昭和18年(1943)、家庭用のビールも統制配給になるという通知が当時の社区(現加東市社)の書類綴に綴じられていました。7月分の配給では、一戸当たり、1本の半分の割当になっています。
昭和十八年七月三十日
社 町 役 場
社区長 殿
家庭用麦酒配給ニ関スル件
従来業者ノ自治的配給ヲ行ヒ居タル家庭用麦酒ノ配給ニ付七月分行以降ノ清酒ト同様統制配給ヲ実施サルルコトニ相成候条左記事項一般ニ御示達ノ上配給ノ適正ヲ期セラレ度此段及通知候也
記
一、各区ノ配当ハ清酒同様戸数ニ対シ之ヲ行ヒ各月ノ配給基準及配給量ハ都度通知ス
一、各区ハ割当数量ヲ清酒同様必要ニ応ジ適正ニ配給ノコト
一、ビール購入券ハ左記ノ通リ
家庭用(一本)ビール購入券-酒ト同様配給
特別用(五本)ビール購入券(冠婚葬、入退営団ノ場合希望ニヨリ配給)
一、ビールノ購入上ノ注意
1,価格ハ壱本八拾九銭(瓶携行ノ場合)
2.購入ニ際シテハ購入者欄ニ必ズ住所氏名捺印ヲ忘レザル様ニスルコト(記入シアラザルトキハ販売セズ)
一、七月分貴区ノ配当ハ左ノ通リ
一、ビール購入券(一本券)弐七九枚(一戸当半本弱)
昭和十八年七月三十日
社 町 役 場
社区長 殿
家庭用麦酒配給ニ関スル件
従来業者ノ自治的配給ヲ行ヒ居タル家庭用麦酒ノ配給ニ付七月分行以降ノ清酒ト同様統制配給ヲ実施サルルコトニ相成候条左記事項一般ニ御示達ノ上配給ノ適正ヲ期セラレ度此段及通知候也
記
一、各区ノ配当ハ清酒同様戸数ニ対シ之ヲ行ヒ各月ノ配給基準及配給量ハ都度通知ス
一、各区ハ割当数量ヲ清酒同様必要ニ応ジ適正ニ配給ノコト
一、ビール購入券ハ左記ノ通リ
家庭用(一本)ビール購入券-酒ト同様配給
特別用(五本)ビール購入券(冠婚葬、入退営団ノ場合希望ニヨリ配給)
一、ビールノ購入上ノ注意
1,価格ハ壱本八拾九銭(瓶携行ノ場合)
2.購入ニ際シテハ購入者欄ニ必ズ住所氏名捺印ヲ忘レザル様ニスルコト(記入シアラザルトキハ販売セズ)
一、七月分貴区ノ配当ハ左ノ通リ
一、ビール購入券(一本券)弐七九枚(一戸当半本弱)
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