昭和13年(1938)の夏7月、社町長から各区長に対して姫路陸軍病院からの入院患者見舞品に関する申し出が通知されています。
夏を迎え、伝染病予防のために飲料品は禁止という内容です。文書から、当時は入院患者への見舞品として、菓子や果物、鶏卵などが贈られていたことが分かります。また、陸軍病院内には酒保があり、患者はこれを利用していたことも分かります。
社通第一九三四号ノ一
昭和十三年七月二十二日
社 町 長
各区長殿
入院患者見舞品ニ関スル件
標記ノ件ニ関シ姫路陸軍病院ヨリ左ノ通申越アリタルニ付御了知ノ上貴部内ヘ周知方御取計相成度及依頼候也
記
従来還送患者ニ対シテ親戚知友等ヨリ見舞品トシテ個人的ニ見舞来院ノ節菓子類、果物、鶏卵等ヲ贈与相成感謝致居り候処向暑ノ折柄漸次地方ノ伝染病発生ノ兆有之候ニ就テハ入院患者伝染病予防上当分ノ間個人ノ見舞品トシテ飲料品ノ贈与ハ禁致候間右ノ旨管内ニ対シ御伝達方御取計被下度右御依頼申上候
追テ院内ニハ酒保ノ設備有之普通飲食物ハ当院ニテ毎日検査ノ上犯相セシメ居候ニ付一般的ニハ不自由無之候次第申添候
夏を迎え、伝染病予防のために飲料品は禁止という内容です。文書から、当時は入院患者への見舞品として、菓子や果物、鶏卵などが贈られていたことが分かります。また、陸軍病院内には酒保があり、患者はこれを利用していたことも分かります。
社通第一九三四号ノ一
昭和十三年七月二十二日
社 町 長
各区長殿
入院患者見舞品ニ関スル件
標記ノ件ニ関シ姫路陸軍病院ヨリ左ノ通申越アリタルニ付御了知ノ上貴部内ヘ周知方御取計相成度及依頼候也
記
従来還送患者ニ対シテ親戚知友等ヨリ見舞品トシテ個人的ニ見舞来院ノ節菓子類、果物、鶏卵等ヲ贈与相成感謝致居り候処向暑ノ折柄漸次地方ノ伝染病発生ノ兆有之候ニ就テハ入院患者伝染病予防上当分ノ間個人ノ見舞品トシテ飲料品ノ贈与ハ禁致候間右ノ旨管内ニ対シ御伝達方御取計被下度右御依頼申上候
追テ院内ニハ酒保ノ設備有之普通飲食物ハ当院ニテ毎日検査ノ上犯相セシメ居候ニ付一般的ニハ不自由無之候次第申添候
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