弁護士湯原伸一(大阪弁護士会)の右往左往日記

弁護士になって感じたことを綴っていきます(注意!!本ブログは弁護士湯原の個人的見解に過ぎません)

【契約法務】利用規約・約款に免責規定・免責条項を定める場合の注意点

2023年11月06日 | 法律情報

利用規約・約款を作成する場合、作成する側としては、できる限り自らの責任負担を軽減したいと考えます。

その考え方が現れたものが免責規定・免責条項です。

 

ところで、この免責規定・免責条項ですが、利用者より同意を取得さえすれば、常に有効となるのかについてはやや専門的な知識が必要です。

特に、2020年4月1日より施行された改正民法の定型約款ルール(民法第548条の2第2項)は、まだまだ周知されているとは言い難い状況と思われます。

 

本記事では、法律の解説のみならず、いくつかの裁判例を取り上げて裁判所はどういった視点で判断しているのかを指摘します。

そして、具体的な条項例を参照しつつ、有効or無効の判断と検討するべきポイントに触れていきます。

本記事をご参照いただくことで、法的有効性を担保しやすい免責規定・免責条項を作成することが可能になるかと思います。

 

 

 

利用規約・約款に免責規定・免責条項を定める場合の注意点

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

弁護士 湯原伸一

 

「リーガルブレスD法律事務所」の代表弁護士。IT法務、フランチャイズ法務、労働法務、広告など販促法務、債権回収などの企業法務、顧問弁護士業務を得意とする。 1999年、同志社大学大学院法学研究科私法学専攻課に在学中に司法試験に合格し、2001年大阪弁護士会に登録し、弁護士活動を開始する。中小企業の現状に対し、「法の恩恵(=Legal Bless)を直接届けたい(=Direct delivery)」という思いから、2012年リーガルブレスD法律事務所を開設した。現在では、100社以上の顧問契約実績を持ち、日々中小企業向けの法務サービスを展開している。

 
 
 
 
 

 

 

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