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生活保護男性の遺体を提供 富山市、大学の解剖実習に!

2009-07-02 10:04:27 | 生活保護法って?
どんより梅雨空
武田勝(日)4勝、岸(西)8勝、小松(広)2勝、工藤(横)2勝、小笠原(中)3勝川崎6連勝2位へ

「生活保護男性の遺体を提供 富山市、大学の解剖実習に」
 富山市で生活保護を受けていた男性(56)の遺体が、本人の同意がないまま市によって、学生の解剖実習などのため日本歯科大の新潟生命歯学部(新潟市)に引き渡されていたことが28日、市などへの取材で分かった。市によると、遺族が引き取りを断り、大学への引き渡しを了承した。

 引き取り手がない遺体の扱いは、生活保護法などで市町村による埋葬を定める一方、死体解剖保存法では大学への提供、解剖も認めており、市の対応は違法ではないが、識者や弁護士から「法の不備で遺体の扱いに差がある。本人同意のない身体の提供は倫理的に問題」との声が出ている。

 富山市などによると、男性は4月22日、市内のアパート自室で死亡しているのが見つかった。県警は事件性がないと判断し、警察署に一時安置。市の依頼を受けた大学が24日に引き取った。

 市社会福祉課は「受け入れ先が見つかった以上、(市の)仕事は効率的、経済的にすべきだと判断した」としている。遺族に生活保護法に基づき葬祭扶助が出るという説明はしなかったという。

 日本歯科大は「これまでも複数回引き受けたが、今後はやめることを検討している」とした。(2009/06/28 【共同通信】)

当地でも同様の事案が長年、当たり前のように横行しており、不思議な感じがしていた。医学の進歩のために「献体は良い事だ」といった考えの方もいる。「葬祭費用の負担が大変なので献体は助かる」といった考えもある。長い間、音信不通の関係で「逝去してから突然、親族だから身元引受人を・・」と言われても困惑するのが現状である
しかし、「法の不備で遺体の扱いに差がある。本人同意のない身体の提供は倫理的に問題」という考え方は大切なことである。
当地においても、近年はこうした考えで対応されてきているが、不十分である。その点からもこの記事はタイムリーな問題提起である
生活保護受給者にも、必要に応じては「成年後見人」などを選任してキチンと対応すべきである。
全ての人間には生と死があるわけだが、人の生き様のつながりの過程で尊厳を保つような支援をやっていきたいものである。


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