き合うことにした。
どういう組み立てで進めるか思案し始めて2日目、車の運転中にふっと思いついたのは次。
市自治会連合会が政治的に発言し、圧力を行使する団体なら、市が毎年だしている「自治会連合会補助金等」について目的外使用として「住民監査請求」「住民訴訟」で対処しよう、と。
そこに導く筋道を、今回発行、市内全戸配布する私の新しい風ニュースにまとめた。
方向が決まれば、書くことは一杯あるので、考えをメモしたり、調べたことをまとめたり、引用することなど「ニュース紙面の基礎データ」作成、をさらに絞り込んで集約して「ニュース・原稿」として一つのファイルにした。それでもニュース5ページ分ほどになってしまった。
じっくり考えて、それを、縮めたり、差し替えたり、位置を入れ替えたりして、B4版の片側2ページの両面にまとめた。
ということで、論点をぼかしたくないので、今回のニュースは、「小見出し」の多いニュースにした。
紙面の全文はブログの後半に載せるとして、想像を広げてもらえるように、小見出しだけ、以下に抜き出してみる = ≪見出し≫ 。
≪議長⇒自治会連合会が「解散や定数減で要望書を準備中」≫
≪自主解散特例法「世論が著しい高まりを見せた場合に行ない得る」≫
≪特別多数議決が要件≫ ≪議会議決として最高かつ唯一のハードル≫
≪「議会の自主解散」の例は 極めて まれ≫ ≪「議決権の私物化」≫
≪議会は解散すべき、との世論はない≫
≪現職議員が自ら「4年の任期」を 放棄とは≫ ≪究極の無責任≫
≪突発解散は 市民の被選挙権を 奪ってしまう≫
≪現職議員のみが圧倒的に有利な選挙に≫ ≪「選挙の私物化」≫
≪突然の定数削減案≫ 不意打ちで定数削減する理由は ???
≪定数削減の場合は 周知期間が不可欠≫ ≪究極の現職有利策≫
≪市の補助団体の 連合会 が 政治に介入することの意味≫
≪自治組織とは何か≫ ≪構成員の意見や思いの積み上げが 基本原則≫
≪個々の自治会員の全員の賛成 ⇒ 地区連合会の賛成 ⇒ 市連合会≫
(以前の一般質問) ≪ 自治会は選挙にかかわれない! 自由な地域社会の実現を! ≫
≪「山県市議会議員及び市長等の政治倫理に関する条例」からも≫
≪自治会連合会運営費補助金920万円、会長等報償費615万円≫
≪補助金の一般的な性質≫
≪市の補助金、報償費の返還を求める住民監査請求、住民訴訟の提案≫
≪おおぜいで 住民監査請求 しましょう≫
≪次号は2月23日(月)予定≫ 16日(月)には別のニュースも
(見出しの列記は、ここまで)
なお、今回の新しい風ニュースは「262号」だけど、通巻としては「300号」となった。この号数のズレは、事件やハプニングがあったとき、あるいは臨時特集号など、通常の号数にカウントしない発行のニュースが時々あるので、その差。
ともかく、今日2月7日(土)付けの発行。今日の朝、これからインターネットにアップ(「印刷用」としてPDF版でA4版4ページの体裁)。
紙版は、通常は次の月曜日朝刊で新聞折込だけど、今回は9日(月)が休刊日なので10日(火)に新聞折込で市内全戸配布になる。
その紙版はB4版の片側2ページの両面、2色刷り。
紙版の画像は以下の通り。デジカメ画像でなく、パソコンの「プリントスクリーン」を使ってのデータ。
【表面】(写真をクリックすると拡大)

【裏面】

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★「新しい風ニュース262号」 印刷用PDF版 A4版4ページ 353KB
以前のニュースを ブログ で見るには カテゴリー をさかのぼる ⇒ 山県市での新しい風ニュース、一般質問
ニュースだけまとめたWebページは ⇒ 新しい風ニュースのページ/寺町ともまさのネットワーク
(なお、現在、改修・改装中なので最近の号が未掲載/時間がなくて実質、保留中)
新しい風ニュース NO 262
山県市西深瀬208 ℡・FAX 0581-22-4989
なんでも相談 どの政党とも無関係の 寺町ともまさ 2015年2月7日 (通巻300号)
ブログは「てらまち・ねっと」 で、Webは「寺町ネット」で検索 メールは⇒tera@ccy.ne.jp
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今回は、突然出てきた「議会は任期1年を残して3月に自主解散を」の話。仰天の人も。急きょ、この問題と自治会連合会補助金等の住民監査請求の提案の特集。
