「道徳」とか「倫理」とか非常に抽象的な基準で、懲戒処分の決定を行っているな…
というのが、まずもっての感想です。
あくまでも私の主観にすぎませんが、この基準であれば、Twitterを利用している弁護士の半分くらいは
懲戒相当なのではないでしょうか(笑…いや笑えない…)。
まぁ、投稿内容それ自体は個人的には好ましくはないとは思うものの、
あえて弁護士会が懲戒処分を下してまで規制するべきかは疑問です。
(言い方は悪いですが、他のTwitterを利用する弁護士への警鐘、要は人柱のような印象を受けました)
弁護士 湯原伸一
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「リーガルブレスD法律事務所」の代表弁護士。IT法務、フランチャイズ法務、労働法務、広告など販促法務、債権回収などの企業法務、顧問弁護士業務を得意とする。 1999年、同志社大学大学院法学研究科私法学専攻課に在学中に司法試験に合格し、2001年大阪弁護士会に登録し、弁護士活動を開始する。中小企業の現状に対し、「法の恩恵(=Legal Bless)を直接届けたい(=Direct delivery)」という思いから、2012年リーガルブレスD法律事務所を開設した。現在では、100社以上の顧問契約実績を持ち、日々中小企業向けの法務サービスを展開している。
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