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てらまち・ねっと



 毎日新聞だけが流しているらしい記事。
 政府は、住民投票法案を早ければ次期臨時国会に提出の方向という。 

 住民投票法の制定は、民主党の衆院選マニフェストには入っていないが、「09年政策集」には盛り込まれているとも。

 その原案は民主党2000年の案で、国会で廃案になったもの。
  まさに政権交代の分かりやすい象徴になる。
 ブログの後半で、民主党の当時の法案にリンクしておく。

 ここのまちでも、1990年代の初めごろには「ゴルフ場開発の是非を問う住民投票条例制定」の直接請求を行った。

 2002年には、 高富町の合併についての意思を問う住民投票条例制定請求書 も進めた。

 しかし、どちらも、議会で否決されたけれど・・・

 そういう経験からは、とてもうれしいことだ。

 2000年の法案が文句なしとは思わないけど、それなりの評価はできる。

 今回、法律で自治体の制度の義務付けがされるとともに、枠組みが決まることになるのだろう。

 民主党案の住民からの発議の場合

  「『10万人以下の人数 100分の15』
   『10万人を超え50万人以下の人数 100分の10』
   『50万人を超える人数 100分の2』 

   を上限として
   『条例で定める人数』以上の連署」

 というもの。
 地方自治法で定める「有権者の50分の1」よりは少しハードルが高くしてある。

 なお、まったく意味が違うけれど、「投票」という点では共通する憲法改正については、賛否両論の中、国民投票法が制定されている。
 ブログ末に、そちらも載せておく。もちろん、批判の意見も。

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●住民投票法案:策定へ 条例を自治体に義務付け
       毎日 2010年1月31日 2時30分 更新:1月31日 2時30分

 政府は、住民投票の結果を地方自治体の意思決定に反映させるため、「住民投票法案」の策定作業に入った。早ければ次期臨時国会に法案を提出し、成立を目指す。

 住民投票は住民の意思表明手段として活用されてきたが、投票結果が受け入れられないケースもある。鳩山由紀夫首相は施政方針演説で「今年を地域主権革命元年とする」と述べるなど、地方分権改革を内閣の「一丁目一番地」に位置付けており、住民投票法制定で政権の姿勢を印象づける狙いもある。

 住民投票の実施に必要な住民投票条例の制定は従来、地方自治体に任されていた。常設の住民投票制度を条例として制定した自治体は広島市など数えるほどで、住民がさまざまなテーマで自由に住民投票の実施を求めるのは難しいのが実情だ。

 法案は、民主党が00年に衆院に提出し廃案となったものをベースに検討を進めている。すべての地方自治体に住民投票条例の制定を義務付けるほか、人口に応じた一定の有権者の署名により、住民投票の実施を自治体に義務付けることなどを想定している。

 ただ、投票結果に法的拘束力を持たせることには慎重な意見が強く、自治体の尊重義務になる見通し。

一方、条例の制定・改廃についての住民投票は、議会の同意を得た場合、投票結果に拘束力を持たせることも検討している。

 住民投票条例を巡っては、新潟県旧巻町で96年に条例に基づく全国初の住民投票が、原発建設計画の賛否をテーマに行われた。投票結果に法的拘束力はなかったが、反対が6割を超え計画は最終的に撤回された。その後、沖縄県が米軍基地の整理縮小などを問う住民投票を実施するなど、各地で住民投票がブームとなった。

 しかし、名護市で97年に実施された海上ヘリポート建設を巡る住民投票で、反対が過半数を占めたにもかかわらず市長が受け入れを表明するなど、結果が反映されないケースが続発。ブームは一気に下火となった。

 住民投票法の制定は、民主党の衆院選マニフェストには入っていないが、「09年政策集」には盛り込まれている。
【石川貴教】

●河村・名古屋市長:新年インタビュー 主なやりとり /愛知
        毎日新聞 2010年1月3日 
 ◇議員半減がわかりやすい
 --議会改革条例案を再び出す考えはありますか。

 そりゃああるわ。今度(2月議会)が本ちゃんの勝負ですから。

 --減税条例案が成立しました。10年の一丁目一番地は議会改革ですか。

 政策順で(09年は)減税が一丁目一番地となっただけで、一番社会のインフラを作るのは議会ですから。(10年は)そりゃ、議会改革ですよ。それと生活支援ですな。

 --定数は半分でいいという気持ちには変わりありませんか。

 そういうことよりも、政治はボランティアでやるべきか、税金で担保された家業議員でやるべきかという大論点がある。それを真正面から問いたい。

 --河村サポーターズが住民投票をやろうとしています。

 住民投票条例は面白いですよね。外国は地方自治でようやるみたいですよ。僕は単発より常設(恒常的な制度)でいいと思います。(何からの方法で)民意を問わなければいけないわけですよ。日本政治の根本ですから。


 --議員報酬についてはどうですか。

 フランス型みたいに、どえりゃあ数が多いとボランティアですよ。ロスは(報酬が)1600万円だけど、その代わり(議員数は)15人と少なく任期制ですわ。ようけ給料出すなら任期制ですよ。

 --「議員の数を減らす」は譲れない?