まず、1月29日に開催された議員懇談会の要点を私なりにまとめます(他の議員は、「4月に選挙になるかも!」とそれぞれの表現で市民に話しているでしょう)。
≪議長⇒自治会連合会が「解散や定数減で要望書を準備中」≫
議長 「自治会とかから、議会は3月に解散したら、定数削減したら、という意見があるので召集した」
「1月21日に自治会連合会長から面談の申し出があり、会った。『解散や定数削減のことで要望書を準備中』とのことだ」
A議員 「経過を知るものとして述べる。任期より1年早く解散し、市長選と同時の市議選なら約1千万円の削減になる。自主解散の2例を説明しておく」
議長 「2月中旬に連合会の会議があり、そこで文章がまとまると想像している」
B議員 「自治会は解散することの意義が分かっていない」「自治会は議会と自治会の役割の違いが分かっていない」「自治会から言われたから解散、というのは言語道断だ」「選挙で『4年間』負託された任期。解散は軽率だ」
A議員 「自治会連合会から出てきたら無視できない」
議長 「自治会連合会の文書が出たら、2月20日の議会全員協議会で配布する」 |
≪自主解散特例法「世論が著しい高まりを見せた場合に行ない得る」≫
行政や議会の基本を定める地方自治法には、議会の自主解散の規定は何もありません。が、昭和40年に「地方公共団体の議会の解散に関する特例法」が制定され、議会の自主解散が可能に。その提案説明は次です(参議院会議録S40年6月1日)。
●地方行政委員長 「その趣旨は、議会の議決による解散の制度が住民の世論と無関係に、議会のみの判断によって乱用されることを防ぎ、議会の議決による解散を、住民が議会の解散を要求して、直接請求の手段に訴える運動を開始するなど、特に世論が著しい高まりを見せた場合にみずから進んで行ない得るものとした。」 |
(ネットだけの関連データ ⇒ 地方公共団体の議会の解散に関する特例法 (昭和四十年六月三日法律第百十八号))
≪特別多数議決が要件≫ ≪議会議決として最高かつ唯一のハードル≫
議会は通常は多数決ですが、「議会の自主解散」は「出席議員の5分の4以上の同意」が必要。議決の中でも、最高かつ唯一のハードル。それほど特殊な議決。市議会は現在13名なので11名の賛成で可決、あるいは3名の反対で否決されます。
「3月に議会を自主解散」「ただちに定数削減」の問題点や、1月29日の議員の会議で、私が、それらは許されないと述べた理由と、今後の対応を以下にまとめます。
≪「議会の自主解散」の例は 極めて まれ≫ ≪「議決権の私物化」≫
議会には、「自らの判断で議決ができる」という大原則があり、解散の議決がただちに違法、とはなりません。しかし、直接請求(リコール運動)や重大な事情がない場合に議決することは、前記の特例法の立法趣旨に著しく反しているのは明らか。議会や議員の「議決権の私物化」です。実際「議会の自主解散」の例は極めてまれ。
≪議会は解散すべき、との世論はない≫
選挙ポスターの水増し問題で市の現職議員らが辞職した事件(2007年)では、「自主解散を」の世論がありましたが、今回は市民からそんな声は全く聞きません。
≪現職議員が自ら「4年の任期」を 放棄とは≫ ≪究極の無責任≫
現職議員は、前回の市議選で、自らの政策や姿勢などを公約し、「4年間、このように頑張ります」と訴え、当選しました。市民から4年間限定の負託を受けました。
それなのに、自ら「3年でやめる」と解散することは、極めて無責任なことです。
≪突発解散は 市民の被選挙権を 奪ってしまう≫
公職選挙法は、満25歳以上の市民に議員選挙の被選挙権を認めています。議員や市長は条例で「4年」の任期の期日が定められています。山県市の議員の今の任期は、来年H28年4月30日まで。そこで、「我こそは議員として」という方は、来年4月の「市議選」を目指して、気持ちの整理や準備を進めていることでしょう。
前回の議員選挙では、定数14人に対して「4人超」でした(事前の段階ではもっと多くの名前があがっていた)。今回も、議員を目指そうと考えている人は少なくないはず。突発解散は、これら市民の被選挙権を、実質的に奪ってしまうことです。
≪現職議員のみが圧倒的に有利な選挙に≫ ≪「選挙の私物化」≫
3月に議会が自主解散して1か月後の4月19日告示の市議選となれば、様々な政治活動を進めてきた現職議員はともかく、新人は、準備期間も調整の間もなく、圧倒的に不利な状況に追いやられます。現職議員の「選挙の私物化」と市民、有権者から批判されるのは必至。有権者の正当・公正な選択権までも奪うに近い暴挙。
≪突然の定数削減案≫ 不意打ちで定数削減する理由は ???
