津々堂のたわごと日録

爺様のたわごとは果たして世の中で通用するのか?

寛永十年ころの休齋孝之

2012-08-09 08:17:05 | 史料

 一つ違いの叔父に対し忠利は色々苦労している。
寛永十年頃の休齋の行動を知る三齋に宛てた忠利の書状がある。


七月廿六日書状案(663)
長岡孝之    細川立孝                        加々山可政
休齋之儀、立允かた迄申候處、御直ニ聞召之由主馬申候間、申上候、三齋様御意次第ニ
ハ何事も可仕と被申様と聞へ申候、高野へ被参候共、可然事御座有間敷候、幸之儀ニ御
座候間、立允知行へはいり候て被居候様ニ、被仰間敷候哉、立允ニ肝を御いらせ候て成共
左様ニ候ハゝ、外聞も可然かと奉存候、餘之儀ニハ替り申候間、被加御言葉候様ニ、此等
之趣可被申上候、恐々謹言
       七月廿六日
                       魚住傳左衛門尉殿

   尚々、か様之むつかしき儀、何とも迷惑仕候、以上 
 

八月十三日書状案(668)・・抜粋
休齋之儀、立允鐵炮稽古之ため、八代へ御呼置被成度之由、一禮被申度由被申候間、可被
成御對面と被仰候、扨又何様にも、御意次第にて御座候事 

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