 そうですね。半減が分かりやすいんじゃないですか。(選挙区の)区割りは10年の検討課題ですね。




民主党 / 公式ページ

住民投票法案 2000/05/18

(目的)
第一条
 この法律は、地方公共団体が住民投票の制度を設けることにより、当該地方公共団体における行政に住民の意思をより的確に反映させることができるようにし、もって住民の福祉の増進に資することを目的とする。

(定義)
第二条
 この法律において「住民投票」とは、一定の事項についての住民の賛否その他の意見の投票(一の地方公共団体のみに適用される特別法の制定のための投票及び地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)の規定による直接請求に基づく投票を除く。)をいう。

(制度の整備)
第三条
 普通地方公共団体及び特別区(以下「地方公共団体」という。)は、次条に定める基本を踏まえ、住民投票の制度を設けるものとする。


 住民投票に関し必要な事項は、条例で定めるものとする。

(制度の基本)
第四条
 住民投票の制度の基本は、次に掲げるものとする。

 一 住民投票に付する事項は、条例の制定若しくは改廃又は地方公共団体の住民の福祉に重大な影響がある事項とすること。

 二 投票権を有する者は、当該地方公共団体の議会の議員及び長の選挙権を有する者とすること。

 三 住民投票は、次に掲げる場合に実施するものとすること。
  イ 投票権を有する者の総数を次の表の上欄に掲げる人数に区分してそれぞれの人数に同表の下欄に掲げる割合を乗じて計算した人数を合計した人数を上限として条例で定める人数以上の投票権を有する者の連署をもってする請求があった場合

十万人以下の人数          百分の十五
十万人を超え五十万人以下の人数   百分の十
五十万人を超える人数        百分の二


  ロ 議会の議決があった場合

 四 地方公共団体は、住民投票の結果を尊重しなければならないものとすること。

 五 地方公共団体は、住民投票に付される事項に関し、その保有する情報を積極的に公開するものとすること。

 六 住民投票の実施についての第三号イの請求は、同一の事項について実施された住民投票の日から二年間は、することができないものとすること。

 七 地方公共団体は、住民投票が適正に行われることを確保するため、買収の禁止その他必要な規制の措置を講ずるものとすること。

(条例の制定手続の特例)
第五条
条例の制定又は改廃の住民投票については、条例の定めるところにより、あらかじめその結果により条例の制定又は改廃の効果を生ずる旨の議会の議決を経た場合においては、当該効果を生ずるものとすることができる。
2 前項の条例においては、同項の議会の議決を経て実施される住民投票の効力に関する不服申立ての制度を設けるものとする。

附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から施行する。

(地方自治法の一部改正)
第二条
地方自治法の一部を次のように改正する。
  第十二条第一項、第七十四条第一項及び第二百九十一条の六第一項中「(地方税の賦課徴収並びに分担金、使用料及び手数料の徴収に関するものを除く。)」を削る。

理 由
 地方公共団体における行政に住民の意思をより的確に反映させることができるよう、地方公共団体において住民投票の制度を設けることとするとともに、その制度の基本を定める等の必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。



総務省 公式ページ

日本国憲法第96条に定める日本国憲法の改正に関する手続を内容とする「日本国憲法の改正手続に関する法律(憲法改正国民投票法)」が、平成19年5月14日に成立しました。



法律のポイントのページ
 憲法改正案に対する賛成の投票の数が投票総数(賛成の投票数と反対の投票数を合計した数)の2分の1を超えた場合は、国民の承認があったものとなります。

●日本国憲法第96条

1 この憲法の改正は、各議院の総議員の三分の二以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行われる投票において、その過半数の賛成を必要とする。

2 憲法改正について前項の承認を経たときは、天皇は、国民の名で、この憲法と一体を成すものとして、直ちにこれを公布する。




●憲法の改正批判的な意見 / たとえば、インターネット上の情報の一つ
   ◆本当は恐ろしい国民投票法
     ★国民投票法の具体的な危険性については、こちらのページをご覧下さい。



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