ストレスフリーの資産運用 by 林敬一(債券投資の専門家)

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拝啓 金融庁長官殿・・・許し難い証券会社

2014年10月10日 | 2014年の資産運用
 昨日(10月9日)の日経朝刊5面に「運用会社も意識改革を」というタイトルで細溝金融庁長官のインタビュー記事が載っていました。誠に結構な内容なので一部を引用しますと、

「販売会社には相手のニーズに合った商品を薦める『適合性原則』を求める」
「当局としては販売会社主導の商品の売りk多々になっていないか関心を持ってみるし、必要があれば口をはさむ」


 では是非その「口をはさんでいただきたい事例」を紹介させていただきます。

 私が時折アドバイスをさし上げているあるシニアの方Aさんから本日只今聞いた話を、その方のお許しを得て以下に記します。

 大手証券会社、・・・・日○証券の都内のターミナル駅にある大きな支店での数日前の出来事です。

Aさん「アメリカ国債を買いたいのですが」

窓口担当者「アメリカ国債は70歳以上のシニアの方にはお売りできません」

Aさん「何故ですか」


担当「リスクがありますので、まず承諾書をいただくとともに、支店の上司2名と面談をお願いすることになります。それとご家族の方に連絡をさしあげて、承諾を得る必要があります。もしくは特別の書類にサインをいただきます。」

Aさん「それでもかまいませんので、売ってください」

すると上司の課長さんが出てきて、

上司課長「アメリカ国債はリスクがありますので、安全な投資対象としては日本国債をお薦めします。それが安全な投資の『常識』です」

Aさん「株式は価格が上下するので危険だと思いますが、シニアだからといっておたくでも株にリスクがあると言われたことはありませんが」

上司課長「株式は価格が上下するのは『常識』です」
Aさん「それでも米国債を買いたいのですが」


次には副支店長が出てきて、

副支店長「アメリカ国債はシニアの方にはリスクがあるのでお薦めしません」

Aさん「・・・・」


 Aさんは大きなショックを受け、証券会社をあとにしました。ところが家に帰ってからもショック状態が続き、私におっしゃるには、

Aさん「あまりのショックで2・3日うつになってしまいました。まるでオレオレ詐欺に遭ってしまったように感じています」とのこと。
 
 Aさん「それで今度は別の大手三○・・・証券に行きました。そしたら初めてなのに、すぐに米国債のリストを出してきて、何の抵抗もなく手続きを開始してくれました」
たとのこと。

 この数日でAさんの年令が若返ったわけはありません。日○証券はひたすら米国債から目を逸らさせようと上司を2名も出したり書類にサインを要求したり、家族への連絡をちらつかせたりしたのです。

 私は「証券会社の売りたがらない米国債」を象徴するお話しだと感じたばかりでなく、金融庁長官のお話を思い出し、リスクをはき違えたアドバイスをする大手証券会社を糾弾したくて、電話を切ってからすぐにこの記事を書きました。

 金融庁長官殿、是非アクションをお願いします。

 と言ったところで、この方も「ジョーシキ的には安全なのは日本国債で、米国債は危ない」派かもしれません・・・



 ではもしAさんが「米国ハイイールド債投信をください」と言ったらどうでしょう。きっと日○証券は支店長が出てきて揉み手をしながら「たくさん配当も出ますのでシニアの方にはピッタリの商品でございます」・・・なんでしょうね、きっと。

 これもおとり捜査でAさんに試してもらいましょうか(笑)




 
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5 コメント

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Unknown (Owls )
2014-10-10 18:49:43
こんにちは。

その証券会社で対応した人及びその支店にノルマが課せられていた可能性が大なのでは?

売りたい商品しか薦めないのは良くあることですが、明確に買いたい商品が決まっている人にそこまで言うのは珍しい。まあ、某証券会社では、口座に先進国通貨の外貨MMFしかないのに、トルコ・リラ建の社債を買わないかと電話かけてきたりする人もいましたが、下手な鉄砲なんとやらの勧誘の感じでした。

今はネットで簡単に米国債なども買えたように思いますので、そこまで強引に薦めるのは異様な感じがします。投信等も薦めなかったところをみると、どうしても個人向け国債を売りたかった事情がありそうです。

まあ、証券会社の事情など客には関係ないことですが。
Unknown (目白のおっちょこちょい)
2014-10-10 22:07:36
こりゃひどいですね。
SMBC日興證券だと思いますが、本当だとしたら昔ながらの泥臭い営業で客を丸め込んでいる典型ですよね。
こういうのを取り締まって欲しいですが、まあ一営業所・一担当者のやったことで済まされてしまいそうですが。

紹介されているもう一つは三菱UFJモルガンスタンレーだと思いますが、私もダイレクト営業部での口座を持っています。
債券はテレフォントレードでの注文になりますが、米国債に限らずなんの抵抗もなく手続きしてくれます。
計算が面倒な注文「この債券を○ドル分欲しい。持っているドルと足りない分は預り金の日本円をドルに替えて欲しい」というのもちゃんと計算してくれますし、送金したときも着金の確認の電話も入れてくれるなど、ネット証券しか使ったことがない自分としては驚きのちゃんとしたサポートでした。

