こんにちは。 社会保険労務士法人workupです。
厚生労働省は10月4日に開催された労働政策審議会労災保険部会で、
事業者からの委託により業務に従事するフリーランスを、労災保険の
特別加入制度の対象に加える方針を示しました。
対象者の範囲や保険料率の水準、加入手続きを担う特別加入団体の
あり方などを論点に、議論を開始しています。今年4月に成立した
フリーランス新法の附帯決議では、希望するすべてのフリーランスが
加入できるよう対象を拡大することとしていました。
労災の特別加入制度は、業務の実情や災害発生状況などからみて、
とくに労働者に準じて保護することが適当な者に対して任意加入を認める
制度です。従来、建設業の一人親方などが対象になっていましたが、
令和3年以降、対象を広げています。
10月4日の労災保険部会では、厚労省が対象拡大における検討課題を
提示しました。追加する対象者の範囲や保険料率、特別加入団体のあり方
などについて、委員に意見を求めました。
全国からさまざまな業種のフリーランスが対象に加わることが想定される
ため、特別加入団体について委員からは「災害防止措置を着実に実施でき、
その後の支援までを行う窓口を各地に設置することが望ましい」といった
声が挙がりました。
今後、フリーランス関連団体のヒアリングを行うとともに、引き続き議論
が行われる予定です。
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