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てらまち・ねっと



 自治体の行政委員の報酬、特に都道府県や大きい市などは高額な報酬が出される。
 しかも、1回かせいぜい数回しか会議がないのに、「(一か月勤務したこと相当だから)"月額"」と規定されている。
 しかし、「月額」はおかしいとの指摘に、滋賀県の大津地裁が違法と判決。
 大阪高裁も同旨。
   敗訴した滋賀県が上告中。
   ・・・にもかかわらず滋賀県は、月額制度を改め日額をベースにすると、改正した。
          滋賀県行政委員会の非常勤委員報酬に関する報告書 PDF:203KB

 各地の自治体レベルでも、日額への変更が進む。(各地の状況の比較図=下記の南日本日本新聞) 

 とはいえ、多くの裁判所は「条例で月額とするか日額とするかは議会の広範な裁量のうち」との旨で、住民の訴えを棄却。

 岐阜地裁では、「岐阜県」についての住民訴訟を昨年提訴。
   ・・・・その訴訟の弁論が今日10時から。
 資料を持って出かける。

 いずれにしても、最高裁の判断がでなければ法律的には決着しない。 

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●非常勤行政委員に月額報酬 差し止め請求棄却 奈良地裁
     産経 2011.6.17 02:01
 県選挙管理委員会などの非常勤の行政委員に月額で報酬を支払うのは違法として、県市民オンブズマン(一村哲司代表幹事)のメンバーが県に公金支出差し止めを求めた訴訟で、奈良地裁(一谷好文裁判長)は16日、「それぞれの委員の広範かつ重大な職責に対し対価を支給する必要があり、月額報酬制には十分な合理性がある」として、原告側の請求を棄却した。

 判決理由で一谷裁判長は「委員は適正な職務執行のため情報収集など日常的に研鑚(けんさん)に努める必要があり、任期中に一定の活動制限や服務上の義務を課せられる場合もある」と指摘し、「勤務の量を出勤日数のみによって算定することは相当でない」とした。

 判決後、一村代表幹事は「全国的に月額報酬を見直す動きが高まっており、(支出差し止めを)期待したが残念だ。控訴する方針で考えたい」と話した。

 行政委員の報酬をめぐっては今年4月、大阪高裁が滋賀県選管の委員長を除く行政委員については「わずかな勤務日数で月額報酬を支払うのは妥当性を欠き違法」として支出差し止めを命じている。同訴訟は同県が上告している。


●非常勤の行政委員 都道府県の8割が報酬見直し
          南日本 (2011 03/07 11:19)
  高額な月額報酬が勤務実態に見合っていないとの批判がある、公安委員会や労働委員会など非常勤の行政委員の報酬見直しが全国的に進んでいる。南日本新聞の調査では、4月から佐賀や山形など15道府県が月額制を日額制か月額・日額併用制に改めることが分かった。既に他の11県が条例改正を終え、検討中を加えると8割を超す自治体が報酬体系を見直す。鹿児島県は「業務の量や質は日数だけで判断できず月額制が妥当」としており、見直しの動きはない。

 全国的な見直しは、高額な報酬への批判に加え、2009年1月に大津地裁が、滋賀県の労働、収用、選挙管理の各委員会委員に対し「月数回の勤務日数にかかわらず月額報酬を支払うのは地方自治法に照らし違法」と判決したことが大きく影響した。大阪高裁も10年4月に「著しく妥当性を欠く」と判断、多忙な選挙管理委員長をのぞき違法としている(滋賀県は上告中)。
 
その後、報酬を見直す動きが加速。静岡県が10年度から全委員を日額制にしたほか、神奈川や群馬なども同年度に月額・日額併用制に変更した。10年7月の全国知事会の行政改革プロジェクトチームも「原則として委員の活動に応じた日額支給に改めるべき」との提言を行った。

 鹿児島県の行政委員は、選挙管理、教育、公安、人事、監査、収用、労働、海区調整、内水面漁場管理の9委員。県などによると、収用、労働、選挙管理、監査の4委員の勤務日数は月1~6日で、報酬は月額5万4000~21万円。全9委員の報酬は3万6900~23万6700円。09年度は84人に9019万1700円が支給されている。

 県では(1)委員の業務の質・量は勤務日数だけでは判断できない(2)委員の報酬などを定めた条例に違法性はない-との理由から「見直しを行う事情は変わっていない」として現行の月額制を維持する姿勢だ。県人事課は「委員には自己研さんや守秘義務などがあり、県知事と同格の職責があり妥当」としている。

 鹿児島県では10年5月、報酬を月額制で支払うのは違法として鹿児島市の住民らが鹿児島地裁に提訴、現在も係争中。県議会にも「報酬及び費用弁償に関する条例」の改正を求める陳情が出されているが、継続審議となっており、今年4月の改選を控え、審議未了になる可能性が高くなっている。


●県:非常勤の行政委員、報酬制度を日額制に /徳島
     毎日新聞 2011年5月31日
 県は30日、条例で月額制としてきた非常勤の行政委員の報酬制度について勤務日数に応じた日額制に改めると発表した。教育、選挙管理など9委員会全てが対象で、委員長、会長は日額2万8600円、委員は同2万7100円にする。関係の条例改正案を県議会6月定例会に提出し、可決されれば8月から適用する見通し。

