結構、報道でも騒がれていた、いわゆる国立大学通りマンション訴訟ですが、結果的には、住民側敗訴となりましたが、最高裁判所は、「住民が良好な都市景観の恩恵を受けるという景観利益は法律上保護する価値がある」と初めて判断しました。
もっとも、事案の解決としては、景観利益を侵害したとまでは言えないとされていますので、どういった場合に景観利益が侵害されたと言えるのか、今後の検討課題となります。
個人的には、「やり得」との批判はありますが、20メートルを超えた部分について撤去せよという判決は無理があるのではないかと思っていましたので(実際に済んでいた住民もいらっしゃったようですので…)、撤去請求までは認められず、後は慰謝料(損害賠償)の問題として何らかの解決が図られるのではないかと思っていました。
が、最終的には金銭賠償の請求も斥けられた格好です。
いわゆる風光明媚な観光地であればともかく、住宅街で景観利益をどの様に構築していくかは難しい問題だと思います。
関連リンク
http://www.tokyo-np.co.jp/00/sya/20060331/mng_____sya_____005.shtml
もっとも、事案の解決としては、景観利益を侵害したとまでは言えないとされていますので、どういった場合に景観利益が侵害されたと言えるのか、今後の検討課題となります。
個人的には、「やり得」との批判はありますが、20メートルを超えた部分について撤去せよという判決は無理があるのではないかと思っていましたので(実際に済んでいた住民もいらっしゃったようですので…)、撤去請求までは認められず、後は慰謝料(損害賠償)の問題として何らかの解決が図られるのではないかと思っていました。
が、最終的には金銭賠償の請求も斥けられた格好です。
いわゆる風光明媚な観光地であればともかく、住宅街で景観利益をどの様に構築していくかは難しい問題だと思います。
関連リンク
http://www.tokyo-np.co.jp/00/sya/20060331/mng_____sya_____005.shtml