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てらまち・ねっと



 もともと重金属や非日常の化学物質などの含有の恐れがあるので、「汚泥」を肥料とすることはいけないと思っていた。
 それが、原発事故で「汚染された汚泥」の処理に窮して国は、肥料にして良いと決定。
 しかも、汚泥の放射性セシウムの問題を主眼において、だ。
 半減期約30年のセシウムの土を使い続けると農地の放射性物質は年々増えるはず。

 ともかく、・・信じられない・・・その土で栽培・生産された野菜たちは・・・
 町の消費者にとっては自衛するにも自衛しきれない・・、そんな実感だろう。
 とりあえずは、報道や国の言い分を記録しておく。

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●<放射性物質>汚泥肥料の取り扱い基準を発表 農水省
      毎日新聞 6月24日(金)20時49分配信
 農林水産省は24日、放射性物質を含む汚泥を原料とする汚泥肥料の取り扱い基準を発表した。公共下水道の汚泥の肥料は、汚泥の放射性セシウム濃度が1キロ当たり200ベクレル以下であれば使用を認めるとした。地域内だけに流通する、集落排水からの汚泥肥料については▽使用する農地の土壌より汚泥のセシウムの濃度が低い▽濃度が1キロ当たり1000ベクレル以下--の2条件を満たせば、特例措置として13年3月まで認める。

 農水省は同日、汚泥肥料の使用を自粛している東北や関東などの15都県に基準を通知した。公共下水道の汚泥肥料の基準は、放射性物質に汚染されていない地域も含む広範囲に流通するなどとして、非汚染農地の土壌のセシウム濃度の平均値などから決めた。
【佐藤浩】

●汚泥の肥料活用200ベクレル以下 農水省が放射性セシウム基準初提示6月
      信濃毎日 2011年6月28日
 農林水産省は27日までに、放射性物質を含む下水やし尿などの汚泥を肥料の原料として利用する場合、放射性セシウム濃度は1キロ当たり200ベクレル以下とする基準を初めて示した。政府の原子力災害対策本部はこれまで、汚泥を活用した肥料などの副産物は「当面、製品の出荷を自粛するのが適切」とし、基準を示していなかったため、検出された汚泥をどう処理したらいいのか困惑が広がっていた。

 同省によると、活用可能としたのは、脱水汚泥や焼成汚泥など肥料原料の状態で、放射性セシウムが同200ベクレル以下の物。活用する場合は、原料汚泥の放射性セシウム濃度を定期的に測定して記録、保管し、毎月10日までに同省の農政事務所に報告することを求めている。製品段階での基準は設けないとしている。

 同省長野農政事務所によると、県内では42事業者が汚泥を活用して肥料を製造している。

 汚泥発酵肥料から同164ベクレルのセシウムを検出し、住民への提供を見合わせていた千曲市などの千曲衛生施設組合は27日、基準が示されたのを受け、提供再開を決めた。

 中野市では公共下水道施設や農業集落排水処理場の計10施設の脱水汚泥から放射性物質を検出したため、加工した肥料を堆肥化施設で保管してきた。基準提示を受け、今後、扱いを検討するとしている。また、同市は近く県を通じて国に対し、濃度基準を上回るなどして製品として出荷できなかった場合の処分方法や費用負担を求める要望書を出したいとしている。

 同対策本部は、放射性セシウム濃度が同8千ベクレル以下の汚泥焼却灰などは、跡地を宅地にしない場合に限り埋め立て処分できるとしたほか、汚泥を原料としたセメントは、製品段階で同100ベクレル以下になれば利用可能との基準を示している。

    まずは、国の発表の概要から
● 汚泥肥料中に含まれる放射性セシウムの取扱いについて
         ポイント

原料汚泥中の放射性セシウム濃度が200ベクレル/kg以下の場合
については、汚泥肥料の原料として使用できる。

○対象となる地域は汚泥から放射性セシウムが検出された都県。
(岩手県、山形県、宮城県、福島県、茨城県、栃木県、
群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、長野県、
山梨県、静岡県、新潟県)

○原料汚泥として評価。(脱水汚泥又は焼成した汚泥として)