同時に、「定数1名の削減」との意見らしい。議員定数の多い、少ないは、常に議論が分かれます。「なぜ1名減か」「なぜ3名減ではいけないのか」「なぜ、『報酬を削減し定数増』ではいけないのか」など、全く議論されていません。これも、定数が減ればなお、現職有利の構造ができるだけ。しかも、被選挙権の侵害も明らか。
≪定数削減の場合は 周知期間が不可欠≫ ≪究極の現職有利策≫
定数削減は周知期間が必要。理由は、広く知らせ、立候補者の準備期間を確保するなど。1年以上前の決定が通常で、遅くも半年程度は必要。それを「1か月で選挙」とは、新人の準備期間をなくして、現職の選挙を有利にするための究極の方法。
≪市の補助団体の 連合会 が 政治に介入することの意味≫
市自治会連合会が議会に自主解散の要望を出す方向だと議会で説明されました。
自治会員は(原則として)誰でも一人の市民、有権者として選挙にかかわることができますが、「自治会」「連合会」や会長の肩書を使って選挙にかかわることは許されません。一個人ならともかく、団体名や役職名でのリコールなどの活動は許されません。同様に、「議会は自主解散を」「定数削減を」などと政治に介入することは、「連合会」などへの市の「補助金や報償費の目的」を大きく逸脱しています。
仮に、個々の団体の「意志表明は自由」との観点に立つとしても、その時点で、補助金や報償費は、目的外の違法な支出、違法な使い方になります。
≪自治組織とは何か≫ ≪構成員の意見や思いの積み上げが 基本原則≫
自治会は、政治的信条や信仰、思想などや、そのひとの暮らし方、経過、状況とは関係なく、「そこに居住している」ことを一番の前提として構成されています。
●市の自治会加入世帯数8104(市全世帯の75%)(H26年4月1日現在)
「単位自治会」 個々の各「自治会」(156自治会)
「地区自治会連合会」(市内全14地区/それぞれの地区の連合会長各1名他)
「市自治会連合会」 (地区連合会長14名全員/会長1名他)事務局・市総務課 |
次の市自治会連合会の会議は2月19日(木)9時半から「市役所303会議室」
(ネットだけの関連データ ⇒ 岐阜県自治連絡協議会/自治会(住民自治組織)及び活動内容等調べ 平成25年4月1日現在)
≪個々の自治会員の全員の賛成 ⇒ 地区連合会の賛成 ⇒ 市連合会≫
★「高富町議会 H13年3月定例会」の一般質問(新しい風ニュース133号から)
≪ 自治会は選挙にかかわれない! 自由な地域社会の実現を! ≫
◆《問・寺町》 2年前の議員選挙の立候補予定者説明会で、町選管は、県の見解として次の主旨を回答した。【自治会の全部の世帯からの参加がある総会で、一人も反対のない全会一致で決定された場合なら『自治会推薦』という言葉が使える。なぜなら、投票は個人の権利であるが、この『投票』という権利を誰かが束縛することになってはいけないからだ。しかし実際には、全員参加の総会で全会一致ということはまずないだろうから、実質的には自治会推薦という言葉は使えない。】
●《答・総務課長》 「自治会長」という肩書において特定候補を推薦し選挙運動等を行うことは、自治会と行政の密接な関係から十分注意していただく必要がある。 |
≪「山県市議会議員及び市長等の政治倫理に関する条例」からも≫
(同上・定例会)◆《問・寺町》 倫理条例は「町から補助金を受けている団体等を自己の利益のために不正な方法で利用してはならない」としている。町内の自治会はこの団体にあたるか、いなか。他には、どのような団体があるか。
●《答・総務課長》 倫理条例の政治家の行為の相手方として「自治会」はこれに当たる。議員及び町長等は、自己の利益のために不正な方法で、自治会を利用してはいけない。他には、一般的には補助金について裁量権の余地があり、地位利用できるような相手方が対象となるもので、「老人会」や「商工会」などがある。 |
