利用規約・約款を作成する場合、作成する側としては、できる限り自らの責任負担を軽減したいと考えます。
その考え方が現れたものが免責規定・免責条項です。
ところで、この免責規定・免責条項ですが、利用者より同意を取得さえすれば、常に有効となるのかについてはやや専門的な知識が必要です。
特に、2020年4月1日より施行された改正民法の定型約款ルール(民法第548条の2第2項)は、まだまだ周知されているとは言い難い状況と思われます。
本記事では、法律の解説のみならず、いくつかの裁判例を取り上げて裁判所はどういった視点で判断しているのかを指摘します。
そして、具体的な条項例を参照しつつ、有効or無効の判断と検討するべきポイントに触れていきます。
本記事をご参照いただくことで、法的有効性を担保しやすい免責規定・免責条項を作成することが可能になるかと思います。
弁護士 湯原伸一 |