夢の実現へ きむら社会福祉士事務所

独立型社会福祉士事務所を続け、地域&在宅医療の重要性を訴え、あきらめず!岩手県の医師充足度ワーストワン汚名を返上したい!

障害者の移動介護費「大田区の減額は違法」東京地裁判決!

2010-08-06 10:32:24 | 障害者自立支援法って!なに?
65回目の広島・原爆の日許すまじ!核実験や開発
世界から核がなくなるまで頑張ろう

”障害者の移動介護費「大田区の減額は違法」東京地裁判決”
 障害者の外出に付き添う介助者をつけるための「移動介護費」の支給額を、東京都大田区が減らしたことの是非が問われた訴訟で、東京地裁は28日、減額処分を取り消す判決を言い渡した。岩井伸晃裁判長(川神裕裁判長代読)は、区の措置について「裁量権の範囲を超えており、違法だ」と述べた。

 訴えていたのは、脳性まひで身体障害1級の認定を受けている鈴木敬治さん(58)。鈴木さんは2003年度までは月147時間までの外出が移動介護費(通院医療を含む)の支給対象として認められていた。ところが、区は04年度から障害者一律に月32時間を上限と決めた。鈴木さんはまず、この措置の取り消しを求めて05年に提訴。06年の地裁判決は請求を退けたが、区の措置を違法と認めた。これを受けて区は07年に鈴木さんへの支給対象時間を月113時間に引き上げたが、鈴木さんは当初認められていた147時間が必要だとして08年、改めて地裁に提訴した。

 この日の判決は「障害者が外出する時間は千差万別だ」と述べ、移動介護費の対象時間について「それぞれの障害者ごとに調査し、合理的裁量の範囲で個別に判断するのが相当だ」との判断を示した。

 そのうえで、鈴木さんが毎月少なくとも147時間外出していると指摘。これを認めなかった区の判断は「考慮すべき事項を考慮せず、社会通念に照らして妥当性を欠く」と非難した。

 判決後に会見した鈴木さんは「障害者に対して正しい判断をしてくれました。これから区と話し合いで(対象時間を)解決します」と語った。(2010年7月29日 朝日新聞)

障がい者にとって「移動介護」は死活問題だ。
大田区では、鈴木さんが従来から利用していた147時間を、2004年から障害者一律に月32時間の上限と決めた。2005年に提訴。その後、2007年に113時間まで認めたが、鈴木さんが必要な147時間は認められず、改めて地裁に提訴した。
「障害者自立支援法」は、こうした配慮を著しく欠く制度である。介護保険制度が参考にされていると思われるが、全く違うのである。障害の程度、状態によって個々に見合ったサービスを提供しなければならない。
鈴木さんが従来から147時間を要望してるのであれば、その通り認めていくべきである。それが実施できない脆さがあり、差別意識のある悪法であったと思う。残念だ。理念の素晴らしさと正反対だ。ただ混乱と対立を招いた「制度」だったのか?検証も必要だ。
民主党政権は、新しい障害者総合福祉法(仮称)なるものを作成中だ。
鈴木さんの思いを十分に反映した内容にしてほしい。
コメント    この記事についてブログを書く
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする
« 生活保護 支給せず放置 山梨... | トップ | 介護士、看護師の候補来日 ... »
最新の画像もっと見る

コメントを投稿

障害者自立支援法って!なに?」カテゴリの最新記事