日馬富士2敗目
岩手県高齢者総合支援センター「権利擁護関係事業」の実施
1、【事業目的】は、
「平成18年4月の高齢者虐待防止法の施行に伴い、都道府県及び市町村、地域包括支援センターは、消費者被害や虐待の予防・救済のために大きな役割を果たすことが求められている。
本事業は、市町村、地域包括支援センター等における高齢者の権利擁護・虐待に係る処遇困難事例に対する相談支援を行い、本県の虐待対応における地域の専門職支援(介入)ネットワークの構築、地域包括支援センターの権利擁護業務の質の向上及び各市町村の実効的な高齢者虐待防止・対応体制の確立に資することを目的とする。」
2、【運営主体】は、
岩手県高齢者総合支援センター(財団法人岩手県長寿社会振興財団)
3、【事業内容】は、
①定期電話相談:毎月第3水曜日14時~17時
②事例検討会:毎月第1木曜日14時~17時
③地域研修会:県内全域で実施
④普及・啓発活動:ホームページ等の充実、セミナー等の開催を行う。
4、【相談者】は、
相談者は、市町村虐待対応担当課、地域包括支援センター、在宅介護支援センター等とする。
5、【関係機関との協力、連携体制】は、
事業の適正な実施を行うために以下の専門職団体等に協力を依頼し、権利擁護相談等の運営に関する意見を求めることができる。
●社団法人岩手県社会福祉士会、地域包括委員会、権利擁護委員会(ぱあとなあ岩 手)
●岩手県弁護士会、高齢者障害者支援センター委員会
この他、権利擁護に関する相談機能の充実を図るため、高齢者等の権利擁護に関わる他の専門職団体、相談機関、社会福祉施設等と積極的に連携し、協力を得るものとする。
先日、依頼を頂き盛岡へ。出席してきました。初体験です。
電話相談と事例検討・相談がありました。
顔の見えない電話相談ですが、コーディネート役のスタッフ(2名)や弁護士先生(1名)に囲まれて社会福祉士(1名が担当する)としての役割を果たすことができました。約3時間、心地よい緊張感のある経験をさせてもらいました。
成年後見制度の利用に繋がれば、解決への前進になることは確かです。
しかし、この「利用」になかなか繋がらないところに問題があります。
その理由の1つに、個人の尊厳よりも、日本古来の扶養義務や家族、親族、親戚などで世話をする、面倒見るといった慣習、風潮があり、プラスに機能するよりよい面とマイナス面が混在して解決を困難にしています。
当然、家族、親族で介護のケアや世話ができるならキチンとやるべきですが、諸事情がありできないなら、その事実を訴えて救済を求めることも大切だと思ってきました。寂しい思いもあります。
住民の立場になって考える行政の福祉専門職や地域で活動する介護、福祉、法律の専門職などの方々が、その実態や救済の事実をどう受け止めて対応していくのか。大切な気がしました。
同時に、これまでの対応策や解決方法でよいのか?大いに問われる気がします。
個人を大切に、問題があれば支援や救済し、その後に家族関係・全体を調整していくことがポイントな気がします。私には永遠のテーマです。
岩手県高齢者総合支援センター「権利擁護関係事業」の実施
1、【事業目的】は、
「平成18年4月の高齢者虐待防止法の施行に伴い、都道府県及び市町村、地域包括支援センターは、消費者被害や虐待の予防・救済のために大きな役割を果たすことが求められている。
本事業は、市町村、地域包括支援センター等における高齢者の権利擁護・虐待に係る処遇困難事例に対する相談支援を行い、本県の虐待対応における地域の専門職支援(介入)ネットワークの構築、地域包括支援センターの権利擁護業務の質の向上及び各市町村の実効的な高齢者虐待防止・対応体制の確立に資することを目的とする。」
2、【運営主体】は、
岩手県高齢者総合支援センター(財団法人岩手県長寿社会振興財団)
3、【事業内容】は、
①定期電話相談:毎月第3水曜日14時~17時
②事例検討会:毎月第1木曜日14時~17時
③地域研修会:県内全域で実施
④普及・啓発活動:ホームページ等の充実、セミナー等の開催を行う。
4、【相談者】は、
相談者は、市町村虐待対応担当課、地域包括支援センター、在宅介護支援センター等とする。
5、【関係機関との協力、連携体制】は、
事業の適正な実施を行うために以下の専門職団体等に協力を依頼し、権利擁護相談等の運営に関する意見を求めることができる。
●社団法人岩手県社会福祉士会、地域包括委員会、権利擁護委員会(ぱあとなあ岩 手)
●岩手県弁護士会、高齢者障害者支援センター委員会
この他、権利擁護に関する相談機能の充実を図るため、高齢者等の権利擁護に関わる他の専門職団体、相談機関、社会福祉施設等と積極的に連携し、協力を得るものとする。
先日、依頼を頂き盛岡へ。出席してきました。初体験です。
電話相談と事例検討・相談がありました。
顔の見えない電話相談ですが、コーディネート役のスタッフ(2名)や弁護士先生(1名)に囲まれて社会福祉士(1名が担当する)としての役割を果たすことができました。約3時間、心地よい緊張感のある経験をさせてもらいました。
成年後見制度の利用に繋がれば、解決への前進になることは確かです。
しかし、この「利用」になかなか繋がらないところに問題があります。
その理由の1つに、個人の尊厳よりも、日本古来の扶養義務や家族、親族、親戚などで世話をする、面倒見るといった慣習、風潮があり、プラスに機能するよりよい面とマイナス面が混在して解決を困難にしています。
当然、家族、親族で介護のケアや世話ができるならキチンとやるべきですが、諸事情がありできないなら、その事実を訴えて救済を求めることも大切だと思ってきました。寂しい思いもあります。
住民の立場になって考える行政の福祉専門職や地域で活動する介護、福祉、法律の専門職などの方々が、その実態や救済の事実をどう受け止めて対応していくのか。大切な気がしました。
同時に、これまでの対応策や解決方法でよいのか?大いに問われる気がします。
個人を大切に、問題があれば支援や救済し、その後に家族関係・全体を調整していくことがポイントな気がします。私には永遠のテーマです。