夢の実現へ きむら社会福祉士事務所

独立型社会福祉士事務所を続け、地域&在宅医療の重要性を訴え、あきらめず!岩手県の医師充足度ワーストワン汚名を返上したい!

市町村が主体となる相談支援体制の確立を・・・

2005-12-20 10:24:32 | Weblog
 2005年10月31日に「障害者自立支援法」が成立
障害者自立支援法の目的は、①障害者が一人一人能力や適性をもっているという考え方に立ち、それに応じた個別の支援を行うこと。②自立した生活(日常生活や社会参加による社会生活)を営むことを支援すること。③障害者や障害児の福祉の増進とともに、障害の有無にかかわらず国民が相互に人格と個性を尊重し安心して暮らすことができる「地域社会づくり」をすすめること。とされている。この法律では、現状の傷害別・年齢別となったサービス提供や実施主体、財源等を全面的に見直し、地域格差や障害種別ごとのサービス格差の是正に向けた取り組みや就労支援等、大幅な改革の内容を盛り込んでいます。「地域生活支援事業」の一つとして相談支援事業が位置づけられ、市町村が主体となる相談支援体制の構築が明確になりました。改正介護保険法における「地域包括支援センター」の設置と合わせて合理的な、有機的な運営が期待されます。責任体制を明確にし、民間の利点を活用し、関係機関の連携を大切に、専門家を配置して取り組んでいただきたいと願っています。私も地域で、(日本社会福祉士会ニュースより参考)
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