ほそかわ・かずひこの BLOG

<オピニオン・サイト>を主催している、細川一彦です。
この日本をどのように立て直すか、ともに考えて参りましょう。

憲法改正~首相の資格

2005-12-16 14:04:25 | 憲法
 内閣総理大臣については、候補者の資格を定めておきたい。
 私案では、第二十六条2項に「公務員のうち、国会議員、地方公共団体の首長及びその議会の議員、またはそれ以外の公務員のうち管理職に就任する者は、日本国民であることを要件とする。」と定める。それゆえ、外国籍の者は、国会議員にはなれない。帰化した場合はその限りでない。ただし、国家の最高指導者である内閣総理大臣については、帰化して日本国籍を取得した者がなることはできない、と制限をかけておきたい。
 これに似た発想の提案をしているのが、中曽根康弘氏である。

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●中曽根案

 出生によって日本国民たる者で、年齢満三十五年に達した者は、内閣首相及び内閣副首相の候補者になることができる。
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 出生とともに年齢も条件にすることは、よい着想だと思う。ただし、年齢は、J・F・ケネディほどの俊英にして米国大統領となったのは43歳である。わが国の政治風土から言っても、40歳以上が妥当だと思う。

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●ほそかわ案

(内閣総理大臣の資格)
第九十六条 内閣総理大臣は、出生によって日本国民たる者で、年齢満四十歳に達した者のうちから指名しなければならない。
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 国務大臣の任命及び罷免については、昭和憲法の定めのままでよいと思う。

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●ほそかわ案

(国務大臣の任命及び罷免)
第九十七条 内閣総理大臣は、国務大臣を任命する。但し、その過半数は、国会議員の中から選ばれなければならない。
2 内閣総理大臣は、任意に国務大臣を罷免することができる。
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 次に、私は、内閣総理大臣は、組閣の際に必ず総理副大臣を指名し、首相に事故等があったときは、副首相が臨時的に代行することを、国民に対し明確に示しておく必要があると思う。さらに、非常事態の場合の代行者の順位も決めておくことにしたい(私案の第二十一条)。

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●ほそかわ案

(内閣総理副大臣の任命)
第九十八条 内閣総理大臣は、内閣の成立と同時に、国務大臣のうちから、内閣総理副大臣を任命しなければならない。
2 内閣総理副大臣は、内閣総理大臣に事故のあるとき、または内閣総理大臣が欠けたときに、臨時に内閣総理大臣の職務を代行する。
3 内閣総理大臣及び内閣総理副大臣にともに事故のあるとき、または内閣総理大臣及び内閣総理副大臣がともに欠けたときは、第二十一条の規定を準用する。
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