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弁護士湯原伸一(大阪弁護士会)の右往左往日記

弁護士になって感じたことを綴っていきます(注意!!本ブログは弁護士湯原の個人的見解に過ぎません)

【契約法務】SES契約を検討する上でのポイントをSES事業者の視点で解説

2025年03月10日 | 法律情報

SES契約とは、委託者に対し、システムの開発・運用・保守などの業務に必要な人員(エンジニア)を提供する契約のことをいいます。

いわゆる準委任契約に該当することが通常ですが、人員を現場に提供することが多い契約類型であるため、偽装請負リスクが常に付きまといます。

偽装請負は、委託者と受託者の双方にペナルティが課されることから、十分気を付けたいところです。

上記以外にも、様々な契約上の留意点がありますので、次の記事をご参照の上、リスクヘッジを講じて頂ければと思います。

なお、次の記事は、SES事業者(受託者)視点での記載となりますが、契約上の留意点は委託者にとっても同様ですので、委託者側でも参考になるかと思います。

 

SES契約を検討する上でのポイントをSES事業者の視点で解説

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

弁護士 湯原伸一

 

「リーガルブレスD法律事務所」の代表弁護士。IT法務、フランチャイズ法務、労働法務、広告など販促法務、債権回収などの企業法務、顧問弁護士業務を得意とする。 1999年、同志社大学大学院法学研究科私法学専攻課に在学中に司法試験に合格し、2001年大阪弁護士会に登録し、弁護士活動を開始する。中小企業の現状に対し、「法の恩恵(=Legal Bless)を直接届けたい(=Direct delivery)」という思いから、2012年リーガルブレスD法律事務所を開設した。現在では、100社以上の顧問契約実績を持ち、日々中小企業向けの法務サービスを展開している。

 
 
 
 
 

 

 

 

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