貸金業者に対する利息制限法を越える利息の返還請求、家主に対する敷金返還請求と並んで、消費者側の大きな集団訴訟(?)について、最高裁が統一判断を示しました。
報道文だけから見る限り、
1 消費者契約法施行前(平成13年3月31日まで)
・入学金→入学金は返還されない
・前払い授業料→前払い授業料は返還されない
2.消費者契約法施行後(平成13年4月1日以降)
・入学金→不返還特約は有効(入学金は入学しうる地位の対価であり、入学の有無にかかわらず履行済みのため)
・前払い授業料→不返還特約は無効!!(新年度が始まる4月1日より前に入学辞退を申し出れば前払い授業料は返還)
とまとめることができるようです。
今回の判決は、大学に関するものですが、専門学校などの返還請求についても大きな影響を与えうるのではないでしょうか。
大学・専門学校側としては、受講生が支払う金員の対価内容を明確に示すこと、対価内容が履行されていること、で対応するしかないようです。
関連するニュースへのリンクhttp://news.goo.ne.jp/article/asahi/nation/K2006112702680.html
報道文だけから見る限り、
1 消費者契約法施行前(平成13年3月31日まで)
・入学金→入学金は返還されない
・前払い授業料→前払い授業料は返還されない
2.消費者契約法施行後(平成13年4月1日以降)
・入学金→不返還特約は有効(入学金は入学しうる地位の対価であり、入学の有無にかかわらず履行済みのため)
・前払い授業料→不返還特約は無効!!(新年度が始まる4月1日より前に入学辞退を申し出れば前払い授業料は返還)
とまとめることができるようです。
今回の判決は、大学に関するものですが、専門学校などの返還請求についても大きな影響を与えうるのではないでしょうか。
大学・専門学校側としては、受講生が支払う金員の対価内容を明確に示すこと、対価内容が履行されていること、で対応するしかないようです。
関連するニュースへのリンクhttp://news.goo.ne.jp/article/asahi/nation/K2006112702680.html