弁護士湯原伸一(大阪弁護士会)の右往左往日記

弁護士になって感じたことを綴っていきます(注意!!本ブログは弁護士湯原の個人的見解に過ぎません)

【労務】従業員に対して違約金を課すことは可能か、予告手当を支払えば解雇可能か

2024年01月22日 | 法律情報

使用者側(会社・事業主側)で人事労務に関するご相談を受けていると、ご相談者様において「勘違いしているな…」と思うパターンがいくつかあります。

今回は、そのパターンの内、

・従業員より、問題行動があった場合に違約金の支払い義務を定めた誓約書を徴収することは意味があるのか

・解雇予告手当を支払えば、解雇は自由に行うことができるのか

について、解説を行います。

 

 

従業員に対して違約金を課すことは可能か、予告手当を支払えば解雇可能か

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

弁護士 湯原伸一

 

「リーガルブレスD法律事務所」の代表弁護士。IT法務、フランチャイズ法務、労働法務、広告など販促法務、債権回収などの企業法務、顧問弁護士業務を得意とする。 1999年、同志社大学大学院法学研究科私法学専攻課に在学中に司法試験に合格し、2001年大阪弁護士会に登録し、弁護士活動を開始する。中小企業の現状に対し、「法の恩恵(=Legal Bless)を直接届けたい(=Direct delivery)」という思いから、2012年リーガルブレスD法律事務所を開設した。現在では、100社以上の顧問契約実績を持ち、日々中小企業向けの法務サービスを展開している。

 
 
 
 
 

 

 

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