 行政委員報酬は地方自治法で日額制とされているが、自治体は条例で別に定めることもできる。県はこれまで月額制とし、現在は月額3万4200円(内水面漁場管理委)~36万5800円(有識者の監査委)が非常勤の委員計65人に支払われていた。総額は年間約9800万円に上っていたが、今回の見直しで計約5100万円に削減できるという。

 行政委員報酬の月額制を巡っては各地で司法判断が出ており、県内でもオンブズマンが住民訴訟を起こしていたが、今年3月、徳島地裁は「明らかに不合理とは言えない」として県側の主張を認める判決を出していた。【井上卓也】


●行政委員報酬 来月から日額制
        朝日 2011年03月07日
 教育委員会や選挙管理委員会など、県の行政委員会の委員報酬が4月から、一部で月額制から日額制に変わる。「月に数日」などの勤務実態に比べて報酬が高すぎるとの批判の高まりを受け、全国的にはすべての委員会を日額制にする県がある中で、佐賀県はなぜ、一部だけにとどめたのだろう。(小川直樹)

 地方自治法に基づき、県が設置している行政委員会は、公安、教育、選挙など10委員会ある。委員の報酬はこれまで条例ですべて月額制と定められ、3万2千~22万8千円が支払われてきた。

 2月議会での条例改正で日額制に変わったのは、選挙管理、労働、収用、海区漁業調整(有明、松浦)、内水面漁場管理の6委員会。4月から適用され、日額は2万4300~2万8600円になる。県職員課によると、6委員会で計54人分の年間報酬の合計は、前年度比で約2400万円(約45%)減る見通しだ。

 端緒になったのが、2009年1月の大津地裁判決。日額制への見直しの動きが全国に広がり、佐賀県も、08、09年度の2年間の委員の勤務実態を調査した。

 その結果、今回見直される6委員会では、来庁と出張、自宅での打ち合わせを合わせた毎月の平均勤務日数が、0・7~2・4日程度だったと分かった。こうした勤務実態で、たとえば選挙管理委員には月額14万2千円、労働委員会の公益委員には同17万2千円が支払われていた。

  ではなぜ、県はすべての委員会を日額制にしないのか。
 月額制のままの公安、教育、人事、監査の4委員会の2年間の月平均勤務日数は2・7~8・3日。決して「多い」といえる状況ではないが、県職員課の説明はこうだ。

 まず、業務内容が違う。4委員会は、案件が発生してから動く他の6委員会と「性格が違う」とし、「年間を通じた恒常的な業務」と位置づける。また、月平均の勤務日数も、大阪高裁が示した「月額制であっても違法ではない」状態だという。
 また、担当者は「公安や教育などには常日ごろ、行政に目を光らせる役割があり、それは勤務日数に換算されない。重責も考慮した」とも説明する。

 ただし県職員課は、月額制の委員会についても「当面維持」との流動的な考え方だ。「月額制は総合的な判断なので、今後、勤務日数が減るなどすれば日額制になる可能性もある」としている。
 他の都道府県はどのように対応しているのだろうか。

 たとえば静岡県。他県に先駆け、昨年4月から、九つあるすべての行政委員会の報酬を日額制にした。有識者らの審議会では月額制と日額制の線引きができず、「報酬は、その勤務日数に応じて支給」と定める地方自治法の原則に立ち返ったという。静岡県人事課は「共通した原則は、これ以外見いだせなかったから」と話す。山梨県も「すべて日額制」に改めている。

 一方、愛媛県は公安と監査だけ月額制を維持し、昨年11月からほかの委員会をすべて日額制にした。判断基準として、毎月の平均勤務日数に重きを置いたという。

 こうした流れを受けて、市民オンブズマン連絡会議・佐賀の味志陽子事務局長は「勤務日数に応じて報酬は支給するべきで、佐賀県は対応が甘い」と批判する。

 千葉大の新藤宗幸教授(行政学)は、各県の判断を「委員会ごとに性格や権限に違いがあるうえ、同じ委員会でも勤務実態に応じて各自治体が判断すべきだ」と尊重する。

 ただし一方で、こう釘を刺す。「以前はどこでもすべて月額制だった状態からすれば、一歩前進はしているが、日額制であれば良いわけでもない。委員会として本当に機能しているか、実態を注視することがより重要だ」

【大津地裁判決】 滋賀県が3委員会の行政委員に、勤務日数に関係なく毎月20万円前後の報酬を支給しているのは地方自治法に違反するとして、大津地裁が2009年1月、県に支出差し止めを命じた。翌年4月の大阪高裁判決もほぼ踏襲したが、1カ月あたり平均勤務日数が2・17日では「違法」だが、5日弱なら「ただちに違法とは言えない」と指摘した。県側が上告している。
 ●取材後記
 勤務日数だけでは、佐賀県の言うように、委員会の「重責」や日常的な行政の「管理」といった側面を報酬に反映するのは難しい。一方で、すべての委員会を日額制にする自治体が出ているのは、長く一部で実態以上に報酬が支払われてきたことへの市民の不信感の表れとも言える。今後は、状況の変化に応じた細かな制度作りの議論をしていく必要がある。


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先日、「全国の自殺者 2割増加」と発表された。「上半期の自殺者数は例年、決算期を迎える3月に増加した後、低下する傾向があるが、今年は4月以降、前年を上回るペースを続けるなど、異なる傾向」ともされている。⇒◆「被災」事実をどう考えるか ⇒http://bit.ly/nId0W3
by teramachitomo on Twitter

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