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弁護士湯原伸一(大阪弁護士会)の右往左往日記

弁護士になって感じたことを綴っていきます(注意!!本ブログは弁護士湯原の個人的見解に過ぎません)

【コラム】判決だけでは回収できない!?

2025年04月21日 | 経験談・感じたこと

先月、某配信者に対する殺人事件が発生しましたが、その動機の1つとして、加害者が被害者にお金を貸したにもかかわらず返金されなかったという点が挙げられているようです。

 

当たり前のことですが、決して許される行為ではありませんし、また人を殺したところでお金は返ってきません。

とはいえ、弁護士として債権回収業務をやっていると、法律は無力だな…と何度も思うことがあります。

 

まず、あまり法律に詳しくない方が一番勘違いしていることは、訴訟提起さえすれば、必ずお金は返ってくると考えている点です。

たしかに、訴訟提起は、借主に対して強いプレッシャーをかけることができますので、お金が返ってくる可能性は高くなります。とはいえ、もともと訴訟手続きは、貸主が主張する貸付金が存在するか否かを国が判断するだけにすぎません。つまり、判決が出ても、「貸主が主張する貸付金はたしかに存在する」ということが証明されるだけであり、それ以上でもそれ以下でもありません。

 

次に誤解があるのが、判決に基づき強制執行する場面において、強制執行の申立てさえ行えば、あとは裁判所が借主の財産を見つけ出して回収してくれるという点です。

残念ながら、裁判所は何もしてくれません。強制執行手続きを行うのであれば、貸主自らが借主の特定の財産を見つけ出し、その財産に対して強制執行するよう裁判所に申し立てる必要があります。この財産を見つけ出すのが厄介であり、見つけ出すことができずに挫折してしまうこともあります。

 

なお、警察に被害を訴えることができないかと考える方もいるようです。

しかし、貸した金が返ってこないこと自体は、何ら犯罪ではありません。あくまでも民事問題となります。

 

債権回収は、実は高度な戦略が必要な業務となります。

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

弁護士 湯原伸一

 

「リーガルブレスD法律事務所」の代表弁護士。IT法務、フランチャイズ法務、労働法務、広告など販促法務、債権回収などの企業法務、顧問弁護士業務を得意とする。 1999年、同志社大学大学院法学研究科私法学専攻課に在学中に司法試験に合格し、2001年大阪弁護士会に登録し、弁護士活動を開始する。中小企業の現状に対し、「法の恩恵(=Legal Bless)を直接届けたい(=Direct delivery)」という思いから、2012年リーガルブレスD法律事務所を開設した。現在では、100社以上の顧問契約実績を持ち、日々中小企業向けの法務サービスを展開している。

 
 
 
 
 

 

 

 

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