議員や市長の政治倫理条例は旧高富町と同じ内容の規定。市長や議員が自治会とのかかわりを問われるなら、自治会もまた、同様にかかわりを問われる関係。
私の地区では自治会長は家の順。私は30年ほど前に自治会長を務めました。いずれ、次の自治会長が回ってきますが、その時に「議員」でいた場合は、「一市民になるまで順番をあとにまわしてください」とお願いするつもりです。
≪自治会連合会運営費補助金920万円、会長等報償費615万円≫
市は自治会等に補助金920万2千円を支出(H26年5月)、連合会長等報償費615万56百円を予定(H27年3月)。(その趣旨は次/H23年度決算書類)
●自治会等活動補助金は「地域に根ざす課題の解決・・自治会の役割は欠かせません・・住民自治を担う基盤的な組織で、市民協働に欠かせない自治会活動を支援」
●自治会長等報償費は「単位自治会長に・・配布や回覧等を依頼。地区自治会連合会長には、単位自治会との連絡調整、単位自治会間での調整等を図っていただく」 |
(ネットだけの関連データ 例:今の市長になっての初年度の決算では ⇒ 平成23年度 決算の成果説明書 19ページ=25枚目 からの抜粋)
≪補助金の一般的な性質≫
市の補助金は、「公益上必要がある場合」(自治法第232条の2)に限られます。「補助金交付要綱」は、「自治会の円滑な運営・・自治会及び地区自治会連合会に対する運営費の補助」と規定。補助金は、その団体が「公益」「補助目的」を逸脱した場合は、目的外支出として違法となります。「依頼」(≒委託業務)を超えた部分も。その時、団体は市に返還する義務を負い、市には返還命令すべき義務が生じます。
≪市の補助金、報償費の返還を求める住民監査請求、住民訴訟の提案≫
私は市民自治を肯定する立場ですが、誰もがより自由に発言し行動できる地域社会をつくることこそ「自治の原点」だと考えています。自治会や連合会は、他の団体以上に政治的圧力団体であることは許されない、そういう特質を持っています。
連合会がそんなことをすべきでないという市民、自治会構成員は少なくないはず。
そこで、自治会や連合会がその役割・目的を逸脱して「議会自主解散」「定数削減」などの政治的活動をするなら、「補助金や報償費の返還、今後の支出の差し止め」の住民監査請求を行い、住民訴訟で決着をつけたいと思います。賛同する市民が多いことは経験的に分かりますので、請求するときには市民の参加者を募ります。
団体の運営に必要性も合理性もない特定候補の推薦や政治的関与が正当か、市民がただすのが正当か、法的に結論が出ます。勇気を出して、一緒に変えましょう。
≪おおぜいで 住民監査請求 しましょう≫
2006年の岐阜県庁裏金事件の時、私は、自主的に気持ちを寄せてくださった県民約5千人で県に監査請求したときの代表と事務局を務めました。旧高富町でも、町民多数で請求したことも。今回も「必要な状況」になったら速やかに対処します。
(ネットだけの関連データ 岐阜県裏金事件のページ ・・・・2006.9.11 住民監査請求運動の提案開始 締め切りは9月28日必着。29日提出 ◆住民監査請求の運動の進め方の説明 ◎住民監査請求の請求人集めの記者会見・・・ )
≪次号は2月23日(月)予定≫ 16日(月)には別のニュースも
次の263号は2月23日(月)に新聞折込、インターネットのブログ「てらまち・ねっと」には21日(土)掲載。2月16日(月)は別のニュースが折込予定。
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