ここに戦時中の配給に関する書類を綴じた「自昭和十八年四月 至〃十九年三月 購入券配給書類 第貳号 社町社区」があります。その中に、昭和18年(1943)4月21日付の豆腐配給に関する社町長から各区長に宛てた通知が綴じられています。
通知によれば、一般家庭用の豆腐の販売についても切符配給制を行うというもので、割当は、一戸当たり一ヶ月に一、二個になっています。割当表には、大字名、戸数、割当個数、購入店名が示されています。店名は、社、山国、出水、家原の4店。指定日時に購入しない場合は購入券は無効になるとされています。当時、物資不足のためにさまざまなものが配給になっていますが、豆腐もそうだったんですね。
写真は綴の表紙です。
通知文は次の通りです。
昭和十八年四月二十一日
社町長 合田常蔵
各区長殿
一般家庭用豆腐配給ノ件
地方事務所ノ指示ニ依リ今後豆腐販売ニ対シ切符配給制ヲ実施スル事ニ相成候
就ハ販売所並販売指定日時ニ購入スル様指示相成度万一日時ニ購入セザル時ハ
無効ニ付キ了知セシメラレ度
割当基本 社区一ヶ月ニ一戸当リ約二個 各一ヶ月一戸当リ約一個
通知によれば、一般家庭用の豆腐の販売についても切符配給制を行うというもので、割当は、一戸当たり一ヶ月に一、二個になっています。割当表には、大字名、戸数、割当個数、購入店名が示されています。店名は、社、山国、出水、家原の4店。指定日時に購入しない場合は購入券は無効になるとされています。当時、物資不足のためにさまざまなものが配給になっていますが、豆腐もそうだったんですね。
写真は綴の表紙です。
通知文は次の通りです。
昭和十八年四月二十一日
社町長 合田常蔵
各区長殿
一般家庭用豆腐配給ノ件
地方事務所ノ指示ニ依リ今後豆腐販売ニ対シ切符配給制ヲ実施スル事ニ相成候
就ハ販売所並販売指定日時ニ購入スル様指示相成度万一日時ニ購入セザル時ハ
無効ニ付キ了知セシメラレ度
割当基本 社区一ヶ月ニ一戸当リ約二個 各一ヶ月一戸当リ約一個
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