弁護士湯原伸一(大阪弁護士会)の右往左往日記

弁護士になって感じたことを綴っていきます(注意!!本ブログは弁護士湯原の個人的見解に過ぎません)

ウルトラマンは誰のもの?-著作権の帰属を巡って、中国で裁判沙汰に

2006年09月25日 | その他
ウルトラマンと言えば、日本国内では「円谷プロ」が著作権等の独占的な権利を有していると思われていると思います。

しかしながら、海外では円谷プロが独占的な権利を有していると判断されているかというと、そうではないようです。
実は、日本の最高裁において、日本国外における独占的利用権は円谷プロではなく、タイの会社に帰属すると判断されているのです。

この様な背景事情のもと、タイの会社が中国国内でウルトラマンのキャラクターグッズ等の販売を開始したところ、円谷プロが待ったをかけるべく、今度は中国の裁判所に差止め等の裁判を提起したとのことです。

近年、日本が海外に誇れるものとして、アニメ等のキャラクター・コンテンツ等であると言われており、いわゆるコンテンツビジネスというのが一種のブームになっています。
ただ、キャラクターを直接保護する法律がないため、日本国内では商標法、著作権法、意匠法等で保護しようと対策を立てるのですが、海外では日本の国内法と異なる場合が多く、日本国の法律をそのまま前提として輸出してしまったら最後、海外での権利が無くなってしまうという問題が発生しているようです。
従って、日本国内でも、海外でもコンテンツビジネスを行うのであれば、しっかりとした法務チェックを行うことは今や必須の状態となっています。

なお、上記で指摘した最高裁の判例は、ウルトラマンの著作権帰属の問題につき、著作権を利用させる旨の合意があったか否かが問題となった事例です。
ただ、おそらくは弁護士等の専門家の目を通していなかったと思われるのですが、合意内容として期限を定めず、いわば無期限の利用権を設定したと認定されていることが大きなポイントです。
ちょっとした不注意が、後々尾を引っ張ってしまう…というのが法律問題の特徴です。

是非とも面倒くさがらずに、一度弁護士等に相談されることをお勧めします。


関連するニュースへのリンク
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20060924-00000007-san-int
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