○200ベクレル/kg以下であれば、乾燥汚泥や汚泥発酵肥料等の原料
として使用できる。

○汚泥の排出者は、原料汚泥について放射性セシウム濃度を測定し、汚泥の搬出先等とともに記録・保管するとともに農林水産省農政事務所等へ毎月10日迄に報告する。

○汚泥肥料の生産業者は、原料汚泥の放射性セシウム濃度が200ベクレル/kg以下であることを確認のうえ原料として使用し、搬出元・数量等とともに記録・保管を行う。


   ●肥料に利用する放射性物質を含む汚泥の取扱いについて
       平成2 3 年6 月2 4 日  農林水産省消費・安全局
平成2 3 年6 月2 4 日
農林水産省消費・安全局
1 経緯
(1)6月16日、原子力災害対策本部は、公共下水道汚泥や集落排水汚泥などの処理について、以下の方針を決定。当省から関係県の農業担当部局に通知。

①放射性セシウム濃度に応じた、埋立・保管等のルールを決めるとともに、
・10万Bq/kg超:放射線を遮蔽出来る施設での保管
・10万Bq/kg~8千Bq/kg:仮置、または安全性を個別に評価して埋立処分
・8千Bq/kg以下:跡地を居住等の用途にしないこととした上で、埋立処分

②汚泥を製品として利用する際には、関係府省が安全性を評価した上で利用しても良いことなどの方針を決定

(2)本日付で消費・安全局長から、「汚泥肥料中に含まれる放射性セシウムの取扱いについて」を発出。

2 汚泥を肥料利用する場合の取扱い方針
(1)公共下水道汚泥などを用いた汚泥肥料は、広範囲に流通するため、(肥料原料となる汚泥を管理し、)非汚染農地への放射性物質の拡散を防止する必要。
汚泥中の放射性セシウム濃度が200 Bq/kg以下は肥料原料としての利用を認める

(2)集落排水などを用いた汚泥肥料は、地域内流通のため製品自体を管理しやすく、また、農地土壌より汚泥の放射性物質の濃度が低ければ農地土壌の濃度は上がらないため、特例を措置(2年間)。

汚泥中の放射性セシウム濃度が①農地土壌の濃度より低くかつ、②1,000 Bq/kg(注)以下は肥料原料としての地域内利用を認める

(注)クリアランスレベル(10 μSv/年)を下回る値消費・安全局農産安全管理課
担当者:田村、瀧山
ダイヤルイン:03-3502-5968 


 ●汚泥肥料中に含まれる放射性セシウムの取扱いについて
        汚泥肥料中に含まれる放射性セシウムの取扱いについて   

1 汚泥肥料等の定義
(1)汚泥肥料とは、肥料取締法に基づく普通肥料の公定規格を定める等の件(昭和61
年2 月22 日農林水産省告示第284 号)に定める下水汚泥肥料、し尿汚泥肥料、工業
汚泥肥料、混合汚泥肥料、焼成汚泥肥料及び汚泥発酵肥料をいう。

(2)原料汚泥とは、(1)の汚泥肥料の原料となる汚泥をいい、焼成汚泥については焼成した汚泥を指し、それ以外については脱水した汚泥を指す。

2 原料汚泥に含まれる放射性物質の基準
(1)原則
原料汚泥中の放射性セシウム(セシウム134 及びセシウム137 の合計量をいう。
以下同じ。)濃度が200 Bq/kg 以下である汚泥肥料は、流通させて差し支えないもの
とする。

(2)平成24 年度末までの特例措置
し尿の収集及び排水の集水が行われる地域内においてのみ、当該地域由来の原料
汚泥を利用した汚泥肥料を施用することが確実な場合においては、平成25 年3 月末
までの間、原料汚泥中の放射性セシウム濃度が、

① 当該地域内の農地土壌の放射性セシウム濃度より低く、かつ
② 1,000 Bq/kg 以下である場合に限り

当該地域内において、当該原料汚泥を利用した汚泥肥料を流通させて差し支えない
ものとする。

3 対象となる原料汚泥の排出事業者の地域
岩手県、宮城県、山形県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東
京都、神奈川県、新潟県、山梨県、長野県及び静岡県

