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てらまち・ねっと



 三重県と石原産業のフェロシルトに関する共同研究の情報公開請求に対する一部非公開処分の取消を求める訴訟の第二回弁論は9月7日。
 双方とも、8月末までに、書面を提出するよう求められている。
 今日30日、作成して発送する予定。
 できたら、あらためて紹介する。
     06.7.18 三重県情報公開訴訟第一回弁論

 ところで、フェロシルト問題、いま、撤去のことで一番の争点・課題の瀬戸市で、現市長が、市長選にかかる意向表明を延ばし、出馬の有無の態度表明を避けたという。
 ともかく、現地での“封じ込め案”については「石原産業が言っているだけ」とし、反対との立場を明らかにしたそう。

 長久手では、撤去後に土壌を再検査したところ、有害物質は検出されず、と報道されている。

 それより、刑事事件はどうなっているの?

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● 「12月議会で態度表明」 瀬戸市長が市長選で意向 06.8.21 中日新聞
 瀬戸市の増岡錦也市長は17日の定例会見で、来春の同市長選について「12月議会で機会を与えられれば態度を表明したい」との意向を示した。
 さらに「事業の進ちょく状況などを踏まえなければならない。どういう形で事業を進めていくのか、はっきりしないことには、今の時点で何とも言えない」とも述べ、出馬の有無の態度表明を避けた。増岡市長は1999年4月に初当選し、現在2期目。
 また同市幡中町の土壌埋め戻し材「フェロシルト」の撤去問題で、製造元の石原産業(大阪市)が15日の撤去期限を守らなかったことに、「早期全量撤去を求める立場は変わらない。県の勧告を当然守ってもらわないと困る」と強調した。
 市が設置したものの、5月から中断している幡中地区フェロシルト撤去方法等検討会の再開については「地元から要望があれば検討しなければならない」としつつも、石原産業が県の撤去命令の取り消しを求めた提訴を取り下げない限り、再開はないとの考えをあらためて示した。
 同社が訴状で主張する現地での“封じ込め案”については「石原産業が言っているだけ」とし、反対との立場を明らかにした。

● フェロシルト撤去 「検討会再開は困難」 瀬戸市  8月18日 読売新聞
 瀬戸市の増岡錦也市長は17日、大量の土壌埋め戻し材「フェロシルト」が埋められている同市幡中町の撤去問題で、「石原産業が全量撤去へ方針を転換しない限り、(撤去方法を話し合う)検討会の再開は難しい」と語った。
 検討会には、地元住民や市、学識経験者、製造元の石原産業(大阪市)が出席。これまで2回開かれた後、石原産業が撤去命令の取り消しを求めて県を提訴したため、休会状態となっている。
(2006年8月18日 読売新聞)



● 撤去後に土壌を再検査 有害物質は検出されず フェロシルト埋設現場 06.8.24 読売新聞
 長久手町のフェロシルト埋設現場で、フェロシルト撤去後に土壌の一部で環境基準を超えるフッ素が検出されたことについて、愛知県は23日、土壌を撤去させ再度調査を実施したところ、基準を超える有害物質は検出されなかったと発表した。
 また、現場周辺の河川2地点と7本の井戸の水質調査も行い、いずれも基準を超える有害物質は検出されなかった。(2006年8月24日 読売新聞)

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 石原産業のフェロシルトの撤去の遅れ。
 愛知県は、問題の瀬戸市での撤去期限切れで、石原産業に8月30日までに新たな計画書を出すよう16日に勧告。
 しかし、なんと、「同社・経営企画管理本部長は『計画書を新たに出すことはない』と全量撤去はしない考えだ」(読売)、という。「現地でのフェロシルト“封じ込め”による解決を求め、今後も法廷で争っていく、訴訟の進展とは別に、撤去作業そのものは今後も続けていく方針」(中日)という。

 昨年11月に、三重県や岐阜県が石原産業関係者らを告発したとき、愛知県知事は、この件での告発には否定的だった。
 撤去期限が切れて、やっと住民も告発できる段階になった。石原産業側の、勧告に応じないという姿勢は告発に好都合。誰か、やってくれないかな。

 ところで、5月に会った某有力者が、8月末頃までには大きな転機あり、といっていた。
 その真意や真偽はともかく、いずれにしろ、Xデーは近いはず。

 それを知っての石原産業の強気だろうか。

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● 瀬戸のフェロシルト きょう16日 撤去計画提出勧告 愛知県   石原産業 拒否の姿勢16日読売新聞
 大量の土壌埋め戻し材「フェロシルト」が埋められ、撤去期限が15日となっていた愛知県瀬戸市幡中町の埋設現場について、製造元の石原産業(大阪市)は同日、撤去作業が完了しておらず、今後も同県の求める全量撤去をする考えがないことを明らかにした。県は同社に対し、16日に新たな撤去計画の提出を求める勧告を出す方針。
 同社は、全量撤去に多大な費用がかかることや、搬出で騒音や粉じんなどの二次被害が出るとして、現地での封じ込め策を主張し、期限を定めた全量撤去命令の無効を求め、5月に県を提訴している。
 県廃棄物監視指導室では「裁判とは関係なく、全量撤去を求めて強く指導していく」としている。これに対して、同社の炭野泰男・経営企画管理本部長は「計画書を新たに出すことはない」と全量撤去はしない考えだ。
 幡中町には、フェロシルトが土砂も含め推定200万トン埋設されているが、15日までに同社が撤去したのは、約6000トン。(2006年8月16日 読売新聞)

● フェロシルト 県、石原産業に撤去勧告 17日中日新聞
 瀬戸市幡中町に埋められている土壌埋め戻し材「フェロシルト」をめぐり、製造元の石原産業(大阪市)が県の撤去命令期限の十五日までに撤去を完了しなかったとして、神田真秋知事は十六日、県公館で同社の田村藤夫社長に対し、早期撤去を求める勧告書を手渡した。
 田村社長は「県の意向に添えるよう対応を検討し、返事をしたい」と答える一方、県を相手に起こした撤去命令取り消しを求める訴訟については、取り下げる考えがないことを示した。
 神田知事は「全量撤去の期限が順守されなかったことは誠に遺憾で、強い不信感と憤りを抱かざるを得ない」とし、早期撤去を促すとともに、八月三十日までに新たな撤去計画書を提出するよう勧告。田村社長に書面を手渡す際には「県民や地域の皆さんの不安を解消することが会社の信頼回復につながる。社長としてきちんとした決断を」と迫った。
 これに対し、田村社長は「勧告を受けたことは、重大な問題だと受け止めている。県民の皆さんには心配や迷惑をかけて申し訳なく思う」と謝罪した。
 しかし、全量撤去については「物理的には可能だが、合理的で(県民や県に)納得していただけるような方法を検討したい」と述べ、現地でのフェロシルト“封じ込め”による解決を求め、今後も法廷で争っていく姿勢を示した。
 一方、訴訟の進展とは別に、撤去作業そのものは今後も続けていく方針を明らかにした。(朝田憲祐)




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 岐阜県のフェロシルトの撤去期限は7月31日だった。
 撤去が完了したところもある。
 しかし、一部は残ったと31日夕のNHKも報道していた。

 警察はそろそろ動くのかな。

 ●早期撤去は不透明 8月1日 中日


フェロシルト撤去、2か所見通し立たず 
 県が石原産業(大阪市)に措置命令を出した県内9か所のフェロシルト埋設地のうち、完全撤去が終了していない3か所について、古田肇知事は25日の記者会見で、撤去期限の今月末までに土岐市泉町の山林については撤去できるものの、瑞浪市稲津町と本巣市早野の造成地の2か所は、地権者の協力が得られず、撤去の見通しがたっていない状況を明らかにした。古田知事は「現状ではこれ以上の強制措置はとれないが、住民の声を聞き、対策を考えていきたい」と話した。
(2006年7月26日 読売新聞)

7月14日 中日新聞 岐阜市内


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 三重県の石原産業が、東海三県と京都府の宅地に大量の産業廃棄物を不法投棄した事件。
 今回、石原産業が有害物質を漏らしたこと、撤去が遅れる地域のことなどが報道されている。
 「漏れ」について、今更、付言は無用であるが、緊張感がないと感じる。ひょっとすると、従来より「そんなこと、日常茶飯事」のことだったのかも知れない。

7月22日 中日新聞
 「石原産業 排水に有害物質」
 石原産業四日市工場の農薬製造工場からジクロロメタンが数キロ流出。発がん性疑われる物質。三重県の立ち入り検査で漏水が見つかった。工場長は、「安全や法令順守を社員に強く求めた来たが十分でなく申し訳ない」と陳謝した。

7月22日 朝日新聞
 「有害物質の廃液 雨水溝に漏らす 石原産業」
 敷地内の農薬製造工場で、有害物質のジクロロメタンと1-2ジクロロエタンを含む廃液を雨水の排水溝に漏らしていた。作業ミスが原因とみられる。
 ほかにテトラクロロエチレンも検出されたが、工場内で使った実績がなく、理由は不明としている。 
 「フェロシルトの撤去完了遅れる」
 津・榊原地区で6月末の予定が、撤去量が予想より多いために遅れる。
岐阜県では、先日、ある地区で撤去が完了したの報道、別の地区で撤去量が遅れる、などの地域事情が混在している。

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●7月22日 中日新聞  「石原産業 排水に有害物質」

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● 7月22日 朝日新聞  「有害物質の廃液 雨水溝に漏らす 石原産業」
 

● フェロシルト撤去に遅れ 津市榊原の2カ所  22日 中日 
 津市榊原町の二カ所に埋設された土壌埋め戻し材「フェロシルト」の撤去が、予定より遅れている。市は二十一日に会見し、理由について「見込みより広範囲に埋設されていたため」と説明。「七月末には撤去してほしい」としている。
 二カ所に埋設されたフェロシルトは約一万一千トン。当初、土砂を含めて撤去が必要なのは四万二千トンとみられ、六月末に完了する予定だった。
 ところが、撤去量が増え、七月に入ってからも一日約五百トンを搬出。十七日までに総量は五万千八百三十トンになった。フェロシルトはさらに残っているという。
 製造元の石原産業は、二十日付で榊原町の全戸に搬出状況を説明する文書を回覧。榊原環境推進委員会の川合孝一会長は「約束の六月末までにしてもらいたかったが、完全な撤去が私たちの願いなのでやむを得ない。一日も早い撤去を強く要望したい」と話している。 (川合道子)

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 残土と称して各地を埋め立て、後で問題になることが後を絶たない。私の山県市でも、同様。ことし2月には、刑事事件がらみでの不法投棄で、現場検証もされた。
 フェロシルトの不法投棄問題で、県議会でも問題になっている。

 そして、先日、県の条例案の原案が公表され、パプコメ(県民の皆さんからの意見を募集すること)が開始された。8月18日まで。


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● 岐阜県が残土条例 持込規制制定の方針 フェロシルト教訓に 7月6日 朝日

(写真をクリックすると拡大。写真右下あたりのクリックでさらに拡大)

●フェロシルト問題で県方針  7月6日 中日
 県議会6月定例会は5日、3日間の日程で一般質問が始まり、初日は県政自民クラブ、県政民主党の代表質問などで3氏が県の考えをただした。県側は、土壌埋め戻し材フェロシルト問題を受け、建設残土などの埋め立てをチェックする条例制定を行う方針を明らかにした。
 建設残土などの埋め立てをチェックする条例は、フェロシルトなど有害物質の埋め立てを事前に食い止めることができなかったことに基づく。一定面積以上を埋め立てる場合、原則として持ち込まれる土を検査し、埋め立て地も土砂崩れなどの災害の危険がないかを調べる。県は昨夏から、規制のあり方などの研究に入っていた。
 松村氏の質問に、猿渡要司環境生活部長は「県民の安全・安心を守るために、不適正な埋め立てを早期に発見し、対応できる規制が必要だ」と指摘。今後は、具体的な規制案について県民意見を求め、罰則付きの条例案を早い時期に作成する。同趣旨の条例は千葉、栃木、兵庫など6県にあるが、中部地域では初。
(石川浩)


● 許可制導入、無許可は懲役・罰金も 県が残土条例案 9月議会提案へ 19日 朝日


● 立ち入り検査は随時 埋め立て規制条例 県が原案まとめる19日 中日


● 岐阜県埋立て等の規制に関する条例(案)の概要に対する意見募集
 県の説明のページ から要点抜粋。詳細はリンクをどうぞ
 県内埋立てのフェロシルトが、県民の生活環境に不安を与え、大きな社会問題となりました。また、県内の産業廃棄物の不適正処理事案の中には、土砂等による埋立てに偽装をした廃棄物の不法投棄があります。こうした事案は、年々大規模化の傾向にあり、周辺住民に不安を与えています。
 これらの実情に鑑み、埋立て等による土壌汚染や災害発生を未然に防止するため、埋立て等の規制に関する条例の制定を進めています。
  つきましては、この条例(案)の概要について県民の皆様のご意見を募集しますので、下記によりご意見をお寄せください。
■ 募集期間
   平成18年7月19日(水)~平成18年8月18日(金)


●岐阜県埋立て等の規制に関する条例(案)の概要 
   案 PDF形式
 の見出しを紹介します
1 条例制定の背景
・・・産業廃棄物であるという判断に至るまでにかなりの時間を要したフェロシルト事案、巧妙に土砂等の埋立てに偽装した悪質な産業廃棄物の不法投棄事案などの実情にかんがみ、埋立て等による土壌汚染や災害発生を未然に防止するため、廃棄物に該当するか否かを問わず、埋立てそのものについて新たな規制を設ける必要があります。
2 条例の目的
土砂等の埋立て等について必要な規制を行うことにより、土壌の汚染及び災害の発生を未然に防止し、もって県民の生活環境を保全するとともに、県民の生活の安全を確保することを目的とします。
3 定義
(1)埋立て等  土地の埋立て、盛土その他土地へのたい積をいう。
(2)土砂等   埋立て等に供される一切の物をいう。
(3)特定事業  埋立て等を行う区域以外の場所において採取又は製造が行われた土砂等による埋立て等であって、その区域の面積が3千平方メートル以上であるもの。
4 責務
(1)事業者の責務
(2)土地所有者等の責務
(3)県の責務
5 土砂等の安全基準
(1)土砂等の環境基準
埋立て等に使用される土砂等の環境基準を定めます。環境基準は、環境基本法第16条第1項の規定による土壌の汚染に係る環境基準に準じて規則で定めます。具体的には、次の27種類になります。
(2)特定事業の構造基準
特定事業の完了時における特定事業区域の構造は、宅地造成等規制法第9条第1項に準じて規則で定めます。
6 不適正な埋立て等の禁止等
埋立て等の規模にかかわらず、次のような規制を設けます。
(1) 環境基準に適合しない土砂等を使用した埋立て等を禁止します。
(2) 知事は、次のような場合に、土砂等の埋立て等を行っている者等に対し、措置命令を発出できることとします。
① 環境基準に適合しない土砂等が使用されているおそれがあるとき
→ 埋立て等の停止、現状保全のため必要な措置
② 環境基準に適合しない土砂等が使用されていることを確認したとき
→ 土砂等の撤去、汚染防止のため必要な措置
(3) 埋立て等を行う者は、当該埋立て等に供された土砂等が崩落等しないよう必要な措置を講じなければならないこととします。

7 特定事業の規制
(1)許可制
一定規模(3千平方メートル)以上の土砂等による埋立て等を許可制とします。
(2)許可申請
(3)変更の許可申請
(4)許可基準
知事は、特定事業の許可申請が次の事項に適合していると認めるときでなければ、許可をしてはならないこととします。
(5)特定事業の許可を受けた者の義務等
(6)措置命令
(7)地位の承継
(8)許可の取消し等
8 雑則
9 罰則
(1) 埋立て等に環境基準に適合しない土砂等が供された場合における撤去命令違反や、許可を得ないで特定事業を行う違反等は極めて悪質といえ、罰則をもって臨むことについては、生活環境の保全、生活の安全の確保に対する今日の県民意識の高まりに即し、理解が得られるものと考えられます。
(2)このため、土壌の安全性について本条例と同一の水準を確保しようとする「土壌汚染対策法」の罰則を基準とし、土壌汚染防止に関連する他法(水質汚濁防止法・大気汚染防止法・廃棄物処理法)、他県の類似条例、本県の他条例の罰則との均衡等を考慮し、本条例の罰則を次のように定めることとします。
(3)罰則の概要
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 7月13日に三重県津地方裁判所で、三重県知事の情報非公開の処分を取り消す訴訟の第一回弁論がありました。
 被告三重県の答弁書は、後ろに紹介します。私のブログを引用してこちらを批判、ブログのコピーまで証拠として提出してきました。
   三重県知事の情報公開訴訟は明日開始。石原産業の愛知県提訴の弁論も開始
 同日の津地裁 

 1時10分改定の津地裁民事部合議係(水谷正俊裁判長)で開廷。
 進行を意訳・要約して紹介します。
  裁判長=水谷正俊裁判長  被告=三重県知事指定代理人(県職員) 原告=寺町

(書記官) 原告寺町さん、兼松さん、被告三重県、 平成18年(行ウ)第12号
※ 岐阜地裁では、呼び捨てだけど、驚いたことに津地裁では「さんづけ」。

(裁判長) 開廷します。 原告は、寺町さんと兼松さんですね。
(原告)  はい。

(裁判長)  被告は三重県ですね。昨年、民事訴訟法が改正されたので「三重県」という表示ですね。
(被告)  はい。

(裁判長) 原告は訴状を陳述、被告は答弁書を陳述ということですね。
(原告)  はい。
(被告)  はい。

(裁判長) 次に書証。原告は(略)、被告は(略)を提出ですね。
(原告)  はい。
(被告)  はい。

(裁判長) 被告は次回までに、「平成17年6月14日最高裁第三小法廷判決」及び「平成14年2月28日最高裁第一小法廷判決」を踏まえて主張してください。
(被告) ・・・・

(裁判長) 平成17年6月14日最高裁第三小法廷判決は分かりますか。
(被告) ・・・・はい。

(裁判長) 本件との関連をどう思いますか。
(被告)  ・・・・・・・・・本件とは事例が異なると考えます。

(裁判長) 事例が異なる?? そうですか。次回までに、主張してください。
(被告)  はい。
(原告) 裁判長。今日結審なら、この法廷で口頭で述べようと思っていましたが、ちょうど、今、裁判長からもご指摘いただきました、訴えの利益に関する「平成14年2月28日最高裁第一小法廷判決」からみても、裁判が始まってから、その公文書を全部開示して書証として提出された場合でも、訴えの利益なくならないということは、確定していると考えています。
 しかも、今回出てきたものは、企業の見積もり積算の情報だとか、あちこち墨塗りにされていますし。

(裁判長) 全部じゃなくて、墨塗りもあるんですか。・・・
  次に、原告に確認します。
  請求の趣旨は、別紙-1の2及び1の3ということでしょうか。
(原告) はい。

(裁判長) では、請求の趣旨は、「三重県知事が原告らに対し平成17年11月28日付けで部分開示した決定のうち、別紙-1の2及び1の3記載の一部対象外として非開示とされた部分を取り消す。」という方がすっきりしますが、どうですか。
(原告) はい、分かりました。請求の趣旨の変更の申し立てをします。
    ※請求の趣旨とは、原告がその判決で宣告を求めている「主文」にあたる部分。

(裁判長) 次回期日を決めます。9月7日(木)午後1時10分でどうですか。
(原告)(被告)  はい。

(裁判長)  では、被告は、8月末までに書面を提出してください。

・・・ということで閉廷。
 (私の感想) 明確な裁判長でした。「文書を全部証拠で出したからもう裁判は取り下げたらどうか」といわんばかりの三重県に対して、訴えの利益に関する平成14年最高裁判決を指摘してくれるんだから。
 こちらが肝心部分を読み上げようと同判決をもっていましたが、その必要もなし。
 この訴訟指揮なら、次回結審は、ほぼ間違いなし、というのが私の予想。判決は、結審から2ヶ月が標準だから、10月末か11月とみます。

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ありがとうございます


● 裁判所引用の、一部請求外による非開示を違法とした平成17年6月14日最高裁第三小法廷判決
(どの写真もクリックすると拡大。写真右下あたりのクリックでさらに拡大)
 平成17年6月14日最高裁第三小法廷判決とは、私たちが昨年もらったもの。新聞で大きく報道されたから三重県が知らないはずない。
 2005年6月15日 最高裁第三小法廷判決の報告。県営カラ渡船の情報非公開処分取消訴訟。本人訴訟


 その最高裁判決の要点
 ・・・本件条例が,公開の請求の対象を「情報」ではなく「公文書」としていることは明らかである。したがって,公文書の公開を請求する者が,記録されている情報の面から公開を請求する公文書を特定した場合であっても,当該公文書のうちその情報が記録されている部分のみが公開の請求の対象となるものではなく,当該公文書全体がその対象となるものというべきである。公開の請求に係る公文書に請求の対象外となる情報等が記録されている部分があるとし,上記部分を公開しないことは許されないというべきである。
 本件各処分のうち本件各非公開部分を公開しないこととした部分は,違法と断ずるほかはない。・・・


● 裁判所引用の、訴えの利益に関する平成14年2月28日最高裁第一小法廷判決
   判決要点  判決全文
 ・・・本件条例5条所定の公開請求権者は,本件条例に基づき公文書の公開を請求して,所定の手続により請求に係る公文書を閲覧し,又は写しの交付を受けることを求める法律上の利益を有するというべきであるから,請求に係る公文書の非公開決定の取消訴訟において当該公文書が書証として提出されたとしても,当該公文書の非公開決定の取消しを求める訴えの利益は消滅するものではないと解するのが相当である。・・・

● 今回の訴状は  5月31日ブログでリンク しています。

● 三重県の答弁書1ページ目
 平成18年(行ウ)第12号 文書非開示処分取消請求事件
原告 寺町知正外1名
被告 三重県

       答   弁   書

                      平成18年6月30月

 津地方裁判所民事部 御中


              〒514-8570
            三重県津市広明町13番地
            被告 三  重  県
               上記代表者知事 野  呂  昭  彦

              上記指定代理人
           三重県津市広明町13番地
           三重県総務部法務・文書室(送達場所)
                 (略)
           三重県四日市市桜町3690-1
           三重県科学技術振興センター総合研究企画部
                (略)


答弁書2ページ目
 第1 本案前の答弁
 1 本件訴えを却下する。
 2 訴訟費用は、原告らの負担とする。
 との判決を求める。

第2 本案の答弁
 1 本件請求を棄却する。
 2 訴訟費用は、原告らの負担とする。
 との判決を求める。

第3 本案前の答弁の理由                       
 1.被告の部分開示決定処分について
   被告は、原告らの公文書開示請求書(乙2号証)から、「三重県知事と石
  原産業の共同研究のうちフエロシルト(無機性汚泥)」に関する部分が開示
  請求されているとして、当該部分について部分開示決定処分(平成17年
 11月28日付け科総第185号公文書部分開示決定通知書。訴状別紙1の1
  から1の5。)を行ったのであり、同通知書に「一部対象外」と記載された
  部分(以下「請求対象外情報」という。)については、そもそも原告らから
  開示請求がなされておらず、したがって、被告は、請求対象外情報につい
  てはなんら開示決定又は非開示決定等の処分を行っていないのである。
   よって、請求対象外情報については、原告らの主張するような非開示決
  定処分が存しないのであるから、その取消しを求める本件訴えは不適法で
  ある。
 2 請求対象外情報と訴えの利益について
 (1)原告の請求内容を実現する手段について
    原告らは、請求対象外情報を入手するため、被告の公文書部分開示決定
   処分の取消しを求めている。
   請求対象外情報について、被告が非開示決定処分を行ったのであれば、
   原告らはその取消しを求めて提訴し、取消判決を得なければ、当該情報
   を入手することはできない。しかし、被告は、当該情報について開示・
   非開示の決定を行っていない(平成17年11月28日付け科総第185号
   公文書部分開示決定通知書の効力は、請求対象外情報には及んでいな
   い。)としているのであるから、原告らは、本件取消訴訟を提起しなくと
   も、適切な表現で対象文書を特定し、被告に対して公文書開示請求を行
   えば、被告が個人情報等の非開示情報を除いて速やかに当該情報を開示
   することが期待できるのであり、原告らが本件取消訴訟を行う意味は全
  くないと言うべきである。
   抗告訴訟の本質は、行政処分の公定力を否定することにあると解されて



答弁書3ページ目
   いるところ、請求対象外情報には行政処分の効力は及んでおらず、上記
   のように、原告らは、被告に対して公文書開示請求を行うことにより、
   いつでも当該情報を入手できるのであるから、本件行政処分の取消しを
   求めて訴えることには、訴えの利益がないというべきである。
 (2)原告らが請求対象外情報を了知したことについて
   原告らは、被告が公文書部分開示決定通知書に「一部対象外」と記載し、
   白抜きにして開示した請求対象外情報に「三重県知事と石原産業の共同
   研究のうちフエロシルト(無機性汚泥)」に関する情報が含まれているの
   ではないかと主張しているようであるが、被告は「三重県知事と石原産
   業の共同研究のうちフエロシルト(無機性汚泥)」に関する情報は含まれ
   ないため、「一部対象外」としたのであって、原告らの主張は失当である。
   被告は、そのことを証するため、「一部対象外」とした文書について、
   請求対象外情報を含んだ公文書を提出する(ただし、個人情報・法人情
   報等は黒塗りとした。乙4号証の1~乙4号証の20)。
    仮に、原告らが開示請求において、請求対象外情報についても開示を求
   めていたと善解したとしても、原告らが上記公文書を入手したことによ
   り、本件訴えの利益はなくなったといわざるをえない。
 3 これらのことから、本件訴えは明らかに不適法であるので、速やかに却
  下されたい。

第4 請求の原因に対する認否
 (略)



答弁書4ページ目
 
第5の1項(略)

第5 被告の主張
   被告の主張は「第3 本案前の答弁の理由」で述べたとおりであり、本
  件訴えは不適法であるから、速やかに却下されたい。
1 本件訴訟の必要性について
  原告らが本件訴えで求めている公文書は、本件訴えを提起せずとも、原
  告らが被告に対し公文書開示請求をすれば、容易に手に入れることのでき
  た公文書であり、また、本件訴えにおいても、被告は書証として請求対象
  外情報も含めた公文書を提出したことにより、原告らにとって、本件訴え
  の利益はなくなり、今後、訴えを維持していく必要はなくなったと考える。
 2 原告らの訴えの提起について
   平成18年5月25日の原告寺町のプログ(インターネットに記載され
  た日記)(乙第3号証の1)によれば、原告寺町は、「先の4月、5月の知
  事会見をみても、一連のフエロシルトの撤去の遅れ、三重県内の遅れにつ
  いても、愛知県内の遅れについても、石原産業を擁護するかのような発言
  が続いています。」として、原告兼松と相談のうえ、「この際だから、愛知
  県知事も三重県知事ももっと頑張ってという意味で、三重県知事を訴えよ
  うかと・・・」と本件訴えを企図したものである。
   また、原告寺町は同日のブログにおいて、「でも、石原さんみたいに裏を
  かいて突如として訴える、なんてことはしないので、こうやって予告。そ
  れで、今日は、急遽、訴状案作り・・・」などと本件訴えに関する情報を
  掲載している。
   さらに、廉告らは、平成18年5月29日のブログ(乙第3号証の2)
  で、「法律が定める提訴の期限は「行政処分から6ケ月」なんですが、石原
  産業はその最終期限日に訴状を提出しました。私たちは、最終期限日の1
  日前に提出する予定です。」「30日は、午後1時に津地方裁判所に訴状を
  提出、2時から三重県庁で記者会見のセッティング。訴状などのデータは、
  報道された後にインターネットに載せる予定」と自らの提訴を再び予告す
  ると、提訴当日である平成18年5月30日には、津地方裁判所に入る姿
  をマスコミに取材させ、三重県庁記者クラブにおいて記者会見まで行って
  いる。この時の原告らの様子は、同日のテレビニュースで放送され、また、
  翌日の各新聞朝刊でも報道されたところである。


答弁書5ページ目
  原告寺町は、平成18年5月31日のブログ(乙第3号証の3)に原告
らの主張を掲載したが、その方法は訴状や添付書類までも掲載し、「5月3
0日(火)午後1時から裁判所に訴状提出。入るところは、3社のテレビカ
メラさん。午後2時からは、三重県庁で会見。4社のテレビ、16人の記
者の皆さんでした。」などと、自らの訴訟提起を袴示しようとするものであ
った。
3 結語
 上記のとおり、原告らは、請求対象外情報を入手するためには全く必要
 のない本件訴えをわざわざ提起し、その様子を訴訟提起前からブログに掲
載したり、マスコミに報道を働きかけるなどして、自らの活動を誇示しよ
うとしている。このような原告らの行動を見るに、本件訴訟は抗告訴訟の
本来の趣旨から逸脱し、原告らが自らの活動の宣伝材料とするため提起し
たものと考えざるをえず、まさに訴権を濫用したものというべきである。

第6 添付書類
 1 答弁書副本 
 2 証拠書類
 3 指定代理人届




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 石原産業の愛知県の撤去命令取り消し訴訟が先日名古屋地裁で開かれました。
 また、三重県を私たちが訴えた情報公開訴訟が明日13日(木)午後1時10分から津地方裁判所で開かれること、情報公開請求のことで福井県の姿勢のことなどを報告します。
● 三重県を私たちが訴えた情報公開訴訟のこと 石原産業がらみの三重県の情報公開。非開示で三重県知事を提訴
 フェロシルトの問題に関して、三重県と石原産業の関係に緊張感がない、若しくは蜜月だとの批判があります。
 三重県知事に「三重県と石原産業の共同研究のうちフェロシルト(無機性汚泥)に関して保持するもの」と記入して情報公開請求したところ、非公開部分がたくさんありました。条例上は、個人情報など非開示事由に該当しない限り公開義務があるにもかかわらず、「(請求)対象外」と多くを非開示としたことは信じられません。

   ◆三重県の情報公開訴訟。 県議会での行政の過剰反応

 この行政訴訟の第一回弁論は、明日13日(木)午後1時10分から三重県の津地方裁判所で開かれます。どなたでも傍聴できます。

 裁判所からの郵便は「特別送達」といいます。受け取りのサインは絶対的なもの。今は、書面のやりとりはFAXが多いのですが、訴状だとか、一部のものは「特別送達」できます。
 先日、高さ10センチほどの箱入りで「特別送達」郵便がきました。こんな豪華なプレゼントは初めて。
 しかし、誰からとは書いてない。

  
(どの写真もクリックすると拡大。写真右下あたりのクリックでさらに拡大)

開けてみて、びっくり。今度の裁判の相手の三重県から。
 「答弁書」5ページ。 おおっ、職員が指定代理人になっている。かねてより、情報公開訴訟なんかは、弁護士を頼まなくても職員でできるはずと思っていました。
しかし、岐阜県はいつも弁護士に依頼。
 三重県はやるじゃん、と楽しくなりました。
 ま、原告も本人訴訟だから、被告側もいわゆる本人訴訟的にしたのかも。

  「証拠説明書」5ページ。 これは、今の改正ルールからは当然。

  その下は「証拠」。全部で25種。
 そのうち20種は、なんと、争点になっている文書の全部を公開・開示した文書
 

 被告主張の詳細は、弁論で陳述されてから紹介します。
 要点を噛み砕くと、
 (1) 請求の対象外の情報を出さなかったのは処分ではないから、訴訟にはできない。
 (2) そもそも、違う文言で文書を特定して請求すれば、全部でてくるもの。
 (3) いずれにしても、この証拠で、今回、全部見せた。裁判で勝っても得られる利益(訴えの利益)は、もうなくなったから、訴訟を続ける必要はない。
 (4) 私のブログなどを答弁書で引用し、ブログのコピーを証拠としてつけて、
 「原告らは自らの活動を誇示しようとしているが、それは抗告訴訟の本来の趣旨から逸脱し、原告らが自らの活動の宣伝材料とするために提起したものと考えざるを得ない。」

 裁判を起こしたから全部見せたということは、裁判を起こさなかったら、「見せないこと」を続けたわけでしょ。
 三重県民の皆さんは、いつもこういう扱いで非公開とされているわけ??
 これが情報公開の先進県??
 今まで、だれも、クレームしなかったから、今でも、こういうことが続いているのでしょうね。
 ブログを裁判所に出してくれるのは、光栄のいたり。とはいえ、(4)の被告主張は弁護士だったら、自らの名前では、とても書けないだろうね。
 そもそも、訴訟になって文書を全部だす三重県こそ、今、全国の自治体で、最重要の課題・基本姿勢とされている情報公開制度を愚弄するもの。

 さぁ、明日が楽しみ。
 
あれれれっ、今日は4位にダウン
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●  石原産業の愛知県の撤去命令取り消訴訟の提訴の経過
   5月21日・速報 石原産業が愛知県知事の撤去命令の取消を求める行政訴訟提訴
   5月22日・フェロシルトで愛知県を提訴の続報。
   5月24日・石原産業による愛知県知事提訴の背景

   吉川みつこさんの裁判傍聴記
● 愛知県、撤去命令は正当 フェロシルト訴訟初弁論 (7月7日 共同)
 有害物質が検出された土壌埋め戻し材「フェロシルト」の製造元の石原産業(大阪市)が、愛知県瀬戸市幡中町に埋設されたフェロシルトの撤去命令の取り消しを、県に求めた訴訟の第一回口頭弁論が六日、名古屋地裁(中村直文裁判長)であり、県側は「撤去命令は不当ではない」として請求棄却を求める答弁書を提出した。
 幡中町の土壌から、環境基準を超えるフッ素が検出されたことについて、同社は、フッ素は自然界に由来したものとし「フェロシルトが周辺環境に悪影響を及ぼすことはない」と主張。
 県側は「フッ素はフェロシルト由来で、環境に影響しないとは断定できない」と反論した。
 同社は幡中町のフェロシルトを全量撤去するのではなく、現地で封じ込める案を提示し、地元住民から支持を得たと指摘。県側は「住民が支持した事実はない」と全量撤去を求めて争う姿勢を示した。(共同)

● 瀬戸・フェロシルト訴訟 初弁論 県、全面的に争う姿勢  (2006年7月7日 読売新聞
 愛知県瀬戸市幡中町に埋められた土壌埋め戻し材「フェロシルト」の撤去を巡り、製造元の石原産業(大阪市)が同県を相手に、撤去命令の取り消しを求めた訴訟の第1回口頭弁論が6日、名古屋地裁(中村直文裁判長)であった。県側は「土壌の一部から環境基準値を上回る有害物質が検出されており、産業廃棄物フェロシルトが混ざった土砂すべてを撤去する必要がある」として、訴えの棄却を求め、全面的に争う姿勢を示した。

 訴状などによると、同市幡中町には全国最多の13万7000トンのフェロシルトが埋められており、県は昨年11月、同社に対し、同町を含む県内9か所の計約26万トンのフェロシルトの撤去命令を出した。

 同社は「販売、埋設された当時、産廃だとの認識はなかった」とし、土壌から有害物質が検出されたことに対しては、「元々、フッ素化合物を多く含む土壌。生活環境に支障は生じておらず、今後、生じる恐れがあるかどうか甚だ疑問」と主張した。
(2006年7月7日 読売新聞)

 ● 朝日新聞 愛知県版の記事の後半  タカマサさんが記録されている。
 訴状によると、同社は処分取り消しを求める理由について、埋設地から基準を上回る六価クロムが検出されていない▽撤去期限の8月15日までに全量撤去すると、騒音、振動、粉塵〔ふんじん〕、排ガスなど(二次)被害は避けられない▽遮水壁を設けることで現地に封じ込めることが可能――などを挙げている。
 これに対して、県側は答弁書で「(現状で)生活環境の保全上、支障が生じることや生じるおそれはない」との同社の主張を真っ向から否定。六価クロムについては「今後も検出されないとは判断できない」とし、撤去に伴う二次被害は「争う」とした。現地での封じ込め案は「科学的根拠はなく、単なるアイデアのレベルだ」と批判した。
 一方、同社は6日、答弁書への回答を提出。「(封じ込め案は)相当根拠のあるアイデア」などと反論した。同社の炭野泰男経営企画本部長は「今後も県とは争う。地元住民に理解を求める話し合いは続けたい」と話した。

● 上記タカマサさんのブログの最後に、「愛知県副知事は、全国初の環境畑出身」とある。
   稲垣隆司さん(60) 2006年06月28日朝日

県副知事・稲垣隆司さん  ~「環境立県」へのかじ取りは~
<横断的な取り組み必要>
 県の副知事に就任した稲垣隆司氏(60)は、県庁に入って環境畑一筋。総務や企画、財務畑からの起用が、今回改められた。環境分野の専門家の副知事就任は「おそらく全国初」(環境省)という。環境への県民意識が高まる一方、フェロシルト埋設など、企業による汚染も後を絶たない。ともすれば開発が優先されがちな県政を環境重視に転換し、「環境立県」に向けて、どうかじ取りするのかを聞いた。(聞き手・杉本裕明)
 ――ずっと環境畑。環境行政の生き字引です。
 「私が入った70年は、公害が大きな社会問題になった。いわゆる公害国会が開かれ、水質汚濁防止法などたくさんの法律が制定された年。県内でも工場の排煙による大気汚染や、工場排水による河川の汚染が深刻だった。私は大気部門が長く、中部電力など大企業を説得し、排出削減を進めた思い出がある」

 ――規制で公害はおさまっても、その後、地球環境問題や自動車排ガス、生活排水など、環境問題はより複雑化しています。
 「規制だけではうまくいかない。例えば、車の排ガス規制を強化しても車の台数や走行量は増え、環境部局だけでは手に負えない。この時代を見据え、私たちは『環境立県』を目指している。環境という要素を個々の経済や社会政策に盛り込み、総合的に進めようとしている」

 ――具体的には?
 「例えばスモールタウン。旧市街地は郊外の巨大スーパーに客を奪われ、さびれている。多くの人が車で買い物に行けば排ガスを出し、エネルギーを余計に消費し、温暖化の原因になる。そこで駅周辺の旧市街地をスモールタウンと位置づけ、商店街を活性化させる。排ガスもエネルギーの消費も減るし、お年寄りはタクシーで買い物せずにすみ、高齢化対策にもなる」

 ――関係部局が協力することが必要ですね。
 「これまで環境部局の大きな役割は、他の事業部局のチェックだった。私が副知事に任命されたのは、県の事業や政策に環境を取り込み、横断的な取り組みを期待してのことだと思う」

 ――一方、3月に知多市の出光興産愛知製油所が、ばい煙の測定値を改ざんし県に報告していたことがわかりました。
 「一流企業がこんなことをするのかとあきれた。見抜けなかった私たちも、反省しなくてはいけない。環境行政の分野が広がり、忙しくなっていることもあるが、監視と規制は環境行政の原点だ。国際標準化機構(ISO)の規格を取得した企業などの環境行動を、信頼しすぎていたきらいがあったかもしれない」

 ――石原産業が産廃フェロシルトを埋設した事件も同じですね。同社は「撤去費用がかかりすぎる」と、県が出した瀬戸市幡中町の撤去命令の取り消しを求める裁判を起こしました。
 「理解に苦しむ行動だ。偽のデータを提出して三重県からリサイクル製品の認定をとり、しかも有害な六価クロムが環境基準を超えて産廃と認定された事実を肝に銘じてほしい。多額の費用がかかることを株主から責められると心配しているのだろうが、肝心の住民に対する配慮が見えない」

 ――県と同社のけんかで困るのは住民です。
 「その通り。裁判とは別に、粘り強く同社と話し合いを続けるつもりだ。同社は、より安全で住民理解も得られる案を検討し、解決策を示すべきだろう」

               ◇
【環境行政】 稲垣氏は岐阜薬科大卒業後、国立公衆衛生院(当時)の専門課程を修了、70年に県公害課配属。この3月に環境部長を辞めるまで大気、水質、アセスメントなど主要な環境行政に携わった。県は従来、開発指向が強く、愛知万博や中部空港など大型事業を巡り、環境アセスメントを審査する環境省(庁)と摩擦が絶えず、環境部にも事業部局を抑止する力に乏しかった。だが、万博予定地見直し問題を機に「環境保全型」への転換が少しずつ進んでいる。

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 6月29日に大阪本社で開催された石原産業の株主総会。
 報道機関の姿勢が現れますね。

 タカマサさんも 石原産業の株主総会 [2006年06月30日(金)] 同様に述べられています。

 今回比較してみて、中日の29日夕刊は、『密室総会』との見出しもつけた、わりと厳しい内容の記事。
 しかし、一転、翌朝30日朝刊は、『進行淡々と 混乱なし』。もちろん、内容も無難な総会の体(てい)。どういう配慮かな? (なお、紙面の記事の方は全文であるとして、インターネット配信分は抜粋として縮められてますね) 
 29日夕刊が会場に入る株主の写真、30日朝刊が終わって出てきた株主と報道陣(らしき)は、配慮か。

●読売。 石原産業 株主総会で批判続出 フェロシルト回収で107億赤字
     2006年6月30日 読売新聞
 大手化学メーカー・石原産業の株主総会が29日、大阪市西区の本社で開かれ、田村藤夫社長は、土壌埋め戻し材「フェロシルト」の不正処理事件や撤去問題について改めて陳謝した。株主からは「なぜ防げなかったのか」「経営責任をどうするのか」など批判や疑問の声が相次いだ。
 フェロシルトの不正処理が昨年10月に発覚して以降、初めての株主総会には、株主約120人が出席した。同社の2006年3月期決算は、フェロシルト回収費用として326億円を計上したため、107億円の税引き後赤字になった。
 総会では、株主から復配の見通しや、愛知県瀬戸市の埋め立て地を巡って県を提訴した経緯、経営責任について次々と質問が出された。
 これに対し、同社は「より安全な『封じ込め案』の提案が受け入れられず、提訴した」「回収にめどを付けた後、(責任などについて)明確にしたい」と述べるにとどまった。
 総会は、例年の倍近い約1時間20分で終了した。
(2006年6月30日 読売新聞)


 (左)読売6月30日朝刊 (上で引用した記事)

 (右)岐阜6月30日朝刊 (下で引用した記事)

(写真をクリックすると拡大。写真右下あたりのクリックでさらに拡大)


●共同(岐阜)。 フェロシルト事件を陳謝 株主総会で石原産業社長
     共同通信・配信 2006年6月29日18時43分
 化学メーカー「石原産業」(大阪市)の田村藤夫社長は、29日の株主総会で、産業廃棄物に当たる土壌埋め戻し材「フェロシルト」を違法に処分したとされる事件について「捜査や行政当局からの命令に誠実に対応し、社会からの信頼を回復したい」などと述べ、陳謝した。
 株主から経営責任を問われた同社長は「問題を防止できなかったのは遺憾。フェロシルトの回収にめどをつけた上で、責任を明確にする」とした。愛知県瀬戸市幡中町の埋設分に対する、同県などの全量撤去命令の取り消しを求め提訴したことについては「撤去作業に伴う周辺住民への二次被害を引き起こす懸念がある」などと説明した。


●朝日。 企業姿勢問う発言相次ぐ 不祥事起こした企業の株主総会 
     2006年06月29日 朝日
 29日にピークを迎えた企業の株主総会で、この1年間に相次ぎ問題を起こした企業が厳しい批判にさらされている。各社の首脳陣は深々と頭を下げてコンプライアンス(法令順守)の徹底を繰り返し訴えたが、株主らから基本的な企業姿勢を問う発言が相次いだ。
 天然ガス車の燃料スタンド工事入札をめぐってグループ会社が談合に関与していた大阪ガスもこの日、大阪市中央区の本社で株主総会を開いた。芝野博文社長は冒頭、「再度コンプライアンスの徹底を図っていきたい」と謝罪した。
 日立造船は大阪市西区の大阪科学技術センターで株主総会を開いた。同社は今月12日、汚泥・し尿処理施設工事入札を巡る談合事件で起訴されたばかり。冒頭、古川実社長は「株主さまにご心配をかけ、申し訳ありません。起訴は厳粛に受け止めている」と述べた。
 同事件で社員が起訴された三菱重工業は28日、東京都港区の本社近くのホールで総会を開き、佃和夫社長は「過去との決別をキーワードに、再発しないよう全社を挙げて取り組んでいる」と釈明した。やはり社員が起訴されたクボタ(大阪市)は23日に総会を開き、幡掛大輔社長が「かかる事態がまた起きてしまい、遺憾の極み」と陳謝している。
 土壌埋め戻し材「フェロシルト」から有害な六価クロムが検出され、廃棄物処理法違反の疑いで京都府警など4府県警の合同捜査を受けている石原産業は、大阪市西区の本社で総会を開き、田村藤夫社長は「皆さまの信頼を裏切る事実が判明し、深くおわび申し上げます」と謝罪。大阪市の男性(66)は終了後、「会社全体の責任という意識が乏しい」と話した。

●中日 29日夕刊 謝罪と釈明  石原産業、警備員置き密室総会
  29日 中日
 有害物質の六価クロムを含み、三重県リサイクル認定製品として流通した土壌埋め戻し材「フェロシルト」を製造していた化学メーカー「石原産業」の株主総会が29日午前10時から、大阪市西区の本社で開かれた。総会では経営陣の責任を問う声も出たが、社員株主らの議事進行を求める掛け声が目立ち、突っ込んだやり取りはほとんどなし。株主からは「社長の話は教科書通り」と厳しい声も漏れた。
 昨年10月の不正発覚以来、初めての総会は、株主以外には完全非公開という“密室総会”に。本社周辺では警備員が目を光らせ、緊迫した雰囲気に包まれた。
 総会には株主約120人が出席。冒頭、田村藤夫社長が「皆さまの信頼を裏切る事実が判明し、刑事告発と撤去命令を受けたが、一部埋設地では撤去期限までの回収工事を完了するには至らなかった。ご心配とご迷惑をおかけしたことを深くおわび申し上げます」と述べ、役員約10人が直立不動で頭を下げて謝罪した。
 株主側からは「経営陣の責任は」「撤去に伴う損失はどうするのか」といった質問が約5人から飛んだ。田村社長は責任問題については「フェロシルト問題を処置した上で(辞任など)責任を明らかにしたい」、損失については「3年計画で立て直したい」と述べた。

 一方、撤去の遅れには「処分場がなくて困っている」、愛知県の撤去命令取り消しを求める提訴には「県と話し合いながら解決したい」と話したという。だが、大きな混乱はなく、総会は約1時間20分で終了した。
 大阪府東大阪市の自営業男性(70)は「フェロシルト問題を解決する自信も見通しもないのではないか」と不信感をあらわにしていた。

●中日30日朝刊 【広域】 謝罪、進行淡々と 石原産業株主総会、混乱なし
    6月30日 中日朝刊
 型通りの謝罪でシャンシャン-。29日、大阪駅近くにそびえ立つ18階建ての本社ビル内で開かれた石原産業の株主総会は、土壌埋め戻し材「フェロシルト」をめぐる混乱もなく1時間半弱で終了。東海3県とは違い、フェロシルトの埋設現場が少ない関西在住の出席者が多いため、一連の問題に無関心の株主も目立ち、経営陣の“思惑通り”に運んだ。
 フェロシルト問題の影響か、例年より約20人多い株主124人が出席。時間も例年より30分ほど長く、午前10時から約1時間20分かかった。出席者によると、総会そのものは淡々と進行。田村藤夫社長は「今後の捜査、行政当局からの命令に誠実かつ真摯(しんし)に対応し、早急にフェロシルトの回収工事を完了し、一日も早く社会からの信頼を回復したい。ご心配とご迷惑をお掛けし、心よりおわび申し上げます」と“毎度おなじみ”の言い回しで謝罪した。
 株主からは経営責任を問う声も上がったが、田村社長は「フェロシルトの回収にめどを付けるなど、経営責任を果たした上で最終的な責任を明確にする」と辞任時期を示さない従来通りの回答を繰り返した。復配の時期を問う声や退任取締役への退職慰労金贈呈を疑問視する声など計8件の質問があったが、踏み込んだ回答はなかった。
 総会を終えた株主からは「大企業がこうした問題を起こすとは理解できない」「あんな説明しかできないのは、株主を説得する材料がないからでは」と批判も。一方、大阪市西区の無職男性(74)は「フェロシルトは聞いたことがない」と言い、神戸市東灘区の無職男性(74)はフェロシルトを「シトロフェロ」と読み違えるなど、関心の薄さをうかがわせた。
 炭野泰男・取締役経営企画管理本部長は「基本的には会社の方針について、株主の理解を得られたと思う」と、株主以外は完全非公開という厳戒態勢で臨んだ総会に“手応え”を感じていた。
(沢田敦、黒谷正人)

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 昨日の朝日新聞の社説。その明快さに驚きました。
 株主総会の日の石原産業に対する警告のようにもとれます。

 ここのところ朝日の 一部の記事の姿勢を批判 してきた私は、この社説の途中の論点はともかく、それなりの結論には納得。
 朝日はリンク切れが早いので、引用しておきます。
 なお、その社説を(誤解に基づいて)批判しているブログもあったので、説明しておきます。

   【社説】2006年06月29日(木曜日)付 「自治体破綻 夕張市だけのことか」「石原産業 捨て逃げは許さない 」

● 自治体破綻 夕張市だけのことか
 かつて産炭地として栄えた北海道夕張市が行政運営に行き詰まり、財政再建団体として政府の管理下で立て直しを図る。民間企業でいえば、会社更生法の適用を受けるに等しい。
 市が抱えた借金は約600億円と見込まれ、その整理には50年かかるともささやかれる。市役所の合理化や公共料金の値上げも避けられない。市民には再建への長い長い道のりが待っている。 ・・・(以下、略)

● 石原産業 捨て逃げは許さない
 こんな身勝手な企業があるのかと驚いてしまった。
 大阪市に本社を構え、三重県四日市市に工場を持つ化学メーカー、石原産業のことである。
 硫酸の廃液からつくったリサイクル製品に危険性があるとして、愛知県に撤去を命じられていた。ところが、撤去を急ぐどころか、逆に命令の取り消しを求めて、裁判所に訴えたのだ。
 問題のリサイクル製品は「フェロシルト」といい、工事でできた穴を埋めるものだ。東海3県と京都府の約30カ所で計70万トンが埋められたが、各地で赤い水が流れ出し、発がん性があるといわれる六価クロムが検出された。
 フェロシルトを埋めた最大のものが、愛知県瀬戸市の14万トンだ。この撤去に石原産業が抵抗している。
 いまのところ、ここでは有害物質は検出されていない。深い穴に埋められて土と混じり合っており、土といっしょに200万トンを取り除かなければならない。600億円かかり、会社の能力を超える。そのうえ、たくさんのダンプカーが通れば、住民に迷惑をかける。それが石原産業の主張だ。
 確かに、売上高1千億円の企業にとって負担は軽くない。しかし、周りの住民は「勝手に持ち込んでおいて、よくそんなことが言えるものだ」と怒っている。当然だろう。ここでは六価クロムは検出されていないとはいえ、ほかでは検出されている。不安は消えないのだ。
 そもそも、本来使う廃液以外の工場廃液も混ぜ込んでいたことを認め、全量を撤去すると約束したのは石原産業である。リサイクルと称し、危険な製品を売った責任を取らなければならない。
 石原産業はコンクリートを地中に流し込んで壁を作り、フェロシルトを封じ込めることを提案している。本当に有害物質が出ないことが確認され、住民も納得すれば、こうした代替案も考えられたかもしれない。しかし、提訴は住民との話し合いの場を自らつぶしてしまった。
 問題はここだけではない。埋めたフェロシルトの半分はまだ撤去されていない。4府県とも、命令が実行されないなら、代わりに取り除き、費用を石原産業に払わせることを考えるべきだ。
 多くの不法投棄は、業者が零細で撤去する資金がなかった。税金で処理するのも難しく、環境に影響がなければ、そのままにしておくこともあった。だが、石原産業は東証1部の上場会社だ。責任を果たす先例にさせなければいけない。
 90年代に青森、岩手県境に86万トンの産業廃棄物が捨てられた事件では、両県が産廃を取り払いつつ、産廃を出した企業の責任を追及している。1万社のリストを作り、これまでに24社に撤去を命じた。両県の担当者は「強い態度は、再発を防ぐためでもある」と話す。
 フェロシルトをめぐっては、4府県警が廃棄物処理法違反で合同捜査を進めている。刑事責任の追及はもちろんのこと、捨て逃げを許してはいけない。


●   finalventの日記 2006-06-29
 ■朝日社説 石原産業 捨て逃げは許さない ・・・この社説だが、書いている人が問題を理解しているのだろうか?・・・わざとらかもしれないが、フェロシルトと六価クロムは関係ない。六価クロム混入は石原産業内でわかってやっていた犯罪なのだ(内部告発の問題だよ)。そのあたり、悪徳企業と技術を分離して議論しないといけない。
 問題設定が間違っているので後続の議論もめちゃくちゃ・・・


 ↑こちらのブログはコメントもトラックバックもできないようなので、下記に説明します。気がついていただけるといいですが。朝日新聞の社説の名誉のためにも。

● 六価クロムはフェロシルトに由来するもので、混入物ではないこと
 リサイクル認定申請書どおりの製造をしても、フェロシルトから基準を超えた六価クロムが生成されることは、岐阜県のフェロシルト問題検討委員会も三重県検討委員会も認めています。 
   三重県の検討委員会最終報告書がでました 2005.12.21 (ここでリンクしている「報告書」の第3章に技術的な分析結果や埋め立て現地での想定がなされています)
 だからフェロシルトは産廃と判断され、産廃の不法投棄として刑事告発されました。 原料以外の廃液を混入したこと 2005.10.22 は論外ですが、それが産廃と判断された根本原因ではありません。
 もちろん、石原産業がフェロシルト工程中での六価クロムのことを知らなかったとは信じられません。
   石原産業と三重県共同研究サンプルから六価クロム110倍検出 005.12.26
 その意味では、六価クロムが外部に持ち出されたのは「悪徳企業」ゆえですね。

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 石原産業に関して三重県の議会でのハプニングにリンクします。
 こういうことするから、行政は石原寄りと疑われるのでしょうね。

● 三重県の異常、もしくは過剰反応
 三重県がフェロシルトに関して、いろんな面でおかしな動きをしてきたことは昨年来、明らかになっています。
 またまた、変なことをしたそうです。

 私と兼松さんは、三重県の石原産業の関係を調べるために情報公開の非公開処分取消訴訟を提訴しました。 5月30日の提訴報告
 これに関して、三重県の6月議会の委員会で、従来とは異なり、寺町や兼松さんの名前を表示した資料を配ったとか。
 こちらは、堂々と提訴したのですから、なんともありませんが、疑問視されているのは、過去に三重県が訴訟で訴えられたときにはそのようにしてこなかったのに、ということ。

 情報源は 三重県よろずやさん の6月27日のブログ 名指しの委員会資料 訟務というお仕事  以下に青字で一部引用。全文はリンク先をどうぞ

先日、議会常任委員会の配布資料を見て
公務員の厭らしさというか
ちょっと腹が立ったのでヤリ玉にあげてみる

 平成18年第2回定例会 政策防災常任委員会説明資料 政策部 33頁
 三重県と石原産業株式会社との共同研究に関する公文書部分開示決定取消請求訴訟について
 (参考)
  提訴年月日:平成18年5月30日
  原   告:岐阜県山県市 ■■■■(*もちろん実名)
       :岐阜県岐阜市 ■■■■(*もちろん実名)

執行部が配布資料においてここまで明示するのを見た記憶がなく
多くの場合は資料には書かず口頭説明で済ますか
議員からの質問があれば答える程度だろう

政策部の説明によれば
 原告は実名で会見しており隠す意図がないと判断した
というのは確かにそうだが
それを理由に資料で明示するのは作成者が下品ということだ
・・・・・・・・・

 フムフム、私はこういうとき、なおいっそう、やる気が出てきます(笑)
 こうなったら一気にいきましょう。
 なお、この訴訟の 津地裁での第一回の口頭弁論は7月13日(木) 午後1時10分 から。
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石原産業に対する合同捜査本部の動きの報道、同社の株主総会のことを紹介します。

● 警察がやっと動く
 昨年11月、三重県と岐阜県の告発をうけて捜査していた4県の合同捜査本部。先日、突如として、その動きが報道されました。
 こういう時って、ある意図をもって、情報を垂れ流すわけでしょ。
 私は、フェロシルト問題の次の節目は捜査本部による逮捕の時、と思っていました。

 警察の動きに関して、以前からあった一つの見方は、「株主総会のあとに動く」。
 「8月には状況がガラッと変わる」、という人もいます。

 6月24日 毎日新聞

 三重県は処理委託基準違反で告発、岐阜県は不法投棄で告発していました。
 当然といえば当然ですが、不法投棄でやってくれるようです。


(写真をクリックすると拡大。写真右下あたりのクリックでさらに拡大)


 6月25日 岐阜新聞

 会社の上層部も対象に入れているようです。



 と思ったら、今朝の朝日新聞は1面に詳報。
 6月28日 朝日新聞

 三重、愛知、岐阜、京都の4府県警の合同捜査本部が、産業廃棄物と認職しながら無許可業者に処理を委託した廃棄物処理法違反(委託基準違反)の疑いで、同社四日市工場(三重県四日市市の元副工場長から任意で事情聴取していることが27日、分かった。捜査本部は委託基準違反だけでなく、商品と偽って製造・販売し、業者を通じて投棄していたとの疑いを強め、不法投棄容疑での立件も視野に捜査を進めている。
 捜査本部によると、元副工場長への任意の事情聴取は先週から始まり、27日も津市内で午前9時半ごろから午後3時ごろまで行われた。元副工場長の経歴や同社での職歴、同社最高幹部との関係などについて詳しく事情を聴いている。
また、同社社員や子会社幹部まで任意の事情聴取が進んでいるという。
 捜査本部は、三重県が告発した同県亀山市辺法寺町へのフェロシルト埋設に絡む容疑を中心に調べを進めている。
 捜査本部や三重県の調べでは、同社は98年1月から05年年4月に約77万トンのフェロシルトを生産。約72万トンを販売し、委託業者を通じて東海3県や京都府加茂町など約30カ所に埋設したとされる。
 捜査本部は、亀山市辺法寺町や四日市市垂坂町など埋設地の現場検証をした際に採取した土壌や、各府県などから提出を受けた埋設地の土壌を鑑定。サンプルの一部から土壌環境基準を上回る六価クロムやフッ素を検出したという。
 また、フェロシルトの運搬などにかかわった業者から押収した支払いに関する書類などから、同社がフエロシルトの購入業者に、販売価格の20倍以上の金額を「用途開発費」などの名目で支払っていたことを確認した。
 換査本部は、業者に支払った費用は実質的には産廃処理費であり、産廃と認識して業者に引き取り料を支払う「逆有償」にあたると判断した。
 同社はフェロシルトを産廃とは認識していなかったと主張。廃液混入などについては「元副工場長が単独でやった」と会社ぐるみであること否定している。



● 石原産業の株主総会は、総会集中日の後半の部の6月29日。

    株主総会の一覧
「招集通知発送予定日」「株主総会開催予定日」 「HP掲載の有無」などがまとめられています。番号「4028」 が石原産業です。

   石原産業の株価情報

    ヤフーの掲示板での議論から
株主総会ではこんな事を聞いてみようか。
 Q1.(その日までに辞めていない場合)フェロシルトに明らかに監督責任ある経営者は何故辞めないのか。例え知らなかったとしても、知らされない運営自体が重大な失政です。任にあらず。
 問題解決するのが責任を取ることと言う説明があったら、問題解決すると辞めなければならないので、早期解決させるよりも、未解決状態を続けて延命されては困ると言い返してやろう。辞めるのも経営者の重要な仕事。百歩譲って解決なさるのを待つとしても、問題解決期限を提示いただき、(第3者の調査結果を含めて)実態解明の公表と抜本策ともうこれ以上損が出ないと言う責任ある最大損失想定の確定を最高責任者の辞任(辞任意向はこの場合も今聞きたい)をワンセットで出していただく。期限までに解決できねば、お辞め頂いて疑惑ゼロで監督責任ゼロの経営者に代わってもらい、新経営者が遠慮せず早期決着をしてもらいたい。株主総会対応で株価は大きく変わろう。  

 Q2.そもそもフェロシルトを始めた当時の最高経営者が問題だ。産廃物から商業製品を作ろうという発想とその実行が、名経営者だと勘違いしたことがこの問題の原点ではないだろうか。まさかその経営者は未だに顧問とか遇されていないでしょうね。

 もしそうだとしたら直ちに任を解くべきだ。天皇のように勘違いされて、周りが遠慮して現役経営陣の交代も進まない状況にありはしないか?大いに問題だと思っている株主もいるから、ご勇退いただければ株価も大いに上がるというもの。磁性何とかの独禁法では有罪で大変な損害をもたらし株主価値は毀損されっぱなし。大昔の貢献は帳消しで、負のおつりがたまって何とか再建されてたところへこれでしょ。責任を取って辞めない文化の象徴ですから完全にお辞めになって同時に現役も経営交代すれば、やっと本気でこの会社の悪いところが直った、これ以上の下はないとなれば株価はアガル。辞めたら上がる。大物は辞めるのも仕事のうち。
一方、最初の負の遺産を抱えながら再建なさった中興の祖の方は、復帰して再再建されるか、さもなくば新経営者を支援助言しつつ再再建を見守るべきでしょう。

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 フェロシルト問題についての朝日新聞の記事に疑問を呈しました。

● 第3の記事 2006.6.7 のこと   6月19日のブログ
 題材は瀬戸市での砂防法違反の埋め立て・掘削行為のこと。それ自体は数年前から問題にされていたこと。
 とはいえ、記事のスタンスに漂う石原産業に寄った姿勢に疑問を感じます。
 これに対して、ハラナ・タカマサさんが違う見方 茶番はつづくよ、どこまでも=責任をなすりつけあうフェロシルト当事者群像 [2006年06月19日(月)] を述べられています。

 私は、この4つの記事の基本姿勢に同調しません(いろんな環境問題を鋭くスクープしていて、私も知る記者ですが)。
 即ち、その基本姿勢は、平たく言えば、「厳密にきっちりと処理させると会社に金がかかるし、それができなかったら行政が税金で片付けるしかなくなるなら、ホドホドのところでみんな納得したらどうか」であると、私は受け止めています。
 フェロシルトをどこの処分場に持っていくか、あるいは、どこに管理型処分場を造るかはともかく、金のかからない方法で適当に片付ければいいというのは、違う世界。
 あなたはいかがでしょう?

● 第2の記事 2005.11.9 のこと
昨年秋、警察が石原産業を捜索したときの関連の報道の各紙の記事のうち、私がこの記事はおかしい、こちらはいい、という趣旨でコメントしたブログ
    2005.11.9のブログ 三重県警は石原産業強制捜査。岐阜県知事は告発予定  から少しだけ引用します。
 
 ・・・・ 
  ● 番外
 一部の報道に関する 三重県 よろずやさんの見解と私の見解は以下のとおり異なります。 

 「解説 ・・・幾つかハードルが立ちはだかる。一つは・・・『危険性を予見することは難しい』という同業者もいる。・・・三つ目は、会社の関与の有無・・・会社の方針に従った行動が独断によるものなのか。」(9日朝日)
・・・・・・・・

 私はこの記事を残していなかったので、ここではとりあえず、上記ブログに引用した部分だけ示しますが(あらためて全文を紹介します)、当時の他紙と比べて著しく、石原産業寄りというしかないと感じて採り挙げました。

 なお、上記の三重県よろずやさんは、 2005年12月05日のブログ フェロシルト問題検討委員会とマスコミの動き  で、興味深くリポートされています。

● 第1の記事 2005.7.17 のこと
    2006.4.14のブログ 不法投棄の現地で処分しようする人たち。「無害化」というお化け から少しだけ引用
●(1) フェロシルトを浄化し現地で処分する話 2005年7月19日 朝日新聞一面記事関連
 愛知県・愛西市議の吉川さんたちが進めている「愛知の環境を考える仲間たち」の 放射能を含む産廃のリサイクルはやめて! のページで記録されている新聞記事があります。
 そこから、以下のように、関係部分をお借りして摘示します(青文字が引用部分)。
  なお、私のブログの新聞や文書データを印刷したい場合は、拡大したときの写真上にカーソルを置いて右クリック、「コピー」をクリックしてから、ワードなどの画面上にカーソルを置いて右クリック、「貼り付け」をクリックして画面に貼り付ける(ワード上で拡大もできる)と印刷可能状態になるはずです。
 ← クリックすると拡大。右下あたりのクリックでさらに拡大


● 第4の記事 2006.6.13 は、長文の大記事ですが下記に引用します
 あなたの感想はどうでしょうか?
    提訴 不信の代償大きく 2006年06月13日朝日
 【瀬戸・幡中 フェロシルト問題】
 瀬戸市幡中町に埋設されている有害な埋め戻し材フェロシルトの撤去を巡り、石原産業(大阪市)が先月、県の撤去命令の取り消しを求める訴訟を起こした。6月末の株主総会を意識しての行動だが、県や地元自治会の信頼を失った損失は大きい。提訴の背景には予想を超えて膨らむ撤去費用に加え、思ったように処分場を確保できないことへの焦りもあったようだ。(杉本裕明)


 「地元も支持」訴状に抗議
 先月23日。瀬戸市の菱野自治会(1500世帯)に自治会報が配られた。「フェロシルト関連のお知らせ」の題で厳しい内容が並ぶ。あくまでも全量撤去を要請する。封じ込め案については、県と市が了承した案でない限り、(同社の)提案も説明も受けない。

《進まぬ撤去》 緊急配布には、理由がある。2月、市役所の会議室で自治会代表と同社の定例会があった。幡中町は撤去作業がまったく行われていなかった。同社はフェロシルト混じりの量を59万立方メートルと推定、期限の8月15日までに撤去するには1日千台のダンプカーが出入りするとの計画書を見せた。
 「まるで現実性がない話だ」。元自治会長の伊藤明さんが他の案があるのかと尋ねると、同社幹部に付き添う建設会社社員が「封じ込め案がある。コンクリート壁を地下に打ち込んで……」と言いながらホワイトボードに絵を描いた。
 質問もないまま散会した。5月15日にも会は開かれたが、撤去について進展はなく、伊藤さんは同社の安藤正義常務に「やる気があるのか」と不信感をぶつけた。が、常務は「処分先が見つからない」。
 6日後の21日に同社は突如、提訴。訴状に「(封じ込め)案は地元住民からも支持を得ていた」とあった。訴状を読んだ伊藤さんの抗議に同社は誤りを認めた。
 伊藤さんはいう。「近くには学校もありダンプカーの危険もある。住民にとってどんな選択がいいのか判断材料を得ようと動いていたのに振り出しに戻った。目が株主にしか向かず、住民がどう感じているかには関心がないのだろう」
 幡中町の撤去問題を打開するため、県の依頼で市は専門家、市、県、地元自治会代表からなる検討会を4月、発足させた。先月21日に二回目の会が開かれ、次回に石原産業が撤去案を示し、どんな問題点があるのか議論する手はずになっていた。が、その夕刻。同社が提訴し、中止が決まった。

《戸惑う委員》 現地での覆土による封じ込めも対策の一つではある。不法投棄の対策で採用されることが多く、検討会委員の笠倉忠夫・前豊橋技術科学大教授は「環境汚染の危険性が低ければこれでもいい」という。ただ、検討会に提案されたことはなく、突然、訴状で同社が主張するという異例の展開に委員は戸惑うばかりだ。
 稲垣隆司副知事は「裁判とは別に石原産業とは話し合いを続けたい」としながらも、「石原産業は産廃を違法に埋設したことがこの問題の原点だと認識してほしい。こんなことでは大量の廃硫酸を四日市港に垂れ流し摘発された37年前の体質が変わっていないと思われないか」と話す。

 処分場探し 業者に一任
 昨年6月に岐阜県がフェロシルトから環境基準を超える六価クロムが検出されたと発表したのを受け、石原産業は「自主回収」を表明。その後、東海3県と京都府が出した撤去命令に従っている。
 だが、撤去は思うように進まない。瀬戸市北丘町、京都府加茂町など、撤去計画書を出し直したところもある。同社は「全国各地で懸命に処分場探しをしている」(炭野泰男・経営企画管理本部長)と言うが、額面通り受け取る行政関係者はほとんどない。

《「自ら努力を」》 先月、環境省の産業廃棄物課を産廃ブローカーが訪ねた。「石原産業のために処分場を紹介してほしい」。担当者があきれて言った。「法律に沿って撤去命令が出されたんだ。石原産業が自ら努力しないと」
 同社は処分場探しを複数の産廃ブローカーに任せっきり。民間処分場が受け入れを決めると、今度は処分業者が自治体に搬入許可を求め、最後に石原産業の出番となる。
 県の田口延行・廃棄物監視指導室長は「『人任せにせず、自分で努力しないと見つからない』と言っても、『いや会社で決めたことだから』と言い訳するだけ」。搬入を断った東海地方の処分場経営者は「社長ら幹部が来て頭を下げるのならともかく、(業者を介し)電話でお願いしますと言うだけでは」と話す。

 《自治体規制》 処分業者が受け入れを決めても難関が待ちかまえる。岩手県、大分県など県外からの産廃流入を規制する県が多く、搬入を阻止されるからだ。
 千葉県は協議の末、4月から3万6千トンの搬入を認めた。だが、当初の申請量は半分に削減された。同県産業廃棄物課は「これ以上、県内にフェロシルトを持ち込ませない」。15万トンの搬入を予定していた大分市も3月末、不許可にした。
 最終処分場への搬入が予定されている福岡市。「名古屋港から船に載せれば大量に運べる」と、愛知県の助言を得た石原産業は北九州市の港への陸揚げを進めた。ところが港を管理する北九州市は「公共の施設は使わせない」。海上輸送は宙に浮く格好となった。
 同社は9日、「計34万トンの搬出が可能」と明らかにしたが、結局のところ三重県の公共処分場の受け入れ分を除くと13万トンにすぎない。

【壁埋設で封じ込め危険 住民安心できる解決を】
 平田健正・和歌山大教授に聞く

 瀬戸市幡中町のフェロシルトの撤去問題を、どう考えたらいいか。フェロシルトの製造過程から六価クロムが生成される機構の解明などに取り組んだ「三重県フェロシルト問題検討委員会」の座長を務めた平田健正・和歌山大学教授(環境システム工学)に聞いた。

 ――幡中町だけで59万立方メートル(約90万トン)のフェロシルト混じりの土が埋設されている、と石原産業は主張している。
 「もし本当なら、撤去先を見つけ、短期間に撤去するのは不可能に近い。撤去するならどこに持っていくのか決めていないといけない。というのはフェロシルトに含まれる三価クロム(無害)は空気に触れると酸化されて有害な六価クロムになる。撤去すればこの場所のリスク(危険性)はゼロになるが、当てもなく袋詰めしたら逆に危ない。地中にあり、しっかり覆土されていれば酸化は進まずリスクは小さい」

 ――同社は、撤去すればダンプカーで粉じん公害が起きる。コンクリート壁を地中に埋め、フェロシルトの層を外部から遮断する「封じ込め」なら安全、と主張している。
 「それも問題。外部と遮断すると降った雨は区域外に出ないから区域内の水位が上がり、フェロシルトから六価クロムが溶け出し、環境汚染の危険性が高まる。もっと厚い覆土を行い、汚染が起きないか継続監視する方法もある」

 ――法律によって対策の取り方が違うことも混乱を招いている。
 「今回は産廃と認定されたため、廃棄物処理法ではフェロシルトは汚泥とみなされ、管理型の埋め立て処分場への搬入が義務付けられている。そこでは汚染のあるなしは関係ない。撤去命令を出した県はその立場。一方、今回適用されなかった土壌汚染対策法では、この汚染レベルだと撤去の必要はなく、何もしなくていい場所となる」

 ――撤去より現地での覆土がいい?
 「そうではない。どの解決策がいいか決めるのは会社でも学者でもない。結局は近隣住民。技術的、科学的に安全性をいくら立証したところで、住民が『安心できない』といっている以上、この問題は解決しない。それを理解しない会社がごり押しすれば大きな紛争になる。県、同社、住民が話し合い、信頼関係を作りながら合理的な解決を目指してほしい。県と同社の対立で困るのは地元の住民だ」

【撤去対象106万トン 4府県】
 フェロシルトは、石原産業が開発、販売した埋め戻し材。チタン鉱石から、顔料にする酸化チタンを製造する過程ででた廃液と汚泥が原料。以前は無機性汚泥として三重県の財団法人・環境保全事業団の最終処分場に埋め立てていた。が、年間数万トン、十数億円の費用負担に頭を痛めた同社は、リサイクル製品の開発に着手、98年にフェロシルトを完成させた。
 中部国際空港の空港島の埋め立て材にと販売攻勢をかけたが失敗。03年に三重県にリサイクル製品の認定を受けたが、1トン当たり500円で買ってくれる業者はほとんどなく、同社は零細の建材業者などを相手に同150円で販売した形をとる一方、「開発費」の名目で同3千円を払ってさばいていた。
 この行為は前社長時代に決裁しており、同社は「正当な商行為」(田村藤夫社長)と主張している。が、環境省は「商品を装っているが、実際には産廃処理費」(廃棄物・リサイクル対策部)と判断、4府県は産廃と認定した。
 一方、岐阜県や愛知県の調査で各地に埋設されたフェロシルトから環境基準を超える六価クロムとフッ素が検出された。フェロシルトの製造過程で鉱石に含まれていた三価クロムが化学反応を起こし、有害な六価クロムが生成されることも同社四日市工場の実験でわかった。また、リサイクル製品として三重県に申請した製法と異なり、費用を浮かすために様々な工場排水で製造していたことも明らかになった。
 愛知県と岐阜県は昨年11月、廃棄物処理法に基づき撤去命令を出し、京都府も含む4府県での撤去が本格化した。しかし、民間の最終処分場の確保が思うように進まず、工場での一時保管も約30万トンに。4府県に埋設されたフェロシルトは、瀬戸市幡中町を除くと約66万トンだが、同社は混じり合った土も含めて撤去対象量を106万トンと想定している。
 同社は326億円の回収費用を計上、05年度決算で107億円の欠損を出した。愛知県内では瀬戸市、豊田市、長久手町など8市町、14カ所に25万トンが埋設され、うち9カ所で撤去が終了。5月15日が撤去完了日のはずだった北丘町ではなお5万トンが残り、作業は11月末まで延長されることが決まった。
 この問題を巡っては廃棄物処理法違反(委託基準、不法投棄など)の疑いで東海3県の県警と京都府警が昨年12月に合同捜査本部を設置、社員の事情聴取を進めている。一方、同社は「一連の行為は当時の副工場長が独断で行った」(田村社長)と社長はじめ幹部らの関与を否定している。
                 ◇
【費用負担の大きさ 命令是非と無関係】
 産廃問題に詳しい北村喜宣・上智大教授(環境法)の話

 廃棄物処理法は環境保全上の支障がなくても飛散など将来支障が起きる恐れがあれば撤去命令を出せる。同社は支障が起きていないことをもって恐れもないというが、その理由がはっきりしない。費用負担が大きすぎるかどうかは撤去命令が違法かどうかとは関係ない。法律は「お金がない」場合、行政が代執行して撤去、費用を同社に求償し、足りない分は行政が負担する制度になっているからだ。同社がこれらの点をよりどころに命令を無視し、従わないと命令違反罪が成立、県が告発すれば罰せられる。裁判で争っても同社に勝ち目はないだろう。

【迫る株主総会 行政指導困る】
 石原産業の炭野泰男・経営企画管理本部長の話

 株主総会が迫っている。撤去期限が守れないからといってこれ以上、行政指導を受けては困るので提訴を決めた。環境基準を超える六価クロムは検出されておらず、これまで生活環境上の支障は起きていない。また、土と混ざったり、土だけが大量に埋設されたりしており、撤去する量は200万トンにも及ぶ可能性がある。その撤去には膨大な費用がかかり会社の存亡にかかわる。だから撤去よりも現地で遮水壁を設置し、外に出ないように封じ込めた方がいいと判断した。主張を聞いてくれれば取り下げることもありえる。
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 愛知県が瀬戸市のフェロシルトについて「地元が同意しても封じ込めは拒否すること、さらに、全量撤去以外の方法として管理型処分場を現場に建設して処理する方法も認める」としたことは 6月4日の読売新聞の報道 で引用しました。

 ところが、6月7日の朝日新聞は、封じ込めに話を戻そうとするかのような記事。
  発端は 瀬戸市議の加藤徳太郎さん の議会質問。
 砂防法違反の行為のことは当然として、どうしても漂う石原よりの姿勢。
 あなたはどう読み取りますか?
(写真をクリックすると拡大。写真右下あたりのクリックでさらに拡大)

 (後日、追記。トラックバックいただいているハラナさんが上記記事を打ち込まれたので、データをいただきました。) 
 「フェロシルト 地下30メートルに瀬戸の業者 砂防法違反 撤去対象が増加」
 石原産業(大阪市)の有害な埋め戻し材「フェロシルト」の撤去問題で、愛知県瀬戸市幡中地区の埋設地では、同市の採掘業八坂鉱山(山本義雄社長)が、砂防法に基づき県から得た深さ13メートルまでの採掘許可を大幅に上回る30メートルまで掘削していたことがわかった。このため、搬入されたフェロシルト量は13万7千トンだったのに土が大量に混じり、石原産業は撤去量を約90万トン~200万トンと推定している。県は当時、職員が現地調査をしたのに砂防法違反を見抜けなかったとして、経過を詳しく調べる。
 撤去対象量の増加などを受けて同社は5月、「撤去よりも、費用の安くて済む現地での封じ込めが妥当」とし、県の撤去命令の取り消しを求める裁判を名古屋地裁に起こしている。
 同地区は雨などで災害の起きる可能性があるとして開発行為が規制される砂防法の指定地域。
 県や市によると、八坂鉱山は地権者の名古屋鉄道の了解を得た上で00年、現地の4.9ヘクタールを深さ10メートルまで掘削する許可を取得。01年に4.5ヘクタールで13メートルに変更され、00年10月から02年10月まで掘削工事をした。
 だが、県の撤去命令を受けて石原産業が今年2月までにボーリング調査をしたところ、最大30メートルまで掘削されていたことがわかった。同社は、フェロシルトやフェロシルト混じりの土砂は計90万トンと試算。さらに周囲の土だけの層も撤去対象になるとみており、総計200万トンにのぼると推計している。
 撤去費用は1トン当たり約3万円。これまで同社じゃ撤去量を4府県各地で計100万トン余とし、計326億円を計上した。同地区の撤去対象量が200万トンとすれば、600億円かかる計算だ。炭野泰男・経営企画本部長は「200万トンの撤去は難しい。巨額の費用がかかっては株主の理解が得られない」という。
 この工事を巡っては02年1月、運搬トラックの粉塵について住民から苦情を受けた市が県尾張建設事務所に連絡、県も現地を調べた。だが、測量をせず目視のみだったため、違反を見抜けなかったらしい。県の稲垣隆司副知事は「今春からパトロールを強化するなど監視体制を見直した。当時どう対応したのか詳しく調べたい」と話す。
 八坂鉱山の山本伸一専務は「県から砂防法違反だと指摘されてこなかったから違反したと思っていない」と話している。(杉本裕明)


● 中日
 6月8日の中日新聞は、瀬戸市議会の一般質問のこととして、これを追いかけました。
 ここには、においはありません。


 ところで、石原産業社長は久しぶりに三重県を訪問。
 下記の記事をまとめると、石原産業がいう各県の撤去の見込みは次のようになります。
  ○三重県
    亀山市辺法寺地区が2008年1月末
    いなべ市藤原地区は来年6月末
  ○愛知県
    瀬戸市幡中町(撤去命令の取消を求めて提訴中)以外は今年11月
  ○岐阜県内は今年7月
  ○京都府は来年6月
 
● フェロシルト撤去大幅にずれ込む  石原産業が県に謝罪  6月10日 中日
 何度も頭を下げる社長に、複雑な表情を浮かべる県の幹部-。石原産業が製造した土壌埋め戻し材「フェロシルト」の撤去計画が大幅にずれ込むことになった。9日に県庁を訪れた田村藤夫社長は「心からおわび申し上げたい」と謝罪を繰り返し、修正計画を提出した。油家正・県環境森林部長は「(計画提出が)もう一度ということがないように」と険しい表情でくぎを刺した。

 田村社長が来庁するのは昨年11月の県議会の参考人招致以来、7カ月ぶり。午後3時、安藤正義常務とともに県庁8階の県環境森林部で油家部長、松林万行理事に相対すると「フェロシルト回収の件が予定通り進まず、ご迷惑をお掛けしている」と立ち上がって頭を下げた。

 油家部長は「地元住民や自治体の気持ちを考えると、非常に遺憾で残念。撤去完了が2007年度にまたがる亀山市辺法寺地区といなべ市藤原地区は極力、前倒しの努力を」と要請した。続いての会見で、環境森林部の岡本道和参事は「本当は短縮してほしいのが本音」と漏らした。

 田村社長は会見でも謝罪を繰り返したが、フェロシルトをめぐる不正は元副工場長の独断だと強調。ただ、産業廃棄物の認識については「有害物が入っているとの指摘を受けた現状では、認識を変えないといけないのかなと思う」と述べた。

 修正計画によると、フェロシルトが埋設された県内7地区の撤去予定量は、当初の36万1000トンから49万4000トンに増えた。既に撤去を終えたのは四日市市山田地区と桑名市長島地区だけで、撤去量も全体で9万4000トンにとどまっている。

 撤去完了予定は亀山市辺法寺地区が2008年1月末で、当初計画より1年5カ月遅れる。いなべ市藤原地区は来年6月末で、11カ月遅れ。ほかの地区も8カ月-3カ月半ずれ込む。(沢田敦)

● 三重県内のフェロシルト 撤去完了17か月遅れ 石原産業修正計画
6月10日 読売

 土壌埋め戻し材「フェロシルト」の撤去問題で、製造元の石原産業(大阪市)は9日、三重県内の撤去完了を当初予定より17か月遅れの2008年1月とした修正撤去計画を同県に提出した。

 田村藤夫社長は同日、同県庁で会見し、「住民に多大な迷惑をかけている。何としても計画を順守するよう最大限努力する」と改めて陳謝した。

 同社によると、同県内の回収必要量は49万4000トンだが、これまでに撤去したのは9万4000トン。遅れている理由を、処分場の確保が難航しているためとしているが、今後、撤去を進めながら、処分場も確保したいという。

 同県を含め東海3県と京都府の回収必要量は、土砂を含めて計106万トンに上るが、撤去したのは38万7000トン。ただ、愛知県内については、同社が撤去命令の取り消しを求めている瀬戸市幡中町以外は今年11月、岐阜県内は7月、京都府は来年6月までに終了するとしている。
(2006年6月10日 読売新聞)


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 フェロシルトの瀬戸市での現地封じ込め案に付いて、愛知県が「地元が同意しても封じ込めは拒否すること、さらに、全量撤去以外の方法として管理型処分場を現場に建設して処理する方法も認める」、と報道されました。

 ここで、フェロシルト問題が一気に全国展開した昨年10月、その 16日の桑名市 での住民と三重県と石原産業の話し合いの場ことを少し。

 石原産業のすぐ横に三重県の三田処分場という管理型処分場があり、ここに、各地から撤去したフェロシルトを入れることはできないのかと住民側司会者の吉川さんが質問。
 三重県は、三重県内の産廃の処分のために造ったものだから・・・と逃げます。
    (参考・今でも、三重県のこの方針はかわらず)

 そこで、2点、投げかけてみました。
 一つは、こんな緊急事態だから、三田処分場を撤去フェロシルトで予定外かつ短期に満タンにしてしまうかわりとして、同時進行で、実質石原産業のお金で代替処分場を建設し、将来の三重県内産廃をそちらに回すという方法をとること。
 三重県担当者は、「・・・」。
 石原産業のフェロシルト特命執行役員は、「そうしてもらえればありがたい」。
 時間は要るけど、現実的な方法だと思いませんか。

 もう一つは、石原産業本体もしくは関連会社が、廃棄物処理業の許可を取得し、工場敷地内とか、第三の新たな場所に処分場を建設する、もしくは、どこかの業者による処分場建設を援助して、結果としてフェロシルトの正規の処分場を早急に確保すること。 
 石原産業のフェロシルト特命執行役員は、「いままで、そういうことを考えたことはなかった。検討してみる」。
 三重県担当者は、「あらたな処分場建設となるとアセスも必要で、小さいもので2年、大きいもので3年かかる・・・」。 
     (参考・三重県は1から2年の撤去計画を拒否)
 私は、三重県に、こんな場合だし三重県にも責任があるんだから、許認可権のある行政庁として、最短の時間で手続が完了するようサポートすべきだしそれはできるだろう、そう指摘しました。

 今年3月に土岐市で 石原産業を呼んでの集会 を開いたとき、兼松さんと石原産業が処分場をどこかに設置する話のその後を、タイミングを見て出そうか、どうしょうかと話しました。「石原産業がどこかに適正な処分場を造るのが現実的」と。ただ、この日、フロアーとの質疑で、瀬戸市の封じ込め案の話が出てきたので、話が分かりにくくなりそうで、やめました。

 定款などのことは横に置くとして、石原産業主体でどこかに新たな処分場を建設するということには、決定的な問題があります。それは時間がかかること。
 撤去の進行やメドがたたないうちにこの議論になることは、撤去スケジュールを先延ばしにするだけ。
 この点に関して、最近の状況、今後の見込みで、おおむねの方向が出てきたのではないかと私は思います。
(なお、管理型処分場についての面白い話もあります。このことは、また)

 愛知県がいつから、こう考えたのかは不明ですが・・・・ 
(写真をクリックすると拡大。写真右下あたりのクリックでさらに拡大)
 206.6.05 読売新聞
フェロシルト 現地封じ込め 愛知県、地元同意でも拒否 石原産業に伝える 「撤去か処分場を」
 土壌埋め戻し材「フェロシルト」の不正処理問題で、製造元の石原産業(大阪市)が撤去命令の取り消しを求めている愛知県瀬戸市幡中町の埋設分について、同県が、期限延長による全量撤去か、現地での管理型処分場建設を同社に求めていることが4日、わかった。同社が提案している封じ込め案については、「地元が同意しても認められない」としている。
 同町のフェロシルト埋め立て量は当初、13万7000トンとされていたが、土砂と混じっているため撤去量は最大で約200万トンに上ることがわかった。このため同社は「(全量撤去に)要する費用は莫大(ばくだい)で、会社の存続を危うくする」と主張。「搬出作業のため、大量のトラックが走ることで、近隣に粉じんや騒音などの二次被害が出る」などとして、8月15日を期限とする撤去命令の取り消しを求めて県を提訴し、埋設現場のフェロシルトの周囲をコンクリートで固めて封じ込める処理方法を住民らに提案するとしていた。
 これに対し県は、産業廃棄物と認定されたフェロシルトは、あくまで廃棄物処理法に従って処理すべきだと判断。封じ込め案は、環境への影響対策に不明確な部分があるとして、地元住民の同意がある場合でも認めない方針を固めた。
 現場の搬出作業は始まっておらず、期限内の撤去はほぼ不可能となっているが、県は「二次被害を抑えるためなら、期限延長もやむを得ない」としている。
 また、全量撤去以外の方法として、地元の同意を得た上で、埋立地の側面や底面をビニールシートや矢板などで覆い、埋め立て地からの浸出水を集める集水設備などを備えた管理型処分場を現場に建設して処理する方法も認める。
(2006年6月5日 読売新聞)

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 フェロシルト問題の今の大きな争点の一つが瀬戸市のこと。先日の中日新聞は、そこを「撤去のめどが立たない中で掘り出し作業だけが続けられる分かりにくい状況になっている。」とまとめました。
 
 ●石原産業 ⇒ 提訴はしたが、県の撤去命令はまだ有効。しかし搬出先がないとして野積み。
 ●愛知県 ⇒ 「全量撤去の方針は変わらない」として作業の継続を指導。
 ●瀬戸市 ⇒ 「撤去方法等検討会」は提訴を受け活動を中断。
 ●地元・菱野自治会特別委員会 ⇒ 「搬出されないまま袋を置いておくことは不安を増幅させる」として、瀬戸市を通じて県に袋詰め作業を中断させる措置をとるよう要望。

 記事はカラーで、貴重な現地の野積みの写真があるのでしばらく借ります。いずれリンクも切れるし、現地から写真が届いたら追加する予定です。

 なお、私に伝わってきた
 ▲現時点の国や国会の公式見解 ⇒ 『石原産業は、もっと汗をかけ。行政は、しっかり指導せよ』

● 石原産業がフェロシルト袋詰め続行 「搬出先ない」と野積みに
     5月30日・中日夕刊 

 
(写真をクリックすると拡大。写真右下あたりのクリックでさらに拡大)

 全国最大規模の土壌埋め戻し材「フェロシルト」が埋まる愛知県瀬戸市幡中町の造成地で、製造元の石原産業(大阪市)が撤去命令取り消しを求めて21日に県を提訴した以降も、撤去に向けた袋詰め作業を進めている。搬出されないまま山積みの袋は増え続け、住民から不安と困惑の声が上がっている。同所での撤去計画は立てられておらず「野積みは安全面でも心配」とし作業の中止を求めている。
 造成地では、28日までに、東側の一角から掘り出されたフェロシルトを含む土砂が、1トン入る袋に約2200袋分詰められた。西側に3袋ずつ積み重ねられ、雨を避けるために深緑色のビニールシートがかけられて小高い丘のよう。1日あたり100-200袋のペースで増え続けている。
 石原産業は撤去期限まで3カ月となった15日からこの袋詰めを始めた。同社は「提訴はしたが、県の撤去命令はまだ有効。しかし搬出先がない」として野積みに。県も「全量撤去の方針は変わらない」として作業の継続を指導する。
 しかし、具体的な撤去計画を練るため瀬戸市が県と石原産業などで設置した「撤去方法等検討会」は、同社の提訴を受け活動を中断した。撤去のめどが立たない中で掘り出し作業だけが続けられる分かりにくい状況になっている。
 フェロシルトは乾燥が進むほど有害な6価クロムが出やすいとされ、学識者からは「埋められた状況なら、現時点で健康に影響はない」という意見がある。
 「搬出されないまま袋を置いておくことは不安を増幅させる」として、地元・菱野自治会フェロシルト対策特別委員会は26日、瀬戸市を通じて県に袋詰め作業を中断させる措置をとるよう要望を伝えた。
 県廃棄物監視指導室は「撤去を求めるために続けさせている。安全面には万全の配慮をしたい」と、あくまで住民の理解を求める方針。菱野自治会フェロシルト対策特別委員長の伊藤明さん(66)は「提訴以降、県からは説明がなく、袋詰め作業の意図が分からない。作業が中止となるよう、県に直接求めたい」と話す。
 同所に埋まるフェロシルトは約13万7000トンで、土砂との混在分を合わせるとナゴヤドーム1・6杯分の200万トンにのぼるとみられている。

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