●1.随意契約相手方選定理由を公表しないことは違法だ 答/市長
《質問-1の趣旨》
公共工事や物品購入、委託事業などにおれる談合を止めさせるには、情報公開が必要である。その観点で、政府は2001年平成13年に「入札契約適正化法」を制定して、入札における情報公開を国機関と自治体に求めてきた。
随意契約については、癒着が起こりやすいため地方自治法で制限されているが、外郭団体との契約ではほとんどが随意契約であった。市の取引においても、また今後も増大するであろう指定管理者の選定に関しても、入札が望ましいのは当然として、仮に随契する場合は、透明性と公正性の確保のためにも、その選定理由の公表は不可欠である。
しかし、山県市は同法第8条の「随意契約の相手方の選定理由」を公表していない。
◎ これは、入札契約適正化法に反した違法なこと。なぜ、公表しなかったのか。
◎ 過去に情報公開請求された中に「随意契約の相手方の選定理由」が含まれていた場合に、公開したか非公開としたのか。今後、情報公開請求されたらどうするのか。
◎ ともかく、今後は法令の規定に従い、市が、当然に自主的に公表するのか、否か。 |