4 帳簿の管理
(1)原料汚泥の管理
原料汚泥の排出事業者及び汚泥肥料の生産業者は、原料汚泥の引渡し及び引受け
をしたときは、それぞれ原料汚泥について下記に掲げる事項を記載した帳簿を作成
し、2年間保存すること。

なお、原料汚泥の排出事業者にあっては、汚泥の引渡しに際して産業廃棄物管理
票(マニフェスト)等に放射性セシウム濃度を記載すること。
① 原料汚泥の種類
② 引渡し又は引受けされた汚泥の用途
③ 引渡し又は引受けの年月日
④ 引渡し又は引受けの相手方事業者の名称、住所及び電話番号
⑤ 引渡し又は引受けの数量
⑥ 引渡し又は引受けのあった原料汚泥の放射性セシウム濃度

(2)汚泥肥料の管理
汚泥肥料の生産業者が汚泥肥料を引渡ししたときは、当該生産業者は、以下に掲
げる事項について記載した帳簿を作成し、2年間保存すること。

① 汚泥肥料の名称及び登録番号
② 引渡しの年月日
③ 引渡しの相手方の氏名(法人の場合にあっては事業者の名称)、住所及び電話番

④ 引渡しの数量
⑤ 引き渡した汚泥肥料に利用されている原料汚泥の放射性セシウム濃度
⑥ ⑤の放射性セシウム濃度が200_Bq/kg を超える場合にあっては、施用される地
域及び当該地域内の農地の放射性セシウム濃度

5 地方農政局等への報告
原料汚泥の排出事業者にあっては、4の(1)により作成した帳簿の写しを、汚泥
肥料の生産業者のうち2の(2)の特例措置を利用する者にあっては、4の(2)に
より作成した帳簿の写しを、それぞれ、月別にとりまとめ、翌月の10日までに、そ
の所在地を管轄する地方農政局又は地方農政事務所宛て提出すること。
地方農政局消費・安全部長及び地方農政事務所消費・安全部長は、当該報告の内容
について月別にとりまとめの上、農林水産省消費・安全局農産安全管理課宛て(地方
農政事務所消費・安全部長にあっては所属する地方農政局を経由して)送付すること。

 
  セシウム  出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』から
セシウム (英: caesium) は原子番号55の元素で、元素記号は Cs である。軟らかく黄色がかった銀色をしたアルカリ金属である。融点は28 °Cで、常温付近で液体状態をとる五つの金属元素のうちの一つである[注 1]。セシウムの化学的・物理的性質は同じくアルカリ金属のルビジウムやカリウムと似ていて、水と−116 °Cで反応するほど反応性に富み、自然発火する。安定同位体を持つ元素の中で、最小の電気陰性度を持つ。セシウムの安定同位体はセシウム133のみである。セシウムのほとんどはポルックス石(英語)(ポルサイト)から得られるが、セシウム137などの放射性同位体は原子炉の廃棄物から抽出される。

2人のドイツ人化学者、ロベルト・ウィルヘルム・ブンゼンとグスタフ・キルヒホフは、1860年に当時の新技術である炎光分光分析(英語)を用いて鉱泉からセシウムを発見した。初めての応用先は真空管や光電素子のゲッター(英語)であった。1967年、セシウム133の発光スペクトルの比振動数が国際単位系の秒の定義に選ばれた。それ以来、セシウムは原子時計として広く使われている。

1990年代以降のセシウムの最大の応用先は、ギ酸セシウムを使った掘穿泥水(英語)である。エレクトロニクスや化学の分野でもさまざまな形で応用されている。放射性同位体であるセシウム137は約30年の半減期を持ち、医療技術、工業用計量器、水文学などに応用されている。セシウム自身の有毒性はわずかであるが、金属セシウムは反応性が高く危険な物質であり、セシウムの放射性同位体は放射能漏れが発生した際に高い健康リスクをもたらす。・・・



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確かに6月の各地は暑かった。気象庁の解説をみてみた。昨夜は”凉し”かったから、猛暑もここで区切りと思いたいが⇒今朝のブログ⇒◆「6月の暑さは過去50年で最高だった」とか/「7月は前半中心に 気温高い予想」とか⇒http://bit.ly/jfWgWv
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