これからこういう口コミが広がって、許し難い証券会社が淘汰されていくと良いですね。
山ちゃんへ、リクエストにより発言削除 (林 敬一)
2014-10-11 06:13:27
山ちゃん

いつも発言いただき、ありがとうございます。

2重発言と削除リクエストのコメントを削除しました。

是非、訂正の発言をお願いします。
日本証券業協会ガイドライン (Puffin)
2014-10-11 09:53:12
高齢者の仲間入りも近い(もう一部の証券会社では約定手数料がシニア割引です)身としては、他人ごとではないので調べてみました。

日本証券業協会のガイドラインhttp://www.jsda.or.jp/katsudou/public/kekka/files/131029_syushikosshi.pdf が見つかりました。
長くてお役人様言葉なので、要約すると、

1 75歳以上を目安として高齢顧客とし,80歳以上を目安としてより慎重な勧誘による販売を行う必要がある顧客とする。

2 勧誘可能な商品(国債,普通社債,安定的な投資信託,上場株式等)以外の「勧誘留意商品」については,75歳以上の高齢顧客には役席者(経験・見識に照らし一定の役職以上の者を指し,管理職者に限定するものではない)による事前承認が必要で,役席者は面談や電話で勧誘の適性性を判断することになる。80歳以上の高齢顧客については,さらに,原則として勧誘日の受注は不可で,営業担当とは別の役席者が受注する。高齢顧客との面談内容は録音等で記録化する。

3 80歳以上の顧客から即日受注を行える例外的な場合としては,家族が同伴で,その家族からも署名を得られた場合や既に保有している同一商品の追加買付の場合,償還により一時的にMMFに入金するような場合など。

○興証券の対応は、この「勧誘留意商品」に対する対応法に沿ったものでしょう。

但し、ガイドラインをよく読むと、「勧誘可能な商品」として、
(以下、ガイドラインより抜粋)

A:価格変動が比較的小さいこと、仕組みが複雑ではないこと及び換金性が高いことなどに該当する、次のような商品が考えられます。
①国債、地方債、政府保証債等
②普通社債(いわゆるSB)
③「公社債を中心に投資し、比較的安定的な運用を指向する」投資信託(※)
④上記①②③に相当する「知名度や流動性が高い通貨建(平成25年9月現在、米ドル、ユーロ、オーストラリアドルが該当すると考えます。)」の債券及び投資信託
※ 「公社債を中心に投資し、比較的安定的な運用を指向す投資信託の該当性は、投資信託の目論見書に記載された「ファンドの目的・特色」等を参考に各社において判断してください。
取引所金融商品市場又は外国金融商品市場に上場されている、又は上場される株式、転換社債型新株予約権付社債・ETF・ETN(レバレッジ型及びインバース型を含む。)、REIT、新株予約権証券及び有価証券関連市場デリバティブ取引等
(上場先物・オプション取引)については、価格変動リスクが比較的大きいものの商品性が広く周知されていることや時々刻々の価格変動に合わせた取引ニーズも存在することなどから、一律に勧誘を制限することには馴染まないと考えられます
(なお、信用取引、新株予約権証券の売買その他の取引及び有価証券関連市場デリバティブ取引等(上場先物・オプション取引)は、投資勧誘規則第6条に規定する取引開始基準に従う必要があります。)。
また、値動きが日経平均株価(日経225)や東証株価指数(TOPIX)の変動率に一致するよう設計された投資信託についても、当該指標が広く知られており、価格変動についての情報も得やすい商品であることから、同様と考えられます。
したがって、これらの商品(各社において、上記のうち、例えば国内商品に限定する考え方、あるいは、上記の商品に該当していても信用リスクが高いものは対象外とする考え方等もあり得ると考えられます。)については、本ガイドラインで示す勧誘留意商品の対象とする必要はないと考えます。
(以下省略)

となり、米国債はAの④に該当する「勧誘可能な商品」で、結果としては○菱・・・証券の対応が、正解だった、ということですね。
商品によっては、「勧誘留意商品」として対応される場合もあるので、そうなったらショックです。解釈が外国債券にまで拡大されないことを祈るのみです。

この日本証券業協会ガイドラインは、平成25年12月16日金融庁の出したガイドライン「金融商品取引業者等向けの総合的な監督指針」の一部改正「高齢顧客への勧誘に係る留意事項」に沿ったもので、平成26年3月15日から本格的な適用開始となっています。

善意に解釈すれば、○興証券さん、金融庁臨店調査でも近々あって過剰反応しているのでしょうか?でも、上席者2名もこのガイドラインを熟知していないとは考えられないので、やはりノルマかな。売れないんでしょうね、日本国債。利率10倍でも私、買うつもりありませんし。

まずは、ご参考までに。
Owlsさん、目白のおっちょこちょいさん、Puffinさんへ (林 敬一)
2014-10-11 15:00:13
コメントをいただき、ありがとうございます。

Puffinさんには、ガイドラインの詳細も教えていただきました。

高齢の方の投資に対する私の考えた方を今一度確認していただくために、本文にてコメントを書かせていただきます。

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