昭和4年(1929)、干ばつに見舞われ、その応急処理に関する通知が社町長から区長宛てに出されています。東播地方は昔から干ばつに苦しんできましたが、大正13年の大干ばつに続いて旱害が起き、その応急対策が通知されています。
社通一第二〇四九号ノ一
昭和四年九月九日 社 町 長
各区長殿
旱害地応急処理ニ関スル件
本年希有ノ旱魃ニ際会し旱害ヲ受ケタル土地不尠既ニ収穫ヲ断念セザルヲ得ザル向モ有之可ク就テハ其等ノ土地ニ対シテハ時期ヲ失セズ適当ナル代用作又ハ裏作々物ヲ作付致ス可キ様御配慮相煩シ度尚之レ等ノ土地ニ対シテハ大正十三年ノ例ニ準ジ左記ノ通リ免税セラルベキ義ト被存候条成ク可ク迅カニ申請書ヲ取纏メ税務署ヘ進達シ同署長ノ認定ヲ受クル様致度候ニ付該当者御取調ノ上至急御申出相成度此段及御通知候也
記
一、旱害ノ為メ稲ノ植付不能又ハ植付後収穫皆無ト(減収七割以上ヲ含ム)ナリタル田畑ハ免租セラル。但シ稲ヲ作ラザル田畑ニアリテハ其作物ニツキ一ケ年ヲ通ジテ事実ヲ調査シタル上決定セラル
二、前項ノ旱害ガ点在スル場合ニ於テモ免租セラル
三、旱害ノ為メ稲ノ植付不能又ハ植付後収穫皆無トナリタル田畑ニ大豆小豆 栗 蕎麦 馬鈴薯 甘藷 大根 蔬菜 麦其他ノ代用作又裏作ヲナシタル場合ニ於テモ免租セラル。
四、前項ノ場合ニ於テハ副作物ノ作付ヲ為ス以前ニ於テ納税義務者ヨリ免租ノ申請ヲ為シ税務署長ノ認定ヲ受ケタル後当該作付ヲナスコトヲ要ス
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます