細川藩の年貢収取の基本は「土免」「有畝」「徳懸」だとされる。(新熊本市史・通史編第四巻 近世Ⅱ 年貢収集取体制の整備 松本寿三郎氏)
(1)土免(つちめん・どめん)農民が耕作する農地に対する負担可能な最高限度の年貢額=目標年貢額
(2)有畝(ありせ) 課税対象とする農地の耕作面積
(3)徳懸(とくかけ) 作毛の一品ごとに領主側の取分「徳」を定め、早く収穫できる作物から順に取り立てること。
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